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C 5201-2 : 2014 (IEC 60115-2 : 2014)
表B.1−ラジアル形状にリード線端子を成形した横形の抵抗器の形式記号と
リード線の間隔との可能な組合せ
形式記号 リード線間隔S a)
mm
2.5 5 7.5 10 12.5 15 17.5 20
RA0204 − (Y) Y Y NA NA NA NA
RA0207 − − Y Y Y NA NA NA
RA0309 − − − (Y) Y Y Y Y
RA0411 − − − − (Y) Y Y Y
RA0414 − − − − − (Y) Y Y
RA0617 − − − − − − (Y) Y
RA0922 − − − − − − − −
リード線間隔S>20 mmは,JIS C 0806-2の対象外で,ラジアル形状に成形した部品の自動挿入用には適さない。
Y それぞれの本体形状で実現可能なリード線間隔
(Y) 本体径DNA ラジアル形状に成形した抵抗器として供給することを推奨しないリード間隔
− 適用しない。
注記 異なるリード線間隔にリード線端子を成形した抵抗器が実際に入手可能であることを示すものではない。
注a) の許容差は,+0.5/−0.2 mm
B.2.2 ラジアル形状にリード線端子を成形した縦形の抵抗器の形式
ラジアル形状に成形した縦形の抵抗器を,図B.3,図B.4及び図B.5に示す。
D
1
B
L
u
c
lf
d
Δs S
1 フリーなリード線への保護塗装の適用は任意とする。
注記 基板への取付けに対して,推奨されている方法は,保護塗装の延びた部分とはんだ
フィレットとの間に目視できるクリアランスを保つことである(IEC 61192-3参照)。
図B.3−ラジアル形状に成形した縦形の抵抗器の形状及び寸法
――――― [JIS C 5201-2 pdf 41] ―――――
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C 5201-2 : 2014 (IEC 60115-2 : 2014)
D
1
B
L
u
h 2
lf
d
Δs S
1 フリー配線への保護塗装の適用は任意とする。
2 取付面が,基板表面になる(IEC 60717参照)。
図B.4−幅広間隔のラジアル形状にリード線端子を成形した縦形の抵抗器の形状及び寸法
D
1
B
L
u
h 2
lf
d
Δs S
1 フリー配線への保護コートの適用はオプションになる。
2 装着面は基板表面に相当する(IEC 60717参照)。
図B.5−幅広間隔のラジアル形状にリード線端子を成形し,
キンクしたリードをもつ縦形の抵抗器の形状及び寸法
垂直挿入実装用にラジアル形状にリード線端子を成形した抵抗器の個別規格には,最低限,次の寸法を
規定する。
L IEC 60294の測定法による本体長さ。最低必要情報はLmax
D IEC 60294の測定法による本体直径。最低必要情報はDmax
d IEC 60301による公称リード線径
――――― [JIS C 5201-2 pdf 42] ―――――
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C 5201-2 : 2014 (IEC 60115-2 : 2014)
Bmax リード線のたわみの最大高さ
c 保護塗装の延びた長さ
u 抵抗器本体下限と保護していないリード線とのクリアランス(個別規格に規定がある場合
だけ)
S 成形したリード線の間隔
lf minテープ包装で覆われない成形したリード線の最小開放長さ
Δsmax lf minの位置で測定した場合の成形したリード線の最大間隔
例えば,曲げ又はキンクによって,基板表面との距離を確保した抵抗器については,次の寸法を追加し
て規定する。
h 基板表面に対する抵抗器本体の高さ。最小値はhminで示す。
図B.3,図B.4及び図B.5に示す成形加工では,はんだ付けをする前はプリント配線板に抵抗器が保持で
きない。追加の保持手段,例えば,リード線のクリンプ又はダブルキンクを,個別規格で図示し,寸法を
規定することが望ましい。
個別規格には,追加寸法及び図例を適切に含める。外形が円筒体に基づいた以外のものである場合,個
別規格には,抵抗器についての適切な寸法情報を規定することが望ましい。
ラジアル形状にリード線端子を成形した縦形の抵抗器の形式記号とリード線の間隔との可能な組合せの
概略を,表B.2に示す。
表B.2−ラジアル形状にリード線端子を成形した縦形の抵抗器の形式記号と
リード線の間隔との可能な組合せ
形式記号 リード線間隔S a)
mm
2.5 5 7.5 10 12.5 15 17.5 20
RA0204 Y Y NA NA NA NA NA NA
RA0207 Y Y Y NA NA NA NA NA
RA0309 − Y Y Y NA NA NA NA
RA0411 − Y Y Y NA NA NA NA
RA0414 − (Y) Y Y NA NA NA NA
RA0617 − − Y Y Y NA NA NA
RA0922 − − − (Y) Y Y Y NA
リード線間隔S>20 mmは,JIS C 0806-2の対象外で,ラジアル形状に成形した部品の自動挿入用には適さない。
Y それぞれの本体形状で実現可能なリード線間隔
(Y) 本体径DNA ラジアル形状に成形した抵抗器として供給することを推奨しないリード間隔
− 適用しない。
注記 異なるリード線間隔にリード線端子を成形した抵抗器が実際に入手可能であることを示すものではない。
注a) の許容差は,+0.5/−0.2 mm
B.3 包装
リード線端子を成形した抵抗器は,袋詰め又は自動装置のためにJIS C 0806-2の規定によるテーピング
で供給する。
