JIS C 1736-2:2009 計器用変成器(電力需給用)―第2部:取引又は証明用 | ページ 3

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の場合において,負荷電流を通じることが困難なときは,変流器の誤差因子を測定し,比誤差及び位
相角を算出する。
b) 計器用変圧器の比誤差及び位相角の許容差の試験は,表5に規定する負担力率の定格負担の50 %及び
100 %の負担のもとで,定格周波数の定格一次電圧を加えた場合において,比誤差及び位相角を測定
する。

6.8 相互干渉

  計器用変圧変流器の相互干渉の試験は,計器用変圧器部分に定格周波数の定格一次電圧(三相計器用変
圧変流器の場合は,正相順の三相電圧)を加え,変流器部分に定格負担の50 %の負担(負担力率0.8遅れ
電流)のもとで定格周波数の定格一次電流の10 %の電流を流して,変流器の比誤差及び位相角を測定し,
次いで一次電流の方向を180°回転し,同一条件で変流器の比誤差及び位相角を測定する。 ‰ 次の式に
よって求める。
2 2
= ( 1−2 ) ]
) + .0[029 1 ( 1−
2
ここに, 初めの試験のときの比誤差 (%)
初めの試験のときの位相角(分)
一次電流の方向を180°回転した試験をしたときの比
誤差 (%)
一次電流の方向を180°回転した試験をしたときの位
相角(分)
鉞 による誤差変化 (%)

6.9 合成誤差

  計器用変成器の合成誤差の試験は,使用負担のもとで定格周波数の定格一次電圧及び表7に規定する負
荷電流を通じた場合において,比誤差及び位相角を測定し,表7に規定する力率における合成誤差を算出
する。規定する負荷電流を通じることが困難なときは,変流器の誤差因子を測定して比誤差及び位相角を
算出し,表7に規定する力率における合成誤差を算出する。

7 変成器付電気計器検査

7.1 公差

  公差は,次による。
a) 最大需要電力計を計器用変成器とともに用いる場合,7.2 a) によって検査し,公差は3.0 %とする。
b) 特別精密電力量計を計器用変成器とともに用いる場合,7.2 b) によって検査し,公差は,表9に規定
する負荷電流及び力率に応じ,表9に規定するとおりとする。
表9−公差(特別精密電力量計を計器用変成器とともに用いる場合)
力率 定格一次電流に対する負荷電流の百分率 公差
%
1 10以下 1.0
10を超え100以下 0.6
0.5 10以下 1.1
10を超え100以下 0.7
c) 精密電力量計を計器用変成器とともに用いる場合,7.2 b) によって検査し,公差は,表10に規定する
負荷電流及び力率に応じ,表10に規定するとおりとする。

――――― [JIS C 1736-2 pdf 11] ―――――

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表10−公差(精密電力量計を計器用変成器とともに用いる場合)
力率 定格一次電流に対する負荷電流の百分率 公差
%
1 10以下 1.8
10を超え100以下 1.2
0.5 10以下 2.0
10を超え100以下 1.3
d) 普通電力量計を計器用変成器とともに用いる場合,7.2 b) によって検査し,公差は,力率1について
は2.0 %,力率0.5については2.5 %とする。
e) 無効電力量計を計器用変成器とともに用いる場合,7.2 c) によって検査し,公差は2.5 %とする。

7.2 公差の検査の方法

  公差の検査の方法は,次による。
a) 最大需要電力計については,JIS C 1283-2によって測定した器差とこれとともに用いる計器用変成器
の合成誤差との代数和の絶対値を算出して行う。
b) 特別精密電力量計,精密電力量計及び普通電力量計については,JIS C 1216-2によって測定した器差
とこれとともに用いる計器用変成器の合成誤差との代数和の絶対値を算出して行う。
c) 無効電力量計については,JIS C 1263-2によって測定した器差とこれとともに用いる計器用変成器の
合成誤差との代数和の絶対値を算出して行う。

