JIS B 9713-1:2004 機械類の安全性―機械類への常設接近手段―第1部:高低差のある2か所間の固定された昇降設備の選択

JIS B 9713-1:2004 規格概要

この規格 B9713-1は、昇降設備が必要なすべての機械(据付形及び移動形)に対し適用。機械の一部を構成する昇降設備に適用。

JISB9713-1 規格全文情報

規格番号
JIS B9713-1 
規格名称
機械類の安全性―機械類への常設接近手段―第1部 : 高低差のある2か所間の固定された昇降設備の選択
規格名称英語訳
Safety of machinery -- Permanent means of access to machinery -- Part 1:Choice of a fixed means of access between two levels
制定年月日
2004年3月25日
最新改正日
2015年10月26日
JIS 閲覧
‐ 
対応国際規格

ISO

ISO 14122-1:2001(IDT)
国際規格分類

ICS

13.110
主務大臣
経済産業,厚生労働
JISハンドブック
機械安全 2020
改訂:履歴
2004-03-25 制定日, 2010-05-25 確認日, 2015-10-26 確認
ページ
JIS B 9713-1:2004 PDF [11]
                                                                B 9713-1 : 2004 (ISO 14122-1 : 2001)

まえがき

  この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本機械工業連合会(JMF)から,工
業標準原案を具して日本工業規格(日本産業規格)を制定すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,厚生
労働大臣及び経済産業大臣が制定した日本工業規格(日本産業規格)である。
制定に当たっては,日本工業規格(日本産業規格)と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格(日本産業規格)の作成及び日
本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,ISO 14122-1:2001,Safety of machinery
− Permanent means of access to machinery − Part 1:Choice of a fixed means of between two levelsを基礎とし
て用いた。
この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願、実用新案権,又は出願公開後の
実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。厚生労働大臣及び経済産業大臣並びに
日本工業標準調査会は、このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願、実用新案権,又は
出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について,責任はもたない。
JIS B 9713-1には,次に示す附属書がある。
附属書A(参考) よりよい昇降を可能にするための機械又はシステムにおける変更事例
附属書B(参考) 参考文献
JIS B 9713の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS B 9713-1 第1部 : 高低差のある2か所間の固定された昇降設備の選択
JIS B 9713-2 第2部 : 作業用プラットフォーム及び通路
JIS B 9713-3 第3部 : 階段、段ばしご及び防護さく(柵)
JIS B 9713-4 第4部 : 固定はしご

――――― [JIS B 9713-1 pdf 1] ―――――

                                                                B 9713-1 : 2004 (ISO 14122-1 : 2001)

pdf 目 次

ページ

  •  序文・・・・[1]
  •  1. 適用範囲・・・・[1]
  •  2. 引用規格・・・・[2]
  •  3. 定義・・・・[2]
  •  4. 重要顕著な危険源・・・・[4]
  •  5. 昇降設備選択時の要求事項・・・・[4]
  •  5.1 一般・・・・[4]
  •  5.2 望ましい昇降設備・・・・[4]
  •  5.3 昇降設備の選択・・・・[4]
  •  5.3.1 基本的解決策・・・・[4]
  •  5.3.2 段ばしご又ははしごの選択条件・・・・[5]
  •  5.4 昇降機,傾斜路又は階段の選択・・・・[5]
  •  5.5 段ばしご及びはしごの選択・・・・[6]
  •  6. 据付要領書・・・・[7]
附属書A(参考) よりよい昇降を可能にするための機械又はシステムにおける変更事例     8
附属書B(参考) 参考文献 9

――――― [JIS B 9713-1 pdf 2] ―――――

                                                                                              1
B 9713-1 : 2004 (ISO 14122-1 : 2001)
日本工業規格(日本産業規格) JIS
B 9713-1 : 2004
(ISO 14122-1 : 2001)

機械類の安全性−機械類への常設接近手段−第1部 : 高低差のある2か所間の固定された昇降設備の選択

Safety of machinery - Permanent means of access to machinery - Part 1:Choice of a fixed means of access between two levels

