この規格ページの目次
JIS B 9713-4:2004 規格概要
この規格 B9713-4は、昇降設備が必要なすべての機械類(据付形及び移動形)に対し適用。機械の一部を構成する固定はしごに対し適用。
JISB9713-4 規格全文情報
- 規格番号
- JIS B9713-4
- 規格名称
- 機械類の安全性―機械類への常設接近手段―第4部 : 固定はしご
- 規格名称英語訳
- Safety of machinery -- Permanent means of access to machinery -- Part 4:Fixed ladders
- 制定年月日
- 2004年3月25日
- 最新改正日
- 2015年10月26日
- JIS 閲覧
- ‐
- 対応国際規格
ISO
- ISO/FDIS 14122-4:2002(IDT)
- 国際規格分類
ICS
- 13.110
- 主務大臣
- 経済産業,厚生労働
- JISハンドブック
- 機械安全 2020
- 改訂:履歴
- 2004-03-25 制定日, 2010-05-25 確認日, 2015-10-26 確認
- ページ
- JIS B 9713-4:2004 PDF [32]
B9713-4 : 2003 (ISO/FDIS 14122-4 : 2002)
まえがき
この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,社団法人 日本機械工業連合会(JMF)から,
工業標準原案を具して日本工業規格(日本産業規格)を制定すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,厚
生労働大臣及び経済産業大臣が制定した日本工業規格(日本産業規格)である。
制定に当たっては,日本工業規格(日本産業規格)と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格(日本産業規格)の作成及び日
本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,IS0/FDIS 14122-4:2002, Safety of
machinery-Permanent means of access to machinery - Part 4:Fixed laddersを基礎として用いた。
この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の
実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。厚生労働大臣及び経済産業大臣並びに
日本工業標準調査会は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は
出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について,責任はもたない。
JIS B 9713-4には,次に示す附属書がある。
附属書A(参考) 参考文献
JIS B 9713の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS B 9713-1 第1部 : 高低差のある2か所間の固定された昇降設備の選択
JIS B 9713-2 第2部 : 作業用プラットフォーム及び通路
JIS B 9713-3 第3部 : 階段,段ばしご及び防護さく(柵)
JIS B 9713-4 第4部 : 固定はしご
――――― [JIS B 9713-4 pdf 1] ―――――
B 9713-4 : 2004 (IS0/FDIS 14122-4 : 2002)
pdf 目 次
ページ
- 序文・・・・[1]
- 1. 適用範囲・・・・[1]
- 2. 引用規格・・・・[2]
- 3. 定義・・・・[2]
- 4. 安全要求事項・・・・[6]
- 4.1 一般要求事項・・・・[6]
- 4.2 固定はしごの強度・・・・[7]
- 4.2.1 一般要求事項・・・・[7]
- 4.2.2 固定部材・・・・[7]
- 4.2.3 プラットフォーム・・・・[7]
- 4.3 墜落防止装置の設置条件・・・・[11]
- 4.3.1 墜落防止装置の設置条件が必要とされる条件・・・・[11]
- 4.3.2 墜落防止装置の形式の選択・・・・[12]
- 4.4 はしご・・・・[12]
- 4.4.1 さん(桟)の位置・・・・[12]
- 4.4.2 さん(桟)・・・・[14]
- 4.4.3 滑り止め・・・・[15]
- 4.4.4 はしごと何らかの恒久的な障害物との間隔・・・・[15]
- 4.5 安全囲い・・・・[15]
- 4.6 固定ガイド上の誘導型墜落抑止装置・・・・[15]
- 4.7 出発部及び到着部-プラットフォーム・・・・[15]
