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JIS B 9713-2:2004 規格概要
この規格 B9713-2は、昇降設備が必要なすべての機械(据付形及び移動形)に対し適用。機械の一部を構成する作業用プラットフォーム及び通路にも適用。
JISB9713-2 規格全文情報
- 規格番号
- JIS B9713-2
- 規格名称
- 機械類の安全性-機械類への常設接近手段-第2部 : 作業用プラットフォーム及び通路
- 規格名称英語訳
- Safety of machinery -- Permanent means of access to machinery -- Part 2:Working platforms and walkways
- 制定年月日
- 2004年3月25日
- 最新改正日
- 2015年10月26日
- JIS 閲覧
- ‐
- 対応国際規格
ISO
- ISO 14122-2:2001(IDT)
- 国際規格分類
ICS
- 13.110
- 主務大臣
- 経済産業,厚生労働
- JISハンドブック
- 機械安全 2020
- 改訂:履歴
- 2004-03-25 制定日, 2010-05-25 確認日, 2015-10-26 確認
- ページ
- JIS B 9713-2:2004 PDF [10]
B 9713-2 : 2004 (ISO 14122-2 : 2001)
まえがき
この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,社団法人 日本機械工業連合会(JMF)から,
工業標準原案を具して日本工業規格(日本産業規格)を制定すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,厚
生労働大臣及び経済産業大臣が制定した日本工業規格(日本産業規格)である。
制定に当たっては,日本工業規格(日本産業規格)と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格(日本産業規格)の作成及び日
本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,ISO 14122-2:2001,Safety of
を基礎として用い
machinery-Permanent means of access to machinery-Part 2:Working platforms and walkways
た。
この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の
実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。厚生労働大臣及び経済産業大臣並びに
日本工業標準調査会は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は
出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について,責任はもたない。
JIS B 9713-2には,次に示す附属書がある。
附属書A(参考) 抗滑り特性決定基準についての各種方法
附属書B(参考) 参考文献
JIS B 9713の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS B 9713-1 第1部 : 高低差のある2か所間の固定された昇降設備の選択
JIS B 9713-2 第2部 : 作業用プラットフォーム及び通路
JIS B 9713-3 第3部 : 階段,段ばしご及び防護さく(柵)
JIS B 9713-4 第4部 : 固定はしご
――――― [JIS B 9713-2 pdf 1] ―――――
B 9713-2 : 2004 (ISO 14122-2 : 2001)
pdf 目 次
ページ
- 序文・・・・[1]
- 1. 適用範囲・・・・[1]
- 2. 引用規格・・・・[2]
- 3. 定義・・・・[2]
- 4. 一般要求事項・・・・[3]
- 4.1 一般・・・・[3]
- 4.1.1 構造及び材質・・・・[3]
- 4.1.2 オペレータの安全・・・・[3]
- 4.2 特別要求事項・・・・[3]
- 4.2.1 位置・・・・[4]
- 4.2.2 寸法・・・・[4]
- 4.2.3 施設又は附帯設備・・・・[4]
- 4.2.4 床面・・・・[5]
- 4.2.5 設計荷重・・・・[5]
- 5. 据付要領書・・・・[6]
附属書A(参考) 抗滑り特性決定基準についての各種方法 7
附属書B(参考) 参考文献 8
――――― [JIS B 9713-2 pdf 2] ―――――
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B 9713-2 : 2004 (ISO 14122-2 : 2001)
日本工業規格(日本産業規格) JIS
B 9713-2 : 2004
(ISO 14122-2 : 2001)
機械類の安全性−機械類への常設接近手段−第2部 : 作業用プラットフォーム及び通路
Safety of machinery-Permanent means of access to machinery- Part 2:Working platforms and walkways
序文 この規格は,2001年に第1版として発行されたISO 14122-2 Safety of machinery-Permanent means of
