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C 60068-2-57 : 2018 (IEC 60068-2-57 : 2013)
図2−サインビート当たりのサイクル数
――――― [JIS C 60068-2-57 pdf 11] ―――――
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C 60068-2-57 : 2018 (IEC 60068-2-57 : 2013)
図3−典型的な時刻歴
図4−要求応答スペクトル,試験応答スペクトル及び許容範囲の典型的な対数プロット
――――― [JIS C 60068-2-57 pdf 12] ―――――
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C 60068-2-57 : 2018 (IEC 60068-2-57 : 2013)
4 試験要求事項及び関連するパラメータ
4.1 一般要求事項
この試験は,供試品の機械的な弱点及び/又は特定の性能の劣化を判定すること,並びにその試験結果
及び製品規格によって,供試品の受入れ可否を判定することを目的とする。この試験は,供試品の機械的
堅ろう性の実証及び/又は動特性の調査に使用することもできる。
製品規格には,振動中に供試品を動作させるのか,又は単に振動に耐えるだけでよいのかを規定する。
この規格では,試験の実施方法及び指定する点での振動の測定方法を規定する。振動の挙動及びその厳
しさ(振動数範囲,必要な応答スペクトル,時刻歴の高負荷サイクル数,サインビートサイクル数及び回
数を含む。)の選択に関する要求事項も規定する。
振動試験では,常にある程度の技術的判断が要求されるが,受渡当事者間で,このことに十分注意する
必要がある。製品規格を作成する場合は,供試品及びその使用条件に適した試験手順の選択,並びに試験
の厳しさの値を選択することが望ましい。
この試験では,供試品は実際の取付方法によって又は固定具を用いて振動台に直接固定する。
この規格の利便性を考慮し,本体では附属書Aの関連する箇条を引用し,附属書Aでは本体の関連する
箇条を引用した。また,附属書Aにはサインビートの変位,速度及び加速度の相互関係を示す。
4.2 試験要求事項
振動応答検査に関する要求事項を4.3に,時刻歴振動試験に関する要求事項を4.4に,サインビート振動
試験に関する要求事項を4.5に,取付けに関しては4.6に示す。振動応答検査,サインビート振動試験及
び時刻歴振動試験に適用する許容差の比較を,表1に示す。
表1−許容差の比較
パラメータ 許容差
振動応答検査 サインビート振動試験及び時刻歴振動試験
シグナルトレランス 正弦波の5 %(4.3.5.3参照) 適用しない
基準点の振動 正弦波の±15 %[4.3.6 a)参照]
監視点の振動 500 Hz以下で,規定加速度の±25 %[4.3.6 b)参照]
500 Hzを超えて,規定加速度の±50 %[4.3.6 b)参照]
横運動 50 %又は25 % 25 %(4.4.2参照)
(特別の場合は4.3.3参照)
試験振動数 (代替値は4.3.7参照) a) 規定振動数(4.5.3.2参照)
0.5 Hz以下で,±0.05 Hz 0.5 Hz以下で,±0.05 Hz
0.5 Hzを超えて5 Hz以下,±10 % 0.5 Hzを超えて5 Hz以下,±10 %
5 Hzを超えて100 Hz以下,±0.5 Hz 5 Hzを超えて100 Hz以下,±0.5 Hz
100 Hzを超えて,±0.5 % 100 Hzを超えて,±0.5 %
b) 検査による振動数
(4.5.3.3参照) : ±2 %
注記 振動応答検査の試験振動数の値は,JIS C 60068-2-6の4.1.5.3による。
4.3 振動応答検査
4.3.1 一般要求事項
製品規格に振動応答検査の規定がある場合,検査は,臨界振動数及び減衰比を決定するために,4.3.2
4.3.9を考慮して,JIS C 60068-2-6を基に実施する(8.2参照)。
振動応答検査として適切と考えられる場合又は製品規格に規定がある場合には,振動応答検査として,
JIS C 60068-2-64に基づいてランダム振動試験を適用してもよい。
――――― [JIS C 60068-2-57 pdf 13] ―――――
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C 60068-2-57 : 2018 (IEC 60068-2-57 : 2013)
4.3.2 基本運動
基本運動は,時間に関する正弦関数とし,製品規格に規定する振動台上の供試品の固定点(複数)の運
動は,4.3.3,4.3.4及び4.3.6に規定する制限に従った,実質上同位相で平行な直線運動とする。
4.3.3 横運動
規定軸に直交する軸方向の監視点の振動の最大値は,基本運動の50 %以下とする。例えば,小形の供試
品のような場合,製品規格に規定がある場合,横運動のピーク値の許容値を25 %に制限してもよい。
ある振動数又は大形若しくは大質量の供試品の場合,これらの値を実現することが困難な場合がある
(A.1.1参照)。そのような場合,製品規格には,次のいずれを適用するかを規定する。
a) 上記の規定を超える横運動を試験報告書に記載する。
b) 横運動を監視する必要はない。
4.3.4 回転運動
