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JIS B 8826-2:2005 規格概要
この規格 B8826-2は、JIS B 0416-2に規定され,かつ,製造業者の指示どおりに駐機されている移動式クレーンに関して,踏面,はしご,歩道,通路,作業床,手すり,手がかり,防護さく(柵)及び出入口に関する要求条項を規定。また,稼働部分に関する保護装置についても規定。
JISB8826-2 規格全文情報
- 規格番号
- JIS B8826-2
- 規格名称
- クレーン―通路及び保護装置―第2部 : 移動式クレーン
- 規格名称英語訳
- Cranes -- Access, guards and restraints -- Part 2:Mobile cranes
- 制定年月日
- 2005年3月25日
- 最新改正日
- 2019年10月25日
- JIS 閲覧
- ‐
- 対応国際規格
ISO
- ISO 11660-2:1994(MOD)
- 国際規格分類
ICS
- 53.020.20
- 主務大臣
- 経済産業,厚生労働
- JISハンドブック
- 物流 2019
- 改訂:履歴
- 2005-03-25 制定日, 2009-10-01 確認日, 2014-10-25 確認日, 2019-10-25 確認
- ページ
- JIS B 8826-2:2005 PDF [20]
B 8826-2 : 2005
まえがき
この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本クレーン協会(JCA)/財団法人
日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格(日本産業規格)を制定すべきとの申出があり,日本工業標準
調査会の審議を経て,厚生労働大臣及び経済産業大臣が制定した日本工業規格(日本産業規格)である。
制定に当たっては,日本工業規格(日本産業規格)と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格(日本産業規格)の作成及び日
本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,ISO 11660-2:1994,Cranes―Access,
guards and restraints―Part 2:Mobile cranesを基礎として用いた。
この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の
実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。厚生労働大臣,経済産業大臣及び日本
工業標準調査会は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願
公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について,責任はもたない。
JIS B 8826-2には,次に示す附属書がある。
附属書A(参考)滑り止め面の例
附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表
JIS B 8826-2には,次に示す部編成がある。
JIS B 8826-1 クレーン−通路及び保護装置−第1部 : 一般
JIS B 8826-3 クレーン−通路及び保護装置−第3部 : タワークレーン
JIS B 8826-5 クレーン−通路及び保護装置−第5部 : 天井クレーン及び橋形クレーン
(pdf 一覧ページ番号 1)
――――― [JIS B 8826-2 pdf 1] ―――――
B 8826-2 : 2005
pdf 目 次
ページ
- 序文・・・・[1]
- 1. 適用範囲・・・・[1]
- 2. 引用規格・・・・[1]
- 3. 一般・・・・[1]
- 4. 定義・・・・[1]
- 5. 一般原則・・・・[3]
- 6. 性能・・・・[3]
- 7. 踏面・・・・[4]
- 8. はしご・・・・[4]
- 9. 階段・・・・[4]
- 10. 手すり及び手がかり・・・・[7]
- 11. 作業床,作業通路,歩道,防護さく(柵)及びつま先板・・・・[9]
- 12. 出入口・・・・[10]
- 13. 動力及び人力による移動装置・・・・[12]
- 14. 保護装置・・・・[13]
- 附属書A(参考)滑り止め面の例・・・・[14]
- 附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表・・・・[15]
――――― [JIS B 8826-2 pdf 2] ―――――
日本工業規格(日本産業規格) JIS
B 8826-2 : 2005
クレーン―通路及び保護装置―第2部 : 移動式クレーン
Cranes―Access, guards and restraints―Part 2:Mobile cranes
序文
この規格は,1994年に第1版として発行されたISO 11660-2,Cranes―Access, guards and restraints―
