JIS B 8824-3:2009 クレーン―図記号―第3部:タワークレーン

JIS B 8824-3:2009 規格概要

この規格 B8824-3は、JIS B 0146-1及びJIS B 8822-3で規定するタワークレーンの操縦装置及び他の表示装置上で使用する図記号について規定。

JISB8824-3 規格全文情報

規格番号
JIS B8824-3 
規格名称
クレーン―図記号―第3部 : タワークレーン
規格名称英語訳
Cranes -- Graphical symbols -- Part 3:Tower cranes
制定年月日
2009年3月20日
最新改正日
2018年10月22日
JIS 閲覧
‐ 
対応国際規格

ISO

ISO 7296-3:2006(MOD)
国際規格分類

ICS

01.080.20, 53.020.20
主務大臣
経済産業
JISハンドブック
図記号 2020, 物流 2019
改訂:履歴
2009-03-20 制定日, 2013-10-21 確認日, 2018-10-22 確認
ページ
JIS B 8824-3:2009 PDF [17]
                                                                                 B 8824-3 : 2009

pdf 目 次

ページ

  •  序文・・・・[1]
  •  1 適用範囲・・・・[1]
  •  2 引用規格・・・・[1]
  •  3 用語及び定義・・・・[1]
  •  4 一般・・・・[2]
  •  5 色彩・・・・[3]
  •  6 図記号・・・・[4]
  •  附属書A(参考)図記号の組合せの例・・・・[11]
  •  附属書JA(参考)JISと対応する国際規格との対比表・・・・[14]

(pdf 一覧ページ番号 1)

――――― [JIS B 8824-3 pdf 1] ―――――

B 8824-3 : 2009

まえがき

  この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本クレーン協会(JCA)及び財団法
人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格(日本産業規格)を制定すべきとの申出があり,日本工業標
準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本工業規格(日本産業規格)である。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に
抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許
権,出願公開後の特許出願,実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について,責
任はもたない。
JIS B 8824の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS B 8824-2 第2部 : 移動式クレーン
JIS B 8824-3 第3部 : タワークレーン

(pdf 一覧ページ番号 2)

――――― [JIS B 8824-3 pdf 2] ―――――

                                       日本工業規格(日本産業規格)                                JIS
B 8824-3 : 2009

クレーン−図記号−第3部 : タワークレーン

Cranes-Graphical symbols-Part 3: Tower cranes

序文

  この規格は,2006年に第1版として発行されたISO 7296-3を基に作成した日本工業規格(日本産業規格)であるが,用
語の定義,対応国際規格には規定されていない規定項目(一般及び色彩)を追加したなど技術的内容を変
更して作成した日本工業規格(日本産業規格)である。
なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。
変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。

1 適用範囲

  この規格は,JIS B 0146-1及びJIS B 8822-3で規定するタワークレーンの操縦装置及び他の表示装置上
で使用する図記号について規定する。
注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
ISO 7296-3:2006,Cranes−Graphical symbols−Part 3: Tower cranes (MOD)
なお,対応の程度を表す記号(MOD)は,ISO/IEC Guide 21に基づき,修正していることを示
す。

2 引用規格

  次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS B 0146-1 クレーン用語−第1部 : 一般
JIS B 8822-3 クレーン及び巻上装置−分類及び等級 第3部 : タワークレーン
JIS B 8824 クレーン−図記号
JIS Z 8221-1 機器・装置用図記号の基本原則−第1部 : 図記号原形の創作
JIS Z 8221-2 機器・装置用図記号の基本原則−第2部 : 矢印の形及び使用方法
JIS Z 8221-3 機器・装置用図記号の基本原則−第3部 : 図記号を使用するときの指針
JIS Z 8222-1 製品技術文書に用いる図記号のデザイン−第1部 : 基本規則
ISO 7000,Graphical symbols for use on equipment−Index and synopsis
IEC 60417-DB,Graphical symbols for use on equipment

3 用語及び定義

  この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS B 0146-1,JIS B 8822-3及びJIS B 8824によるほか,次によ
る。

――――― [JIS B 8824-3 pdf 3] ―――――

2
B 8824-3 : 2009
図記号(graphical symbol)
言語によらず,見て分かる方法で情報を伝達するために用いる図形。図,印刷及びその他の手段によっ
て作る。
注記 記号(symbol)は,図記号(graphical symbol)を単純化し,同様の意味で使用する。また,図
記号は,識別記号とも呼ばれる。

