JIS A 8108:1992 建設機械用稼働記録計

JIS A 8108:1992 規格概要

この規格 A8108は、建設機械の実稼働時間及び実作業に連動するスイッチの開閉を自動的に記録するとともに,作業内容などの区分,手動スイッチの開閉などが記録できる建設機械用稼動記録計について規定。

JISA8108 規格全文情報

規格番号
JIS A8108 
規格名称
建設機械用稼働記録計
規格名称英語訳
Working recorders for construction machinery
制定年月日
1975年3月1日
最新改正日
2016年10月20日
JIS 閲覧
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対応国際規格

ISO

国際規格分類

ICS

91.220
主務大臣
経済産業
JISハンドブック
‐ 
改訂:履歴
1975-03-01 制定日, 1980-07-01 確認日, 1985-11-01 確認日, 1992-10-01 改正日, 2002-02-20 確認日, 2006-11-20 確認日, 2011-10-20 確認日, 2016-10-20 確認
ページ
JIS A 8108:1992 PDF [14]
                                       日本工業規格(日本産業規格)                             JIS
A 8108-1992

建設機械用稼働記録計

Working recorders for construction machinery

1. 適用範囲 この規格は,建設機械の実稼働時間及び実作業に連動するスイッチ(1)の開閉を自動的に記
録するとともに,作業内容などの区分(以下,作業区分という。),手動スイッチ(1)の開閉などが記録でき
る建設機械用稼働記録計(以下,稼働記録計という。)について規定する。
注(1) 連動スイッチ及び手動スイッチは,附属書参照。
備考 この規格の引用規格を,次に示す。
JIS A 8101 建設機械用計器類の振動及び衝撃試験方法
JIS A 8102 建設機械用エンジン回転計
JIS A 8103 建設機械用走行速度計
JIS A 8104 建設機械用計器たわみ軸
JIS B 7001 時計の試験方法
JIS C 1302 絶縁抵抗計(電池式)
JIS D 0201 自動車部品の電気めっき通則
JIS D 0202 自動車部品の塗装通則
JIS D 0203 自動車部品の耐湿及び耐水試験方法
JIS D 0204 自動車部品の高温及び低温試験方法
JIS D 5005 自動車用電装部品の公称電圧及び試験電圧
JIS H 0404 電気めっきの記号による表示方法
JIS K 2215 内燃機関用潤滑油
JIS Z 8741 鏡面光沢度測定方法
2. 用語の定義 この規格で用いる用語の主な定義は,次のとおりとする。
(1) 実稼働時間記録 建設機械の実作業及びその他の運転時間の記録。
(2) 実作業記録 運転操作のレバーその他関連部分に取り付けた実作業に連動するスイッチによる記録。
(3) 直視指示 外部から直接読み取れるエンジン回転速度,走行速度又は時刻の表示。
3. 種類 稼働記録計は,その機能によって表1のとおり3種類とする。

