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C 8105-2-3 : 2011
e) 壁面への取付け
3.5 表示
照明器具の表示は,JIS C 8105-1の3.2(照明器具の表示),及び3.3(追加の情報)の照明器具への表示
事項によるほか,取扱説明書などに次の事項を記載する。
a) 設計で意図した取付け姿勢(正常な使用姿勢)
b) 安定器内蔵形の場合には,安定器を含む質量
c) 外形寸法
d) 地上6 mを超える高さに取り付けることを意図している場合には,最大の受圧面積(3.6.3.1参照)
e) つり下げ線に取り付ける場合には,照明器具に適切なつり下げ線の断面寸法
f) “屋内専用”,“屋外専用”又は“屋内外両用”の表示(適合環境)。“屋内専用”及び“屋内外両用”
の場合,外気の自然な動きの影響を考慮して与えられた10 ℃の許容値を測定値から差し引いてはな
らない(3.12.1参照)。
g) 結線箱を収納する区画の寸法
h) 照明器具を支持固定するあらゆるボルト及びねじに加える取付けトルク(N・m)。
i) 設計風速及び選択したガラスの破砕に対する保護に関連した最大取付け高さ(3.6.3及び3.6.5参照)。
3.6 構造
照明器具の構造は,JIS C 8105-1の第4章(構造)によるほか,3.6.13.6.9の追加要求事項を満足しな
ければならない。
3.6.1 固形物及び水気の侵入に対する保護
固形物及び水気の侵入に対する保護は,次による。
a) 道路及び街路照明器具の防水性能(水気の浸入に対する保護)は,IPX5が要求されるトンネル照明器
具及び照明柱一体形照明器具のガラス面の開放外装部分を除き,防雨形(IPX3)以上でなければなら
ない。
照明柱一体形照明器具の保護等級(IPコード)は,開口扉を含み,次による。
1) 2.5 m以下の部分 : IP3X(JIS C 0364-7-714参照)
2) 2.5 mを超える部分 : IP2X(外装部分が開放側である場合,ガラス部分の保護等級は5X)
b) 合否は,JIS C 8105-1の9.2(じんあい,固形物及び水気の侵入に対する試験)による。
3.6.2 照明器具の取付け
照明器具のスパン線への取付けは,次による。
a) スパン線につり下げる照明器具においては,照明器具にクランプ装置を備え付け,かつ,クランプ装
置に適合するスパン線サイズを照明器具に添付した取扱説明書に記載しなければならない。クランプ
装置は,照明器具が移動しないようスパン線に固定しなければならない。
つり下げ装置は,照明器具を取り付けるとき及び通常の使用中に,スパン線に損傷を与えてはなら
ない。
b) 合否は,照明器具製造業者が指定した最大及び最小のスパン線に照明器具を取り付けた後,目視検査
で判定する。
注記 クランプ装置とスパン線との間の電食を避けるよう注意するのがよい。
――――― [JIS C 8105-2-3 pdf 6] ―――――
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3.6.3 照明器具及び外装部分の支持物への取付け
照明器具及び外装部分の支持物への取付けは,次による。
a) 支持物への取付け手段は,照明器具及び外装部分の質量に対して適切でなければならない。取付け手
段は,次による。
1) 取付部は,取付部を含む全体の受圧面に60 m/sの風が当たったとき,過度の偏り(傾くこと)なし
に耐えなければならない。
なお,取付け高さが6 m以下の場合は,50 m/sの風が当たったときに耐えなければならず,建物
の屋上,山稜,高架,橋梁及び沿岸部に設置する場合は,60 m/sの風が当たったときに耐えなけれ
ばならない。ただし,取付け高さが6 m以下の場合で,設置場所が建築基準法施行令第三章構造強
度(風圧力)第87条を参照して,適切であれば40 m/sの風が当たったときに耐えればよいが,道
路に設置する場合は50 m/sの風が当たったときに耐えなければならない。
2) 照明器具,照明器具の外装部分及び照明器具内部の附属品は,使用中又は保守中の振動で脱落しな
