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(3) 駆動軸が637min−1又は1 400min−1のとき,60km/hを記録する割合のものとする。
(4) 記録の単位は,キロメートル毎時 (km/h) とし,記録紙の目盛は,原則として10km/hの間隔とし,記
録の最高は80km/hとする。
5.7 エンジン回転速度指示装置 稼働記録計にエンジン回転速度指示装置が付いているものは,エンジ
ン回転速度指示装置の構造が次のとおりでなければならない。
(1) エンジン回転速度指示装置は,JIS A 8102の3.(3.4を除く)にすること。
(2) エンジン回転速度指示装置に積算計が付いているものは,エンジンが1 000回転したとき1を指示す
る割合で積算し,原則として小数点以下1位から10万位までとし,小数点以下1位のけたは色分けを
しなければならない。
(3) エンジン回転速度指示装置の目盛の単位は,回転数毎分 (min−1) とし,記録紙の目盛は,原則として
100min−1の間隔とし,目盛の最高は3 000min−1とする。
5.8 走行速度指示装置 稼働記録計に走行速度指示装置が付いているものは,走行速度指示装置の構造
が次のとおりでなければならない。
(1) 走行速度指示装置は,JIS A 8103の3.に適合すること。
(2) 走行速度指示装置の目盛の単位は,キロメートル毎時 (km/h) とし,記録紙の目盛は,原則として5km/h
の間隔とし,目盛の最高は80km/hとする。
5.9 防振装置 稼働記録計に防振装置を取り付ける場合,その防振装置の構造は次のとおりでなければ
ならない。
(1) 稼働記録計の取付部の振動加速度が66.7m/s2を常時超える場合又は衝撃加速度が245m/s2を超える場
合に稼働記録計にかかる振動加速度又は衝撃加速度が,これらの値を超えないようにすることができ
る構造であること。
(2) 稼働記録計の取付部の常用振動数と稼働記録計の固有振動数とが一致する場合に,これを避けること
ができる構造であること。
6. 形状及び寸法 稼働記録計,記録紙及び防振装置の形状及び寸法は,次のとおりとする。
(1) 稼働記録計の形状及び寸法は,参考として付図3に示す。
(2) 稼働記録計のA形におけるたわみ軸取付部の形状及び寸法は,JIS A 8102に規定するA形とする。
(3) 記録紙の形状及び寸法は,付図2に示すとおりとする。
(4) 防振装置をオプションで取り付ける場合の形状及び寸法は,参考として付図4に示す。
7. 外観 外観は,次のとおりとする。
(1) めっきを施したものは,素地の露出がなく,めっきむら,著しいきず,その他有害な欠点がないこと。
(2) 塗装を施したものは,表面に著しいぶつ,むら,きず,その他有害な欠点がないこと。
(3) めっき及び塗装面に防げん(眩)処理を施したものは,その表面の光沢度は,JIS Z 8741の方法2の
光学条件によって試験をしたとき,反射率は40%以下であること。
8. 塗装及びめっき
8.1 塗装 稼働記録計の外部に塗装を施したものは,9.8によって試験を行ったとき,JIS D 0202の3.5
(耐食性),3.6(耐湿性)及び3.7(耐水性)に適合すること。
――――― [JIS A 8108 pdf 6] ―――――
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8.2 めっき 稼働記録計の外部にめっきを施したものは,9.9によって試験を行ったとき,JIS D 0201の
8.3(耐食性判定基準)に適合すること。
9. 試験方法
9.1 試験条件 試験条件は,特に指定のない限り次のとおりとする。
(1) 稼働記録計は,使用される建設機械の機種に応じた取付角度で試験を行う。
(2) 試験は,温度20±5℃及び湿度65±5%で行うものとする。
(3) 標準作動試験電圧は,特に指定された場合を除き,JIS D 5005に規定する表9の標準作動試験電圧で
行う。
表9 標準作動試験電圧
単位 V
公称電圧 標準作動試験電圧
12 13.5
24 27.0
(4) 稼働記録計のA形におけるエンジン回転速度記録装置又は走行速度記録装置の試験は,電動機及び減
速装置からなる駆動装置を用い,稼働記録計を直結又は長さ500mm以下のたわみ軸を接続して行う。
なお,測定には0.5%以内の精度をもつ標準速度計を使用する。
9.2 温度試験 稼働記録計に記録紙を装着した状態でJIS D 0204に規定する試験方法で60℃及び−20℃
の試験を行い,各部の異常の有無及び記録の明りょうの度合いを調べる。更に60℃−20℃に変化させた
とき,記録及び指示のくるいの有無を調べる。
9.3 耐電圧試験 稼働記録計にJIS D 5005に規定する表10の最高作動試験電圧と最低作動試験電圧を加
えて試験を行い,各部の異常の有無及び記録の明りょうの度合いを調べる。
表10 作動試験電圧
単位 V
公称電圧 最高作動試験電圧 最低作動試験電圧
12 15.0 11.0
24 30.0 22.0
9.4 絶縁抵抗試験 絶縁抵抗試験は,記録装置の電気回路が稼働記録計のケースに接地されていないも
のについて行い,稼働記録計のケースと記録装置の端子とをJIS C 1302に規定する500V,50M 百 抗
計によって試験する。
9.5 振動及び衝撃試験 振動及び衝撃試験は,次のとおりとする。
(1) 防振装置のない場合は,稼働記録計を試験機台上に取り付け,JIS A 8101に規定する試験方法によっ
て試験を行い,各部の異常の有無,記録の状況,及び試験前に対する記録のくるいを調べる。ただし,
振動試験は稼働記録計が作動状態で行うものとし,作業区分切換装置は記録中で最大となる位置に,
実作業記録及び手動スイッチが閉じた状態とし,またエンジン回転速度記録装置及び走行速度記録装