8 使用中検査

8.1 一般

  この箇条は電気計器及び計器用変成器の製造後,市場において使用されている電気計器及び計器用変成
器の性能などを規定する。

8.2 使用中の計器用変成器の構造

  使用中の計器用変成器の構造は,4.4及び箇条9による。

8.3 使用中の計器用変成器の合成誤差

  使用中の計器用変成器の合成誤差は8.5によって検査し,表11に規定する使用区分,負荷電流及び力率
に応じた許容差を超えてはならない。使用中の計器用変成器が変流器だけの場合については,表11の許容
差の数値に1.5を乗じて得た値を適用する。
表11−使用中の誤差限度
使用区分 合成誤差の許容差
力率 定格一次電流に対する負荷電流の百分率
%
最大需要電力計とともに用1 50 ±1.0
いるもの
特別精密電力量計とともに 10 ±0.6
用いるもの 50及び100 ±0.3
精密電力量計とともに用い 10 ±0.9
るもの 50及び100 ±0.6
普通電力量計とともに用い 20 ±1.3
るもの 50及び100 ±1.0
無効電力量計とともに用い0.866 50 ±1.8
るもの

――――― [JIS C 1736-2 pdf 12] ―――――

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8.4 使用中の公差

  使用中の公差は,次による。
a) 最大需要電力計を計器用変成器とともに用いる場合,8.6によって検査し,使用中の公差は4.0 %とす
る。
b) 普通電力量計を計器用変成器とともに用いる場合,8.6によって検査し,使用中の公差は3.0 %とする。
c) 特別精密電力量計及び精密電力量計を計器用変成器とともに用いる場合,8.6によって検査し,使用中
の公差は,表12に規定する計器の種類ごとの負荷電流に応じ,表12に規定するとおりとする。
表12−電気計器を計器用変成器とともに用いる場合の使用中の公差
単位 %
計器の種類 定格一次電流に対する負 使用中の公差
荷電流の百分率
特別精密電力量計 10以下 1.4
10を超え100以下 0.9
精密電力量計 10以下 2.5
10を超え100以下 1.7
d) 無効電力量計を計器用変成器とともに用いる場合,8.6によって検査し,使用中の公差は4.0 %とする。

8.5 使用中の合成誤差の検査の方法

  使用中の合成誤差の検査は,6.9に準じる。

8.6 使用中の公差の検査の方法

  使用中の公差の検査の方法は,7.1に準じる。

9 表記

  計器用変成器には,その見やすい箇所に,次の事項が表記されていなければならない。
a) 変流器,計器用変圧器(コンデンサ形計器用変圧器については,その旨)又は計器用変圧変流器であ
る旨
b) 型の記号
c) 変流器については,定格電流及び最高電圧
d) 計器用変圧器については,定格電圧(三相4線式のものについては,相電圧の定格値)
e) 計器用変圧変流器については,c) 及びd) に規定する事項
f) 定格周波数及び定格負担
g) 端子記号

10 対応関係

  JISの項目と特定計量器検定検査規則(以下,検則という。)の項目との対応関係は,表13による。

――――― [JIS C 1736-2 pdf 13] ―――――

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表13−JIS項目及び検則項目の対比表
JIS項目 検則項目
9 表記 第十八章第五節第一款第一目“表記事項”
4.4 材料及び構造 第十八章第五節第一款第二目“性能”第756条
5.1 温度上昇による影響5.10 定格 第十八章第五節第一款第二目“性能”第757条
第766条
7.1 公差 第十八章第五節第二款“公差”
6.1 温度上昇による影響6.9 合成誤差 第十八章第五節第三款第一目“変成器の構造及び
誤差の検査の方法”
7.2 公差の検査の方法 第十八章第五節第三款第二目“公差の検査の方法”
8.2 使用中の計器用変成器の構造 第十八章第六節第一款“使用中の変成器の構造及
8.3 使用中の計器用変成器の合成誤差 び誤差”
8.4 使用中の公差 第十八章第六節第二款“使用中の公差”
8.5 使用中の合成誤差の検査の方法 第十八章第六節第三款第一目“変成器の構造及び
誤差の検査の方法”
8.6 使用中の公差の検査の方法 第十八章第六節第三款第二目“使用中の公差の検
査の方法”

JIS C 1736-2:2009の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 1736-2:2009の関連規格と引用規格一覧