4 一般

4.1   図記号は,箇条6に規定したものとする。しかし,これらの図記号は概略を示し,実際に使用する
ときには,特に個別図記号として規定されていなければ,明りょう(瞭)さの強調,及び運転者に識別し
やすくするための改善をしてもよい。
4.2 表示装置の技術的制約などによって,図記号の線を太くするなど若干の修正を加えることが必要と
なるときもある。そのような場合には,基本となる図形の要素が,そのまま変わることがなければ,運転
者が識別しやすい修正を施してもよい。
4.3 さらに,図記号の外観を改善し,かつ,認知しやすくするため,又は適用する装置のデザインと整
合させるために,線の太さを変えたり,記号の角を落としたりするときもある。図記号を認知するために
必要な性質が保持されていれば,このような修正を自由に行ってもよい(JIS Z 8221-1,JIS Z 8221-2及び
JIS Z 8221-3参照)。
4.4 実際に使用するときのすべての図記号は,運転者が識別しやすい大きさにする。サイズ設計は,JIS
Z 8222-1に規定する適切なサイズ設定の指針による。図記号は,個別に注釈がない限り,この規格による。
4.5 図記号の多くは,多様な図記号を,意味が整合するように組み合わせて新たな図記号を作成すると
いう,組合せ手法によって作成している。
4.6 図記号が,クレーン又はクレーンの部品の側面図を示すときは,図記号内で機械は右から左に動く
とみなす。図記号が,機械又は機械の部品の平面図を示すときは,図記号内で機械は下から上に動くとみ
なす。
4.7 操縦装置と表示装置上の図記号は,背景となる装置に対して明りょう(瞭)に目立つものとする。
ほとんどの操縦装置に対しては,暗い背景に明るい図記号が推奨される。表示装置には,暗い背景に明る
い図記号,又は明るい背景に暗い図記号のいずれかで,判読性が最良となるものを用いてよい。図記号の
明暗を反転するとき(黒を白に,又はその反対),その図記号全体に実施しなければならない。
4.8 図記号は,それを用いて識別する操縦装置若しくは表示装置の上に,又は隣接して配置する。操縦
装置に複数の図記号が必要なときは,図記号が表現する操縦装置の動作と関連した位置に配置する。
4.9 図記号に使用する矢印は,JIS Z 8221-2の要求事項に適合しなければならない。図記号の原形はJIS
Z 8221-1の通則によって作成し,その適用に当たってはJIS Z 8221-3による。
4.10 箇条6の図記号の表内の右欄にISO/IEC登録番号及び英文を記載する。5000番未満の登録番号はISO
7000を,5000番を超える登録番号はIEC 60417-DBによる。
注記 図記号の原形はISO/TC 145で承認,登録され,ISO 7000で規定される。
4.11 文字及び数字を図記号として用いてもよい。
注記 文字及び数字はISO/TC 145では登録しない。また,ISO 7000では規定しない。
この規格で示す字体に限ることは意図していない。他の字体を代用として用いてもよいが,判読性が維
持されるようにする。

――――― [JIS B 8824-3 pdf 4] ―――――

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B 8824-3 : 2009
4.12 この規格の図記号は,図記号原形を縮小して示す。コーナマークは,JIS Z 8221-1に規定する一辺
75 mmの正方形のかど(角)を示す。コーナマークは図記号の一部ではないが,すべての図記号の表現の
一様性を確実とするために表示する。
注記 図記号の情報媒体は,ISO/TC 145の事務局から入手可能である。

5 色彩

5.1   表示装置上で映し出された各色の意味を,次に示す。
− 赤色 : 至急対応すべき破損,重大な故障,又は危険な運転状態
− 黄色又はこはく(琥珀)色(茶色がかった黄色) : 危険な運転状態に近づいている状態
− 緑色 : 正常な運転状態
5.2 さらに,次の色は,特定の機能に使用される。
− 青色 : ヘッドライト(前照灯)の主ビーム又はハイビーム
− 赤色 : 危険警報表示
− 緑色 : 方向指示
5.3 暖房及び/又は冷却装置の図記号に使用される場合,赤は高温の表示,青は低温の表示とする。

――――― [JIS B 8824-3 pdf 5] ―――――

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JIS B 8824-3:2009の引用国際規格 ISO 一覧

  • ISO 7296-3:2006(MOD)

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