いようにしなければならない。
3) 照明器具の部分又は外装部分は,二つ以上の手段(例えば,2本以上のねじ又は二つ以上の同等の
十分な強度をもつ手段)で固定するもの以外は,通常の使用状態で取付部の折損によって,落下し
て人間,動物及び周囲のものに危険を及ぼさないように,落下防止の特別な保護手段をもたなけれ
ばならない。
b) 合否は,目視検査で判定する。ただし,アーム取付形若しくはポールヘッド取付形照明器具又は外装
部分は,3.6.3.1の試験に合格しなければならない。
c) 風圧試験は,トンネル用照明器具には適用しない。
注記 振動の影響について考慮する場合には,照明器具は,ランプ及びポールを併せて検討するこ
とが望ましい。
3.6.3.1 アーム取付形若しくはポールヘッド取付形照明器具又は外装部分の静荷重試験
アーム取付形若しくはポールヘッド取付形照明器具又は外装部分の静荷重試験は,次による。
a) 照明器具又は外装部分は,最大受圧面が水平になるようにし,かつ,製造業者が取扱説明書に記載し
た方法に従って堅固に取り付ける。
b) 照明器具に砂袋などを用いて,取付け高さに応じ,最大の受圧面積に表0Aに示す単位面積当たりの
荷重及び表0Bに示す風力係数を乗じた荷重を10分間加えたとき,試験後,目視できる安全を損なう
ような故障,1 m当たり2 cmを超えるジグとの永久変形,及びジグ回りの回転があってはならない。
c) 照明器具は,取付け点の回りに鉛直面内で,180°回転させて試験を繰り返す。
注記 荷重の均一な加え方については,図1を参照する。
表0A−単位面積当たりの荷重
単位面積当たりの荷重
取付け高さ kN/m2
m 道路に設置する場合
建物の屋上,山稜,高架,橋梁及 左記以外に設置
び沿岸部に設置する場合 する場合
6以下 2.3 1.6 1.6a)
6を超え15未満 2.3
注記 荷重は,風力係数を1.0とした場合の値を示す。
注a) 設置場所が建築基準法施行令第三章構造強度(風圧力)第87条を参照し,適切であれば1.0と
してもよい。
――――― [JIS C 8105-2-3 pdf 7] ―――――
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表0B−照明器具の種類及び風力係数
照明器具の種類 照明器具の概略図 風力係数 CF
アーム取付形
0.7
(球形に近い形状のもの)
アーム取付形
1.0
(側面図が角形に近いもの)
ポールヘッド形 1.0
ポールヘッド形
0.7
(丸形断面のもの)
球形 0.6
角形 1.2
多角形 1.0
蛍光灯及びナトリウム灯器具 0.8
3.6.4 ランプの支持
ランプの支持は,次による。
a) 1個のソケットでランプを正常な位置に保持することができない場合には,適切な支持装置を備えな
ければならない。
なお,調節可能なソケット及び光学部品は,適切な使用上の注意事項を表示しなければならない。
b) 合否は,目視で判定する。
3.6.5 ガラスのカバー
3.6.5.0A 一般事項
ガラスの破砕によって人が傷害を受けるリスクを軽減するために,照明器具の設計で意図している取付
け高さに関連して,次の要求事項を適用する。
照明器具を5 m以下の高さに設置する場合,ガラスカバーへの追加要求事項はない。
トンネル照明器具には,3.6.5.1の要求事項を例外なく適用する。
照明器具を5 mを超える高さに設置する場合は,ガラスカバーは,次のいずれかでなければならない。
a) 細い破片に破砕するガラスで構成する。
b) 強い衝撃に耐えるガラスで構成する。
c) 割れた場合にガラス破片を保持するもので保護する(例えば,ガード,フィルムコーティングなど)。
合否は,次によって判定する。
− a)の場合は,3.6.5.1の試験による。
――――― [JIS C 8105-2-3 pdf 8] ―――――
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− b)の場合は,3.6.5.2の試験(3.6.5.2.1及び3.6.5.2.2)による。
− c)の場合は,目視検査による。