- 4.7.1 出発部・・・・[16]
- 4.7.2 到着部・・・・[18]
- 4.7.3 昇降用開口部・・・・[18]
- 4.7.4 固定はしごの昇降の安全性・・・・[18]
- 4.7.5 プラットフォーム・・・・[20]
- 5. 安全要求事項の検証・・・・[21]
- 5.1 2支柱固定はしごの試験・・・・[21]
- 5.2 安全囲いの試験・・・・[23]
- 5.3 1支柱固定はしごの試験・・・・[24]
- 5.3.1 はしごの構成部材の強度及び曲げ[さん(桟)のねじれ]・・・・[24]
- 5.3.2 さん(桟)の強度・・・・[24]
- 5.3.3 支柱の強度・・・・[26]
- 5.4 固定点の試験・・・・[26]
- 5.4.1 墜落抑止装置なし2支柱固定はしご・・・・[26]
(pdf 一覧ページ番号 )
――――― [JIS B 9713-4 pdf 2] ―――――
B 9713-4 : 2004 (IS0/FDIS 14122-4 : 2002)
- 5.4.2 1支柱固定はしご・・・・[27]
- 5.4.3 墜落抑止装置付き固定はしご・・・・[27]
- 6. 据付要領書及び取扱説明書・・・・[28]
- 6.1 据付要領書・・・・[28]
- 6.2 墜落抑止装置付きはしごの取扱説明書・・・・[28]
- 6.3 入り口及び出口の表示・・・・[28]
附属書A(参考) 参考文献 29
(pdf 一覧ページ番号 2)
――――― [JIS B 9713-4 pdf 3] ―――――
日本工業規格(日本産業規格) JIS
B 9713-4 : 2004
(IS0/FDIS 14122-4 : 2002)
機械類の安全性−機械類への常設接近手段−第4部 : 固定はしご
Safety of machinery-Permanent means of access to machinery- Part 4:Fixed ladders
序文
この規格は,2002年に第1版として発行されたIS0/FDIS 14122-4 Safety of machinery-Permanent means
of access to machinery-Part 4:Fixed laddersを翻訳し,技術的内容及び規格票の様式を変更することなく作成
した日本工業規格(日本産業規格)である。
なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある“参考”は,原国際規格にはない事項である。
また,原国際規格のまえがきは規定内容ではないので,この規格から除外した。
この規格は,JIS B 9713の規格群の第4部で,グループ安全規格である。
この規格の規定は,製品安全規格によって補足し修正してもよい。
備考1.製品安全規格の適用範囲に含まれ,その規格の規定に従って設計・製造された機械に対して,
製品安全規格の規定が,このグループ安全規格の規定より優先する。
2.この規格は,“製造業者は,生産,調整,保全作業域への安全な接近手段,及び滑り,つまず
き又は墜落の危険防止策を講じなければならないこと”を要求している。
3.ISO 12100-2の6.2.4“機械類に安全に接近するための規定”にも関連事項がある。
4.金属以外の材料(複合材料,いわゆる新規開発材料など)の使用についても,この規格に準
じる。
参考 JIS Z 8051:2004(安全側面−規格への導入方針)において, 安全規格の“階層化”が次のよ
うに決められている。
− 基本安全規格 : 広範囲な製品,プロセス及びサービスに対して適用する一般的な安全側面に関
する基本概念,原則及び要求事項を含む規格。
− グループ安全規格 : 一つ又は複数の委員会が取り扱う幾つかの又は一群の類似の製品,プロセ
ス及びサービスに適用できる安全側面を含む規格。できる限り,基本安全規格と関連させることが
望ましい。
− 製品安全規格 : 一つの委員会がその業務範囲内で取り扱う幾つかの又は一群の製品,プロセス
若しくはサービスの安全側面を含む規格。できる限り,基本安全規格及びグループ安全規格と関連
させることが望ましい。
この規格は,ISO 12100-2に示す機械類に安全に接近するための手段に関する一般要求事項を規定する。
JIS B 9713の第1部は,機械類への必要な接近が地表面又は床面から直接できない場合に,正しい接近手
段の選択に関する助言を与える。
1. 適用範囲
この規格は,昇降設備が必要なすべての機械類(据付形及び移動形)に対し適用する。
――――― [JIS B 9713-4 pdf 4] ―――――
2
B 9713-4 : 2004 (IS0/FDIS 14122-4 : 2002)
この規格は,機械の一部を構成する固定はしごに対し適用する。
また,この規格は,機械の昇降設備を設けることが主な機能である場合,機械が据え付けられる建物の
