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C 5201-2 : 2014 (IEC 60115-2 : 2014)
附属書A
(規定)
ジャンパー(0 Ω)抵抗器
A.1 一般事項
この附属書は,ジャンパー(0 Ω)抵抗器(以下,ジャンパー抵抗器という。)を,ゼロを超える公称抵
抗値の抵抗器のファミリの一部とみなす場合,ジャンパー抵抗器を同じ個別規格を含み,かつ,同じ品質
評価手順で扱えるようにすることを,目的とする。
この規格の規定は,ジャンパー抵抗器に適用できる。ただし,次のA.2A.7に規定する修正事項は除く。
A.2 推奨特性
ジャンパー抵抗器に関しては,箇条4による推奨特性の規定を,次のように修正して適用する。
− 4.4に規定する公称抵抗値は,ジャンパー抵抗器の場合,0 Ωとする。
− 4.5に規定する公称抵抗値の許容差を,最大許容残留抵抗Rresmaxに置き換える。Rresmaxの推奨値は,10
mΩ,20 mΩ及び50 mΩである。
− 4.7に規定する素子最高電圧Umaxを,直流又は交流(実効値)での最大許容電流Imaxに置き換える。
A.3 試験及び試験の厳しさ
ジャンパー抵抗器に関しては,箇条5による試験及び試験の厳しさの規定を,次のように修正して適用
する。
− 試験電圧Utest及び試験電圧の最大値Utest maxは,ジャンパー抵抗器には用いず,それぞれItestに対する
規定として適用する。
− 試験電圧は,ジャンパー抵抗器には適用せず,最大許容電流Imaxを適用する。
− 5.2.4に規定する短時間過負荷に規定する試験電圧は,ジャンパー抵抗器には適用せず,推奨の試験電
流値(パルス過負荷試験電流)Itestは,次による。
Itest=2.5 Imax
ここに, Itest : 推奨のパルス過負荷試験電流
Imax : 最大許容電流値
過負荷試験時間tloadは,Rn>0 Ωの抵抗器と同じ値を適用する。
− 5.2.17に規定する単パルス高電圧過負荷試験は,ジャンパー抵抗器には適用しない。
− 5.2.21に規定する静電気放電(ESD)試験は,ジャンパー抵抗器には適用しない。
− 5.2.22に規定する断続過負荷試験(周期的パルス高電圧過負荷試験)の試験電圧は,ジャンパー抵抗
器には適用せず,推奨のパルス過負荷試験電流Itestは,次による。
15Imax
Itest=
ここに, Itest : 推奨のパルス過負荷試験電流
Imax : 最大許容電流値
――――― [JIS C 5201-2 pdf 36] ―――――
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C 5201-2 : 2014 (IEC 60115-2 : 2014)
A.4 要求性能
ジャンパー抵抗器に関しては,箇条6による要求性能の規定を,次の修正を実施して適用する。
− 各試験の要求性能として,6.2に規定する抵抗値変化の限界を,最大許容残留抵抗Rresmaxに置き換える。
− 6.4に規定する温度による抵抗値変化は,適用しない。
A.5 表示,包装及び発注情報
ジャンパー抵抗器に関しては,箇条7による表示,包装及び発注情報の規定を,次のように修正して適
用する。
− 7.1に規定する抵抗器本体への表示は,次による。
JIS C 5062の箇条3(固定抵抗器の色による表示)によるカラーコードで表示する抵抗器のファミ
リである場合,ジャンパー抵抗器は,単一の黒帯を表示する。
JIS C 5062の箇条4(抵抗値及び静電容量値の文字と数字とによる記号)による文字と数字記号と
で表示する抵抗器のファミリである場合,単一の文字ゼロを表示する。
− 7.4に規定する発注情報は,抵抗値変化の許容差を除外する。
A.6 個別規格
ジャンパー抵抗器に関しては,箇条8による個別規格の規定を,この附属書のように修正して適用する。
A.7 品質評価手順
ジャンパー抵抗器に関しては,箇条9による品質評価手順の規定を,次のように修正して適用する。
− 試験電圧Utest及び最高試験電圧Utest maxは,ジャンパー抵抗器には適用せず,それぞれItestに対する規
定として適用する。
− 定格電圧U r P70Rn は,ジャンパー抵抗器には適用せず,最大許容電流Imaxを適用する。
− 検査ロットの構成に関しては,ジャンパー抵抗器は,いかなる抵抗値範囲であっても,その一部とみ
なすことはないため,抵抗値範囲の下限値としてはならない
5.2.5に規定する温度上昇は,ジャンパー抵抗器にも適用する。
ジャンパー抵抗器の品質認証及び品質確認検査では,表5,表6a又は表6bの次の試験は適用しない。
