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JIS B 9713-3:2004 規格概要
この規格 B9713-3は、昇降設備が必要なすべての機械(据付形及び移動形)に対し適用。機械の一部を構成する階段,段はしご及び防護さく(柵)に対し適用。
JISB9713-3 規格全文情報
- 規格番号
- JIS B9713-3
- 規格名称
- 機械類の安全性―機械類への常設接近手段―第3部 : 階段,段ばしご及び防護さく(柵)
- 規格名称英語訳
- Safety of machinery -- Permanent means of access to machinery -- Part 3:Stairs, stepladders and guard-rails
- 制定年月日
- 2004年3月25日
- 最新改正日
- 2015年10月26日
- JIS 閲覧
- ‐
- 対応国際規格
ISO
- ISO 14122-3:2001(IDT)
- 国際規格分類
ICS
- 13.110
- 主務大臣
- 経済産業,厚生労働
- JISハンドブック
- 機械安全 2020
- 改訂:履歴
- 2004-03-25 制定日, 2010-05-25 確認日, 2015-10-26 確認
- ページ
- JIS B 9713-3:2004 PDF [14]
B 9713-3 : 2004 (ISO 14122-3 : 2001)
まえがき
この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,社団法人 日本機械工業連合会(JMF)から,
工業標準原案を具して日本工業規格(日本産業規格)を制定すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,厚
生労働大臣及び経済産業大臣が制定した日本工業規格(日本産業規格)である。
制定に当たっては,日本工業規格(日本産業規格)と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格(日本産業規格)の作成及び日
本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,ISO 14122-3:2001, Safety of
machinery-Permanent means of access to machinery-Part3:Stairs,stepladders and guard-railを基礎として用いた。
この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の
実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。厚生労働大臣及び経済産業大臣並びに
日本工業標準調査会は,このような技術的性格をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は
出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について,責任はもたない。
JIS B 9713-3には,次に示す附属書がある。
附属書A(参考) 参考文献
JIS B 9713の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS B 9713-1 第1部 : 高低差のある2か所間の固定された昇降設備の選択
JIS B 9713-2 第2部 : 作業用プラットフォーム及び通路
JIS B 9713-3 第3部 : 階段,段ばしご及び防護さく(柵)
JIS B 9713-4 第4部 : 固定はしご
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――――― [JIS B 9713-3 pdf 1] ―――――
B 9713-3 : 2004 (ISO 14122-3:2001)
pdf 目 次
ページ
- 序文・・・・[1]
- 1. 適用範囲・・・・[2]
- 2. 引用規格・・・・[2]
- 3. 定義・・・・[2]
- 4. 材料及び寸法に関する一般安全要求事項・・・・[4]
- 5. 階段に適用される安全要求事項・・・・[5]
- 6. 段ばしごに適用される安全要求事項・・・・[6]
- 7. 防護さく(柵)に適用される安全要求事項・・・・[6]
- 7.1 水平防護さく(柵)・・・・[6]
- 7.2 階段及び段ばしごの防護さく(柵)・・・・[8]
- 7.3 構造的要求事項・・・・[10]
- 8. 安全要求事項の検証・・・・[10]
- 8.1 一般・・・・[10]
- 8.2 防護さく(柵)の試験・・・・[10]
- 8.2.1 初期荷重・・・・[10]
- 8.2.2 支柱の計測・・・・[10]
- 8.2.3 手すりの計測・・・・[11]
