この規格ページの目次
- 6.4 パージ及び排気のプロセス
- 7 防火及びガス検知
- 7.1 防火及び検知
- 7.2 火災予防及び緊急対策
- 8 設置場所インタフェースとの相互接続
- 8.1 一般事項
- 8.2 原燃料供給部への接続
- 8.3 燃料の遮断及び配管
- 8.4 補助媒体の供給系及び排出系への接続
- 8.4A 電気的接続
- 9 環境要件
- 10 引渡検査
- 10.1 ガス漏えい
- 10.2 設置場所の特定停止装置
- 10.2A 消防への届出
- 11 保守管理
- 12 表示及び文書
- 12.1 表示及び指示
- 12.2 設置検査確認書
- 12.3 設置マニュアル
- 12.4 ユーザ情報マニュアル
- 12.5 保守マニュアル
- JIS C 62282-3-300:2019の引用国際規格 ISO 一覧
- JIS C 62282-3-300:2019の国際規格 ICS 分類一覧
- JIS C 62282-3-300:2019の関連規格と引用規格一覧
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C 62282-3-300 : 2019
6.4 パージ及び排気のプロセス
6.4.1 パージを必要とする圧力タンク,配管,圧力調整弁,安全弁及びその他の可燃性ガスの発生源から
の排ガスは,5.2.3に従って建物外に排気しなければならない。小形燃料電池発電システムの場合は,関連
するLFLの最大25 %を超えないこと,かつ,屋内雰囲気がどこにおいても酸素0 %換算値CO濃度が50
×10−6を超えないことが確実であれば,屋内雰囲気にパージしてもよい。
6.4.2 排気口は,水及び異物の侵入を防止するように設計しなければならない。
7 防火及びガス検知
7.1 防火及び検知
7.1.1 設置場所の防火
引火性及び可燃性のある液体燃料(液化石油ガスを含む。)を貯蔵するエリアの防火は,我が国の規制な
どに従う。
7.1.2 可燃性ガスの検知(屋内設置の場合)
7.1.2.1 可燃性ガス検知装置は,燃料電池発電システムのエンクロージャ若しくは排気設備の中,又は燃
料電池発電システムがある屋内に設置しなければならない。屋内におけるガス検知装置は,可燃性ガスの
存在に対する警報を最も早く発するような場所を選択しなければならない。
ガス検知装置の配置は,IEC 60079-29-2による。
ガスセンサの要件は,IEC 60079-29-1による。
(対応国際規格の除外例を削除した。)
7.1.2.2 可燃性ガス検知装置は,次の基準に適合しなければならない。
a) 可燃性ガス検知装置は,LFLの25 %で警報を発しなければならない。さらに,LFLの25 %でインタ
ーロックして発電システムの燃料供給を停止するように設定することが望ましい。
b) ここで用いるLFLは,ガス又はガス混合気の可燃性下限値とする。
7.1.2.3 7.1.2.2の要件に適合する可燃性ガス検知装置は,屋内又は別個のエンクロージャ内のガスコンプ
レッサ全てに備えなければならない。
(対応国際規格の除外例を削除した。)
7.1.2.4 (この規格では規定しない。)
7.2 火災予防及び緊急対策
大形燃料電池発電システムを設置する場合は,火災予防及び緊急対策を明記した文書を準備しなければ
ならない。ただし,小形燃料電池発電システムの設置には適用しない。
8 設置場所インタフェースとの相互接続
8.1 一般事項
配管,電気配線,切断装置及びダクトを含む,設置場所のインタフェースと燃料電池発電システムとの
間の全ての相互接続は,我が国の規制などに従う。
8.2 原燃料供給部への接続
定置用燃料電池発電システム及びその他の必要なコンポーネントへの接続を含め,原燃料供給システム
及び関連する原燃料配管の下流にあるインタフェース点の機器の設置及び場所は,箇条8によらなければ
ならない。
原燃料及び水の配管工事は,配管材料,配管工事,配管附属品の取付けなど,我が国の規制などに従っ
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C 62282-3-300 : 2019
て行う。
8.3 燃料の遮断及び配管
8.3.1 屋内設置の場合,アクセス可能な手動遮断弁は,屋内又は燃料電池発電システムの燃料供給経路上
で燃料電池発電システムから1.8 m以内の所に配置しなければならない。ただし,発電システムが耐火室
の中にある場合は,この限りではないが,その場合の遮断弁は耐火室の外に配置しなければならない。保
守管理用として,第2の遮断弁を屋内に設置してもよい。第2の遮断弁を配置しない場合,又は遮断弁を
室外に配置する場合は,遮断弁は施錠可能形でなければならない。
8.3.2 屋外設置の場合には,1個の手動遮断弁を設置しなければならない。