− JIS C 5201-1の4.8(温度による抵抗値変化)に規定する温度による抵抗値変化
− JIS C 5201-1の4.27(単パルス高電圧過負荷試験)に規定する単パルス高電圧過負荷試験
− JIS C 5201-1の4.38(静電気放電)に規定する静電気放電及び人体モデル
――――― [JIS C 5201-2 pdf 37] ―――――
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C 5201-2 : 2014 (IEC 60115-2 : 2014)
附属書B
(参考)
ラジアル形状にリード線端子を成形した抵抗器の形式記号
B.1 一般事項
B.1.1 適用範囲
この附属書は,アキシャルリード線端子付き抵抗器を基に,抵抗器本体外側のリード線を各種のラジア
ル形状に成形した抵抗器についていろいろな形のラジアル形状についての基本情報及び推奨情報を記載す
る。
この附属書は,そのようなラジアル形状にリード線端子を成形した形式の抵抗器の品質評価には適さな
い。ただし,ここに示す情報及び推奨情報は,この規格に従って,ラジアル形状にリード線端子を成形し
た抵抗器に適したブランク個別規格及び個別規格を作成するために用いてもよい。
この附属書に示す情報及び推奨情報は,横形又は縦形のラジアル形状に成形した抵抗器に適用する。こ
のようにラジアル成形したものには,リード線が直線のもの,又は抵抗器の取付高さ保持,若しくはリー
ド線保持のために必要なリード線形状のもの,さらに,被覆若しくは絶縁したリード線のもの又は裸リー
ド線のものがある。
ラジアル形状の抵抗器であっても,リード線又は端子を抵抗器本体の外側で成形していないものは,こ
の附属書の適用範囲ではなく,それらはこの規格の本体の規定を適用する。
B.1.2 ラジアル形状にリード線端子を成形した形式の名称
B.1.2.1 品質評価の適用範囲
リード線端子を成形する工程は,その抵抗器の製造工程において一般的には最終工程であり,このため
一般的な製品出荷検査の前又は後に実施する。ただし,リード線端子の成形工程は,製品の特性及び信頼
性に影響する危険性をもっている。ラジアル形状への成形時期が,出荷検査の前又は後のどちらであるか
を,形式記号で明確に区分できるようにすることが望ましい。
B.1.2.2 リード線端子の成形を含む品質評価
リード線のラジアル成形が,抵抗器の製造工程の一部とみなせる場合,すなわち,抵抗器の品質認証検
査及び品質確認検査をリード線のラジアル成形の後に実施することを意図する場合,成形した抵抗器は,
専用の個別規格作成の対象となる。
リード線のラジアル成形専用の個別規格には,アキシャル形状との違いを明確に,かつ,元のアキシャ
ル形状との類似性を推定できる形式記号で示すことが望ましい。
4.2では,アキシャルリード線端子の形式記号を“RA”(3番目の文字は適用する製品技術)で始める
ため,第2文字を変えてラジアル形状を表してもよい。この方式による形式記号の例を,次に示す。
RL ラジアル形状にリード線端子を成形した横形形状の抵抗器
完全な形式記号には,例えば,RLM0204,RLC0207などがある。
RU ラジアル形状にリード線端子を成形した縦形形状の抵抗器
完全な形式記号には,例えば,RUM0207,RUX0411などがある。
B.1.2.3 リード線端子の成形に先行する品質評価
抵抗器の製造業者によって,又は抵抗器の使用者での組立工程の一部として,製品の製造後に抵抗器の
ラジアル加工を実施する場合には,リード線の成形工程は,品質評価に含めない。この場合の形式記号は,
――――― [JIS C 5201-2 pdf 38] ―――――
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C 5201-2 : 2014 (IEC 60115-2 : 2014)
品質評価を実施したアキシャル形抵抗器の形式記号を用いる。ただし,ラジアル成形品であることを明確
に示すために,元のアキシャル形の形式記号に接尾語を追加してもよい。この方式による形式記号の例を,
次に示す。
L リード線端子をラジアル成形した横形の抵抗器
完全な形式記号には,例えば,RAM0204L,RALC0207Lなどがある。
U リード線端子をラジアル成形した縦形の抵抗器
完全な形式記号には,例えば,RAM0207U,RAXC0411Uなどがある。
B.1.3 塗装されたリード線
片方又は両方のリード線に保護塗装(抵抗器本体に適用するのと同じ塗装,又は別の専用塗装材のいず
れか)を実施することがある。