- 9 据付要領書・・・・[11]
- 10 使用上の情報-取扱説明書・・・・[11]
附属書A(参考) 参考文献 12
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1
B 9713-3 : 2004 (ISO 14122-3:2001)
日本工業規格(日本産業規格) JIS
B 9713-3 : 2004
(ISO 14122-3:2001)
機械類の安全性−機械類への常設接近手段−第3部 : 階段,段ばしご及び防護さく(柵)
Safety of machinery-Permanent means of access to machinery-
Part3:Stairs,stepladders and guard-rail
序文
この規格は,2001年に第1版として発行されたISO 14122-3 Safety of machinery-Permanent means of
access to machinery-Part3:Stairs,stepladders and guard-railを翻訳し,技術的内容を変更することなく作成した
日本工業規格(日本産業規格)である。
なお,原国際規格のまえがきは規定内容ではないので,この規定から除外した。
この規格は,JIS B 9713の規格群の第3部で,グループ安全規格である。
この規格の規定は,製品安全規格によって補足し修正してもよい。
備考1.製品安全規格の適用範囲に含まれ,その規格の規定に従って設計・製造された機械に対して,
製品安全規格の規定が,このグループ安全規格の規定より優先する。
2.この規格は,“製造業者が,生産,調整,保全作業域への安全な接近手段,及び滑り,つまず
き又は墜落の危険防止策を講じなければならないこと”を要求している。
3.ISO 12100-2の6.2.4“機械類に安全に接近するための規定”にも関連事項がある。
4.金属以外の材料(複合材料,いわゆる新規開発材料など)の使用についても,この規格に準
じる。
参考 JIS Z 8051:2004(安全側面−規格への導入方針)において, 安全規格の“階層化”が次のよ
うに決められている。
− 基本安全規格 : 広範囲な製品,プロセス及びサービスに対して適用する一般的な安全側面に関
する基本概念,原則及び要求事項を含む規格。
− グループ安全規格 : 一つ又は複数の委員会が取り扱う幾つかの又は一群の類似の製品,プロセ
ス及びサービスに適用できる安全側面を含む規格。できる限り,基本安全規格と関連させることが
望ましい。
− 製品安全規格 : 一つの委員会がその業務範囲内で取り扱う幾つかの又は一群の製品,プロセス
若しくはサービスの安全側面を含む規格。できる限り,基本安全規格及びグループ安全規格と関連
させることが望ましい。
この規格は,ISO 12100-2に示す機械類に安全に接近するための手段に関する一般要求事項を規定する。
JIS B 9713の第1部は,機械類への必要な接近が地表面又は床面から直接できない場合に,正しい接近手
段の選択に関する助言を与えている。
参考 特定された寸法は,EN 547-3“機械類の安全性−人体の寸法−第3部人体測定データ”にある
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B 9713-3 : 2004 (ISO 14122-3:2001)
立証された人間工学データと一致している。
1. 適用範囲
この規格は,昇降設備が必要なすべての機械(据付形及び移動形)に対し適用する。
この規格は,機械の一部を構成する階段,段ばしご及び防護さく(柵)に対し適用する。
また,この規格は,建物のある部分の主要な機能が,機械に接近する方法を提供することであるとき,
機械が据え付けられる建物のその部分の階段,段ばしご及び防護さく(柵)にも適用できる。
備考1.この規格は,適用範囲以外の接近手段に用いてもよい。このとき,関連する国内法規又はそ
の他の規制がある場合はそれらが優先する。
この規格は,機械に常設されていなかったり,機械の何らかの操作(例えば,プレス機械の治工具交換
など)のために取り外されたり,脇に移動されたりする階段,段ばしご及び防護さく(柵)にも適用する。
この規格によって扱われる主な危険源については,JIS B 9713-1の4.を参照のこと。
備考2.この規格の対応国際規格を,次に示す。
なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide21に基づき,IDT(一致している),MOD
(修正している),NEQ(同等でない)とする。
ISO 14122-3:2001,Safety of machinery-Permanent means of access to machinery-Part3: Stairs,
stepladders and guard-rail (IDT)
2. 引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す