8.3.3 配管,弁,制御弁,その他の機器は,物理的な損傷を受けることがないよう配置しなければならな
い。
8.3.4 (この規格では規定しない。)
8.4 補助媒体の供給系及び排出系への接続
8.4.1 一般事項
それぞれの燃料電池発電システムは,例えば,通常運転,安全性確保,起動又は停止手順,パージ,内
部損傷防止などのために,幾つかの補助媒体の供給及び排出を必要とする。水,窒素,二酸化炭素及び水
素が燃料電池発電システムの一般的な補助媒体である。これらの媒体の貯蔵は,この規格の対象範囲では
ないため,インタフェースだけを規定する。
8.4.2 可燃性補助媒体
可燃性ガスに対して,燃料電池発電システムは,自動制御装置を用いて速やかに閉じることのできる遮
断弁,及び供給ライン上にアクセス可能な手動操作形の第2の遮断弁からなる冗長性をもった安全システ
ムでなければならない。
8.4.3 不燃性補助媒体及び不活性補助媒体
接続は,人体への影響がないように,ガスが漏れないようにしなければならない。
8.4.4 水
水道水及び再利用水への接続は,我が国の規制などに従う。
8.4.5 水及び復水の排水
排水などの接続は,我が国の規制などに従う。
8.4.6 排水管
排水管の接続は,我が国の規制などに従う。
8.4A 電気的接続
電気配線及び接地は,我が国の規制などに従って確実に接続し,電気配線及び接地の保護,感電,並び
に漏電に対して十分な措置をしなければならない。
9 環境要件
通常運転,異常運転,及び故障モード運転の下での排出量,汚染物質及びその他の環境負荷は,JIS C
62282-3-100による。設置及び初期試運転に対する要件は,次による。
a) 設置中及び初期試運転中,次の放出は,我が国の規制などに従った制限水準を超えてはならない。
− 騒音
− 有毒物質及び/又は汚染物質
− 建設廃棄物
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− 補助物質
− バインダーなどの有機物が加熱されることで排出される揮発分又は分解成分
b) 我が国の規制に従った基準が要求される場合は,燃料電池発電システムの設置中及び初期試運転中の
放出を低減するために十分な設備を設け,運転しなければならない。
10 引渡検査
10.1 ガス漏えい
ガス漏えい検査は,現場での配管施工部分について,我が国の規制などに従って実施しなければならな
い。
ただし,小形燃料電池発電システムには適用しない。
10.2 設置場所の特定停止装置
次の停止装置が適切に機能することを確認しなければならない。
− 6.2に規定する強制換気用の制御装置
− 6.3に規定する排気設備用の制御装置
− 7.1.2.1に規定する可燃性ガス検知装置
10.2A 消防への届出
我が国の規制などに従って管轄当局に設置届けなどを提出しなければならない。ただし,小形燃料電池
発電システムには適用しない。
11 保守管理
通常の定期保守管理として,製造業者の指示及び我が国の規制などに従って,現地設置物に対する保守
手順を確立し,実施しなければならない。保守管理によって抽出された不具合事項は,関係者によって速
やかに是正しなければならない。
12 表示及び文書
12.1 表示及び指示
インタフェースの表示は,燃料電池発電システムへの全てのインタフェースに対して,日本語又は明白
なシンボル表示によって,明確に識別できなければならない。全ての緊急用機器(電源供給遮断装置,ガ
ス供給遮断弁など)は,JIS C 0448によって表示しなければならない。
この規格の範囲である全ての燃料配管は,JIS Z 9102によって表示又は識別する。
12.2 設置検査確認書
12.2.1 設置検査確認書は,文書パッケージ内に含めるか,又は設置マニュアル内に入れなければならない。
設置検査確認書は,施設の所有者,オペレータ又はサービス要員が保管しなければならない。
12.2.2 設置検査確認書には,次の情報を記載しなければならない。
− 設置責任者の会社名又は設置責任者名
− 設置年月日
− 燃料電池発電システムの設置場所
12.2.3 設置検査確認書には,設置責任者の会社名又は設置責任者名とともに,次の項目について適切に確
認されていることを記載しなければならない。
− 8.2に規定する燃料供給接続の要件
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C 62282-3-300 : 2019
− 10.1に規定するガス漏えい試験結果
− 8.4に規定する補助媒体装置への接続
− 6.2に規定する換気接続,構造及び換気インタロックの試験
− 6.3に規定する排気接続,構造
− 8.4Aに規定する電気配線及び接地
− 7.1.2に該当する外部安全センサ
− 6.4に規定するプロセスパージ接続の要件
12.3 設置マニュアル
