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C 62282-3-300 : 2019
IEC 60079-29-1,Explosive atmospheres−Part 29-1: Gas detectors−Performance requirements of detectors
for flammable gases
IEC 60079-29-2,Explosive atmospheres−Part 29-2: Gas detectors−Selection, installation, use and
maintenance of detectors for flammable gases and oxygen
3 用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。
3.1
アクセス可能(オペレータアクセスエリア)[accessible (operator access area)]
通常運転状態の下で,次のいずれかのエリア。
− 工具を用いずにアクセスできるエリア
− アクセス手段をオペレータに意図的に提供しているエリア
− アクセスに工具を必要とするか否かを問わず,オペレータの立入りを指示しているエリア
注記 他に規定しない限り,“アクセス”及び“アクセス可能”という用語は,上記に定義する“オ
ペレータアクセスエリア”と関連がある。
3.2
許認可(approved)
管轄当局による認可。
3.3
管轄当局(AHJ)[authority having jurisdiction (AHJ)]
規格・規則の施行,並びに機器,材料,設置及び手順の許認可に責任を負う組織,事務所及び個人。
3.4
排ガス(exhaust)
燃料電池発電システムから排出され,再利用されないガス。
3.5
排気設備(exhaust system)
発生源から排出点まで排ガスを移動させるための装置。
3.6
火災予防(fire prevention)
火災の発生を避けるための方策。
3.7
防火(fire protection)
火災の抑制及び消火を提供する方法。
3.8
火災リスク評価(fire risk evaluation)
人命及び物的財産を守るために必要な火災予防及び防火の要件に適合することを確認するために行う設
備の構造及び運転プロセスの工学的な評価。
注記0A この用語は,この規格では使用されない。
3.9
強制換気(forced ventilation)
――――― [JIS C 62282-3-300 pdf 6] ―――――
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C 62282-3-300 : 2019
機械的手段による空気の移動及び新鮮な空気との置換。
3.10
屋内設置(indoor installation)
壁,屋根及び床によって完全に取り囲まれ覆われている場所への設置。
3.11
設置(installation)
燃料電池発電システムを完成品として設置,若しくは半完成品を組み立てて設置する場所,又は燃料電
池発電システムを設置する行為。
3.12
大形燃料電池発電システム(large fuel cell power system)
定格正味電力出力が10 kW以上の燃料電池発電システム又は電気事業法による小出力発電設備に該当し
ない燃料電池発電システム。
3.13
燃焼下限界(LFL)[lower flammability limit (LFL)]
火炎が空気中を伝ぱ(播)することができる,可燃性ガス又は蒸気の最低濃度。
注記 JIS C 60079-10に規定するLEL(爆発下限界)と同じ意味である。
3.14
自然換気(natural ventilation)
風及び/又は温度勾配の作用による空気の移動及び新鮮な空気との置換。
3.15
(この規格では規定しない。)
3.16
屋外設置(outside or outdoor installation)
屋内ではない場所への設置。
我が国の規制に従って,屋根及び/又は壁が部分的である開放構造は,屋外設置とみなされる場合があ
る。
3.17
可搬形燃料電池発電システム(portable fuel cell power system)
恒久的な固定,又は特定の場所への固定を意図しない燃料電池発電システム。
3.18
屋上設置(rooftop installation)
建物の屋上への設置。
3.19
屋内換気(room ventilation)
冷房,暖房,補給空気及び安全換気のための屋内への給気。
注記1 この給気は,屋内又は屋外から取り入れることができる。
注記1A この用語は,この規格では使用されない。
