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B 9713-4 : 2004 (IS0/FDIS 14122-4 : 2002)
3.6 墜落防護(fall protection) 固定はしごから人が墜落する危険を防止,又は減少するための技術的手段。
備考 通常使用される墜落防護装置を,3.6.1及び3.6. 2に定義する。
3.6.1 安全囲い(safety cage) はしごから人が墜落する危険を制限するために用いられる組立構造物(図
2参照)。
3.6.2 固定ガイド上の誘導形墜落抑止装置(guided type fall arrester on a rigid anchorage line),墜落抑止装置
(fall arrester) 各人がはしごを使用する前に,適合する保護装置を装着して使用するはしごに固定された
防護装置。この規格の中では,この形式の“墜落防護装置”の略語として,墜落抑止装置を使用する。
参考 EN353-1及びEN363に関連事項がある。
3.7 到着面(arrival level) 人が登リ終わった後に踏み出すはしご周囲面,又は中間プラットフォームの上
部平面(図1参照)。
3.8 出発面(departure level) 人が固定はしごを登リ始めるところのはしご周囲面,又は中間プラットフォ
ームの下部平面(図1参照)。
3.9 中間プラットフォーム(intermediate platform) 二つの連続したはしごの登り(千鳥状に配置されたは
しごの登りをもつはしごと共に使用される)間の水平構造物(プラットフォーム)(図1.b及び図4.b参照)。
3.10 休憩用プラットフォーム(rest platform) はしごの使用者が肉体的休息をとることができるように設
計された所要の防護設備を備えた場所(図1.b及び図10参照)。
3.11 接近用プラットフォーム(access platform) 人が昇降時に使用する到着部,又は出発部における水平
構造物。
3.12 トラップ扉(trap door) プラットフォーム,又は他の類似の水平構造物を通っての昇降を可能にする
ために開くことができるが,通常閉じられている扉。
――――― [JIS B 9713-4 pdf 6] ―――――
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最大H = 10 000 mm 最大h = 6 000 mm
図1.a 休憩用プラットフォームなしのはしご(単一登り) 図1.b 千鳥状連はしご
1 到着部
2 出発部
3 中間プラットフォーム
4 はしごの登り : H, h1,h2,h3
図1 登り高さとプラットフォームの位置
――――― [JIS B 9713-4 pdf 7] ―――――
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B 9713-4 : 2004 (IS0/FDIS 14122-4 : 2002)
1 固定金具 7 つま先板
2 さん(桟) 8 プラットフォームの踏み板
3 はしご支柱 9 扉
4 安全囲いの垂直部材 10 安全囲いの上部輪
5 安全囲いの最下部輪 [A] 出口部分
6 安全囲いの中間輪 [B] 安全囲い部
図2 用 語
――――― [JIS B 9713-4 pdf 8] ―――――
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B 9713-4 : 2004 (IS0/FDIS 14122-4 : 2002)
1 支柱
2 さん(桟)
3 滑り止め
4 固定点
図3 3 000mm以下の1支柱はしごの例
4. 安全要求事項
4.1 一般要求事項
構成部材の材質,寸法及び使用する構造様式は,この規格の安全目的に適合しなけれ
ばならない。
はしごは,機械の据え付けに関する要求事項と同一の要求事項を満たすように設計されなければならず,
必要な場合は,過酷な環境,振動などの状況を考慮にいれなければならない。
固定はしごは,可能な限り2支柱として設計すべきである。例外的な状況(例えば,さん(桟)間隔や
――――― [JIS B 9713-4 pdf 9] ―――――
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B 9713-4 : 2004 (IS0/FDIS 14122-4 : 2002)
傾斜角が変化する連続はしごとか,2支柱はしごを設けるスペースがない場合)には,固定はしごで1支
柱はしごを設けてもよい。
使用者が接触しがちなすべての部分は,ひっかけたり,傷つけたり,又は邪魔になることのないように
設計しなければならない。例えば,鋭利な角,ギザギザのある溶接部,荒い端部などは,避けなければな
らない。開閉できる可動部分(扉)の開閉は,はしご使用者及び近くの人々に対してさらなる危険(例え
ば,切断又は墜落事故など)の原因となってはならない。
取付金具,丁番,固定点,支え及び台座は,十分な剛性をもつように組み立てられ,通常の使用条件の
下で,使用者の安全を常に確実にするものでなければならない。
4.2 固定はしごの強度
4.2.1 一般要求事項
はしご,プラットフォーム,安全囲いは,(据え付け時に)次の設計要求事項を満た
さなければならない。
4.2.1.1 はしご部材 はしご部材は,はしごの規格を使用するとき,4.2.1に示された要求事項を満たすよ
うに考慮しなければならない。5.1に示されている最大変形量は,50mmを超えてはならない。
参考1.はしご部材としてのアルミ合金,鋼,プラスチック及び木材については,EN 131-2の3.1に
関連事項がある。
1支柱固定はしごの場合,横方向曲げ試験の代わりとして,それぞれ400Nの二つの試験荷重を加えてね
じり試験を行わなければならない。はしごのねじれは,20mmを超えてはならない(5.3.3及び図16参照)。
さん(桟)に対しては,荷重が横方向の滑り止めに近い距離100mmの位置に加えられる。横さん(桟)の
残留曲がりは,さん(桟)の長さの0.3%以下でなければならない(5.3.2及び図15参照)。
参考2.横方向曲げ試験については, EN 131-2の4.4に関連事項がある。
4.2.1.2 安全囲い 1 000Nの垂直荷重を加えた結果の永久変形が10mm以下で,かつ,500Nの水平荷重を
加えた結果の永久変形が10mm以下であるとき,安全囲いはこれらの要求事項を満たしているものとされ
る(5.2及び図13参照)。
4.2.1.3 墜落抑止装置付き固定はしご 4.2.1.1の要求事項に加えて,墜落抑止装置とはしごとの組合せは,
使用者の墜落を途中で停止することができるものでなければならない(5.参照)。
4.2.2 固定部材
4.2.2.1 一般事項 組付金具,固定部,丁番,支え,取付部などの固定部材は,十分な剛性をもつように組
み立てられ,通常の使用条件の下で,使用者の安全を確実にするものでなければならない(5.4参照)。
墜落抑止装置付き固定はしごの場合は,連結部材は墜落抑止装置が墜落した人を捕捉することによって
生じる応力に耐えるものでなければならない。
4.2.2.2 固定はしごの固定点 固定部及びそれらへの連結具は,1支柱当たり3 000N を支えることができ
るものでなければならない。この応力を支持するため,4個までの取付け点が考慮されてよい(試験方法
に関しては5.4参照)。
4.2.3 プラットフォーム
すべてのプラットフォームは,JIS B 9713-2 の要求事項を満たさなければなら
ない。
――――― [JIS B 9713-4 pdf 10] ―――――
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JIS B 9713-4:2004の引用国際規格 ISO 一覧
- ISO/FDIS 14122-4:2002(IDT)
JIS B 9713-4:2004の国際規格 ICS 分類一覧
- 13 : 環境.健康予防.安全 > 13.110 : 機械の安全
JIS B 9713-4:2004の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISB9713-1:2004
- 機械類の安全性―機械類への常設接近手段―第1部:高低差のある2か所間の固定された昇降設備の選択
- JISB9713-2:2004
- 機械類の安全性-機械類への常設接近手段-第2部:作業用プラットフォーム及び通路
- JISB9713-3:2004
- 機械類の安全性―機械類への常設接近手段―第3部:階段,段ばしご及び防護さく(柵)