     序文 この規格は,2001年に第1版として発行されたISO 14122-1 :2001 Safety of machinery -
Permanent means of access to machinery - Part 1:Choice of a fixed means of access between two levelsを翻
訳し,技術的内容を変更することなく作成した日本工業規格(日本産業規格)である。
なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある“参考”は,原国際規格にはない事項である。
また,原国際規格のまえがきは規定内容ではないので,この規定から除外した。
この規格は,JIS B 9713の規格群の第1部で,グループ安全規格である。
この規格の規定は,製品安全規格によって補足し修正してもよい。
備考1.製品安全規格の適用範囲に含まれ,その規格の規定に従って設計・製造された機械に対
して,製品安全規格の規定が,このグループ安全規格の規定より優先する。
2.この規格は,“製造業者は,生産,調整、保全作業域への安全な接近手段、及び滑り,つ
まずき又は墜落の危険防止策を講じなければならないこと”を要求している。
3.ISO 12100-2の6.2.4“機械類に安全に接近するための規定”にも関連事項がある。
4.金属以外の材料(複合材料,いわゆる新規開発材料など)の使用についても,この規格
に準じる。
参考 JIS Z 8051:2004(安全側面−規格への導入方針)において, 安全規格の“階層化”が
次のように決められている。
− 基本安全規格 : 広範囲な製品,プロセス及びサービスに対して適用する一般的な安全側
面に関する基本概念,原則及び要求事項を含む規格。
− グループ安全規格 : 一つ又は複数の委員会が取り扱う幾つかの又は一群の類似の製品,
プロセス及びサービスに適用できる安全側面を含む規格。できる限り,基本安全規格と
関連させることが望ましい。
− 製品安全規格 : 一つの委員会がその業務範囲内で取り扱う幾つかの又は一群の製品,プ
ロセス若しくはサービスの安全側面を含む規格。できる限り,基本安全規格及びグルー
プ安全規格と関連させることが望ましい。
この規格は,ISO 12100-2に示す機械類に安全に接近するための手段に関する一般要求事項を規
定する。この規格は,地上又は床から直接接近することができない機械に接近する必要があるとき
に,昇降設備を正しく選択するための助言を与える。

――――― [JIS B 9713-1 pdf 3] ―――――

     2
B 9713-1 : 2004 (ISO 14122-1 : 2001)
1. 適用範囲 この規格は,昇降設備が必要なすべての機械(据付形及び移動形)に対し適用する。
この規格は,機械の一部を構成する昇降設備に対し適用する。
また,この規格は,建物のある部分の主要な機能が,機械に接近する方法を提供するとき,その
建物のその昇降設備(例えば,作業用プラットフォーム,通路,階段)にも適用できる。
備考1.この規格を,適用範囲以外の接近手段に用いてもよい。このとき,関連する国内法規又
はその他の規制がある場合は,それらが優先する。
この規格は,昇降設備が機械に常設されていなかったり,機械の何らかの操作(例えば,プレス
機械の治工具交換)のために昇降設備が取り外されたり,脇に移動されたりするような特定の機械
に対する昇降設備にも適用する。
この規格は,昇降機,人を持ち上げる目的で特別に設計された移動式昇降用プラットフォーム又
は他の装置には適用しない。
備考2.この規格の対応国際規格を,次に示す。
なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している),
MOD(修正している),NEQ(同等でない)とする。
ISO 14122-1:2001,Safety of machinery - Permanent means of access to machinery -
Part 1:Choice of a fixed means of access between two levels (IDT)
2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を
構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS B 9702 機械類の安全性−リスクアセスメントの原則
備考 ISO 14121:1999, Safety of machinery - Principles for risk assessmentが, この規格と一致
している。
JIS B 9713-2 機械類の安全性−機械類への常設接近手段−第2部 : 作業用プラットフォーム及
び通路
備考 ISO 14122-2:2001, Safety of machinery - Permanent means of access to machinery
- Part2:Working platforms and walkwaysが,この規格と一致している。
JIS B 9713-3 機械類の安全性−機械類への常設接近手段−第3部 : 階段、段ばしご及び防護
さく(柵)
備考 ISO 14122-3:2001, Safety of machinery - Permanent means of access tomachinery
Part 3:Stairs,stepladders and guard-railが,この規格と一致している。
JIS B 9713-4 機械類の安全性−機械類への常設接近手段−第4部 : 固定はしご
備考 ISO 14122-4:2001, Safety of machinery - Permanent means of access tomachinery
Part 4:Fixed laddersが,この規格と一致している。
ISO 12100-1 Safety of machinery - Basic concepts,general principles for design - Part 1:Basic
terminology methodology
ISO 12100-2 Safety of machinery - Basic concepts,general principles for design - Part 2:Technical
principles
3. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,次による(図5も参照)。

――――― [JIS B 9713-1 pdf 4] ―――――

                                                                                              3
B 9713-1 : 2004 (ISO 14122-1 : 2001)
参考 EN 1070にはこの規格と関連した用語及び定義がある。
3.1 はしご(ladder) 75°を超え90°までの傾斜角をもつ固定された昇降設備で,その水平構成要
素はさん(桟)である(図1参照)。
図1 75°< 傾斜角 ≦ 90°
3.2 段ばしご(stepladder) 45°を超え75°までの傾斜角をもつ固定された昇降設備で,その水平構
成要素は踏み板である(図2参照)。
図2 45°< 傾斜角 ≦ 75°
3.3 階段(stair) 20°を超え45°までの傾斜角をもつ固定された昇降設備で,その水平構成要素は
踏み板である(図3参照)。
図3 20°< 傾斜角 ≦ 45°

――――― [JIS B 9713-1 pdf 5] ―――――

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  • ISO 14122-1:2001(IDT)

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