3.20
小形燃料電池発電システム(small fuel cell power system)
定格正味電力出力が10 kW未満であって,電気事業法による小出力発電設備に該当する燃料電池発電シ
――――― [JIS C 62282-3-300 pdf 7] ―――――
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C 62282-3-300 : 2019
ステム。
3.21
定置用燃料電池発電システム(stationary fuel cell power system)
恒久的に固定されている燃料電池発電システム。
3.21A
保有距離(保安距離)
燃料電池発電システム又は建築物のいずれかが火災になった場合,延焼が及ばない距離(小形燃料電池
発電システムには適用しない。)。
3.21B
離隔距離
燃料電池発電システムを設置する場合,この燃料電池発電システムと建築物その他の土地に定着する工
作物及び可燃物との間に保つべき火災予防上安全な距離。
3.21C
定格正味電力出力(electrical output)
製造業者が指定する通常の運転条件で達成するように設計された,燃料電池発電システムの最大連続電
力出力のうち,外部で使用可能な電力。
注記 燃料電池発電システムの送電端における定格電力出力(送電端出力)をいう。
4 一般安全要件及び方策
燃料電池発電システム,関連する機器,コンポーネント及び制御システムは,製造業者の指示に従って
設置しなければならない。燃料電池発電システム内の燃料及び他のエネルギー(可燃性材料,加圧媒体,
電気エネルギー,機械エネルギーなど)の量によっては,合理的に可能な限り,人への危害,並びに燃料
電池発電システムの外にある機器及び財産の損害を排除する必要がある。燃料電池発電システムの設置に
おける一般的な安全方策は,次の順序で確立しなければならない。
− 可燃性ガス,有毒ガス,並びに,ガス,液体及び固体状の汚染物質の放出の可能性を避ける。
− 上記のエネルギー又はガスが放出された場合には,直ちに,人への危害,又は燃料電池発電システム
並びに周囲にある機器及び財産への損害を,合理的に可能な限り排除する。
− 残存するハザードリスクに関して,適切な安全表示を行う。
次のハザードは,特に配慮して対応する。
− 機械的ハザード 鋭利な表面,つまずく危険性,可動重量物,不安定性,材料強度,加圧された液体
又はガスなど。
− 電気的ハザード 通電部位の人との接触,短絡,高電圧など。
− 熱的ハザード 高温表面,高温の液体又はガスの放出,熱疲労など。
− 火災ハザード及び爆発ハザード 可燃性ガス又は液体,通常運転状態及び異常運転状態における爆発
性混合気発生の可能性,故障状態における爆発性混合気発生の可能性など。
− 誤動作ハザード ソフトウェア,制御回路,保護コンポーネント又は安全コンポーネントの故障,製
造不良又は運転過誤による設置関連機器の不安全な動作など。
− 材料ハザード及び物質ハザード 材料劣化,腐食,ぜい(脆)性,毒性物質の放出,窒息の可能性(不
活性パージガスで酸素が置換された場合など)など。
− 廃棄物処理ハザード 毒性物質の処理,リサイクル,可燃性液体又はガスの処理など。
――――― [JIS C 62282-3-300 pdf 8] ―――――
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C 62282-3-300 : 2019
− 環境ハザード 高温環境,低温環境,雨,洪水,風,地震,外部火災,煙における不安全な動作など。
5 設置における留意点
5.1 一般事項
この規格で規定する燃料電池発電システムは,JIS C 62282-3-100に適合しなければならない。
燃料電池発電システム,関連する機器,コンポーネント及び制御システムは,製造業者の指示に従って
設置し,かつ,次の要件に適合しなければならない。
− 容易に移動,転倒及び取外しができないように,確実に定位置に固定する。
− 必要に応じて,風又は地震のときにも悪影響を受けないように燃料電池発電システム及び関連する機
器を,確実に配置して固定する。燃料電池発電システム及び関連する機器が,雨,雪,氷,水及び氷
点下の温度によって悪影響を受ける場合は,これらから保護するための設計を行う。
− 大形燃料電池発電システムの設置場所には,その立地及び設置環境に応じて,必要な場合は,関係者
以外の人が立ち入らないような措置をしなければならない。ただし,消防隊の立入り経路は確保しな
ければならない。
− 許認可を受けている場合を除き,JIS C 60079-10に定義する“危険区域”の外に配置する。
