JIS B 8008-4:2009 往復動内燃機関―排気排出物測定―第4部:各種用途の定常状態における試験サイクル | ページ 4

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− 歩行形ロータリ式芝刈機又はシリンダ式芝刈機
− エンジン駆動乗用芝刈機
− ロータリ耕運機
− 縁刈機
− 芝生清掃機
− ごみ処理機
− 噴霧機
− 除雪機械
− ゴルフカート
試験サイクルG2 :
− 可搬式の発電機,水ポンプ,溶接装置及び空気圧縮機
− 定格回転速度作業機には,定格回転速度で作動する芝及び庭園用機械を含めてもよい。
試験サイクルG3 :
− 縁刈機
− ワイヤ式芝刈機
− 送風機
− 吸引機
− チェーンソー
− 可搬式製材機

8.8 試験サイクルH“スノーモービル”

8.8.1  試験モード及び重み係数
モード番号 1 2 3 4 5
回転速度a) (%) 100 85 75 65 アイドル
トルクa) (%) 100 51 33 19 0
重み係数 0.12 0.27 0.25 0.31 0.05
注a) IS B 8008-1の12.5並びにこの規格の3.5,3.6,箇条5及
び箇条6参照。
8.8.2 試験の実施
試験は,試験サイクルHのモード番号を昇順で実施する。
8.2の要求事項を考慮する。
8.8.3 この試験の適用基準
代表的な例を,次に示す。
− スノーモービル

9 エンジンコントロールエリア(engine control area)

9.1 一般

  排気排出物は,8.38.8の規定によって,適切な試験サイクルを用いて測定する。したがって,排出物
の測定結果は,それぞれの用途に対する排出量を代表するものになる。さらに,規制当局によっては,試
験サイクルに含まれない領域に制御された機関からの排出物の試験が,要求されることがある。この規格

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では,それらの領域での排出物の規制値(limits)を規定しないが,機関の運転条件(engine operation)に
よるエンジンコントロールエリアを,9.29.4に規定する。

9.2 可変回転速度機関

  一般的に試験サイクルC1,試験サイクルC2,試験サイクルE1及び試験サイクルHを適用する機関に
適用する。エンジンコントロールエリアを,次に示す(図3参照)。
回転速度範囲 : 回転速度Aから高回転速度まで
負荷範囲 : 30100 %
ここに,回転速度A,回転速度B及び回転速度Cは,次の式から求める。
nA nlo .025 nhi nlo
nB nlo .050 nhi nlo
nC nlo .075 nhi nlo
ここに, nA : 回転速度A(min
nB : 回転速度B(min
nC : 回転速度C(min
nlo : 低回転速度(min (定格又はプライム出力の50 %出力を発
生する最低回転速度)
nhi : 高回転速度(min (定格又はプライム出力の70 %出力を発
生する最高回転速度)
図3−可変回転速度機関のエンジンコントロールエリア
測定によって求めた回転速度A,回転速度B及び回転速度Cが製造業者の申告した回転速度の±3 %で
あれば,その申告した回転速度を用いる。申告した回転速度と測定によって求めた回転速度とにそれ以上
の差があれば,測定によって求めた回転速度を用いる。

――――― [JIS B 8008-4 pdf 17] ―――――

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次に示す回転速度及び負荷の作動点は,エンジンコントロールエリアから除外する。
− 最大出力の30 %未満の作動点
− 粒子状物質だけに対して,回転速度Cが,2 400 min 満の場合,回転速度Bにおいて,最大トルク
の30 %又は最大出力の30 %のいずれか高い方の作動点と,高回転速度において最大出力の70 %の
作動点とを結ぶ直線から,右側又は下側にある作動点
− 粒子状物質だけに対して,回転速度Cが,2 400 min 識 ,回転速度Bにおいて,最大トル
クの30 %又は最大出力の30 %のいずれか高い方の作動点,2 400 min 晧Y 禍 の
点,及び高回転速度において最大出力の70 %の点を結ぶ直線から,右側又は下側にある作動点

