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B 8826-2 : 2005
表 3 作業床,作業通路,歩道及び防護さくの寸法
記号 名称 寸法(mm)
最小値 最大値
A 幅 1)作業床 600 ―
2)歩道(5) 450 ―
B 頭上のすき間 1)立って歩く所 2 000 ―
2)ひざまづいて歩く所(6) 1 500 ―
3)はって歩く所(6) 1 000 ―
C 防護さくの高さ 900 1 100
D つま先板の高さ(7) 30 ―
E つま先板から床までのすき間 0 10
F 作業通路 1)前向きで歩く場合 550 ―
2)横向きで歩く場合 400 ―
3)擦れ違いが必要な場合 900 ―
注(5) 歩道の幅は,通路内の障害物を回避するために部分的に400 mmまで小さくしてもよい。
(6) 点検及び保守用だけにあるものである。
(7) 人が移動する必要があるような特別の所は,つま先板の高さの最大値は500 mmまでにすべきである。
11.3 歩道には,手がかり,手すり及び防護さくを設けなければならない。地面又は作業床から2 m以上
の高さにある通路の開放側には,防護さくを設けなければならない。
11.4 保守及び検査用作業床への歩道幅は,少なくとも400 mm以上でなければならない。400 mm以上あ
り,3点支持が可能な場合は,歩道上から保守及び検査が可能である。
11.5 防護さくが途中で切れている場合には,6.3に適合した装置を設けなければならない。ただし,はし
ご又は踏面に乗り移るための開口部はこの限りではない。
11.6 歩道又は作業床から,稼動している機械又は設備の方へ足が滑る可能性がある場合には,つま先板
を設けなければならない。
12. 出入口
12.1 出入口の寸法は,図4及び表4によらなければならない。
12.2 く(矩)形の出入口にできない場合には,図4に示した最小寸法まで開口部を縮小することができる。
最小開口部の下部と床との距離は460 mmから770 mmに増加させてもよい。その場合には,下部の最小
幅は250 mmから300 mmへ増加させなければならない。
12.3 通常出入口は,踏面,作業床及び通路へ直接つながっていなければならない。
12.4 出入口に設けるドアは,開けようとしている人が立ったままの姿勢で開けられなければならない。
12.5 非常用の出入口は,通常出入口以外の場所に設けなければならない。
12.6 適切に丁番止めされたドアを開閉する力は,135 N以下でなければならない。
12.7 機械の作動時に開きっぱなしにするドアは,開いた位置に保持できなければならない。
12.8 丁番止めされたドアは,通常外側に開けられなければならない。スライド式ドアは,機械の運転に
よって生じる慣性力で危険な動きをしない構造とする。
12.9 次の場所では,手の入るすき間を80 mm以上確保しなければならない。
a) 丁番止めされたドアの垂直方向の端部及びドア枠以外の固定物のすき間
b) ほかの形式のドア及びカバーを開けたり,外したりするときに必要な場合
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12.10 マンホールカバーなどのように開口部に重力で置かれている着脱可能なカバーは,開口部から落下
しないように設計しなければならない。
12.11 着脱可能なカバーは,25 kg以下の質量とし,持上げ高さは,300 mm以下でなければならない。300
mmを超えて持ち上げる場合には,300 mmごとに,5 kg以上軽くしなければならない。
単位 mm
通常出入口 保守用出入口
備考1. 最小の開口部の形状は,線対称でなくてもよい。
2. 寸法は,特に指示のない限り最小値である。頭上のテーパー部は立席用運転室の場合のみとする。
図 4 出入口
――――― [JIS B 8826-2 pdf 12] ―――――
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表 4 出入口の寸法
記号 名称 寸法(mm)
最小値 最大値
通常出入口
A 幅 450 ―
B 高さ 1)座席用運転室の場合 1 300 ―
2)立席用運転室の場合 1 800 ―
C 床面からドアの内側の取っ手ま1)座席用運転室の場合 350 850
での高さ 2)立席用運転室の場合 800 1 000
D 人が立つ面からドアの外側の取っ手までの高さ 500 1 500
(pdf 一覧ページ番号 )
非常出入口(通常出入口と同じ大きさが望ましい。)
円形−直径 650 ―
正方形 600×600 ―