設置マニュアルは,JIS C 62282-3-100に適合しなければならない。設置マニュアルは,燃料電池発電シ
ステムとともに提供し,日本語で記載しなければならない。設置マニュアルは,施設の所有者,オペレー
タ又はサービス要員が保管しなければならない。
12.4 ユーザ情報マニュアル
ユーザ情報マニュアルは,JIS C 62282-3-100に適合しなければならない。ユーザ情報マニュアルは,燃
料電池発電システムとともに提供し,日本語で記載しなければならない。ユーザ情報マニュアルは,施設
の所有者又はオペレータが保管しなければならない。
12.5 保守マニュアル
12.5.1 保守マニュアルは,JIS C 62282-3-100に適合しなければならない。保守マニュアルは,燃料電池発
電システムとともに提供し,日本語で記載しなければならない。保守マニュアルは,施設の所有者,オペ
レータ又はサービス要員に提供しなければならない。
12.5.2 保守マニュアルは,保守管理に関する情報,特に現場特定の機器に関する情報を記載しなければな
らない。
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C 62282-3-300 : 2019
C6
5
附属書JA
22
(参考)
82-
3
JISと対応国際規格との対比表
-300 : 20
IEC 62282-3-300:2012,Fuel cell technologies−Part 3-300: Stationary fuel cell power
JIS C 62282-3-300:2019 燃料電池技術−第3-300部 : 定置用燃料電池発電システ
19
ム−設置要件 systems−Installation
(I) JISの規定 (II) (III)国際規格の規定 (V) JISと国際規格との技術的差異
(IV) JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの評価
国際 及びその内容 の理由及び今後の対策
規格
箇条番号 内容 箇条 内容 箇条ごと 技術的差異の内容
番号
及び題名 番号 の評価
1 適用範囲 適用範囲 1 JISとほぼ同じ 変更 図1にある燃料電池発電システムの内部構この規格は設置要件に関するもので
成の説明を削除した。 あり,燃料電池発電システムの内部
構成には言及するものではないた
め,燃料電池発電システム内部の構
成を削除した。
今後の国際規格のメンテナンスのタ
イミングで,修正を提案する。
3 用語及び 3.12 大形燃料電池 3.12 JISとほぼ同じ 変更 定格正味電力出力の範囲を10 kW超から 我が国の規制(電気事業法)に基づ
定義 発電システム 10 kW以上に変更した。 いて,大形燃料電池発電システムと
小形燃料電池発電システムとを分類
した。
3.20 小形燃料電池 3.20 JISとほぼ同じ 変更 定格正味電力出力の範囲を10 kW以下から3.12に同じ。
発電システム 10 kW未満に変更した。
− 3.15 3.15 不燃性 削除 “不燃性”の定義を削除した。 この規格では5.4.2を規定しないた
(non-combustible) め,この用語が不要になった。また,
我が国の不燃性の定義と異なり,混
乱を避けるため削除した。
今後の国際規格のメンテナンスのタ
イミングで,修正を提案する。
3.21A 保有距離 − − 追加 火災発生時でも安全を確保するため
“保有距離(保安距離)”の定義を追加し
(保安距離) た。 に確保する距離を我が国の規制に基
づいて記載した。技術的差異はない。
3.21B 離隔距離 − − 追加 “離隔距離”の定義を追加した。 3.21Aに同じ。
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JIS C 62282-3-300:2019の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 62282-3-300:2012(MOD)
JIS C 62282-3-300:2019の国際規格 ICS 分類一覧
- 27 : エネルギー及び熱伝達工学 > 27.070 : 燃料電池
JIS C 62282-3-300:2019の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISC0448:1997
- 表示装置(表示部)及び操作機器(操作部)のための色及び補助手段に関する規準
- JISC60079-10:2008
- 爆発性雰囲気で使用する電気機械器具―第10部:危険区域の分類
- JISC62282-3-100:2019
- 燃料電池技術―第3-100部:定置用燃料電池発電システム―安全性
- JISZ9102:1987
- 配管系の識別表示