9.3 一定回転速度機関

  一般的に,試験サイクルD1,試験サイクルD2,試験サイクルE2,試験サイクルG1,試験サイクルG2,
及び試験サイクルG3が適用される機関に適用する。これらの機関は,設計運転回転速度に非常に近い速
度で,主に運転される。エンジンコントロールエリアを,次に示す。
回転速度範囲 : 機関製造業者が,指定する速度低下許容範囲以内の運転回転速度
負荷範囲 : 50100 %

9.4 プロペラ曲線に基づいて運転する機関

9.4.1  圧縮点火機関
一般的に,試験サイクルE3,試験サイクルE5及び試験サイクルFが,適用される機関に適用する。こ
れらの機関は,主に,プロペラ曲線からわずかに上及び下で,又は一定回転速度で,運転するので,エン
ジンコントロールエリアは,プロペラ曲線に関係する。その範囲を,次に示す。
試験サイクルE3を適用する機関(図4参照)
回転速度下限 : 定格回転速度の63 %
出力下限 : エンジンコントロールエリアAに対して,最大出力の45 %,及びエンジンコントロールエ
リアBに対して,最大出力の25 %
プロペラ曲線 : P cn3*
プロペラ曲線上限 : P a n*x
プロペラ曲線下限 : P b n*y
ここに, P : 無修正軸出力(最大出力との比)
n* : 機関回転速度(定格回転速度との比)
その他の係数は,次による。
− 試験サイクルE3を適用する機関のうち,1気筒当たりの排気量が,5 L未満の推進用機関の係数
a = 1.15, b = 0.85, c = 1, x = 2, y=4
− 試験サイクルE3を適用する機関のうち,1気筒当たりの排気量が,5 L以上の推進用機関の係数
a = 1.04, b = 0.76, c = 0.9, x = 2, y=4
試験サイクルFを適用する機関(図4参照)
回転速度下限 : 定格回転速度の63 %
出力下限 : 最大出力の25 %
プロペラ曲線 : P n3*
プロペラ曲線上限 : P .115n5.2*
プロペラ曲線下限 : P .085 n4*

――――― [JIS B 8008-4 pdf 18] ―――――

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注記 通常,エンジンコントロールエリアBの排出物の規制値は,エンジンコントロールエリアAより
厳しくない。
図4−試験サイクルE3及び試験サイクルFを適用する機関のエンジンコントロールエリア
試験サイクルE5を適用する,個々の気筒の排気量が,5 L未満の推進用機関(図5参照)
回転速度下限 : エンジンコントロールエリアA及びエンジンコントロールエリアBに対して定格回転速
度の63 %,エンジンコントロールエリアCに対して定格回転速度の95 %
出力下限 : エンジンコントロールエリアAに対して最大出力の45 %,及びエンジンコントロールエリ
アBに対して,最大出力の25 %
プロペラ曲線 : P n3*
プロペラ曲線上限 : P .115n2*
プロペラ曲線下限 : P .085 n4*
ここに, P : 無修正軸出力(最大出力との比)
n* : 機関回転速度(定格回転速度との比)

――――― [JIS B 8008-4 pdf 19] ―――――

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注記 通常,エンジンコントロールエリアB及びエンジンコントロールエリアCの排出物の規制値は,エンジンコ
ントロールエリアAより厳しくない。
図5−試験サイクルE5を適用する機関のエンジンコントロールエリア
9.4.2 火花点火 (SI) 機関
一般的に,試験サイクルE4が,適用される機関に適用する。これらの機関は,主に,プロペラ曲線か
ら,わずかに上及び下で運転されるのでエンジンコントロールエリアは,プロペラ曲線に関係する。その
範囲を,次に示す(図6参照)。
回転速度下限 : 定格回転速度の40 %
トルク下限 : 定格回転速度における最大トルクの25 %
プロペラ曲線上限 : M 5.1 n* .016
プロペラ曲線下限 : M *5.1 .008
ここに, M : トルク(定格回転速度における最大トルクとの比)
n* : 機関回転速度(定格回転速度との比)

――――― [JIS B 8008-4 pdf 20] ―――――

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JIS B 8008-4:2009の引用国際規格 ISO 一覧

  • ISO 8178-4:2007(MOD)

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