JIS C 1263-2:2017 誘導形無効電力量計―第2部:取引又は証明用

JIS C 1263-2:2017 規格概要

この規格 C1263-2は、日本国内で取引又は証明における計量に使用される無効電力量計であって,計器用変成器と組み合わせて使用する誘導形の無効電力量計について規定。

JISC1263-2 規格全文情報

規格番号
JIS C1263-2 
規格名称
誘導形無効電力量計―第2部 : 取引又は証明用
規格名称英語訳
Electromechanical var-hour meters -- Part 2:Measuring instruments used in transaction or certification for connection through transformer
制定年月日
2009年4月20日
最新改正日
2017年3月21日
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対応国際規格

ISO

国際規格分類

ICS

17.220.20
主務大臣
経済産業
JISハンドブック
電気計測 2021
改訂:履歴
2009-04-20 制定日, 2014-09-22 改正日, 2017-03-21 改正
ページ
JIS C 1263-2:2017 PDF [22]
                                                                                 C 1263-2 : 2017

pdf 目 次

ページ

  •  序文・・・・[1]
  •  1 適用範囲・・・・[1]
  •  2 引用規格・・・・[1]
  •  3 用語及び定義・・・・[1]
  •  4 種類・・・・[3]
  •  5 表記・・・・[3]
  •  5.1 計器・・・・[3]
  •  5.2 分離することができる表示機構・・・・[4]
  •  6 性能・・・・[4]
  •  6.1 検定公差・・・・[4]
  •  6.2 電気的性能・・・・[4]
  •  6.3 機械的性能・・・・[6]
  •  6.4 電流コイル及び端子の温度上昇・・・・[8]
  •  6.5 絶縁性能・・・・[8]
  •  6.6 耐候性・・・・[8]
  •  6.7 材質・・・・[9]
  •  7 試験方法・・・・[10]
  •  7.1 器差試験・・・・[10]
  •  7.2 電気的性能の試験・・・・[10]
  •  7.3 機械的性能の試験・・・・[12]
  •  7.4 電流コイル及び端子の温度上昇試験・・・・[14]
  •  7.5 絶縁性能の試験・・・・[14]
  •  7.6 耐候性の試験・・・・[15]
  •  7.7 材質の試験・・・・[17]
  •  8 検定・・・・[18]
  •  9 使用中検査・・・・[18]
  •  10 対応関係・・・・[18]
  •  附属書A(規定)検定の方法・・・・[19]
  •  附属書B(規定)使用中検査・・・・[20]

(pdf 一覧ページ番号 1)

――――― [JIS C 1263-2 pdf 1] ―――――

C 1263-2 : 2017

まえがき

  この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本
電気計測器工業会(JEMIMA)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工
業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工
業規格である。これによって,JIS C 1263-2:2014は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
JIS C 1263の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS C 1263-1 第1部 : 一般仕様
JIS C 1263-2 第2部 : 取引又は証明用

(pdf 一覧ページ番号 2)

――――― [JIS C 1263-2 pdf 2] ―――――

                                       日本工業規格(日本産業規格)                             JIS
C 1263-2 : 2017

誘導形無効電力量計−第2部 : 取引又は証明用

Electromechanical var-hour meters-Part 2: Measuring instruments used in transaction or certification forconnection through transformer

序文

  この規格は,誘導形無効電力量計が計量法の特定計量器として要求される要件のうち,構造及び性能に
係る技術上の基準及び試験の方法を規定するために作成した日本工業規格(日本産業規格)であり,この規格の適合だけを
もって計量法で定める検定に合格したということにはならない。また,この規格に適合するものであるこ
とを示す工業標準化法第19条の表示を付すことはできない。

1 適用範囲

  この規格は,日本国内で取引又は証明における計量に使用される無効電力量計であって,計器用変成器
と組み合わせて使用する誘導形の無効電力量計(以下,計器という。)について規定する。
なお,この規格で規定する事項のほかは,JIS C 1210による。