その部分へ取り付けた固定はしごに対しても適用できる。
備考1.この規格は,適用範囲以外の接近手段に用いてもよい。このとき,関連する国内法規又はそ
の他の規制がある場合は,それらが優先する。
この規格は,機械に常設されていないはしご,機械の何らかの操作(例えば,プレス機械の治工具交換
など)のために取り外されたり,脇に移動されたり,旋回されたりするはしごにも適用する。
この規格によって扱われる主な危険源については,JIS B 9713-1の4.を参照のこと。
備考2.この規格の対応国際規格を,次に示す。
なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide21に基づき,IDT(一致している),MOD(修
正している),NEQ(同等でない)とする。
IS0/FDIS 14122-4:2002, Safety of machinery-Permanent means of access to machinery-Part 4:Fixed
ladders (IDT)
2. 引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す
る。これらの引用規格のうちで,発行年を付記してあるものは,記載の年の版だけがこの規格の規定を構
成するものであって,その後の改正版・追補には適用しない。
JIS B 9713-1 機械類の安全性―機械類への常設接近手段―第1部 : 高低差のある2か所間の固定され
た昇降設備の選択
備考 ISO14122-1:2001,Safety of machinery - Permanent means of access tomachinery - Part 1:Choice of a
fixed means of between two levelsが、この規格と一致している。
JIS B 9713-3 機械類の安全性−機械類への常設接近手段−第3部 : 階段,段ばしご及び防護さく(柵)
備考 ISO14122-3:2001,Safety of machinery - Permanent means of access tomachinery - Part
3:Stairs,stepladders and guard-railが、この規格と一致している。
3. 定義
この規格で用いる主な用語の定義は,JIS B 9713-1の3.(定義)によるほか次による。
この規格で用いる主な用語は,図1,図2,図3及び図4に例として掲げる。
参考 EN 1070にはこの規格と関連した用語及び定義がある。
3.1 2支柱固定はしご(fixed ladder with two stiles) JIS B 9713-1の 3.1 に規定するはしごで,固定式で,支
柱間にさん(桟)が配列されたもの。2本の支柱が荷重を支える(図2参照)。
3.2 1支柱固定はしご(fixed ladder with one stile) JIS B 9713-1の3.1 に規定するはしごで,固定式で,支
柱の両側にさん(桟)が配列されたもの。1本の支柱が荷重を支える(図3参照)。
固定はしごの連続部分(図1参照)。
3.3 はしごの登り(ladder flight)
― プラットフォームのないはしごの場合は,出発部と到着部との間,又は,
― 出発部と最も近いプラットフォームの到着部との間,又は,
― 隣接する休憩用プラットフォーム間
3.4 固定はしごの昇降高さ H(climbing height H of a fixed ladder) はしご上部の到着部歩行面と,はしご底
部の出発部歩行面との間の総垂直距離(図1参照)。
3.5 はしごの登り高さ h(height h of the ladder flight) はしごの一連の登りにおける出発面と到着面との
間の垂直距離(図1.a及び図1.bのH,h1,h2,h3 を参照)。
――――― [JIS B 9713-4 pdf 5] ―――――
次のページ PDF 6
JIS B 9713-4:2004の引用国際規格 ISO 一覧
- ISO/FDIS 14122-4:2002(IDT)
JIS B 9713-4:2004の国際規格 ICS 分類一覧
- 13 : 環境.健康予防.安全 > 13.110 : 機械の安全
JIS B 9713-4:2004の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISB9713-1:2004
- 機械類の安全性―機械類への常設接近手段―第1部:高低差のある2か所間の固定された昇降設備の選択
- JISB9713-2:2004
- 機械類の安全性-機械類への常設接近手段-第2部:作業用プラットフォーム及び通路
- JISB9713-3:2004
- 機械類の安全性―機械類への常設接近手段―第3部:階段,段ばしご及び防護さく(柵)