Part 2:Mobile cranesを翻訳し,技術的内容を変更して作成した日本工業規格(日本産業規格)である。
なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,原国際規格を変更している事項である。変更の一覧
表をその説明を付けて,附属書1(参考)に示す。
1. 適用範囲
この規格はJIS B 0146-2に規定され,かつ,製造業者の指示どおりに駐機されている移動
式クレーンに関して,踏面,階段,はしご,歩道,通路,作業床,手すり,手がかり,防護さく(柵)及び
出入口に関する要求条項を規定する。また,稼動部分に関する保護装置についても規定する。
備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。
なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している),MOD
(修正している),NEQ(同等でない)とする。
ISO 11660-2:1994,Cranes―Access, guards and restraints―Part 2:Mobile cranes (MOD)
2. 引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す
る。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS B 0146-2 クレーン用語―第2部 : 移動式クレーン
備考 ISO 4306-2:1994 Cranes―Vocabulary―Part 2:Mobile cranesからの引用事項は,この規格の該
当事項と同等である。
JIS B 8826-1 クレーン―通路及び保護装置―第1部 : 一般
備考 ISO 11660-1:1999 Cranes―Access, guards and restraints―Part 1:Generalからの引用事項は,こ
の規格の該当事項と同等である。
3. 一般
この規格の要求事項は,荷を持たない一人の人間が自身で通路を使用することを前提としてい
る。共同作業者は,通路上にはおらず,また,身体寸法は,身長1.551.88 mの人間を前提とする。この
規格に規定されている要求条項によって,機械仕様に修正が必要になることもある。
4. 定義
この規格で用いる主な用語の定義は、次による。
4.1 通路(access system) 運転,検査及び補修のための作業床と地面との間を移動するために機械上に
設けられた通路。通常通路は,通常使用される通路であり,非常通路は,通常通路が使用できないような
非常事態時に使用される通路である。
――――― [JIS B 8826-2 pdf 3] ―――――
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B 8826-2 : 2005
4.2 ジブ歩道(jib walkway) ドラグラインに使用されるような長いジブに設けられる通路。こう配は
20°以下とする。
4.3 ジブ作業床(jib skywalk platform) ジブのベース部に設けられた補修用作業床。
4.4 制御機能付き降下装置(controlled descent device) 非常通路の一部で,動力を用いずに人を一定速
度で自動的に降下させる装置。
4.5 出入口(enclosure opening) 通路に通じる扉口で,出入りする人が通り抜けられる十分な広さをも
つ。
4.5.1 通常出入口(primary opening) 通常使用される出入口。
4.5.2 緊急出入口(alternative opening) 通常出入口が使用できない緊急時に使用される出入口。
4.5.3 保守用出入口(service opening) 補修,サービス及び検査時に使用される出入口。
4.6 つま先板(foot barrier) 足が作業床及びジブ歩道から滑り落ちないための板。
4.7 防護さく(柵)(guard rail) 人の落下を防止するために,歩道及び作業床の開放された側に設けた
さく。
4.8 手すり及び手がかり(handrail,handhold) 身体の支え及びバランスをとるために,手でつかむこ
とができるもの。
4.9 はしご(ladder) こう配が50°を超え90°以下の,片足又は両足を乗せて昇降可能な,一連の等
間隔に配置されたさん(桟)又は踏面をもつ通路及び通路の一部。
4.9.1 垂直はしご(vertical ladder) こう配が75°を超えたはしご。
4.9.2 傾斜はしご(inclined ladder) こう配が50°を超え,75°以下のはしご。
4.9.3 さん(桟)付きはしご(rung ladder) こう配が75°を超え,片足又は両足を乗せて昇降可能なさん
をもつはしご。
4.9.4 踏面付きはしご(stepped ladder) こう配が65°を超え,踏面及び側木をもつはしご。
4.10 はしご落下防止装置(ladder fall-limiting device) はしごからの落下距離を最小限に抑える装置。