2 引用規格

  次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS C 1210 電力量計類通則
JIS C 1281 電力量計類の耐候性能
JIS C 3307 600 Vビニル絶縁電線(IV)
JIS C 60068-2-6 環境試験方法−電気・電子−第2-6部 : 正弦波振動試験方法(試験記号 : Fc)
JIS C 60068-2-27 環境試験方法−電気・電子−第2-27部 : 衝撃試験方法(試験記号 : Ea)
JIS K 2246 さび止め油
JIS Z 2371 塩水噴霧試験方法

3 用語及び定義

  この規格で用いる主な用語及び定義は,次によるほか,JIS C 1210による。
3.1
表示機構
計量値を連続的に示すか又は一定間隔で断続的に表示する目盛標識の集合。
3.2
分離することができる表示機構

――――― [JIS C 1263-2 pdf 3] ―――――

2
C 1263-2 : 2017
計器本体から,コードなどによって分離している表示機構又はコネクタなどで外付けする表示機構。
3.3
器差
計量値から真実の値を減じた値のその真実の値に対する割合。
注記 JIS C 1263-1では“誤差”と表現している。
3.4
器差試験
計量法に規定される構造に係る技術上の基準に適合するかどうかを定めるために器差を測定すること。
3.5
検定
計量法に規定される特定計量器の検査。
注記 検定を行うものは,計量法によってその特定計量器の種類ごとに都道府県知事,指定検定機関,
国立研究開発法人産業技術総合研究所,日本電気計器検定所と定められている。
3.6
使用中検査
電気計器及び計器用変成器の製造後,市場において使用されている計器の性能などの検査。
3.7
検定公差
検定における器差の絶対値で表される許容差。
3.8
使用公差
使用中検査における器差の絶対値で表される許容差。
3.9
型式承認表示
計量法に規定される特定計量器の型式について,その承認を取得している型式に属することを示す表示。
型の記号ともいい,銘板へ表記するもの。
3.10
誘導形(計器)
固定コイルに流れる電流によって,誘導可動素子(一般に円板)に誘導される電流で動作する(計器)。
3.11
発信装置
取引又は証明に使用するために,無効電力量に比例した電気的パルスを発生する装置。
3.12
発信装置付計器
発信装置を備えた計器。
3.13
屋内形計器
雨水が全くかからず,直射日光が当たらない場所で使用することができる計器。
3.14
屋内耐候形計器

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C 1263-2 : 2017
雨水が全くかからないが,直射日光が当たる場所で使用することができる耐候構造の計器。
3.15
普通耐候形計器
屋外の雨線内又は屋内に設置され,直射日光が当たり,雨水が時々かかる場所で使用することができる
耐候構造の計器。
3.16
素子
回転子軸に駆動トルクを与える作動装置の一組。
3.17
計器定数
計器の1 kvarh当たりの回転子の回転数をいい,rev/kvarhで表す値。
3.18
パルス定数
発信装置及び表示装置(パルス合成器を含む。)から発信されるパルスの定数で,1 kvarh当たりのパル
ス数。
3.19
表示装置
無効電力量の計量値などを表示する装置。
3.20
補助電源回路
表示装置を動作させるための電圧が加えられる回路で,表示装置の補助電源端子間の回路部分。

4 種類

  計器の種類は,表1による。
表1−計器の種類
区別 相及び線式
変流器だけと組み合わせて使用する計器三相4線式
計器用変成器及び変流器と組み合わせて単相2線式
使用する計器 三相3線式
三相4線式

5 表記

5.1 計器

  計器には,その見やすい箇所に,次に掲げる事項を明瞭に,かつ,消滅しないように表記しなければな
らない。
a) 種類 “無効電力量計”と表記する。ただし,表記を簡略する場合は,無電力量計と表記する。
b) 型の記号
c) 型式承認番号 型式承認表示として取得した番号。
d) 使用回路の相及び線式 表記を簡略する場合は“単相2線式”を単2,“三相3線式”を三3,“三相
4線式”を三4と表記する。

――――― [JIS C 1263-2 pdf 5] ―――――

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JIS C 1263-2:2017の関連規格と引用規格一覧