JIS B 7737:1995 釣合い試験機 | ページ 3

                                                                                             11
B 7737-1995
図7 不釣合い低減比の検査の一例
URR=90%,emar=1 柿 50kg検定ロータを用いた場合[6.6.1(1)例及び(5)例参照]
25Umar相当 200Umar相当
試しおもり 12.5g 100g
許容円半径 1.5g 10.25g
備考1. 試験機は,“重い点”を指示するようにセットする。
2. 25Umarと,200Umarとでは図の尺度が異なる。
(2) 6.2.3(1)(a)による試しおもりを,釣合いがとれた検定ロータに取り付ける。取付け角度は,左測定面で
は0°,右測定面では90°とする。両測定面の不釣合いを測定し,その読みを上記(1)で用意した極座
標グラフ用紙にプロットする(以下,第1次運転という。)。
(3) 左測定面の試しおもりを90°に,右測定面の試しおもりを180°に移動して,両測定面における不釣
合いを測定し,その読みを同じグラフ用紙にプロットする(以下,第2次運転という。)。
(4) 左測定面の試しおもりはそのままとし,右測定面の試しおもりを270°に移動して,両測定面におけ
る不釣合いを測定し,その読みを同じグラフ用紙にプロットする(以下,第3次運転という。)。
(5) 極座標グラフ用紙の,45°,135°,225°及び315°の位置に許容円を描く。許容円の中心の,座標
原点からの距離及び許容円の半径は式(9)(12)によるが,このときのmは,6.2.3(1)(b)による試しおも
りの質量とする。

――――― [JIS B 7737 pdf 11] ―――――

12
B 7737-1995
例 6.2.3(1)(b)の例で,呼び不釣合い低減比が90%の場合(図7参照)
(許容円の中心の,座標原点からの距離)=100 (g)
50(kg)
1 g(1・mm/kg)
(許容円の半径)= +(1−0.90)×100 (g)
2 100( mm)
=10.25 (g)
(6) 6・2・3(1)(b)による試しおもりを用いて(2),(3)及び(4)の一連の運転を繰り返す。ただし,この場合の試
しおもりの取付け角度は,(2),(3)及び(4)による角度のすべてに45°を加えたものとする。
(7) (2),(3),(4)及び(6)によりプロットされた点のすべてが許容円内にあれば,呼び不釣合い低減比は合
格とする。
備考 1個の点だけが許容円内に入らなかった場合は,もう1度検査を繰り返し,その結果,すべて
の点が許容円内に入れば合格とする。
6.6.2 1面試験機における不釣合い低減比の検査は,6.2.3(2)(a)及び(b)による2種類の試しおもりを1個
ずつ用いて,6.6.1に準じて行う。ただし,この場合各質量の試しおもりをそれぞれ1個ずつ,検定ロータ
の左又は右のいずれか一つの測定面(立形試験機では下測定面)に取り付け,第3次運転は行わない。
7. 表示 試験機には,適当な場所に次の事項を表示しなければならない。
(1) 試験機の名称及び形式
(2) 製造業者名又は登録商標
(3) 製造年月
(4) 製造番号
備考 製造業者は,5.を表示した仕様書,性能表などを使用者に提出しなければならない。
関連規格 JIS B 0905 回転機械−剛性ロータの釣合い良さ
釣合い試験機JIS原案作成委員会 構成表
氏名 所属
(委員長) 三 輪 修 三 青山学院大学理工学部
岡 村 秀 勇 上智大学理工学部
田 村 章 義 東京工業大学工学部
堀 幸 夫 東京大学工学部
宮 地 敏 雄 科学技術庁航空宇宙技術研究所
村 里 利 明 工業技術院標準部
末 吉 寿 日立精機株式会社我孫子工場
富 岡 常 夫 富士重工株式会社群馬製作所
金 光 陽 一 株式会社荏原製作所中央研究所
白 木 万 博 三菱重工業株式会社高砂研究所
中 川 栄 一 石川島播磨重工業株式会社技術研究所
新 美 一 郎 東京芝浦電気株式会社タービン工場
横 山 英 二 株式会社日立製作所土浦工場
鷺 沢 忍 富士電機製造株式会社品質管理部
下 村 玄 株式会社明石製作所研究所
佐 藤 正 株式会社島津製作所紫野工場
伊 藤 恒 男 株式会社東京試験機製作所技術部
長 浜 耕 作 株式会社長浜製作所
(事務局) 菅 野 久 勝 日本試験機工業会

JIS B 7737:1995の国際規格 ICS 分類一覧

JIS B 7737:1995の関連規格と引用規格一覧

規格番号
規格名称
JISB0153:2001
機械振動・衝撃用語