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C 6950-22 : 2019
附属書D
(規定)
ガスケット試験
(8.5参照)
D.1 ガスケット試験
水又はじんあいにさらされる屋外エンクロージャに用いるガスケットは,ガスケット材料の種類によっ
て,D.2又はD.3に規定するいずれかの試験を行う。
油又は冷却液にさらされる屋外エンクロージャに用いるガスケットは,更にD.4に規定する試験を行う。
3個1組のガスケット材料の試料に対して,該当する試験を行う。
D.2 引張強さ及び伸び試験
この試験は,伸縮可能なガスケット(Oリングなど)に適用する。ガスケット材料を,温度69 ℃70 ℃
の循環空気中で168時間,前処理する。前処理したガスケット材料は,未処理のガスケット材料と比較し,
次の両方を満たす品質でなければならない。
− 引張強度の値が未処理品の値に対して,75 %以上
− 伸び率の値が未処理品の値に対して,60 %以上
さらに,試験終了後,材料に明らかな劣化,変形,溶融,又は割れがなく,かつ,通常の手による屈曲
によって判断できる材料の硬化があってはならない。
D.3 圧縮試験
この試験は,独立気泡構造のガスケットに適用する。1組のガスケット材料の試料は,a) d) の順序で
試験する(図D.1参照)。a) d) の各試験の終了時に,試料は,裸眼又は矯正視力で見える劣化又は亀裂
の兆候を示してはならない。
a) 円筒形のおもりを用いて,69 kPaの力を各試料の中央部に加えて,2時間放置する。その後,おもり
を取り除き,試料を(25±3)℃の室温で30分間放置する。その後,ガスケットの厚さを測定し,お
もりを置く前に得られた測定値と比較する。この圧縮試験によって,試料の厚さが初期の50 %未満に
なってはならない。
b) 同じ試料を70 ℃の空気循環式オーブンに5日間つ(吊)り下げておく。試料をオーブンから取り出
して約24時間放置した後,a)の試験及び評価を行う。
c) 同じ試料を製造業者が指定した最低外気温に等しい周囲温度,又は最低外気温が指定されていない場
合は,−33 ℃の低温チャンバで24時間冷却する。試料を低温チャンバから取り出し,150 mmの高
さから質量1.35 kgのハンマーを落下して衝撃を与える。ハンマーヘッドは直径28.6 mmで端が僅か
に丸みを帯びた直径25.4 mmの平らな打撃面をもつ鋼とする。衝撃を与える試料は,50 mm×100 mm
以上の木製片[無節のトウヒ(唐檜)材]の上に置く。衝撃を加えた後,試料は,亀裂などの悪影響
の兆候について検査する。この試験を,更に2回繰り返す。
d) 同じ試料を,(25±3)℃の室温で約24時間放置した後,a) の試験及び評価を行う。
注記 フィンランド,ノルウェー及びスウェーデンの要求事項については,4.1の注記3を参照。
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D.4 耐油試験
(25±3)℃の室温でガスケット材料を70時間,油の中に浸せき(漬)した結果,ガスケット材料は25 %
を超える膨張,又は1 %を超える収縮があってはならない。試験方法は,JIS K 6258又はASTM D471-98
による。
注記 カナダ及びアメリカ合衆国では,IRM浸せき(漬)油903号の使用が認められている。
単位 mm
図D.1−ガスケット試験
――――― [JIS C 6950-22 pdf 22] ―――――
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附属書E
(参考)
理論的根拠
E.1 一般事項
この規格は,次の事項を前提にして作成している。
− 屋内機器同様,屋外機器の外部には,危険が存在しないと考える。
− 破壊行為その他の意図的行為に対する保護は,製品の品質問題として扱われる(例えば,この規格に
は,施錠のセキュリティ,許容可能なねじ頭の種類,防犯性能試験などの要求事項は含まれていない。)。
E.2 感電
JIS C 6950-1及び引用する安全規格(特に,IEC 60364の規格群)では,感電の危険性に対する保護に
ついて,ほとんどの観点から適切に規定していると考え,これらの規格を変更して適用する必要はない。
なお,JIS C 6950-1ではまだ適切に対処されていない特定の要求事項として,次の事項が挙げられる。
− 遠隔場所に置かれた(露出した)情報技術機器の地絡の解消
− 屋外エンクロージャによって提供される,雨,じんあいなどに対する保護の程度
− 囲われた内部の絶縁に,湿気及び汚損度が及ぼす影響
− 植物及び動物の侵入によって起こる可能性がある結果(絶縁の橋絡又は損傷の可能性)
− 濡れた状態での,最大許容接触電圧及び人体との接触抵抗
使用者がアクセス可能な回路及び部分に対して,屋外場所での電圧制限は,実際に,使用者がアクセス
可能な回路及び部分だけに適用することに注意する。回路及び部分が,使用者のアクセスが不可能(可触
判定に用いるプローブによって決定する。)であって,全ての関連する屋外エンクロージャに対する試験の
対象となる場合も含め,屋外用途に適した電気的エンクロージャ,コネクタ及びケーブルに囲われている
場合は,用途に応じて屋内の電圧制限と同等としてもよい場合がある。例えば,電気的エンクロージャが
屋外エンクロージャの関連要求事項に適合する場合は,PoE(Power over Ethernet)の直流48 Vで動作する
屋外に設置するPoE監視カメラは,箇条6の要求事項を満たしている場合がある。
E.3 エネルギーによる危険
JIS C 6950-1では,人体へのエネルギーの危険に対する保護について,ほとんどの観点から適切に規定