を翻訳し,技術的内容及び規格票の様式を変
access to machinery-Part 2:Working platforms and walkways
更することなく作成した日本工業規格(日本産業規格)である。
なお,原国際規格のまえがきは規定内容ではないので,この規定から除外した。
また,この規格で側線又は点線の下線を施してある“参考”は,原国際規格にはない事項である。
この規格は,JIS B 9713の規格群の第2部で,グループ安全規格である。
この規格の規定は,製品安全規格によって補足し修正してもよい。
備考1. 製品安全規格の適用範囲に含まれ,その規格の規定に従って設計・製造された機械に対し
て,製品安全規格の規定が,このグループ安全規格の規定より優先する。
2. この規格は,“製造業者は,生産,調整,保全作業域への安全な接近手段,及び滑り,つま
ずき又は墜落の危険防止策を講じなければならないこと”を要求している。
3. ISO 12100-2の6.2.4“機械類に安全に接近するための規定”にも関連事項がある。
4. 金属以外の材料(複合材料,いわゆる新規開発材料など)の使用についても,この規格に
準じる。
参考 JIS Z 8051:2004(安全側面−規格への導入方針)において, 安全規格の“階層化”が次の
ように決められている。
− 基本安全規格 : 広範囲な製品,プロセス及びサービスに対して適用する一般的な安全側面に
関する基本概念,原則及び要求事項を含む規格。
− グループ安全規格 : 一つ又は複数の委員会が取り扱う幾つかの又は一群の類似の製品,プロ
セス及びサービスに適用できる安全側面を含む規格。できる限り,基本安全規格と関連させるこ
とが望ましい。
− 製品安全規格 : 一つの委員会がその業務範囲内で取り扱う幾つかの又は一群の製品,プロセ
ス若しくはサービスの安全側面を含む規格。できる限り,基本安全規格及びグループ安全規格と
関連させることが望ましい。
この規格は,ISO 12100-2が示す機械類に安全に接近するための手段に関する一般要求事項を規定す
る。JIS B 9713の第1部は,機械類への必要な接近が地表面又は床面から直接できない場合に,正しい
接近手段の選択に関する助言を与える。
参考 特定された寸法は,EN 547-3“機械類の安全性−人体の寸法−第3部人体測定データ”にあ
る立証された人間工学データと一致している。
――――― [JIS B 9713-2 pdf 3] ―――――
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B 9713-2 : 2004 (ISO 14122-2 : 2001)
1. 適用範囲 この規格は,昇降設備が必要なすべての機械(据付形及び移動形)に対し適用する。
この規格は,機械の一部を構成する作業用プラットフォーム及び通路に対しても適用する。
また,この規格は,建物のある部分の主要な機能が,機械に接近する方法を提供することであるとき,
機械が据え付けられる建物のその部分の作業用プラットフォーム及び通路にも適用できる。
備考1. この規格を,適用範囲以外の接近手段に用いてもよい。このとき,関連する国内法規又は
その他の規制がある場合は,それらが優先する。
この規格は,機械に常設されていなかったり,機械の何らかの操作(例えば,プレス機械の治工具交
換など)のために取り外されたり,脇に移動されたりする特定の機械に対する作業用プラットフォーム
及び通路にも適用する。
この規格は,昇降機,人を持ち上げる目的で特別に設計された移動式昇降用プラットフォーム又は他
の装置には適用しない。
この規格によって扱われる主な危険源については,JIS B 9713 -1の4.を参照のこと。
備考2. この規格の対応国際規格を,次に示す。
なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide21に基づき,IDT(一致している),MOD
(修正している),NEQ(同等でない)とする。
ISO 14122-2:2001,Safety of machinery-Permanent means of access to machinery-Part 2:Working
platforms and walkways(IDT)
2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成
する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS B 9707 機械類の安全性−危険区域に上肢が到達することを防止するための安全距離
備考 ISO13852:1996,Safety of machinery - Safety distances to prevent danger zones being reached by the
upper limbsが、この規格と一致している。
JIS B 9713-1 機械類の安全性−機械類への常設接近手段−第1部 : 高低差のある2か所間の固定さ
れた昇降設備の選択
備考 ISO14122-1:2001,Safety of machinery - Permanent means of access tomachinery - Part 1:Choice of a
fixed means of between two levelsが、この規格と一致している。
JIS B 9713-3 機械類の安全性−機械類への常設接近手段−第3部 : 階段,段ばしご及び防護さく(柵)
