JIS C 1731-1:1998 計器用変成器―(標準用及び一般計測用) 第1部:変流器 | ページ 6

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C1731-1 : 1998
附属書1表2 巻線の温度上昇の限度
単位K
耐熱クラス 最大温度上昇
(IEC 60085による)
油入開放形 60
油入密封形 65
コンパウンド充てん形 50
油入形及びコンパウンド充てん形を除く
Y 45
A 60
E 75
B 85
F 110
H 135
備考 製品(例えばレジン形)によっては,製造業者が適切な耐熱クラスを明示
する。
油入変流器の最高部の油の温度上昇は,油入密封形変流器で55Kを,油入開放形変流器で50Kを超えて
はならない。
絶縁物に接する鉄心及びその他の金属部分の外部表面の温度上昇は,附属書1表2の値を超えてはなら
ない。

5. 性能

5.1 絶縁性能

 次の絶縁性能は,すべての形式の変流器に適用する。ガス絶縁変流器については,必要
性能の追加を検討中である。
5.1.1 一次巻線の絶縁性能 変流器の一次巻線の絶縁性能は機器の最高電圧Umを基準とする。
一次巻線をもたず,それ自身で一次回路の絶縁をもたない変流器については,最高電圧0.72kVの値を適
用する。
5.1.1.1 最高電圧0.72kV及び1.2kVの巻線の絶縁性能は,附属書1表3の定格商用周波耐電圧によって
検証する。
5.1.1.2 最高電圧3.6kV以上300kV未満の巻線の絶縁性能は,附属書1表3の定格雷インパルス耐電圧と
定格商用周波耐電圧によって検証する。
同一最高電圧値に対して2種類の絶縁レベルがある場合の選択基準は,IEC 60071-1を参照する。
5.1.1.3 最高電圧が300kV以上の巻線の絶縁性能は,附属書1表4の定格開閉インパルス耐電圧及び定格
雷インパルス耐電圧によって検証される。
同一最高電圧値に対して2種類の絶縁性能がある場合の選択基準はIEC 60071-1を参照する。

――――― [JIS C 1731-1 pdf 26] ―――――

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附属書1表3 最高電圧300kV未満の変流器の一次巻線の定格絶縁レベル
単位kV
変流器の最高電圧 定格商用周波耐電圧 定格雷インパルス耐電圧
Um (r.m.s.) (r.m.s.) (peak)
0.72 3 −
1.2 6 −
3.6 10 20
40
7.2 20 40
60
12 28 60
75
17.5 38 75
95
24 50 95
125
36 70 145
170
52 95 250
72.5 140 325
100 185 450
123 185 450
230 550
145 230 550
275 650
170 275 650
325 750
245 395 950
460 1 050
備考 暴露設置の場合には,最高の絶縁レベルを選択することを推奨する。

――――― [JIS C 1731-1 pdf 27] ―――――

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附属書1表4 最高電圧300kV以上の変流器の一次巻線の定格絶縁レベル
単位kV
変流器の最高電圧 定格開閉インパルス耐電圧 定格雷インパルス耐電圧
Um (r.m.s.) (peak) (peak)
300 750 950
850 1 050
362 850 1 050
950 1 175
420 1 050 1 300
1 050 1 425
525 1 050 1 425
1 175 1 550
765 1 425 1 950
1 550 2 100
備考1. 暴露設置の場合には,最高の絶縁レベルを選択することを推奨する。
2. 最高電圧765kVの試験電圧レベルは最終決定でないため,開閉インパルス試験電
圧と雷インパルス試験電圧の見直しが必要になるかもしれない。
5.1.2 一次巻線のその他の絶縁性能
5.1.2.1 商用周波耐電圧 最高電圧300kV以上の変流器の巻線は,附属書1表5の雷インパルス耐電圧に
対応する商用周波耐電圧に耐えなければならない。
附属書1表5 最高電圧300kV以上の変流器の一次巻線の商用周波耐電圧
単位kV
定格雷インパルス耐電圧 定格商用周波耐電圧
(peak) (r.m.s.)
950 395
1 050 460
1 175 510
1 300 570
1 425 630
1 550 680
1 950 880
2 100 975
5.1.2.2 部分放電 部分放電性能は最高電圧7.2kV以上の変流器に適用する。
部分放電レベルは8.2.2による前課電電圧を印加後,附属書1表6の部分放電試験電圧において,規定の
限度を超えてはならない。

