この規格ページの目次
- 4 圧力の単位
- 5 指示機構
- 5.1 アナログ指示機構
- 5.2 デジタル表示機構
- 6 外観及び構造
- 6.1 一般
- 6.2 アナログ指示機構をもつアネロイド型圧力計
- 6.3 デジタル表示機構をもつアネロイド型圧力計
- 7 性能
- 7.1 一般
- 7.2 検定公差
- 7.3 漏えい
- 7.4 静圧特性
- 7.5 ヒステリシス
- 7.6 耐久性
- 7.7 温度の変化
- 7.8 電源電圧の変化
- 7.9 電池電圧の低下
- 7.10 静電気
- 7.11 衝撃性雑音
- 7.12 瞬間的な電源電圧低下
- 7.13 放射電磁界イミュニティ
- 7.14 有意な誤りへの対処
- 8 性能試験
- 8.1 一般の条件
- 8.2 特殊な条件
- JIS B 7505-2:2015の引用国際規格 ISO 一覧
- JIS B 7505-2:2015の国際規格 ICS 分類一覧
- JIS B 7505-2:2015の関連規格と引用規格一覧
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3.13
器差(absolute error of measurement)
計量値から真実の値を減じた値。
3.14
検定
計量法に規定される特定計量器の検査。
注記 計量法によって,検定を行う者は,特定計量器の種類ごとに都道府県知事,指定検定機関,国
立研究開発法人産業技術総合研究所及び日本電気計器検定所と定められている。
3.15
検定公差
検定における器差の許容値。
3.16
使用公差
使用中検査における器差の許容値。
3.17
目量(scale interval)
隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量(圧力)の差。
3.18
封印
保護を必要とする箇所及び部分が開封(変更・改造)されたことを明示する手段。
3.19
合番号
計量器(付属計器も含む。)を構成する部品又は機構が分離する構造であり,その部品又は機構が一対で
あることを示すための番号。
3.20
機械式アネロイド型圧力計
アネロイド型圧力計のうち,検出部が電気式以外のもの。
3.21
複合アネロイド型圧力計
複数の受圧要素及びそれぞれの受圧要素によって計量された計量値を各々表示する指示機構(複数の指
針が回転軸に同軸で取り付けられているアナログ指示機構を含む。)をもつアネロイド型圧力計。
3.22
電気式アネロイド型圧力計
アネロイド型圧力計のうち,検出部が電気式のもの。
3.23
ヘッド差
計量する圧力の媒体となる液体の液面の高さと取付位置の高さとの差。
3.24
誤り
通常の使用状態での計量値と妨害の影響下での計量値との差。
――――― [JIS B 7505-2 pdf 6] ―――――
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B 7505-2 : 2015
3.25
有意な誤り
検定公差に相当する量よりも大きな誤り。
次の誤りは,有意な誤りとはみなさない。
− 同時に又は互いに独立した推定できる原因から生じる誤り。
− いかなる計量も不可能な誤り。
− 計量結果に関与する全ての人々によって注意されるほどの重大な誤り。
− 計量結果として,その表示を判断,記憶又は伝達できないほど瞬間的に変化する過渡的な誤り。
4 圧力の単位
圧力の単位は,パスカル(Pa)又はニュートン毎平方メートル(N/m2)を使用する。ただし,バール(bar)
を使用してもよい。
5 指示機構
5.1 アナログ指示機構
アナログ指示機構をもつアネロイド型圧力計の目盛標識は,次による。また,一般的な目盛分割数の例
を,附属書JCに示す。
a) 子目盛線 子目盛線の幅は,0.2 mm以上かつ目幅の1/5以下で全て同一とし,長さは全て同一で,そ
の中心線によって圧力を表すように目盛線が付されていなければならない。ただし,等分目盛の目盛
標識は,2本目,5本目又は10本目ごとに長さを少し長くしてもよい。指針が回転して計量値を指示
する目盛標識は,等しい半径位置に,指針の中心に向けて並べなければならない。
b) 親目盛線 親目盛線の幅は,子目盛線の幅以上かつ目幅の1/3以下で全て同一とし,長さは,子目盛
線の長さ以上で全て同一で,その中心線によって圧力を表すように目盛線が付されていなければなら
ない。
c) 目量 目量は,圧力スパンの1/20以下で,かつ,1×10n,2×10n又は5×10n(nは,正の整数,負の
整数又はゼロ)の単位でなければならない。
d) 目盛数字 目盛標識の数字は,目盛線が表す計量値に対応する数値をそのままに記し,10を底とする