る。これらの引用規格のうちで,発行年を付記してあるものは,記載の年の版だけがこの規格の規定を構
成するものであって,その後の改正版・追補には適用しない。発効年を付記していない引用規格は,その
最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS B 9713-1 機械類の安全性―機械類への常設接近手段―第1部 : 高低差のある2か所間の固定され
た昇降設備の選択
備考 ISO14122-1:2001,Safety of machinery - Permanent means of access tomachinery - Part 1:Choice of a
fixed means of between two levelsが、この規格と一致している。
3. 定義
この規格で用いる主な用語の定義は,JIS B 9713-1の3.(定義)によるほか,次による。
参考 EN 1070にはこの規格と関連した用語及び定義がある。
3.1 階段及び段ばしご(stairs and step ladders)(JIS B 9713-1の3.2及び3.3に規定された定義を,次によっ
て補完する。)
図1に示すように,また3.1.13.1.16に定義するように,ある高さの平面から他の高さの平面へと歩行
が可能な連続した水平な面(段又は上がり場)。
3.1.1 登り高さ(climbing height) 基準面と階段の上がり場との間の垂直距離(図1のHを参照)。
3.1.2 階段又は段はしごの登り(flight ) 切れ目のない連続した昇降部の長さ。
3.1.3 水平移動距離(going ) 連続した二つの踏み板段鼻間の水平距離(図1のgを参照)。
3.1.4 頭上空間(headroom) 傾斜線と障害物(はり,ダクトなど)までの最小鉛直距離(図1のeを参照)。
3.1.5 上がり場(landing) 階段の登りの最後部にある水平な休憩場所(図1のlを参照)。
3.1.6 歩行線(walking line) 階段又は段ばしごのオペレータの平均的軌道を描く主線。
3.1.7 踏み板の重なり(overlap ) 踏み板の奥部と上段の段鼻との重なり長さ(図1のrを参照)。
3.1.8 傾斜線(pitch line) 歩行線をなす一連の踏み板段鼻を結んだ架空の線であり,一連の階段における
2
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B 9713-3 : 2004 (ISO 14122-3:2001)
上部上がり場端から下部上がり場端へ延長した線(図1のpを参照)。
3.1.9 階段又は段ばしごの傾斜角(angle of pitch) 傾斜線とその基準面との角(図1のαを参照)。
3.1.10 け上げ高さ(rise) 連続した二つの踏み板上面間距離(図1のhを参照)。
3.1.11 踏み板 (step) 人が階段又は段ばしごを上下行するために足を乗せる水平な平面。
3.1.12 段鼻(nosing) 踏み板又は上がり場の手前側の上部先端。
3.1.13 側げた(string) 踏み板を支える側面の枠組み部材。
頭上障害物
c
e
w p
H 登り高さ g
g 水平移動距離
e 頭上空間
h け上げ高さ
H
l 上がり場の長さ 基準面
r 踏み板の重なり
α 傾斜角度 h α
w 階段幅 r
p 傾斜線 t l
t 踏み板の奥行き長さ
c 間隔
図1 階段及び段ばしごの部位
3.1.14 幅(width) 踏み板の内のり距離(図1のwを参照)。
3.1.15 踏み板の奥行き(depth of step) 踏み板の先端部から後端部までの距離(図1のtを参照)。
3.1.16 間隔(clearance) 傾斜線から90°で計った頭上障害物までの最短距離(図1のcを参照)。
3.2 防護さく(柵)(guard-rail) 階段,段ばしご,上がり場又は作業用プラットフォーム及び通路に設置
するもので,予期せぬ墜落事故又は危険領域への予期せぬ接近を防止するための装置。防護さく(柵)の
代表的な構成要素は,図2に示し,3.2.13.2.5に定義する。
――――― [JIS B 9713-3 pdf 5] ―――――
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JIS B 9713-3:2004の引用国際規格 ISO 一覧
- ISO 14122-3:2001(IDT)
JIS B 9713-3:2004の国際規格 ICS 分類一覧
- 13 : 環境.健康予防.安全 > 13.110 : 機械の安全
JIS B 9713-3:2004の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISB9713-1:2004
- 機械類の安全性―機械類への常設接近手段―第1部:高低差のある2か所間の固定された昇降設備の選択