長方形 470×650 ―
保守用出入口
H 幅 450 ―
I 高さ 760 ―
J 床から開口の下端までの距離 ― 500
K 角部の半径 ― 0.5H
注(8) 地上からの場合は,1 700 mmとする。
13. 動力及び人力による移動装置
13.1 5.から10.の規定は,この装置にも適用する。
13.2 エレベータ及び人の昇降機は,国の法規制に合致しなければならない。
13.3 通路装置の操作は,次の事項による。
a) 誤作動があってはならない。
b) 制御を解除したり,中立位置に移動させたり,固定位置に保持したときに,望ましい状態で機械を停
止できるとともに,修理できなければならない。
c) 昇降,降下させるそれぞれの場で,操作できるものとする。
d) 操作力は,225 N以下とする。
e) 停電の場合に,装置を降下できるものとする。
13.4 設計荷重は,実際に作用する荷重の4倍以上でなければならない。
13.5 作動油及び動力源の供給がなくなった場合でも,制御不能によって落下してはならない。
13.6 地面又は作業床から2 m以上の高さで操作する装置には,防護さく又は側面壁を設けるものとする。
13.7 容量銘板には,安全に操作できる最大荷重及び積載最大人数を表示し,かつ,その銘板は操作盤か
らはっきりと見えなければならない。
13.8 人が怪我をしたり,機器が損傷するような急な動きをしないように制御できなければならない。
13.9 装置が完全な状態のときだけ,装置への乗り降りを可能とする。
13.10 装置は,使用者の動きによって揺れないものでなければならない。ただし,乗り降りするときには,
80 mm以下の揺れはどの方向に対しても許容される。
13.11 停止位置において,装置は確実に保持されていなければならない。装置が正しく保持されていない
場合には,目に見える表示又は音声警報を備えるものとする。
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13.12 動力及び人力による移動装置を補完するために,必ず非常通路を設けなければならない。
13.13 制御付き降下装置は,135 kg以下の負荷質量に対しては負荷質量の大小にかかわらず,13 m/sの
速度で降下できるものでなければならない。機械で火災が発生した場合などの緊急の場合でも4.5 m/sを超
えてはならない。
14. 保護装置
JIS B 8826-1の5.に規定する事項は,この規格にも適用する。
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附属書A(参考)滑り止め面の例
この附属書は,本体に関連する事柄を補足するもので,規定の一部ではない。
本体4.26で定義した滑り止め面の例を次に記載する。
a) しま(縞)鋼板 表面に菱形状のしま(縞)模様及び刻み目を浮き上がらせた鋼板
b) 穴あきのボタンを浮き上がらせたグレーティング
c) エキスパンドメタル 表面に縁がぎざぎざでひし(菱)形状の開口部をもつグレーティング
d) 滑り止めコーティング 砂などの骨材を含んだ塗料,又は乾燥する前に骨材を含ませたコーティング
e) 滑り止めテープ(シール) 炭化けい素の粒子をコーティングされたプラスチックフィルムからなる
高摩擦シート。背面に粘着テープが張り付けられている。
関連規格 ISO 2860:1992,Earth-moving machinery―Minimum access dimensions
ISO 2867:1994,Earth-moving machinery―Access systems
ISO 3411:1982,Earth-moving machinery―Human physical dimensions of operators and minimum
operator space envelope
――――― [JIS B 8826-2 pdf 15] ―――――
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JIS B 8826-2:2005の引用国際規格 ISO 一覧
- ISO 11660-2:1994(MOD)
JIS B 8826-2:2005の国際規格 ICS 分類一覧
JIS B 8826-2:2005の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISB0146-2:2017
- クレーン―用語―第2部:移動式クレーン
- JISB8826-1:2015
- クレーン―通路及び保護装置―第1部:一般