JIS A 8316:2010 土工機械―電磁両立性(EMC) | ページ 3

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A 8316 : 2010 (ISO 13766 : 2006)
は,20 MHz1 000 MHzの周波数帯をカバーしていなければならない。置換法及び1 kHz正弦波の80 %振
幅変調(AM)(ISO 11452-1参照)が,試験方法として定められている。
5.8.2 ESAのイミュニティ基準限度値
イミュニティ基準限度値は,非変調波の二乗平均平方根値に対して適用する。変調された試験信号の最
大値は,非変調の試験信号の最大値と整合していなければならない。ISO 11452-1ISO 11452-5に従って
試験を行う場合,イミュニティの基準限度値は,次のとおりである。
− 150 mmのストリップ・ライン試験方法では,80 V/m(ISO 11452-5)
− TEMセル試験方法では,80 V/m(ISO 11452-3)
− 大電流注入(BCI)試験方法では,80 mA(ISO 11452-4)
− 放射電磁界(アブソーバ・ラインド・チャンバ)試験方法では,80 V/m(ISO 11452-2)
ISO 7637-1及びISO 7637-2に規定されている機能状態クラスA(妨害にさらされている間及びその後に,
すべての機能が設計されたとおりに働く)は,すべての試験に適用される。供試体に対しては,25 %増加
した基準限度値を適用する。ESAは,土工機械に用いて許容できないような動作上の変化を呈してはなら
ない。許容できないような動作上の変化の定義は,5.2を参照。
5.8.3 機械動作制御系以外のESA(又はその機能へ)のイミュニティ基準限度値
イミュニティ基準限度値は,非変調波の二乗平均平方根値に対して適用する。変調された試験信号の最
大値は,非変調の試験信号の最大値と整合していなければならない。ISO 11452-1ISO 11452-5に従って
試験を行う場合,イミュニティの基準限度値は,次のとおりである。
− 150 mmのストリップ・ライン試験方法では,24 V/m(ISO 11452-5)
− TEMセル試験方法では,24 V/m(ISO 11452-3)
− 大電流注入(BCI)試験方法では,24 mA(ISO 11452-4)
− 放射電磁界(アブソーバ・ラインド・チャンバ)試験方法では,24 V/m(ISO 11452-2)
5.8.2に規定するより高いレベルの試験に適合したESAには,この緩和条件での試験を実施する必要は
ない。機能状態クラスAは,すべての試験に適用される。供試体に対しては,25 %増加した基準限度値を
適用する。ESA は,土工機械に用いて許容できないような動作上の変化を呈してはならない。許容できな
いような動作上の変化の定義は,5.2を参照。

5.9 静電気放電(ESD)

5.9.1  試験方法
標準的使用状態での(例えば,運転者の接触による)ESDがあり得る領域での土工機械又は構成部品の
測定方法として,ISO 10605に記述されている方法を使用する。
5.9.2 基準限度値
ISO 10605:2001の表Bに規定する試験レベルIV(接触による放電8 kV,空中放電15 kV)を適用する。

5.10 過渡電気伝導

5.10.1 通則
土工機械に外付けのESAが接続された場合,その外付けESAが,土工機械の内部のESA又は構成部品
に影響を及ぼす可能性がある。そのため,土工機械及びESAが適応すべき,エミッション及び感受性の最
低値が要求される。
5.10.2 試験方法
ISO 7637-1及びISO 7637-2の方法を試験方法として適用する。過渡電気伝導の試験のために,ESAを土
工機械の実機に装着してもよい。

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A 8316 : 2010 (ISO 13766 : 2006)
5.10.3 基準限度値
12 V系に対してはISO 7637-2:2004の表A.1のレベルIIIを適用して試験する。24 V系に対しては,ISO
7637-2:2004の表A.2を適用して試験する。
ESA又は土工機械の誤動作を避けるため,適用可能な場合には,ESA ごとに,土工機械又はその装置の
正しい設置及びそれらへの正しい接続を説明する記述を付加する必要がある。

6 例外

  箇条5の要求事項に対しては,次の例外を認める。
a) 土工機械,電気・電子系又はESAが,9 kHzより高い動作周波数の電子発振器を含んでいない場合は,
b) 電気・電子系又はESAで,次の1)又は2)に記述する電気・電子系又はESAを使用する土工機械だけ
がイミュニティ試験を必要とし,それ以外の土工機械は,5.5,5.8,5.9及び5.10の要求事項に適合し
ているとみなす。
1) 土工機械の直接の制御及び機能状態の変化のための電気・電子系又はESA。
2) 電磁障害の影響によって危険な機械の動作をもたらすような運転員の反応を促す電気・電子系又は
ESA。
c) ラジオ及び空気調和装置のように運転員の快適のためだけのESAは,イミュニティを試験する必要は
なく,5.5,5.8,5.9及び5.10の要求事項に適合しているとみなす。
d) 無線送信機又は電話送信機に関しては,この規格の特定の試験を実施しない。各土工機械の製造業者
は,土工機械に無線,電話又はその他の送信機を設置又は操作する場合に,適用すべき注意事項があ
るときには,取扱説明書でそれらについて明記する。

7 試験報告書

  試験報告書を作成する場合は,次の情報を報告書に含める必要がある。
a) 3.11又は3.12に従った試験機器の記述(機械モデル,ESA又は独立した技術的ユニットの明記)
b) 試験施設,試験現場の記述又はクラス分け
c) 計器又は計器が適合する基準の記述
d) 5.3.2に従った広帯域電磁エミッションのレベル
e) 5.4.2に従った狭帯域電磁エミッションのレベル
f) 5.5.2及び5.5.3に従った土工機械の制御機能の低下の明記
g) 5.6.2に従った広帯域電磁障害のレベル
h) 5.7.2に従った狭帯域電磁障害のレベル
i) 5.8.2及び5.8.3に従った土工機械の制御に影響するESAが示す制御機能の低下の明記
j) 5.9.2の要求事項を満足していない構成部品の明記
k) 5.10.2の要求事項を満足していない構成部品の明記

――――― [JIS A 8316 pdf 12] ―――――

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附属書A
(規定)
基準限度値の図
基準限度値は,図A.1図A.6に示す。
a 周波数の対数に対してdB値のグラフを描くと線形となる。
図A.1−土工機械の広帯域基準限度値−アンテナと機械実機の間隔10 m

――――― [JIS A 8316 pdf 13] ―――――

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A 8316 : 2010 (ISO 13766 : 2006)
a 周波数の対数に対してdB値のグラフを描くと線形となる。
図A.2−土工機械の広帯域基準限度値−アンテナと機械実機の間隔3 m

――――― [JIS A 8316 pdf 14] ―――――

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A 8316 : 2010 (ISO 13766 : 2006)
縦軸にデシベル,横軸に対数周波数で描かれる狭帯域リニア信号の大きさの評価には,平均検波器が使用される。
そして,測定された発生妨害波の強度が上記のエミッション限度に適合する場合には,測定されたせん頭値をCISPR
25:2002の図1に示す放射妨害及び電導妨害に関する適合性の決定方法に従って分析し評価を行う。
a 周波数の対数に対してdB値のグラフを描くと線形となる。
図A.3−土工機械の狭帯域基準限度値−アンテナと機械実機の間隔10 m

――――― [JIS A 8316 pdf 15] ―――――

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JIS A 8316:2010の引用国際規格 ISO 一覧

  • ISO 13766:2006(IDT)

JIS A 8316:2010の国際規格 ICS 分類一覧

JIS A 8316:2010の関連規格と引用規格一覧

規格番号
規格名称
JISA8308:2003
土工機械―基本機種―用語