していると考えられる。ただし,機器の主電源への接続点で流れる故障電流のレベルは著しく高くなる可
能性があり,コンポーネントの定格はこの故障電流を考慮する必要がある(この領域にあるコンポーネン
トの定格が低い場合,火災の危険をもたらす可能性もある。)。
E.4 火災
JIS C 6950-1では,機器内部から発生する火災に対する保護について,ほとんどの観点から適切に規定
していると考えられる。ただし,屋内機器において許容できる手段でも,雨などの浸入の可能性があるた
め,屋外では許容できない場合がある。
アクセス制限場所の中で用いる機器に対して適用できる除外事項(コンクリート基礎に設置される場合,
――――― [JIS C 6950-22 pdf 23] ―――――
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底面に防火用エンクロージャを必要としない。)は,ある種の屋外機器に対しても許容することが適切な場
合もある。
E.5 機械的危険
JIS C 6950-1では,機器から発生する機械的危険に対する保護について,全ての観点から適切に規定し
ていると考えられる。
E.6 熱的危険
JIS C 6950-1では,直接的な熱的危険に対する保護について,ほとんどの観点から適切に規定している
と考えられる。ただし,通行人がアクセスする可能性の低い機器に対しては,より高温の限度値を許容す
ることが適切な場合がある(例えば,手の届かない支柱に取り付けられることだけを意図した機器など)。
この規格では,屋外機器の外気温度範囲が指定されない場合の値(デフォルト値)を規定している。た
だし,日射の影響は,考慮していない。
直接的な熱的危険に加えて,副次的な危険性を考慮する必要がある。例えば,一部のプラスチックは冷
たくなるともろくなる。このようなもろいプラスチックから作られた屋外エンクロージャは,破損した場
合,使用者を他の危険(例えば,電気的又は機械的危険)にさらす可能性がある。
E.7 放射
JIS C 6950-1では,放射の危険に対する直接的な保護について,ほとんどの観点から適切に規定してい
ると考えられる。ただし,考慮すべき副次的な危険が存在する可能性がある。
高分子材料は低温による影響があるのと同様に,紫外線の影響を受けてもろくなることもある。
このようなもろいプラスチックで作られた屋外エンクロージャは,破損した場合,使用者を他の危険(例
えば,電気的又は機械的危険)にさらす可能性がある。
E.8 化学的危険
ある種の屋外機器は,機器の内部又は外部から発生する化学的危険に対する対策を施す必要があると考
えられる。
環境中の化学物質へのばく露(例えば,冬に道路の凍結を防止するために用いる塩)も問題を引き起こ
す可能性がある。
E.9 生物的危険
現在,JIS C 6950-1では,生物的危険は取り扱っていない。
放射の危険及び化学的危険と同様に,直接的な生物的危険はないと考えられている。ただし,プラスチ
ック及び一部の金属は,菌又はバクテリアによって侵されるおそれがあり,その結果,保護エンクロージ
ャがもろくなる可能性がある。また,E.2(感電)に示したように,動植物の侵入によって,絶縁材が損傷
する可能性がある。
E.10 爆発の危険
屋外機器は風雨を防ぐ気密性が必要となる場合があるため,次によって爆発性雰囲気ができる可能性が
高くなる。
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− 屋外機器内で鉛蓄電池を充電することによって生成される水素
− 屋外から機器に入り込む,メタンなどの可燃性ガス
――――― [JIS C 6950-22 pdf 25] ―――――
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JIS C 6950-22:2019の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 60950-22:2016(MOD)
JIS C 6950-22:2019の国際規格 ICS 分類一覧
- 35 : 情報技術.事務機械 > 35.020 : 情報技術(IT)一般
JIS C 6950-22:2019の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISC0920:2003
- 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)
- JISC60068-2-11:1989
- 環境試験方法(電気・電子)塩水噴霧試験方法
- JISC6011-1:2015
- 電子装置用きょう体の試験方法―第1部:屋内設置のキャビネット,ラック,サブラック及びシャシの耐環境性能の試験及び安全性の評価
- JISC6950-1:2016
- 情報技術機器―安全性―第1部:一般要求事項
- JISK6258:2016
- 加硫ゴム及び熱可塑性ゴム―耐液性の求め方
- JISK7127:1999
- プラスチック―引張特性の試験方法―第3部:フィルム及びシートの試験条件
- JISK7161-1:2014
- プラスチック―引張特性の求め方―第1部:通則
- JISK7161-2:2014
- プラスチック―引張特性の求め方―第2部:型成形,押出成形及び注型プラスチックの試験条件
- JISK7164:2005
- プラスチック―引張特性の試験方法―第4部:等方性及び直交異方性繊維強化プラスチックの試験条件
- JISK7165:2008
- プラスチック―引張特性の求め方―第5部:一方向繊維強化プラスチック複合材料の試験条件
- JISK7171:2016
- プラスチック―曲げ特性の求め方