置の付いているものは,最高目盛の80%に相当する回転を与えるものとする。
(2) 防振装置のある場合は,稼働記録計に防振装置を設けて試験機台上に取り付け,JIS A 8101に規定す
る7.1(共振試験),7.2(振動機能試験),7.3(振動耐久試験)及び7.4(衝撃試験)の試験を行い,各
部の異常の有無,記録の状況,及び試験前に対する記録のくるいを調べる。振動試験は,9.5(1)と同様
の作動状態で試験を行う。
――――― [JIS A 8108 pdf 7] ―――――
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9.6 耐久性試験 稼働記録計に記録紙を装着した状態でJIS D 5005に規定する表11の耐久試験電圧を加
え,5分間スイッチ開,5分間スイッチ閉の開閉作動を繰り返し与え,連続240時間の試験を行い,各部の
異常の有無,記録の状況,及び試験前に対する記録のくるいを調べる。ただし,エンジン回転速度記録装
置及び走行速度記録装置の付いているものは,10分間に1回の割合で0目盛から最高目盛の80%までの回
転を繰り返し与えて試験を行うものとする。
表11 耐久性試験電圧
単位 V
公称電圧 耐久試験電圧
12 14.0±0.5
24 28.0±1.0
9.7 耐水性試験 直接風雨にさらされ又は水洗される場所に取り付けられる稼働記録計は,JIS D 0203
に規定する噴水試験のS1を行い,内部の水の残留及びガラス内面の著しいくもりの発生を調べる。ただ
し,防振装置,防水カバーの付いているものは,その状態で試験を行う。
なお,照明装置,通気孔などのある場合は,穴をふさいだ状態で試験する。
9.8 塗装試験 稼働記録計の外部に塗装を施したものは,JIS D 0202の4.6(耐食性試験方法),4.7(耐
湿性試験方法)及び4.8(耐水性試験方法)に規定する試験方法によって表12の条件で試験する。ただし,
水洗される部分に取り付けられるものは,直接風雨にさらされる場合とみなす。
表12 塗装の試験条件
使用条件 記号 耐食性試験(時間) 耐湿性試験(時間) 耐水性試験(時間)
直接風雨にさらされる場合 S 48 48 48
直接風雨にさらされない場合 M 24 24 24
9.9 めっき試験 稼働記録計の外部にめっきを施したものは,JIS D 0201の7.3(耐食性試験方法)に規
定する塩水噴霧試験を表13の条件で行う。ただし,水洗される部分に取り付けられるものは,直接風雨に
さらされる場合とみなす。
表13 めっき試験条件
使用条件 記号 めっき記号(2) 塩水噴霧試験(時間)
直接風雨にさらされる場合 S Ep−Fe/Cu10, Ni10b, Cr0.1r −
Ep−Fe/Zn13/CM1 144
Ep−Fe/Zn13/CM2 72
直接風雨にさらされない場合 M Ep−Fe/Cu5, Ni5b, Cr0.1r 24
Ep−Fe/Zn8/CM1 96
Ep−Fe/Zn8/CM2 72
注(2) IS H 0404に規定するめっき記号
10. 検査
10.1 性能検査 性能の検査は,4.の規定に適合すれば合格とする。
10.2 構造検査 構造の検査は,5.の規定に適合すれば合格とする。
10.3 形状及び寸法検査 形状及び寸法の検査は,6.の規定に適合すれば合格とする。
10.4 外観検査 外観の検査は,外観の有効面に約300lxの均一な照度を与え,約50cmの距離を隔てて自
然の姿で目視によって行い,7.の規定に適合すれば合格とする。
10.5 塗装及びめっき検査 塗装及びめっきの検査は,8.の規定に適合すれば合格とする。
――――― [JIS A 8108 pdf 8] ―――――
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11. 製品の呼び方 製品の呼び方は,規格名称又は規格番号及び種類による。
例1. 建設機械用稼働記録計 A形
2. JIS A 8108 A形
12. 表示 稼働記録計には,次の事項を表示しなければならない。
(1) 記録紙送り装置が2日巻き以上のものは何日巻を表す記号
(2) 走行速度記録装置のあるものは1kmに対する駆動軸回転数
(3) 公称電圧
(4) 製造年月
(5) 製造業者名又はその略号
(6) 建設機械用であることを表す略号建
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付図1 記録紙上の記録の配置
付図2 記録紙の形状及び寸法
――――― [JIS A 8108 pdf 10] ―――――
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JIS A 8108:1992の国際規格 ICS 分類一覧
JIS A 8108:1992の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISA8101:1998
- 建設機械用計器類の振動及び衝撃試験方法
- JISA8102:1978
- 建設機械用エンジン回転計
- JISA8103:1978
- 建設機械用走行速度計
- JISA8104:1978
- 建設機械用計器たわみ軸
- JISB7001:2018
- 時計―試験方法
- JISC1302:2018
- 絶縁抵抗計
- JISD0201:1995
- 自動車部品―電気めっき通則
- JISD0202:1988
- 自動車部品の塗膜通則
- JISD0203:1994
- 自動車部品の耐湿及び耐水試験方法
- JISD0204:1967
- 自動車部品の高温および低温試験方法
- JISD5005:1989
- 自動車用電装部品の公称電圧及び試験電圧
- JISH0404:1988
- 電気めっきの記号による表示方法
- JISK2215:1993
- 内燃機関用潤滑油
- JISZ8741:1997
- 鏡面光沢度―測定方法