指数を乗じる表記をしてはならない。等分目盛の目盛標識は,ゼロ,最大目盛及び適切な親目盛線に
できる限り等間隔に配置する。
e) 目盛の方向 計量値の指示は,時計回りに値を増すものでなければならない。
f) 複数の計量単位による目盛線 2種類以上の計量単位による目盛標識をもつアネロイド型圧力計にあ
っては,同一の圧力を表す目盛線の位置が一致していなければならない。ただし,検定公差の1/3に
相当する値以内の誤差があってもよい。
g) 指針の長さ 指針は,最も短い目盛線2)の全長の1/109/10の長さに重なる長さでなければならない。
注2) 指針が目盛板上を回転して計量値を指示するアナログ指示機構であって一つの指針が二つ以
上の目盛を指示する圧力計の場合,指針は,最も外側の目盛の目盛線のうち,最も短い目盛
線の1/109/10の長さに重なる長さであることが望ましい。
h) 指針の幅 指針の先端部の太さは,最小の目幅の1/2を超えてはならない。
i) 指針の高さ 指針が目盛板上を回転して計量値を指示するアナログ指示機構の場合,指針の先端と目
盛板との間隔は,指針の回転の中心から先端までの長さの1/20を超えてはならない。ただし,指針の
――――― [JIS B 7505-2 pdf 7] ―――――
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回転の中心から先端までの長さの1/20の値が10 mmを超えるときは10 mm,3 mm未満のときは3 mm
を超えてはならない。
j) 複数の指針の高さ 指針が回転して計量値を指示するアナログ指示機構であって,指針の回転の中心
が同一である複数の指針をもつものは,相互の指針の高さの間隔が,その指針の回転の中心から先端
までの長さの1/15を超えてはならない。ただし,指針の回転の中心から先端までの長さの1/15の値
が12 mmを超えるときは12 mm,4 mm未満のときは4 mmを超えてはならない。
5.2 デジタル表示機構
デジタル表示機構をもつアネロイド型圧力計の目盛標識は,次による。
a) 目量 目量は,圧力スパンの1/20以下で,かつ,1×10n,2×10n又は5×10n(nは,正の整数,負の
整数又はゼロ)の単位でなければならない。
b) 数字 計量値を表示する数字の縦の長さは,4 mm以上でなければならない。また,10を底とする指
数を乗じる表記をしてはならない。
c) 表示動作 1未満の計量値を表示するときに小数点の左に0が表示されており,かつ,計量中,常に
小数点の右の数字全てが表示されていなければならない。
6 外観及び構造
6.1 一般
外観及び構造は,次による。
a) 封印 性能及び器差に著しく影響を与える部分に封印がされているものでなければならない。封印は,
その封印が物理的に破壊されない限り,保護を必要とする構成部品への,変更が防止されるようなも
のでなければならない。
b) 検定証印等を付す箇所 通常の使用状態において本体の見やすい箇所に検定証印(検定に合格したこ
とを示す合格印)又は基準適合証印(計量法第96条第1項の表示)を付すことができる構造をもって
いなければならない。
6.2 アナログ指示機構をもつアネロイド型圧力計
指針が容易に脱落しないようにし,また,指針の動きは円滑であり,目に見える指針の飛びがないもの
でなければならない。
6.3 デジタル表示機構をもつアネロイド型圧力計
計量値の表示が明確で,かつ,誤った読取りが生じない構造でなければならない。
7 性能
7.1 一般
アネロイド型圧力計は,箇条8に規定する試験を行い,7.27.14の規定を満足しなければならない。
7.2 検定公差
アネロイド型圧力計の検定公差は,表1による。
――――― [JIS B 7505-2 pdf 8] ―――――
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表1−検定公差
圧力Pの範囲 検定公差
アナログ指示機構 デジタル表示機構
Pmin≦P圧力スパンの1.6 %
Pmin+Ps×0.1≦P≦Pmin+Ps×0.9
Pmin+Ps×0.9Pmin : 最小圧力
Pmax : 最大圧力
Ps : 圧力スパン
7.3 漏えい
アネロイド型圧力計は,最大圧力を加えて放置したときに,計量値の変化が,圧力スパンの1 %に相当
する値を超えてはならない。ただし,デジタル表示機構をもつアネロイド型圧力計は,1目量を超えては
ならない。
7.4 静圧特性
アネロイド型圧力計は,同一の圧力を一定時間連続して加えたとき,その前後の器差の差が,表1の検
定公差に相当する値を超えてはならない。
7.5 ヒステリシス
アネロイド型圧力計のヒステリシス差は,検定公差に相当する値を超えてはならない。