照明器具の製造業者は,採用している保護方法を試験機関に宣言しなければならない。
3.6.5.1 細い破片に破砕するガラスの使用による保護
照明器具及びガラスカバーの試験前の事前調整は,必要ない。
平板ガラスでは,破壊したときにガラス破片が飛び散らないよう,また,破片が動かないように,ガラ
ス部品の全面を支持する。ガラス縁の長辺の中心からガラスの中心に向けて30 mmのところをセンターパ
ンチによってガラスを破砕する。
注記1 センターパンチとは,鋭い部分のある金属でできた道具をいう。
成形ガラスでは,ガラス部品のガラス部分の全表面を支持する(試験方法の例としては,砂又は土のよ
うな材料を使用できる。)。支持表面に使用する材料の厚さは,30 mmを超える厚さとする。ガラス表面は,
割れた破片が動かないように粘着フィルムで完全に覆う。ガラスカバーの中心をセンターパンチによって
ガラスを破砕する(内側又は外側からのいずれでもよい。)。
破砕から5分以内に,破砕部のほぼ中心部にあり,破片の大きさが最も粗い部分の,ガラス部分に限定
された一辺50 mmの正方形内にある破片を数える。
一辺50 mmの正方形内のガラスの破片数が,40個を超えている場合,合格とする。ただし,ガラスの
呼び厚さが4 mmのガラスカバーで,破片数が40個以下の場合は,その部分を含む一辺100 mmの正方形
内のガラスの破片数が160個を超えている場合は,合格とする。ガラスの厚さよりも小さいガラスの破片
又は破片くずは,除外する。50 mm×50 mmの正方形が確保できない小さいガラスの場合は,合格基準の
破片数は面積に比例して減じる。破片の大きさは,縦,横及び高さの全ての寸法が50 mm未満でなければ
ならない。
一辺50 mmの正方形内の破片の全数を数えるとき,正方形の中心にある破片及び縁にある破片を数える。
正方形の縁にある破片は,選択した隣接する2辺が交差する全ての破片を数え,他の隣接する2辺が横切
る全ての破片は数えない(図2参照)。
注記2 破片を数える適切な方法は,一辺50 mmの正方形の透明材料をガラスの上に置き,正方形内
の数えるガラス破片にインクで点の印を付ける方法である。
注記3 試験サンプルが,強化処理又はフィルムを使用することなく1枚のシートとして残る場合は,
通常,破砕線が破片を示すものとして,破片数及び大きさを評価する。
注記4 できれば,測定領域は,ガラスのあらゆる縁,孔若しくは加工箇所から30 mm以内,又は衝
撃を加えた周囲50 mmの円内でないのが望ましい。
3.6.5.2 高耐衝撃ガラスの使用による保護
高耐衝撃ガラスカバーは,3.6.5.2.1及び3.6.5.2.2に適合しなければならない。
3.6.5.2.1 ガラスカバーは,高い機械的な強さをもたなければならない。
照明器具及びガラスカバーは,JIS C 8105-1の12.3(耐久性試験)によって,事前調整する。
試験は,サンプル1台で,かつ,照明器具に取り付けたガラスの外面(ランプの反対側)で行う。
試験手順は,IEC 62262に従い,使用する試験器具は,JIS C 60068-2-75に規定する振り子ハンマ又は垂
直ハンマとする。
ガラスは,5 J(IK08)の衝撃エネルギーの衝撃で割れてはならない。ただし,2014年9月末まで,ガラ
スカバーの表面に,JIS C 8105-1の4.13.1に規定する衝撃試験装置を利用し,1 N・mの衝撃エネルギーを
加えたときに,ガラスカバーが破損をしないものは,この試験は行わないでよい。
――――― [JIS C 8105-2-3 pdf 9] ―――――
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注記 IK08は,IEC 62262で規定している,電気機器外郭の機械的衝撃に対する保護等級(IKコード)
のうちの一つである。
3.6.5.2.2 ガラスカバーが大きな破片に割れてはならない。
ガラスカバーは,3.6.5.1と同じ試験手順で試験する。
一辺50 mmの正方形内のガラスの破片数が,20個を超えている場合,合格とする。ガラスの厚さより
