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C 8105-2-3 : 2011
3.8 保護接地
保護接地は,JIS C 8105-1の第7章(保護接地)及び3.8.1による。
3.8.1 端子の固定部の附属品は,固定部を動かしたとき,回転することを防ぐように設計しなければなら
ない。
合否は,目視検査及びJIS C 8105-1の第14章(ねじ締め式端子)及び第15章(ねじなし端子及び電気
接続)に規定する機械的試験によって判定する。
3.9 端子
端子は,JIS C 8105-1の第14章及び第15章によるほか,次による。
a) 電源を接続することを目的とする端子は,JIS C 8105-1の表14.1に規定する公称断面積の導体,又は
照明器具の製造業者が指定した導体が接続できなければならない。ただし,断面積1 mm2未満の電源
電線には,適用しない。
b) 合否は,規定する公称断面積の最大及び最小の導体を取り付けて目視で判定する。
3.10 外部及び内部配線
外部及び内部配線は,JIS C 8105-1の第5章(外部及び内部配線)によるほか,次による。
3.10.1 張力止め
張力止めは,次による。
a) 照明器具の電源電線に張力が加わった場合には,内部端子との接続部に張力が加わらないように,張
力止めを設けなければならない。
b) 合否は,JIS C 8105-1の5.2.10による。試験のために電源電線などに加える引張力及びトルクは,次
による。
1) 20 mを超える高さに取り付ける照明器具で,接続するケーブルの質量が4 kg以上となる場合,引張
力は100 N,及びトルクは0.35 N・mを加える。
2) 1)以外の場合,引張力は60 N,及びトルクは0.25 N・mとする。
3.11 感電に対する保護
感電に対する保護は,JIS C 8105-1の第8章(感電に対する保護)による。
3.12 耐久性試験及び温度試験
耐久性試験及び温度試験は,JIS C 8105-1の第12章(耐久性試験及び温度試験)によるほか,次による。
3.12.1 照明器具の試験において,JIS C 8105-1の12.4[温度試験(通常動作)]の温度限度(表12.1及び
表12.2)を適用する場合には,照明器具の使用環境による外気の自然な動きの影響を考慮し,測定した温
度から10 ℃を差し引く。
なお,“屋内専用”又は“屋内外両用”の表示をする照明器具には,適用しない。
屋外でだけ使用することを意図した製品は,製造業者の宣言値ta±5 ℃で試験する。試験後に計測温度
から10 ℃を差し引くことができる。
照明柱一体形照明器具の地上高2.5 m以下の部分は,JIS C 8105-1の表12.1“調節手段及びその周囲の
空間”又は“外郭の可触部分”の温度限度値を適用する。
――――― [JIS C 8105-2-3 pdf 11] ―――――
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C 8105-2-3 : 2011
3.12.2 照明器具が,JIS C 0920に規定する保護等級(IPコード)IP20を超える数字の場合,JIS C 8105-1
の9.2(じんあい,固形物及び水気の侵入に対する試験)の後で,かつ,9.3(耐湿試験)の前にJIS C 8105-1
の12.4[温度試験(通常動作)],12.5[温度試験(異常動作)]及び12.6[温度試験(ランプ制御装置が故
障を起こした状態)]を適用しなければならない。
3.12.3 ガラスカバーは,ガラス製造業者が宣言している温度限度以内で使用する。温度限度には,ガラ
スが許容する最低温度,最高温度及び最大Δtを含む。
注記 Δtとは,ガラスが高温状態から低温状態へ,又は低温状態から高温状態へ短時間で変化するこ
とを許容する温度差である。温度変化時間及びΔtの値は,ガラス製造業者が規定している。
3.12A 耐熱衝撃性試験
照明器具の耐熱衝撃性試験は,次の方法で試験したとき,照明器具の外郭,透光性カバー,露出してい
るランプなどに,亀裂,変形又は破損があってはならない。
試験は,照明器具を通常の使用状態に近い姿勢に設置し,試験用ランプを用いて無風状態で点灯し,各
部の温度がほぼ一定となったとき,周囲温度より10 ℃低い水を斜め上方約45°の方向から3 mm/minの
雨量で,グローブ又は透光性カバーに雨状に注水する。
なお,注水する水の最低温度は4 ℃とする。
合否は,目視で判定する。
3.13 じんあい及び水気の侵入に対する保護
じんあい及び水気の侵入に対する保護は,JIS C 8105-1の9.2の規定によるほか,次による。
3.13.1 IP分類が,保護等級(IPコード)IP20を超える数値の照明器具については,JIS C 8105-1の第9
章(じんあい,固形物及び水気の侵入に対する保護)に規定する試験を,3.12.2に規定する順序で行わな
ければならない。
3.14 絶縁抵抗及び耐電圧
絶縁抵抗及び耐電圧は,JIS C 8105-1の第10章(絶縁抵抗,耐電圧,接触電流及び保護導体電流)によ
る。
3.15 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性
耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性は,JIS C 8105-1の第13章(耐熱性,耐火性及び耐トラッキング
性)による。
――――― [JIS C 8105-2-3 pdf 12] ―――――
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図1−静荷重による風圧試験の方法(風洞実験によらない方法)
――――― [JIS C 8105-2-3 pdf 13] ―――――
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単位 mm
図2−正方形の縁での破片の計数
――――― [JIS C 8105-2-3 pdf 14] ―――――
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C 8105-2-3 : 2011
附属書A
(参考)
風力係数の測定方法
この規格では,個々の照明器具の風力係数を測定しないので,風力係数の測定方法は,記載しない。
――――― [JIS C 8105-2-3 pdf 15] ―――――
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JIS C 8105-2-3:2011の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 60598-2-3:2002(MOD)
- IEC 60598-2-3:2002/AMENDMENT 1:2011(MOD)
JIS C 8105-2-3:2011の国際規格 ICS 分類一覧
- 93 : 土木工学 > 93.080 : 道路工学 > 93.080.40 : 街路照明及び関連設備
- 13 : 環境.健康予防.安全 > 13.300 : 危険物に対する防護
JIS C 8105-2-3:2011の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISC0364-7-714:1999
- 建築電気設備 第7部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項 第714節:屋外照明設備
- JISC0920:2003
- 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)
- JISC60068-2-75:2019
- 環境試験方法―電気・電子―第2-75部:ハンマ試験(試験記号:Eh)
- JISC8105-1:2017
- 照明器具―第1部:安全性要求事項通則