− 燃料電池発電システム及び関連する機器は,建物からの人又は物の出入りに悪影響を与えないように
設置する。
− 燃料電池発電システムの発電システム及びコンポーネント,並びにそれぞれの換気口及び排気口は,
ドア,窓,屋外吸気口,その他の建物への開口部などとは分離し,必要な距離を設けて配置して,排
ガスが建物内に侵入しないようにする。
− 排気口が歩道,その他の歩行者用通路に向いている場合は,歩行者などの障害とならないようにする。
− 修繕,保守及び非常用アクセスが可能になるように配置する。
− 可燃物,山積みの備蓄,その他燃えやすいものから離れた場所に配置する。保有距離及び離隔距離に
ついては我が国の規制などに従う。
− 移動用の車両又は機材から物理的な損傷を受けないように,配置するか又は保護する。
− 複数の燃料電池発電システムの場合は,そのうち一つの火炎又は故障が,隣接する燃料電池発電シス
テムを危険にさらさないように配置するか又は保護する。
− (対応国際規格の安全性に関する代替案についての記述を削除した。)
− 排水及び排気は,我が国の規制などに従う。
− 排水設備が必要な燃料電池発電システムを設置する場合は,床の防水,排水管の設置,その他適切な
方策を講じる。
5.2 屋外設置
5.2.1 換気口
燃料電池発電システムの換気用空気を供給又は排出するための換気口は,他の設備からの排気,ガス又
は汚染物質から悪影響を受けないように配置しなければならない。燃料電池発電システムの換気吸込口は,
固形物,粉じん(塵),水,氷及び雪の凝集によって,流量能力の低下などの悪影響を受けないように配置
しなければならない。
5.2.2 給排気口
燃料電池発電システムの燃焼用空気を供給する又は燃焼排気を排出するための給排気口は,歩道,その
他の歩行者用通路の往来に悪影響を及ぼしてはならない。
――――― [JIS C 62282-3-300 pdf 9] ―――――
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C 62282-3-300 : 2019
5.2.3 排気口
燃料電池発電システムのプロセスエリア及び燃料を保有する部位を含むエリアからの排気口(安全弁の
吐出口を含む。)は,暖房,換気,空調の給気,窓,ドア,その他の建物の開口部への影響が生じないよう
に配置しなければならない。
5.2.4 排気口周辺部
燃料プロセス系の出口又は燃料を保有する部位をもつコンパートメントの出口及び安全弁の吐出口付近
は,JIS C 60079-10による危険度区域の区分をしなければならない。
5.2.5 エンクロージャ
防犯用の障壁,フェンス,外構及びその他のエンクロージャは,燃料電池発電システム及びコンポーネ
ントへの必要な空気流入及び排出に悪影響を与えてはならない。
5.3 屋内設置
5.3.1 一般事項
屋内式燃料電池発電システム及び関連コンポーネントは,我が国の規制に従った要件に適合する設備及
び部屋に設置しなければならない。
5.3.2 小形燃料電池発電システム
小形燃料電池発電システムは,防火区画を必要としない。
5.4 屋上設置
5.4.1 燃料電池発電システム及びコンポーネントを屋上に設置する場合,5.2に従って設置しなければな
らない。
5.4.2 (この規格では規定しない。)
6 設置場所(屋内)の換気及び排気
6.1 一般事項
全ての屋内式燃料電池発電システムは,我が国の規制などに従って,十分な換気設備及び排気設備を備
えた場所に設置しなければならない。
換気設備の給気口及び排気口,並びに排気設備の排気口は,5.2.1,5.2.2及び5.2.3を満足しなければな
らない。
6.2 換気
燃料電池発電システムを配置する部屋に供給する空気は,この設備の周辺,隣室,屋外などから取り入
れたものであっても,我が国の規制などに従って,換気用空気,反応用空気,又はその両方として用いる
ことができる。空気は,製造業者の設置指示によって,強制換気設備又は自然換気のいずれかによって供
給しなければならない。
通常運転中に安全のために強制換気が必要な場合は,我が国の規制などに従って,換気機能が失われた
場合に警報を出す警報装置,及び/又は燃料電池発電システムを停止するインタロック制御装置を設けな
ければならない。
6.3 排気設備
6.3.1 一般
JIS C 62282-3-100に規定する屋内式燃料電池発電システムの設置場所には,排ガスを屋外に放出するた
めの専用の排気設備を設けなければならない。
6.3.2 (この規格では規定しない。)
――――― [JIS C 62282-3-300 pdf 10] ―――――
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