リード線の塗装は,はんだ付けを意図したリード線から十分な間隔をもたせる。
リード線の塗装は,絶縁形抵抗器だけに適用を意図し,かつ,一般に抵抗器本体にだけ適用する絶縁抵
抗及び耐電圧試験を同時に実施して,その性能を確認した場合を除き,絶縁物とみなさないことが望まし
い。試験の厳しさ及び要求事項は,抵抗器本体と塗装したリード線との間では,同じであることが望まし
い。
B.1.4 搭載高さを保持する手段
直線のリード線をもつラジアル形状に成形した抵抗器は,プリント配線板に直接接触しやすく,搭載高
さの基準を満たし難くするため,プリント配線板の表面実装部品の表面よりも上の適切な高さに実装する
ための特別な方法を必要とする。
リード線端子は,曲げ又はキンクのような方法で,部品と基板との間に意図するクリアランスをもたせ
てもよい。そのための方法は,そのアウトライン及び設計取付高さについて適切に規定するために,個別
規格に図示し,寸法を規定することが望ましい。
そのような方法の効果は,プリント配線板中の実際の孔寸法に依存する。したがって,個別規格には,
孔径に関する適切な範囲を規定する必要がある。
B.1.5 保持方法
ラジアル形状に成形し,プリント配線板を貫通して直線のリード線の終端をもつ抵抗器は,はんだ付け
に先立って貫通したリード線の先端をクリンチする以外に,十分に固定できない。
はんだ付けに先だって,適切に部品を保持するために,キンク,ラジアル又はアキシャルクリンプ等の
方法を用いる。
そのための方法は,そのアウトライン及び適用制限について適切に記述するために,個別規格に図示し,
寸法を規定することが望ましい。
そのような方法の効果は,プリント配線板中の実際の孔寸法に依存する。したがって,個別規格には,
孔径に関する適切な範囲を規定する必要がある。
B.2 ラジアル形状にリード線端子を成形した抵抗器の形式
B.2.1 ラジアル形状にリード線端子を成形した横形の抵抗器の形式
ラジアル形状に成形した横形の抵抗器を,図B.1及び図B.2に示す。
――――― [JIS C 5201-2 pdf 39] ―――――
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C 5201-2 : 2014 (IEC 60115-2 : 2014)
L D
lf
S d
Δs
図B.1−ラジアル形状にリード線端子を成形した横形の抵抗器の形状及び寸法
L D
1
h
lf
S d
Δs
1 装着面は基板表面に相当する(IEC 60717参照)。
図B.2−ラジアル形状にリード線端子を成形し,キンクしたリード線をもつ横形の抵抗器の形状及び寸法
ラジアル形状に成形した横形の抵抗器の個別規格には,最低限,次の寸法を規定する。
L IEC 60294の測定法による本体長さ。最低必要情報はLmax
D IEC 60294の測定法による本体直径。最低必要情報はDmax
d IEC 60301による公称リード線径。
S 成形したリード線の間隔
lf minテープ包装で覆われない成形したリード線の最小開放長さ
Δsmax lf minの位置で測定した場合の成形したリード線の最大間隔
例えば,曲げ又はキンクによって,基板表面との距離を確保した抵抗器については,次の寸法を追加し
て規定する。
h 基板表面に対する抵抗器本体の高さ。最小値はhminで示す。
図B.1及び図B.2に示す成形加工では,はんだ付けをする前はプリント配線板に抵抗器が保持できない。
追加の保持手段,例えば,リード線のクリンプ又はダブルキンクを,個別規格で図示し,寸法を規定する
ことが望ましい。
個別規格には,追加寸法及び図例を適切に含める。外形が円筒体に基づいた以外のものである場合,個
別規格には,抵抗器についての適切な寸法情報を規定することが望ましい。
ラジアル形状にリード線端子を成形した横形の抵抗器の形式記号とリード線の間隔との可能な組合せの
概略を,表B.1に示す。
――――― [JIS C 5201-2 pdf 40] ―――――
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JIS C 5201-2:2014の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 60115-2:2014(IDT)
JIS C 5201-2:2014の国際規格 ICS 分類一覧
JIS C 5201-2:2014の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISC0806-1:2020
- 自動実装部品の包装―第1部:アキシャルリード線端子部品の連続テープによる包装