――――― [JIS A 8108 pdf 1] ―――――

2
A 8108-1992
表1 種類
種類 機能
A形 稼働記録計の機能とともに,エンジン回転速度又は走行速度を記録する機能をもつ
もので,直視指示機構をもつもの。
B1 形 稼働記録計としての機能だけをもつもので,時刻表示の直視指示機構をもつもの。
B2 形 稼働記録計としての機能だけをもつもので,直視指示機構をもたないもの。
4. 性能
4.1 記録装置 記録装置の性能は,次のとおりとする。
(1) 記録の判別
(a) 実稼働時間記録は,稼働時と非稼働時とを比較したとき,その記録の幅の差が明らかに判別できる
とともに,作業区分切換装置を大・中・小の3段階に切り換えたとき,大・中・小の記録幅の差が
明らかに判別できること。
(b) 実作業記録は,1分間当たり1本以上の記録線が判別できること。
(c) 手動スイッチ記録は,手動スイッチを開いたときと閉じたときの記録の差が明らかに判別できるこ
と。
(d) エンジン回転速度記録装置の付いているものは,エンジン回転速度の記録長さが500mm−1について
3mm以上とし,記録線は1分間に1本以上の判別ができること。
(e) 走行速度記録装置の付いているものは,走行速度の記録長さが10km/hについて1.5mm以上とし,
記録線は1分間に1本以上の判別ができること。
(2) 記録の許容差
(a) 各記録装置の時間に対する許容差は,1日用のものは24時間について±5分とし,2日以上n日連
続して記録するものは,n×24時間について [5+2 (n−1) ] 分以下とする。
備考 時刻を表示するものについては,JIS B 7001の検査方法で記録紙を挿入し,稼働記録計が使用
される建設機械の機種に応じた取付姿勢で試験を行ったとき,日差又は平均日差が±2分以内
であること。
(b) エンジン回転速度記録装置の付いているものは,表2に示す目盛を記録する順序で各位置ごとに試
験を行い,表2の許容差に適合しなければならない。ただし,最高目盛速度では試験は行わない。
表2 エンジン回転速度の記録許容差
標準回転計指度 エンジン回転速度の記録許容差
min−1 %
500 ±10
1 500 ±5
2 500
(c) 走行速度記録装置の付いているものは,表3に示す目盛を記録する順序で各位置ごとに試験を行い,
表3の許容差に適合しなければならない。ただし,最高目盛速度では試験は行わない。

――――― [JIS A 8108 pdf 2] ―――――

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A 8108-1992
表3 走行速度の記録許容差
単位 km/h
標準速度計指度 走行速度の記録許容差
20 ±2.5
30
40 ±3
50
4.2 エンジン回転速度指示装置 稼働記録計にエンジン回転速度指示装置の付いているものは,エンジ
ン回転速度指示装置の性能が次のとおりでなければならない。
(1) 針ふれ性 エンジン回転速度指示装置を駆動装置によって0目盛から最高目盛まで作動させたとき,
針のふれ幅は50min−1以内でなければならない。
(2) 指示許容差 エンジン回転速度指示装置を駆動装置によって表4に規定する標準回転計指度の順序に
従って行い,その指示許容差は表4のとおりでなければならない。
表4 エンジン回転計の指示許容差
標準回転計指度 エンジン回転計の指示許容差
min−1 %
500 ±10
1 500 ±5
2 500
4.3 走行速度指示装置 稼働記録計に走行速度指示装置の付いているものは,走行速度指示装置の性能
が次のとおりでなければならない。
(1) 針ふれ性 走行速度指示装置によって0目盛から最高目盛まで作動させたとき,針のふれ幅は,2km/h
以内でなければならない。
(2) 指示許容差 走行速度指示装置を駆動装置によって表5に規定する標準速度計指度の順序に従って行
い,その指示許容差は,表5のとおりでなければならない。
表5 走行速度の指示許容差
単位 km/h
標準速度計指度 走行速度の指示許容差
20 ±3
40 +5
0
60
4.4 記録紙 稼働記録計に用いる記録紙は,次のとおりとする。
(1) 保存性 記録紙は,稼働記録計から取り外した後,1年間の保存期間中,記録が損なわれないこと。
(2) 伸縮性 温度が23±2℃の場合において湿度が95%以上で2時間放置したときと,湿度が50±2%で2
時間放置したときの記録紙の伸び率は,1%以内のこと。
(3) 耐水性 記録紙を20±5℃の水中に1分間浸せきしたとき,著しい変色や1巻き以上のカールがなく,
水をふきとった後,記録の判別が可能であること。
(4) 耐油性 記録紙を20±5℃のJIS K 2215に規定するオイル3種3号に1分間浸せきした後,オイルを
ふきとったときに,記録の判別が可能であること。
4.5 施錠装置 旋錠装置は機能が良好で,記録装置が確実に施錠されること。