――――― [JIS C 1731-1 pdf 28] ―――――

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附属書1表6 部分放電の試験電圧と許容レベル
系統の接地方式 部分放電試験電圧 部分放電許容レベル
(r.m.s.) pC
kV 絶縁の種類
油絶縁 固体断絶
中性点接地方式 Um 10 50
(接地係数1.5以下) 2.1Um / 3 5 20
中性点非接地又は非有効接地方式 1.2Um 10 50
(接地係数1.5超過) 2.1Um / 3 5 20
備考1. 接地方式が未定の場合には,中性点非接地方式の値とする。
2. 部分放電許容レベルは定格周波数と異なる周波数に対しても適用する。
5.1.2.3 裁断波雷インパルス耐電圧 裁断波雷インパルス耐電圧が追加指定された場合には,一次巻線は
全波雷インパルス電圧の115%の波高値をもつ裁断波雷インパルス電圧に耐えなければならない。
備考 低い試験電圧値を適用する場合については,製造業者と購入者間の協議による。
5.1.2.4 静電容量及び誘電正接 静電容量及び誘電正接 (tan ‰ 最高電圧72.5kV以上の油絶縁一次巻
線の変流器だけに適用する。
静電容量及び誘電正接は,定格周波数において,10kVから最高電圧の3分の1倍までの電圧で測定さ
れた値とする。
備考1. 静電容量及び誘電正接は,製品の均一性の確認を目的とするもので,ばらつきの許容値は製
造業者と購入者間の協議による。
2. 誘電正接は,絶縁設計及び電圧と温度に依存する。周囲温度で最高電圧の3分の1倍の電
圧においては,通常0.005 (0.5%) を超えない。
5.1.2.5 多重裁断波インパルス耐電圧 最高電圧300kV以上の油入変流器の一次巻線は,運転中の高周波
電圧によるストレスに対する性能を確認するため,製造業者と購入者間の合意によって,多重裁断波イン
パルス電圧に耐えなければならない。
多重裁断波インパルスについては十分な経験がなく,最終的な試験方法及び許容基準についての提案が
できないため,この附属書では,試験方法についての情報だけを附属書1Bに示す。設計の正当性は製造
業者が証明する。
備考 内部シールド及び多重裁断波インパルスによる過渡的電流が流れる接続部について,詳細に検
査することが望ましい。
5.1.3 セクション間の絶縁 二つ以上に分割された一次巻線及び二次巻線のセクション間は,定格商用周
波耐電圧値3kV (r.m.s.) の絶縁をもつものとする。
5.1.4 二次巻線の絶縁 二次巻線は定格商用周波耐電圧値3kV (r.m.s.) の絶縁をもつものとする。
5.1.5 巻線端子間の絶縁 巻線端子間の定格耐電圧は波高値4.5kVとする。
変流器によっては8.4の試験方法によって,4.5kVより低い電圧値が許容される。
備考 8.4の試験方法においては,波形は大きくひず(歪)んでいてもよい。
5.1.6 外部絶縁性能
5.1.6.1 汚染 磁器がい管をもつ屋外用変流器の汚染レベルと表面漏れ距離の関係は,附属書1表7によ
る。

――――― [JIS C 1731-1 pdf 29] ―――――

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附属書1表7 表面漏れ距離
汚染レベル 最小表面漏れ距離 表面漏れ距離
mm/kV(1)(2) せん絡距離
I 軽汚染 16 ≦3.5
II 中汚染 20
III 重汚染 25 ≦4.0
IV 超重汚染 31
注(1) 機器の線間最高電圧実効値に対する対地間表面漏れ距離の比(IEC
60071-1を参照)。
(2) 表面漏れ距離の詳細及び製造公差については,IEC 60815を参照。
備考1. がい管の外部絶縁性能は,がい管形状に大きく影響される。
2. 超軽汚染地域では,運転実績から,16mm/kV以下の最小表面漏れ距離
が採用されている。ただし,12mm/kVが最小限度値とされている。
3. 極度に汚染された地域では,31mm/kVの最小表面漏れ距離では十分で
ないかもしれない。運転実績及び研究所での試験結果をもとに,規定
の最小表面漏れ距離以上の値を用いることもできるが,ある場合には,
洗浄が考慮されてもよい。

5.2 機械的性能

 最高電圧72.5kV以上の変流器に適用する。
附属書1表8の規定は変流器が耐えなければならない静的荷重を示すが,これらは風又は氷などによる
荷重も含む。規定の試験荷重は,一次端子のいかなる方向にも適用する。
附属書1表8 静的耐試験荷重
最高電圧 Um 静的耐試験荷重 FR N
kV 荷重クラスI 荷重クラスII
72.5 100 1 250 2 500
123 170 2 000 3 000
245 362 2 500 4 000
≧420 4 000 6 000
備考1. 通常の運転状態で作用する荷重の総和は,規定の耐試験荷重の50%を
超えないことが望ましい。
2. 変流器は,まれに発生する静的耐試験荷重の1.4倍以下の動的荷重(短
絡機械力など)に耐えることが望ましい。
3. 適用条件によっては,一次端子の回転方向の耐力が必要になる。試験
時に加えるモーメントについては,製造業者と購入者間の協議によ
る。

6. 試験の種類

 試験は,形式試験,受入試験及び特殊試験に分類される。
形式試験 同じ仕様で製作されたすべての変流器が,受入試験でカバーできない要求を満足することを証
明するために,各々の形式の変流器について実施される試験。
備考 相違部分がわずかな変流器については,製造業者と購入者間の協議によって,形式試験を省略
してもよい。
受入試験 個々の変流器について実施される試験。
特殊試験 製造業者と購入者間の合意による,形式試験及び受入試験以外の試験。

6.1 形式試験

 次の6項目を形式試験とする。
a) 耐電流試験(7.1参照)
b) 温度上昇試験(7.2参照)

――――― [JIS C 1731-1 pdf 30] ―――――

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JIS C 1731-1:1998の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 60044-1:1996(MOD)

JIS C 1731-1:1998の国際規格 ICS 分類一覧