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JIS B 9718:2013 規格概要
この規格 B9718は、産業用及び非産業用双方の環境において,上肢及び下肢が機械類の危険区域に到達することを防止するために,保護構造物と危険区域との間に設ける適切な全距離Srの値を定める。
JISB9718 規格全文情報
- 規格番号
- JIS B9718
- 規格名称
- 機械類の安全性―危険区域に上肢及び下肢が到達することを防止するための安全距離
- 規格名称英語訳
- Safety of machinery -- Safety distances to prevent hazard zone being reached by upper and lower limbs
- 制定年月日
- 2013年5月25日
- 最新改正日
- 2018年10月25日
- JIS 閲覧
- ‐
- 対応国際規格
ISO
- ISO 13857:2008(IDT)
- 国際規格分類
ICS
- 13.110
- 主務大臣
- 経済産業,厚生労働
- JISハンドブック
- 機械安全 2020
- 改訂:履歴
- 2013-05-25 制定日, 2018-10-25 確認
- ページ
- JIS B 9718:2013 PDF [26]
B 9718 : 2013 (ISO 13857 : 2008)
pdf 目 次
ページ
- 序文・・・・[1]
- 1 適用範囲・・・・[1]
- 2 引用規格・・・・[2]
- 3 用語及び定義・・・・[2]
- 4 上肢及び下肢による接近を防止するための安全距離Sr・・・・[2]
- 4.1 一般要求事項・・・・[2]
- 4.2 上肢による接近を防止するための安全距離Sr・・・・[3]
- 4.3 下肢による接近を防止するための安全距離Sr・・・・[11]
- 附属書A(参考)表1及び表2を使用した中間値の処理・・・・[14]
- 附属書B(参考)下肢による自由な接近を防止するための距離・・・・[19]
- 附属書JA(参考)日本人の保護構造物越え到達距離・・・・[20]
(pdf 一覧ページ番号 1)
――――― [JIS B 9718 pdf 1] ―――――
B 9718 : 2013 (ISO 13857 : 2008)
まえがき
この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本機械工業連合会(JMF)か
ら工業標準原案を具して日本工業規格(日本産業規格)を制定すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,
厚生労働大臣及び経済産業大臣が制定した日本工業規格(日本産業規格)である。
これによって,JIS B 9707:2002及びJIS B 9708:2002は廃止され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。厚生労働大臣,経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の
特許出願及び実用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
(pdf 一覧ページ番号 2)
――――― [JIS B 9718 pdf 2] ―――――
日本工業規格(日本産業規格) JIS
B 9718 : 2013
(ISO 13857 : 2008)
機械類の安全性−危険区域に上肢及び下肢が到達することを防止するための安全距離
Safety of machinery-Safety distances to prevent hazard zone being reached by upper and lower limbs
序文
この規格は,2008年に第1版として発行されたISO 13857を基に,技術的内容及び対応国際規格の構成
を変更することなく作成した日本工業規格(日本産業規格)である。
なお,この規格で点線の下線を施してある参考事項及び附属書JAは,対応国際規格にはない事項であ
る。
この規格は,JIS B 9700のまえがきで示されるタイプB規格である。
この規格の規定は,タイプC規格によって追補又は変更されることがある。
タイプC規格の適用範囲にある機械,及びタイプC規格に従って設計及び組み立てられた機械に対して
は,タイプC規格の規定がこの規格の規定に優先される。
機械類によって生じるリスクを除去又は低減するための一つの方法は,危険区域に上肢及び下肢が到達
することを防止するための安全距離Srを利用することである。
安全距離Srを特定する場合,幾つかの面を考慮しなければならない。例えば,
− 機械類を使用しているときに起こり得る種々の到達状況
− 民族の多様性を考慮した信頼できる人体寸法データの測定調査
− バイオメカニカルな要因。例えば,身体の一部の圧縮及び伸展,並びに関節の可動限界。
− 技術的及び実際的な側面
− 特定の集団(例えば,身体に障害のある人)のための追加方策,つまり指定の人体寸法から逸脱する
ことによって必要となる方策。
この規格は,JIS B 9707:2002及びJIS B 9708:2002に技術的な修正を加え,それらを置き換えるもので
ある。中間値の場合に表1及び表2を使用する方法に関する指針を示す附属書Aを追加し,かつ,JIS B
9708:2002の附属書Aを附属書Bとしている。
1 適用範囲
この規格は,産業用及び非産業用双方の環境において,上肢及び下肢が機械類の危険区域に到達するこ
とを防止するために,保護構造物と危険区域との間に設ける適切な安全距離Srの値を定める。また,下肢
による自由な接近を防止するための距離(4.3参照)に関する情報も示す。
この規格は,14歳以上の人を対象としている(14歳の人の身長の5パーセンタイル値は,およそ1 400 mm
である。)。ただし,上肢が開口部を通過して到達する距離については,3歳以上の子供(3歳の人の身長の
5パーセンタイル値は,およそ900 mmである。)に関する情報も提供している。
――――― [JIS B 9718 pdf 3] ―――――
2
B 9718 : 2013 (ISO 13857 : 2008)
注記1 子供の下肢の接近を防止するためのデータは,考慮していない。
