JIS B 7611-3:2015 非自動はかり―性能要件及び試験方法―第3部:分銅及びおもり―取引又は証明用 | ページ 3

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ここに, ns : 基準手動天びんの右の載せ台に検定を受ける分銅の表す量
又はおもりの質量に相当する質量の標準器を載せ,左の載
せ台に任意の質量の分銅又はおもりを載せて釣り合わせた
ときの静止点の値
nΔ : nsを求めたときの状態において,いずれか一方の載せ台に
検定公差に相当する質量の標準器を載せたときの静止点の

n : nΔを求めたときの状態において,右の載せ台から最初に載
せた標準器及び検定公差に相当する質量の標準器を下ろ
し,検定を受ける分銅又はおもりに載せ替えたときの静止
点の値
JA.2.3 浮力の補正
標準器とする分銅の材料又は検定を受ける分銅の材料のいずれか一方がアルミニウム又はアルミニウム
合金である場合は,密度の異なりに起因する浮力の補正を行わなければならない。
補正は,JIS B 7609の密度に関する規定を参照して行う。ただし,アルミニウム又はアルミニウム合金
の密度は2 700 kg/m3とし,その他の材料の密度は8 000 kg/m3として補正を行う。

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B 7611-3 : 2015
附属書JB
(規定)
使用中検査
JB.1 性能に係る技術上の基準
性能に係る技術上の基準は,箇条5,箇条6 d),箇条6 h),箇条6 j) 及び箇条10 e) による。
注記 特定計量器における使用中の性能に係る技術上の基準は,特定計量器ごとに検則で規定されて
おり,この規格の適用範囲である分銅及びおもりにおいては,形状,構造及び表面加工の条件
を定めている。
JB.2 使用公差
使用中検査における器差の許容値である使用公差は,次のとおりとする。
− 分銅の使用公差は,箇条4に規定する分銅の表す量に応じ,それぞれ検定公差の1.5倍とする。
− 定量おもりの使用公差は,定量おもりがもつおもりの質量の±15/10 000とする。
− 定量増おもりの使用公差は,箇条4に規定する定量増おもりがもつおもりの質量に応じ,検定公差の
1.5倍とする。
JB.3 性能に関する検査の方法
性能に関する検査の方法は,JA.1による。
JB.4 器差検査の方法
器差検査の方法は,JA.2による。ただし,JA.2の“検定公差”を“使用公差”と読み替えるものとする。
JB.5 非自動はかりと組み合わされて使用するおもり
非自動はかりと組み合わされて使用するおもりであって,この組み合わせた状態でJIS B 7611-2のJB.4
(器差検査の方法)に規定する方法によって,非自動はかりの器差検査を行い,その器差が使用公差を超
えないときは,そのおもりは,JB.2(使用公差)に適合しているとみなす。使用公差を超えたときは,そ
のおもりをJB.4の方法によって行う。

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附属書JC
(規定)
器差検定又は器差検査に使用する非自動はかり及び分銅
JC.1 器差検定又は器差検査に用いる非自動はかり
JA.2.1 a) の非自動はかりは,次のいずれかの非自動はかりとする。ただし,目量又は感量が10 mg以上
のものは,JIS B 7611-2の5.5.1(検定公差),5.8(感じ),5.6.1(繰返し性)及び5.6.2(偏置荷重)に適合
したものでなければならない(目量の数が100 000以上のデジタル指示のはかりを除く。)。
a) アナログ指示のはかり 目量の1/10又は感量の1/10が,検定を行う分銅の検定公差(検査の場合は
使用公差)の1/5以下のもの。
b) デジタル表示のはかり 目量(実目量がある場合は,その実目量)が,検定を行う分銅の検定公差(検
査の場合は使用公差)の1/5以下のもの。
JC.2 器差検定又は器差検査に用いる実用基準分銅
JA.2.1 b) の実用基準分銅を使用する場合は,具体的細則を定め,器差検定又は器差検査の種類に応じて
表JC.1の者に通知し,承認を受け,管理しなければならない。定めるべき細則の内容は,次による。
a) 分銅 分銅は,次による。
− JA.2.1 b) に適合する基準分銅(3級基準分銅を除く。)
− 特級及び1級基準分銅によって検査された実用基準分銅1)
− 登録事業者(計量法第143条第1項)による計量法第144条第1項の証明書に係る校正をされた計
量器
b) 非自動はかり 非自動はかりは,次による。
− 計量法第103条の規定によって基準器検査に合格し,かつ,有効期間内にある基準はかり
− JC.1に規定する非自動はかり
注1) 一般的には,次のように精度等級が一つ下位の実用基準分銅として使用することができる。
− 特級基準分銅によって検査された分銅は,1級実用基準分銅
− 1級基準分銅によって検査された分銅は,2級実用基準分銅
− 2級基準分銅によって検査された分銅は,3級実用基準分銅