テーピング包装を適用する場合,個別規格には詳細について図示し,規定することが望ましい。JIS C
0806-2に基づいて,最低限,次の寸法を規定する。ただし,H及びH0は,そのいずれかを規定すればよ
――――― [JIS C 5201-2 pdf 43] ―――――
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C 5201-2 : 2014 (IEC 60115-2 : 2014)
い。
W キャリアテープ幅
P0 送り穴の間隔
P リード線端子を成形した抵抗器の相互の間隔
H 抵抗器本体の底面とスプロケット穴の中心線との間の距離
H0 リード線端子を成形した抵抗器の取付面と送り穴の中心線との間の距離
H1 曲げたリード線を含む成形した抵抗器の上面と送り穴の中心線との間の距離
B.4 品質評価
B.4.1 一般事項
リード線端子を成形した抵抗器の品質評価は,成形していない類似のアキシャル形状の抵抗器に対して
規定する品質評価の原則,手順,方法,計画及び要求事項に基づくことが望ましい。
B.4.2 リード線端子を成形した抵抗器の品質評価
リード線端子の成形が抵抗器の製造工程の一部である場合,完成品で実施する品質認証及び品質確認検
査は,その成形工程によって抵抗器が受けた特性及び信頼性への影響が含まれる。
この場合,個別規格には,リード線端子を成形した抵抗器に関する全ての規定,リード線端子を成形し
た抵抗器の図示及び寸法,全ての関連特性,定格及び試験の厳しさ並びに適切な品質評価手順の規定が必
要である。
このような個別規格の品質評価手順は,初期の抵抗器の品質認証試験及び品質確認検査を用いることが
望ましく,それらはこの規格の規定に基づき,個別規格に規定がある場合,B.4.4に記載する保護塗装及び
/又は絶縁被覆したリード線に適切な試験で補足する。試験の適用範囲は,アキシャルリード線端子付き
抵抗器の規定に対して同等以上とすることが望ましい。また,試験の厳しさ及び要求性能は,アキシャル
リード線端子付き抵抗器の規定に対しても同等以上とすることが望ましい。
B.4.3 品質評価済の抵抗器のリード線端子成形
抵抗器の製造後にリード線端子の成形処理をする場合,部品製造業者による抵抗器の品質評価だけでな
く,部品使用者の組立工程の一部としての抵抗器の品質評価にも,その成形工程を含めない。
曲げ加工の工程が抵抗器の特性及び信頼性に影響する可能性があることを理解することが望ましい。し
たがって,アキシャルリード線端子付き抵抗器でリード線端子の成形工程を規定するいかなる個別規格も,
品質評価の適用範囲に制限があることを明記することが望ましい。
B.4.4 特別検査の要求事項
B.4.4.1 成形したリード線端子の外観検査
抵抗器本体に適用する試験に加えて,絶縁したリード線にも,JIS C 5201-1の4.4(外観検査及び寸法検
査)による外観検査を適用することが望ましい。
次のうちのいずれかが観察された場合,合格としないことが望ましい。
− 規格以上のリード線の曲がり
− リード線のクラック
− リード線上に発生した公称線径の10 %以上の穴又はへこみ
リード線が保護塗装又は絶縁されている場合,次の事項が観察されたとき,合格としないことが望まし
い。
− 塗装のクラック
――――― [JIS C 5201-2 pdf 44] ―――――
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C 5201-2 : 2014 (IEC 60115-2 : 2014)
− 塗装のめくれ又は脱落
− 塗装中のボイド
B.4.4.2 絶縁したリード線に対する絶縁抵抗
抵抗器本体に適用する保護塗装の試験に加えて,絶縁したリード線にも,JIS C 5201-1の4.6(絶縁抵抗)
による絶縁抵抗試験を適用することが望ましい。
抵抗器本体については,Vブロック法を規定しているが,絶縁したリード線の絶縁抵抗試験には,JIS C
5201-1の4.6.1.2[金属はく(箔)法]を適用する。金属はく(箔)でリード線の全ての塗装部分を包むこ
とが望ましく,金属はく(箔)の端部とリード線の絶縁していない部分との間は1 mm1.5 mmの間隔を
あけることが望ましい。
抵抗器本体の絶縁抵抗試験に対して規定する合否判定基準と同じ基準を,絶縁したリード線の絶縁抵抗
試験にも適用することが望ましい。
B.4.4.3 絶縁したリード線に対する耐電圧
抵抗器本体に適用する耐電圧試験に加えて,絶縁したリード線にも,JIS C 5201-1の4.7(耐電圧)によ
る絶縁抵抗試験を適用することが望ましい。
抵抗器本体については,Vブロック法を規定しているが,絶縁したリード線の絶縁抵抗試験には,JIS C
5201-1の4.6.1.2[金属はく(箔)法]を適用する。金属はく(箔)でリード線の全ての塗装部分を包むこ
とが望ましく,金属はく(箔)の端部とリード線の絶縁していない部分との間は1 mm1.5 mmの間隔を
あけることが望ましい。
抵抗器本体の耐電圧試験に対して規定する合否判定基準と同じ基準を,絶縁したリード線の耐電圧試験
にも適用することが望ましい。
――――― [JIS C 5201-2 pdf 45] ―――――
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JIS C 5201-2:2014の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 60115-2:2014(IDT)
JIS C 5201-2:2014の国際規格 ICS 分類一覧
JIS C 5201-2:2014の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISC0806-1:2020
- 自動実装部品の包装―第1部:アキシャルリード線端子部品の連続テープによる包装