適切な安全性が距離だけによって達成できる場合,この規格で規定する距離を適用する。安全距離Srは
体格に依存するので,この規格の要求事項に適合した場合でも危険区域に到達できる極端な寸法の人も存
在する可能性がある。
注記2 この規格で示す安全距離Srは幾つかの危険源,例えば,放射線及び物質の放出に対しては十
分な保護を提供しない。このような危険源に対しては,追加又は他の方策を採用する必要が
ある。
リスクアセスメントによって上肢による接近が予見されない場合に,下肢に対する箇条を適用する。
安全距離Srは,指定の条件下(4.1.1参照)で無理に危険区域に到達しようとする人を保護することを意
図している。
注記3 この規格は,よじ登りによって危険区域に到達することに対する方策を提供することは意図
していない。
注記4 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
ISO 13857:2008,Safety of machinery−Safety distances to prevent hazard zones being reached by
upper and lower limbs(IDT)
なお,対応の程度を表す記号“IDT”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“一致している”
ことを示す。
2 引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。この引用
規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS B 9700 機械類の安全性−設計のための一般原則−リスクアセスメント及びリスク低減
注記 対応国際規格 : ISO 12100,Safety of machinery−General principles for design−Risk assessment
and risk reduction(IDT)
3 用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS B 9700によるほか,次による。
3.1
保護構造物(protective structure)
危険区域に到達することを防止するために人体又はその一部の動きを制限する安全防護物(例えば,ガー
ド,阻止装置)又は他の物理的障害物(例えば,機械の一部)。
3.2
安全距離,安全な隔離距離,Sr(safety distance, safe separation distance, Sr)
保護構造物を危険区域から離して設置するときに必要な最小距離。
4 上肢及び下肢による接近を防止するための安全距離Sr
4.1 一般要求事項
4.1.1 仮定
この規格における安全距離Srは,次の仮定の下で得られている。
− 保護構造物及びその開口部は,その形状及び位置を維持する。
――――― [JIS B 9718 pdf 4] ―――――
3
B 9718 : 2013 (ISO 13857 : 2008)
− 安全距離Srは,人体又は関連する人体の一部の到達を制限している保護構造物の表面から測定する。
− 人は,危険区域に到達しようとして保護構造部越しに,又は開口部を通して,無理に危険区域に到達
しようとする。
− 基準面は,人が通常立つ面であるが,必ずしも床とは限らない(例えば,作業プラットフォームが基
準面であることもある。)。
− 人は,靴を履いた状態で基準面と接触し続けている(靴底の厚い靴の使用,よじ登り及び跳躍は含ま
ない。)。
− 椅子又ははしごのような基準面を変更する補助器具は使用しない。
− 上肢が届く範囲を延長する棒又は工具のような補助器具は使用しない。
4.1.2 リスクアセスメント
人が危険区域に到達することを防止するための安全距離Srを決定する前に,高リスク又は低リスクのい
ずれの値を使用するか決定する必要がある。つまり,リスクアセスメント(JIS B 9700参照)を実施しな
ければならない。リスクアセスメントは,傷害の発生確率及び予見可能な傷害のひどさに基づいて実施し
なければならない。リスクアセスメントを左右する技術的及び人的要素の分析は,この規格のデータを適
切に選択するために必須である。リスクアセスメントでは,全ての接近を考慮しなければならない。幾つ
かの表を使用する場合,最も制限の厳しい値を採用しなければならない(附属書Aの例参照)。
注記1 傷害のリスクを決定する際には,接近頻度,暴露期間,エネルギ,速度,及び接触表面の形
の状態を考慮する必要がある(JIS B 9700参照)。
リスクが低い場合,少なくとも表1で示される値を使用しなければならない(4.2.2.1.1参照)。
リスクが高い場合,表2で示される値を使用しなければならない(4.2.2.1.2参照)。
注記2 危険源から生じるリスクは,回復不可能な又は回復に長期を要する傷害に至ることが予見さ
れない場合(例えば,その結果がこすれ又はすりむきとしかならない場合)だけ,低リスク
とみなせる。
表7で示される安全距離Srは,危険区域に到達しようと試みる際に下肢を使用して開口部を通過する人
に適用する。
この規格の要求事項に適合できない場合,他の保護方策を使用しなければならない。
4.2 上肢による接近を防止するための安全距離Sr
4.2.1 上方への到達
4.2.1.1 図1は,上方への到達に対する安全距離Srを示す。
4.2.1.2 危険区域のリスクが低い場合,危険区域までの高さhは,2 500 mm以上でなければならない。
4.2.1.3 危険区域のリスクが高い場合(4.1.2参照),危険区域の高さhは,2 700 mm以上でなければなら
ない。
――――― [JIS B 9718 pdf 5] ―――――
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JIS B 9718:2013の引用国際規格 ISO 一覧
- ISO 13857:2008(IDT)
JIS B 9718:2013の国際規格 ICS 分類一覧
- 13 : 環境.健康予防.安全 > 13.110 : 機械の安全
JIS B 9718:2013の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISB9700:2013
- 機械類の安全性―設計のための一般原則―リスクアセスメント及びリスク低減