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表JC.1−細則の通知先
検定又は検査の種類 細則の通知先
都道府県知事又は指定検定機関が行う検定 独立行政法人産業技術総合研究所
都道府県知事又は特定市町村の長が行う検査 独立行政法人産業技術総合研究所
指定定期検査機関又は指定計量証明検査機関が行う検査 都道府県知事又は特定市町村の長
計量法第19条第2項(適正計量管理事業所)又は同法第116条第
計量士が検査を行う質量計が所在する場
2項(適正計量管理事業所の指定を受けた計量証明事業者)に基づ
所を管轄する都道府県知事又は特定市町
き計量士が行う検査 村の長
独立行政法人産業技術総合研究所
適正計量管理事業所(計量法第19条第2項)の計量士が行う検査
であって,国の事業者において使用する質量計の検査
定期検査又は計量証明検査に代わるものとして計量士が行う検査
計量士が検査を行う質量計が所在する場
所を管轄する都道府県知事又は特定市町
村の長
計量法第43条の規定に基づき届出製造事業者が行う検査 届出製造事業者の工場又は事業場の所在
地を管轄する都道府県知事
計量法第47条の規定に基づき届出製造事業者又は届出修理事業者
届出製造事業者又は届出修理事業者の工
が行う検査 場又は事業場の所在地を管轄する都道府
県知事
計量法第95条第2項の規定に基づき指定製造事業者が行う検査指定製造事業者の工場又は事業場の所在
地を管轄する都道府県知事
独立行政法人産業技術総合研究所
計量法第101条第3項の規定に基づき指定外国製造事業者が行う
検査

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附属書JD
(参考)
非SI単位の分銅におけるSI単位への対応
JD.1 一般
この附属書は,非SI単位(カラット,オンス,ポンド及びグレーン)の分銅における検定公差の適用を
分かりやすくするため,非SI単位の分銅の質量に対応したSI単位(キログラム,グラム及びミリグラム)
の分銅の質量範囲を対応させたものである。
JD.2 非SI単位の分銅におけるSI単位への対応
非SI単位の分銅の質量におけるSI単位の分銅の質量範囲の対応は,表JD.1による。
表JD.1−非SI単位の分銅におけるSI単位への対応
非SI単位の分銅の質量 対応するSI単位の分銅の質量範囲
− 50 lb,56 lb − 20 kg を超え 30 kg 未満
− 28 lb − 10 kg を超え 20 kg 以下
− 14 lb,20 lb − 5 kg を超え 10 kg 以下
− 5 lb,7 lb,10 lb − 2 kg を超え 5 kg 以下
− 4 lb − 1 kg を超え 2 kg 以下
− 2 lb − 500 g を超え 1 kg 以下
− 8 oz,1 lb 4 000 gr 200 g を超え 500 g 以下
− 4 oz 2 000 gr 100 g を超え 200 g 以下
− 1 oz,2 oz 500 gr,1 000 gr 20 g を超え 100 g 以下
50 ct,100 ct 0.2 oz,0.5 oz 100 gr,200 gr 5 g を超え 20 g 以下
20 ct 0.1 oz 50 gr 2 g を超え 5 g 以下
5 ct,10 ct 0.02 oz,0.05 oz 10 gr,20 gr 500 mg を超え 2 g 以下
2 ct 0.01 oz 5 gr 200 mg を超え 500 mg 以下
1 ct 0.005 oz 2 gr 100 mg を超え 200 mg 以下
0.5 ct 0.002 oz 1 gr 50 mg を超え 100 mg 以下
0.2 ct 0.001 oz 0.5 gr 20 mg を超え 50 mg 以下
0.05 ct,0.1 ct − 0.2 gr 10 mg 以上 20 mg 以下
参考文献 JIS G 0203 鉄鋼用語(製品及び品質)
JIS G 3429 高圧ガス容器用継目無鋼管
JIS G 3465 試すい用継目無鋼管

――――― [JIS B 7611-3 pdf 15] ―――――

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  • OIML R 111-1:2004(MOD)

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