振動台の不必要な回転運動が問題となりそうな場合,試験報告書に記録すべき許容値を,製品規格に規
定してもよい。
4.3.5 計測点
4.3.5.1 基準点
製品規格には,1点制御又は多点制御のいずれを使うかを規定する。製品規格に多点制御を規定する場
合,監視点の信号の平均値を規定値に制御するのか,又は選択した点の値を制御するのかを規定する。
4.3.5.2 監視点
ある振動数,又は大形若しくは大質量の供試品の場合,4.3.6 b)に規定する許容差を実現するのが困難な
場合がある(A.1.1参照)。そのような場合,製品規格によって広い許容差を規定するか,又は使用した別
の評価方法を試験報告書に記録する。
4.3.5.3 シグナルトレランス
シグナルトレランス測定は,基準点の試験振動数の5倍まで行う。
シグナルトレランスは,基本運動の5 %を超えてはならない。
注記 この値を実現できないことがあるが,その場合は,例えば,トラッキングフィルタを使用する
ことによって,基本振動数での制御信号の試験振幅を規定値に修正すれば,シグナルトレラン
スが5 %を超えてもよい。
大形又は複雑な供試品の場合,振動数範囲のある部分でシグナルトレランスの値を満足できず,トラッ
キングフィルタの使用が実際的でないとき,加速度振幅を修正する必要はないが,シグナルトレランスの
値を試験報告書に記載しなければならない(A.1.1参照)。
製品規格には,トラッキングフィルタを使用したか否かにかかわらず,シグナルトレランスをその問題
となった振動数範囲とともに試験報告書に記載することを規定してもよい(箇条13参照)。
4.3.6 振動振幅の許容差
監視点及び基準点の規定軸方向の基本運動は,次の許容差内で規定値に等しくする。この許容差には,
器差を含める。
a) 基準点 基準点の制御信号の許容差は,基本運動の±15 %とする。
b) 監視点 各監視点(4.3.5.2参照)の許容差は,次による。
− ≦500 Hz : ±25 %
− >500 Hz : ±50 %
4.3.7 振動数の許容差
――――― [JIS C 60068-2-57 pdf 14] ―――――
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C 60068-2-57 : 2018 (IEC 60068-2-57 : 2013)
次の許容差を適用する。
− ≦0.25 Hz : ±0.05 Hz
− 0.25 Hz<,≦5 Hz : ±20 %
− 5 Hz<,≦50 Hz : ±1 Hz
− 50 Hz< : ±2 %
試験の前後の臨界振動数(8.2参照)を比較する場合は,次の許容差を適用する。
− ≦0.5 Hz : ±0.05 Hz
− 0.5 Hz<,≦5 Hz : ±10 %
− 5 Hz<,≦100 Hz : ±0.5 Hz
− 100 Hz< : ±0.5 %
4.3.8 掃引
振動数を,時間に対して指数関数的に,毎分1オクターブを超えない速度で,連続的に変化させて掃引
する(3.20参照)。
注記 デジタル制御システムでは,掃引は厳密には“連続的”ではないが,この違いは実用上重要で
はない。
4.3.9 減衰比
減衰比は,通常,振動応答検査によって決定する。この結果は,使用する試験装置に依存し,技術的判
断が必要である。試験報告書で正当であることが理由付けできる場合,別の方法を採用してもよい。
4.4 時刻歴振動試験
4.4.1 基本運動
使用する時刻歴は,次のいずれかによる。
a) 実測時刻歴
b) 規定振動数範囲内の振動数成分で構成する合成時刻歴
この場合,次の該当する分解能で生成する。
− 供試品の減衰比が2 %以下の場合,1/12オクターブ帯域幅以下。
− 供試品の減衰比が2 %を超えて10 %未満の場合,1/6オクターブ帯域幅以下(一般的な場合)。
− 供試品の減衰比が10 %以上の場合,1/3オクターブ帯域幅以下。
減衰比の値(3.6参照)は,製品規格に規定するか,又は例えば,振動応答検査(4.3.9参照)で求
めてもよい。通常は,5 %を使用する。
4.4.2 横運動
規定軸に直交する軸方向の監視点の加速度又は変位の最大ピーク値は,製品規格に規定がない場合,時
刻歴の規定ピーク値の25 %以下とする。測定振動数範囲は,規定振動数範囲内であればよい。
大形若しくは大質量の供試品又はある振動数において,これらの値を実現することが困難な場合がある
(A.1.1参照)。その場合,製品規格には,次のいずれを適用するかを規定する。
a) 上記の規定を超える横運動を試験報告書に記載する。
b) 横運動を監視する必要はない。
4.4.3 回転運動
4.3.4による。
4.4.4 要求応答スペクトルの許容範囲
――――― [JIS C 60068-2-57 pdf 15] ―――――
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JIS C 60068-2-57:2018の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 60068-2-57:2013(IDT)
JIS C 60068-2-57:2018の国際規格 ICS 分類一覧
JIS C 60068-2-57:2018の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISC60068-3-8:2006
- 環境試験方法―電気・電子―第3-8部:振動試験方法の選択の指針