4.11 操作用作業床(operators platform) 運転者が走行及び運転操作を行う作業床。
4.12 作業通路(passageway) 通路両側の障害物によって,制限を加えている歩道。通路上の高さが直立
歩行時には高さ1 200 mm,歩腹前進の場合は300 mmの高さに障害物のある歩道。
4.13 作業床(platform) 運転,保守,検査又は修理作業に携わるための人を支持するための水平な床
面。
4.14 傾斜路(ramp) 踏面はもたないが滑り止めなどの配慮がなされている,こう配が20°以下の傾斜
した床面をもつ通路。
4.15 滑り止め(cleats) 摩擦力改善のために歩道及び傾斜路に設けられるもの。
4.16 踊り場(rest platform;landing) 一連のはしごを連結するもので,人が立ったまま休息できる床面。
4.17 蹴上げ高さ(reiser height) 連続する踏面又はさん間の高さ。連続する踏面の表面間の距離で計測
する。
4.18 さん(桟)(rung) 片足又は両足を乗せられる装置で,垂直はしご及び片足だけの踏面に使用され
る。
4.19 階段(stair way) 33.7°を超え67°以下の傾斜した通路又はその一部で4段以上の踏面からなる。
4.20 踏面(steps) 片足又は両足を乗せられる装置で,はしご若しくは階段の一部,又は個別に設置で
きるもの。
4.21 踏面の寸法(stride distance) 踏面の前面端部から次の踏面の前面端部までの水平距離。
――――― [JIS B 8826-2 pdf 4] ―――――
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B 8826-2 : 2005
4.22 3点支持(three-point support) クレーン上で人が昇降したり移動したりするときに,両手と片足,
又は両足と片手を同時に使用できるものである。
4.23 踏込み深さ(tread depth) 踏面の前面端部から奥の端部までの距離。
4.24 歩道(walkway) クレーン上で歩行又は移動するための通路。
4.25 動力又は人力による移動装置(powered or manually access device) 動力又は人力によって通常通路
並びに非常通路を供給できる装置。
4.26 滑り止め面(slip-resistant surface) 靴の滑りを防止するため,表面上に滑り止め加工を施した通路。
5. 一般原則
5.1 通路の設計には,次の事項を考慮しなければならない。
a) 使用者が身に付けているもの又は衣服が,操縦装置,踏面,ハンドルなどの突起物に引っ掛かって身
動きができなくなる可能性があってはならない。
b) 使用者がつまずいたり,転んでけがをするような突起物があってはならない。
c) 手すり及び手がかりは,握りやすいものでなければならない。
d) 極度な温度条件の違い,電気的に危険な部位,動いている部位及び鋭い角部のような潜在的危険に使
用者が接する可能性があってはならない。
e) 通路は,訓練をしなくても簡単に使用できるものでなければならない。
f) 地上1 mを超える昇降については,3点支持ができるように機器配置がされなければならない。
5.2 通常通路は,格納の利便性を図るために取り外し式でもよいが,使用時及び格納時には確実に固定
されなければならない。
5.3 非常出口を装備し,その場所が分かりやすいように,表示されなければならない。
6. 性能
6.1 通路上で人が歩いたり,立ち止まったりする床面は,次に示す外力を垂直方向に作用させた時も目
に見える永久変形をしてはならない。
a) 踏面表面の任意の場所において,125 mmの直径に2 000 Nの荷重。
b) 1 m2当たり一様に4 500 Nの荷重。
これらの荷重は,同時に考慮する必要はない。
6.2 歩道及び作業床面の開口部は,直径30 mm以上の球体が通り抜けられないものでなければならない。
人が歩いたり,立ち止まったり,作業したりする床面の上に位置する床面の場合には,直径20 mm以上の
球体が通り抜けられないものとする。ただし,物の落下によって床面の下にいる人が怪我をする可能性が
ある場合には,すき間のない床面としなければならない。ジブ歩道のように検査及び修理のためのものに
ついては,開口部は上記の2倍の大きさでもよい。
6.3 手すり,手がかり及び防護さくは,任意の点に1 000 Nが作用しても目に見える変形が生じない剛
性をもたなければならない。柔構造の場合でも,所定の作用力に対して80 mmを超える変形をしてはなら
ない。
6.4 キャブ及びキャノピー天井のように点検時に人を支えるだけの機械室天井は,6.1.a)の規定に従うも
のとする。
6.5 歩道,階段などのすべての通路の床面は(通路の一部分として使用される部位も含む。),すべて滑
り止めを施さなければならない。
――――― [JIS B 8826-2 pdf 5] ―――――
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