7.6 耐久性
アネロイド型圧力計は,一定の圧力を加えた後,その圧力に周期的な変動を一定時間連続して加えたと
き,その前後の器差の差が,検定公差に相当する値を超えてはならない。
7.7 温度の変化
電気式アネロイド型圧力計は,通常の使用状態において,温度の変化によって,その器差が表1の検定
公差を超えてはならない。
7.8 電源電圧の変化
電気式アネロイド型圧力計の電源電圧の変化は,次による。
a) 交流電源を用いるものにあっては,通常の使用状態で受ける電圧及び周波数の変化によって,その器
差が表1の検定公差を超えてはならない。
b) 電池以外の直流電源を用いるものにあっては,表記された定格電圧の±10 %の範囲内の電圧変動によ
って,その前後の器差の差が表1の検定公差に相当する値を超えてはならない。
7.9 電池電圧の低下
電池によって作動する電気式アネロイド型圧力計にあっては,電源電圧が性能又は器差を保証し得る値
以下に低下したときに,その旨の表示がされるか,表示が消えるか又は注意信号が発せられるものでなけ
ればならない。
7.10 静電気
電気式アネロイド型圧力計は,通常の使用状態において,静電気妨害にさら(曝)されたとき,妨害を
受ける前後の計量値の差において,有意な誤りが生じないか,又は有意な誤りを検出し対処しなければな
らない。
注記 有意な誤りは,3.25を参照。
――――― [JIS B 7505-2 pdf 9] ―――――
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7.11 衝撃性雑音
交流電源を用いる電気式アネロイド型圧力計は,通常の使用状態において,衝撃性雑音の妨害にさら(曝)
されたとき,妨害を受ける前後の計量値の差において,有意な誤りが生じないか,又は有意な誤りを検出
し対処しなければならない。
注記 有意な誤りは,3.25を参照。
7.12 瞬間的な電源電圧低下
交流電源を用いる電気式アネロイド型圧力計は,通常の使用状態において,瞬間的な電源電圧低下の妨
害にさら(曝)されたとき,妨害を受ける前後の計量値の差において,有意な誤りが生じないか,又は有
意な誤りを検出し対処しなければならない。
注記 有意な誤りは,3.25を参照。
7.13 放射電磁界イミュニティ
電気式アネロイド型圧力計は,通常の使用状態において,放射電磁界にさら(曝)されたとき,妨害を
受ける前後の計量値の差において,有意な誤りが生じないか,又は有意な誤りを検出し対処しなければな
らない。
注記 有意な誤りは,3.25を参照。
7.14 有意な誤りへの対処
7.107.13において,有意な誤りが検出されたとき,電気式アネロイド型圧力計は停止するか,有意な
誤りを検出した旨を表示又は通知しなければならない。停止する場合は,使用者が何らかの処置を施すか
又は有意な誤りが消えるまで,停止していなければならない。
8 性能試験
8.1 一般の条件
一般の試験条件は,次による。
a) 取付姿勢又は取付位置の表記があるアネロイド型圧力計にあっては,その表記に従って取り付ける。
b) 圧力媒体が液体の場合,ヘッド差の影響が表1の検定公差の1/5を超えるときは,その差を補正しな
ければならない。
c) IS Z 8703の標準状態23 ℃±5 ℃,相対湿度80 %以下で行うことが望ましい。機械式アネロイド型
圧力計の試験を他の温度環境で行った場合,表1の検定公差の1/5を超える温度誤差を生じるときは,
これを補正する。
d) 加圧・減圧とも慣性の影響が出ない程度にゆっくりと連続的に行わなければならない。ただし,耐久
試験では,8.7によって行う。
e) 最小の目幅(又は目量)の1/10を超えるような指示(又は表示)の変化を生じるような振動又は衝撃
があってはならない。
f) 圧力計の圧力継手の端面及び基準器の圧力継手の端面は,同じ水平面内になければならない。
8.2 特殊な条件
8.1の条件と異なる条件で試験を行った場合,その異なる条件が,表1の検定公差の1/5を超える誤差を
生じるような条件でないことを確認しなければならない。特殊な条件としては,例えば,次のものがある。
a) 取付姿勢が特殊な場合
b) 8.1 c)と異なる温度環境
c) 特定の圧力媒体の指定がある場合
――――― [JIS B 7505-2 pdf 10] ―――――
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JIS B 7505-2:2015の引用国際規格 ISO 一覧
- OIML R 101:1991(MOD)
JIS B 7505-2:2015の国際規格 ICS 分類一覧
- 17 : 度量衡及び測定.物理的現象 > 17.100 : 力,重さ及び圧力の測定