――――― [JIS A 8108 pdf 3] ―――――

4
A 8108-1992
4.6 耐温度性 稼働記録計は,9.2によって試験を行ったとき各部に異常がなく,記録は明りょうで,か
つ,記録及び指示のくるいは表6に適合しなければならない。
表6 稼働記録計のくるいの許容差
記録及び指示の範囲 稼働記録計のくるいの許容差
実稼働時間記録 実稼働時間24時間について3分以内
エンジン回転速度 記録 1 500min−1において10%以内
指示
走行速度 記録 40km/hの速度において4km/h以内
指示
4.7 耐電圧性 稼働記録計は,9.3によって試験を行ったとき各部に異常がなく,記録は明りょうでなけ
ればならない。
4.8 絶縁抵抗 稼働記録計の絶縁抵抗は,9.4によって試験を行ったとき,1M 坎 上でなければならない。
4.9 耐振性及び耐衝撃性
(1) 防振装置のない場合は,9.5(1)によって試験を行ったとき各部に異常がなく,記録は良好で,試験前に
対する記録のくるいは表7に適合しなければならない。
表7 稼働記録計のくるいの許容差
記録及び指示の範囲 稼働記録計のくるいの許容差
実稼働時間記録 実稼働時間24時間について3分以内
エンジン回転速度 記録 最高目盛の5%以内
指示
走行速度 記録
指示
(2) 防振装置のある場合は,9.5(2)によって試験を行ったとき各部に異常がなく,記録は良好で,試験前に
対するくるいは表7に適合しなければならない。
4.10 耐久性 稼働記録計は,9.6によって試験を行ったとき各部に異常がなく,記録は良好で,試験前に
対する記録のくるいは表7に適合しなければならない。
4.11 耐水性 稼働記録計は,9.7によって試験を行ったとき,内部に水の残留及びガラス面に著しいくも
りの発生があってはならない。
5. 構造
5.1 構造一般 稼働記録計は,表8の記録が行える各記録装置から構成され,記録紙送り装置によって
一定の速度で記録紙を送るとともに,各記録は,付図1に示す配置となるような構造であること。
なお,稼働記録計は,必要に応じ防振装置が取り付けられる構造であること。

――――― [JIS A 8108 pdf 4] ―――――

                                                                                              5
A 8108-1992
表8 稼働記録計の記録の種類
稼働記録計 記録の種類 記録例 用途例
の種類
A形 実稼働時間記録 実稼働時間と工区の区分
実稼働時間と実作業の種別
実稼働時間と運転者交替
実作業記録 バケットのダンプ回数及び作業量
連動スイッチの作動回数
手動スイッチ記録 メインスイッチの開閉時間
手動スイッチの作動回数及び時間
エンジン回転速度記録 エンジンオーバーラン管理
又は走行速度記録 運行管理
B1形 実稼働時間記録 実稼働時間と工区の区分
B2形 実稼働時間と実作業の種別
実稼働時間と運転者交替
実作業記録 バケットのダンプ回数及び作業量
連動スイッチの作動回数
手動スイッチ記録 メインスイッチの開閉時間
手動スイッチの作動回数及び時間
5.2 記録紙送り装置 記録紙送り装置は,記録紙装着部と駆動部によって構成され,記録紙装着部は,
記録紙の着脱が容易な構造であり,駆動部は,時計機構によって駆動する構造とする。
5.3 施錠装置 施錠装置は,記録装置が確実に施錠される構造であること。
5.4 作業区分切換装置 作業区分切換装置は,実稼働時間記録の記録幅を大・中・小の3種類に切換え
できるものとし,その切換えは,稼働記録計の外部から手動で行える構造であること。
5.5 エンジン回転速度記録装置 エンジン回転速度記録装置の構造は,次のとおりとする。
(1) IS A 8104に規定するたわみ軸によって駆動されるものとする。
(2) 駆動軸の回転方向は,駆動側から見て左回りとする。
(3) エンジン回転速度記録は,駆動軸の回転速度の2倍を記録するものとし,駆動軸は,エンジン回転速
度の21で駆動されるものとする。
(4) 記録の単位は,回転数毎分 (min−1) とし,記録紙の目盛は原則として500min−1の間隔とし,記録の
最高は3 000min−1とする。
5.6 走行速度記録装置 走行速度記録装置の構造は,次のとおりでなければならない。
(1) IS A 8104に規定するたわみ軸によって駆動されるものとする。
(2) 駆動軸の回転方向は,駆動側から見て左回りとする。

――――― [JIS A 8108 pdf 5] ―――――

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