も小さいガラスの破片又は破片くずは,除外する。50 mm×50 mmの正方形が確保できない小さいガラス
の場合は,合格基準の破片数は面積に比例して減じる。破片の大きさは,縦,横及び高さの全ての寸法が
50 mm未満でなければならない。
3.6.6 照明柱一体形照明器具の接続区画は,開口部の内側に,次の事項に必要な十分な広さを備えなけれ
ばならない。
− 照明器具端子
− 保護部品
− 電源ケーブルの端末処理及び送り配線
− 接続箱(もしあれば)
この区画は,上記の付帯設備に供する備えを必要とする。この区画が金属の場合,耐せい(錆)材料又
は適切に防せい(錆)処理しなければならない。
3.6.7 強度計算及び試験による構造確認を行う場合,照明柱一体形照明器具は,外装部分を除き,ISO規
格,又は適用できる場合,地域若しくは国家規格に適合しなければならない。
注記 欧州ではEN 40,日本では社団法人日本照明器具工業会規格JIL 1003,北米ではANSI C136シ
リーズを適用する。
3.6.8 照明柱一体形照明器具の開口部は,さびに対して照明柱一体形照明器具の機能が損なわれないよう
な処置を施さなければならない。
合否は,目視検査及びJIS C 8105-1の4.18(耐食性)に規定する試験によって判定する。
開口扉の開閉は,有資格者だけが行える方法で設計しなければならない。
形式試験は,開口扉のサンプルで行う。試験装置は,JIS C 60068-2-75に規定する振り子ハンマ,垂直
ハンマ,スプリングハンマ,又はこれと同等の結果が得られる,適切な手段を用いることができる。5 N・
mの衝撃エネルギーを3回加える。打撃は,開口扉に幾つかの面がある場合,最も大きな面の中央に加え
る。
試験後,試料には損傷があってはならない。特に,次の事項について考慮しなければならない。
− 錠前部品は,機能を保持していなければならない。
− 試料には目視できるひびがあってはならない。
− 保護等級(IPコード)が低下してはならない(3.6.1参照)。
3.6.9 照明柱一体形照明器具は,次による。
− 入線孔は50 mm×150 mm以上でなければならない。
− 孔から接続区画までの経路は50 mm以上であり,ケーブルにすりきずを付ける原因となるような鋭い
エッジ,ばり,刃のような障害物があってはならない。
合否は,目視及び計測によって判定する。
3.7 沿面距離及び空間距離
沿面距離及び空間距離は,JIS C 8105-1の第11章(沿面距離及び空間距離)による。
――――― [JIS C 8105-2-3 pdf 10] ―――――
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JIS C 8105-2-3:2011の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 60598-2-3:2002(MOD)
- IEC 60598-2-3:2002/AMENDMENT 1:2011(MOD)
JIS C 8105-2-3:2011の国際規格 ICS 分類一覧
- 93 : 土木工学 > 93.080 : 道路工学 > 93.080.40 : 街路照明及び関連設備
- 13 : 環境.健康予防.安全 > 13.300 : 危険物に対する防護
JIS C 8105-2-3:2011の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISC0364-7-714:1999
- 建築電気設備 第7部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項 第714節:屋外照明設備
- JISC0920:2003
- 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)
- JISC60068-2-75:2019
- 環境試験方法―電気・電子―第2-75部:ハンマ試験(試験記号:Eh)
- JISC8105-1:2017
- 照明器具―第1部:安全性要求事項通則