備考 ISO14122-3:2001,Safety of machinery - Permanent means of access tomachinery - Part
3:Stairs,stepladders and guard-railが、この規格と一致している。
3. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS B 9713-1の3.(定義)によるほか,次による。
参考 EN 1070にはこの規格と関連した用語及び定義がある。
3.1 通路又は作業用プラットフォームの床を構成し,足が直接接触する部材の組立品。
床面(flooring)
3.2 通路(walkway) ある地点から他の地点へと移動するために使用する平面。
3.3 操作,保全,点検,修理,標本抽出及び機械に関係す
作業用プラットフォーム(working platform)
るその他の作業のために使用する平面。
3.4 履き物が滑りにくいように設計された床表面。
滑り防止表面(slip resistant surface)
――――― [JIS B 9713-2 pdf 4] ―――――
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B 9713-2 : 2004 (ISO 14122-2 : 2001)
4. 一般要求事項 作業用プラットフォーム及び通路は,次の一般安全要求事項に従わなければならな
い。
4.1 一般 作業用プラットフォーム及び通路は,オペレータが操作,据付け,モニタ,修理又は機械に
関係したその他の作業のためにその上にいるとき,オペレータが安全であるように設計・製造・設置し,
必要な保護がなされなければならない。
4.1.1 構造及び材質 作業用プラットフォーム及び通路は,予見可能な使用条件に耐えられるように,
材料が選定され,設計・製造されなければならない。特に,次の詳細事項は少なくとも考慮されなけれ
ばならない。
a) 十分な剛性及び安定性を確保するための寸法及び構成品(取付金具,連結具,支え及び基礎を含む。)
の選択。
b) 環境上の影響(例えば,天候,化学薬品,腐食性気体など)に対する全部品の抵抗性。例えば,耐
腐食材料又は適切なコーティングを用いる。
c) 水が溜まらないような構造部材の配置。例えば,結合部など。
d) 電食作用又は温度膨張差を小さくするような材料の使用。
e) 通路及び作業用プラットフォームの寸法は,利用可能な人体測定データ(4.2.2参照)に従っていな
ければならない。
参考 EN 547-1及びEN 547-3に関連事項がある。
f) 作業用プラットフォーム及び通路は,落下物に起因する危険源を防止するように設計・製造されな
ければならない。防護さく(柵)及びつま先板に対しては,JIS B 9713-3の7.を参照し,更に床面の
開口部については,この規格の4.2.4.4を参照する。
g) 機械のいかなる部分の取り外し作業も,防護さく(柵),床部材又は他の常設保護物を動かさずに,
常に可能なことが望ましい。
4.1.2 オペレータの安全 通路及び作業用プラットフォームは,それらが安全に使用できるように設
計・製造されなければならない。特に,次の詳細事項は少なくとも考慮されなければならない。
a) オペレータが接触する可能性のあるすべての部分は,オペレータが傷害に対し安全に防護されるよ
うに設計・製造されていなければならない。
b) 通路及び作業用プラットフォームは,歩行表面が耐久性のある滑り防止性能を備えるように,設計・
製造されなければならない。
c) オペレータが,歩いたり,立ったりしなければならない機械の部分は,そこから人が墜落しないよ
うに設計され,組み付けられなければならない(JIS B 9713-3を参照 )。
d) 作業用プラットフォーム及びそのプラットフォームへの昇降設備は,危険発生時にオペレータがそ
の作業場所から迅速に離れられるように,又は必要なときに迅速に救助でき,容易に避難できるよう
に配置されなければならない。
e) 手すり及び他の支持物は,オペレータがそれらを本能的に使用するように設計・製造・配置されな
ければならない。
4.2 特別要求事項
4.2.1 位置 通路及び作業用プラットフォームは,有害な材料又は化学物質の放出及び滑りを引き起こ
しやすい材料がたい積されるような場所から,できる限り遠くに離して配置されなければならない。
可動部,保護カバーのない高温部,無防備の通電された電気設備がある場所などでは,JIS B 9707に
従った安全距離が確保されなければならない。
――――― [JIS B 9713-2 pdf 5] ―――――
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JIS B 9713-2:2004の引用国際規格 ISO 一覧
- ISO 14122-2:2001(IDT)
JIS B 9713-2:2004の国際規格 ICS 分類一覧
- 13 : 環境.健康予防.安全 > 13.110 : 機械の安全
JIS B 9713-2:2004の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISB9707:2002
- 機械類の安全性―危険区域に上肢が到達することを防止するための安全距離
- JISB9713-1:2004
- 機械類の安全性―機械類への常設接近手段―第1部:高低差のある2か所間の固定された昇降設備の選択
- JISB9713-3:2004
- 機械類の安全性―機械類への常設接近手段―第3部:階段,段ばしご及び防護さく(柵)