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C 8105-2-8 : 2014
8.7.6.1 格子,透光性カバー及び保護カバーは確実に取り付けなければならない。
100 Nを1時間加える引張強度試験によって,ハンドランプ本体の保護カバー取付け状態を確認する。
通電部に接触できるような取付けの緩みがあってはならない。
蛍光ランプを用いるハンドランプは,縦軸に沿って引力を加える。
密封形ハンドランプは,10 N・mのトルク試験によって,保護カバー取付け状態を確認する。通電部に接
触できるような取付けの緩みがあってはならない。
格子又は保護カバーは,試験中及び試験後に元の位置にとどまっていなければならない。
8.7.6.2 8.11.2の要求事項に適合する十分な長さの可とうケーブル又はコードの付いたハンドランプは,
図1に示すようなれん(煉)瓦,石,コンクリート又は同様な材料の丈夫な壁に取り付けた鋼製の横棒に
振り子のように打ち付ける2種類の衝撃試験を行う。
鋼製の充ブロックは,ハンドランプが横棒に当たらない形状の場合に必要である。
図1−ハンドランプの衝撃試験の配置
横棒は,断面形状が直角L字形の山形鋼(各辺の長さが40 mmで,かつ,厚さが5 mm)で,角を半径
5 mmで丸め,壁にじか付け,又は必要な場合,壁にじか付けした鋼製の充ブロックにじか付けする。
続けて,次のa)及びb)の試験及び判定を順次行う。
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C 8105-2-8 : 2014
a) ランプを外した状態のハンドランプは,横棒の上方0.4 mでその可とうケーブル又はコードでつるし,
かつ,図1に示すポイント“a”が横棒の角に当たるようにする。次にハンドランプを壁に垂直になる
ように,横棒からケーブル又はコードが水平になるまで引き上げる。
供試品を,この方法で3回横棒に向けて落とす。その後,衝撃点がポイント“b”になるようにつり
下げて,同様に3回落とす。その後,ポイント“c”に対して3回落とす。
この試験の後,供試品は,その安全性及びその後の使用を損なうような損傷があってはならない。
b) つり下げる位置を横棒の上方1 mとしてa)の試験を繰り返す。
試験の後,供試品は,その安全性及びその後の使用を損なうような損傷があってはならない。ラン
プを損傷から保護する手段は,たとえそれが変形しても,緩んではならない。それがランプの損傷に
対する唯一の保護手段でなければ,透光性カバーの保護ガラスの破損は,無視する。
注記 鋼製の充ブロックは,ハンドランプが横棒に当たらない形状の場合に必要である。
8.8 沿面距離及び空間距離
沿面距離及び空間距離は,JIS C 8105-1の第11章(沿面距離及び空間距離)による。
8.9 保護接地
この規格では,保護接地は規定しない。したがって,JIS C 8105-1の第7章(保護接地)の規定は,適
用しない。
8.10 端子
端子は,JIS C 8105-1の第14章(ねじ締め式端子)及びJIS C 8105-1の第15章(ねじなし端子及び電
気接続)によるほか,次による。
8.10.1 電源接続用の端子は,0.75 mm21.5 mm2の公称断面積をもつ導体の接続に適切なものでなければ
ならない。
合否は,規定した最大断面積及び最小断面積の導体を取り付けて判定する。
8.11 外部及び内部配線
外部及び内部配線は,JIS C 8105-1の第5章(外部及び内部配線)によるほか,次による。
8.11.1 電線交換可能なハンドランプは,タイプX取付方法でなければならない。電線交換不可能なハン
ドランプは,タイプY取付方法又はタイプZ取付方法でなければならない。
ハンドランプは,コンセントを備えてはならない。
普通形でないハンドランプは,機器用インレットを備えてはならない。普通形のハンドランプが機器用
インレットを備えている場合には,それらにロック機構が備わっていなければならない。
合否は,目視検査によって判定する。
8.11.2 可とうケーブル又はコードは,次のいずれかでなければならない。
− JIS C 3663-4で規定するオーディナリークロロプレン又は同等のゴムシースコード 記号60245 IEC 57
− JIS C 3327に規定するもの,又は同等以上のもの
− 関連法規1)に適合する,1種キャブタイヤケーブルを除くゴムキャブタイヤケーブル
ただし,放電灯を用いる普通形のハンドランプ用の場合,次のいずれかでもよい。
− JIS C 3662-5で規定するオーディナリービニルシースコード 記号60227 IEC 53
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C 8105-2-8 : 2014
− JIS C 3312に規定するもの,又は同等以上のもの
− 関連法規1)に適合する,ビニルキャブタイヤケーブル
注1) 電気用品の技術上の基準を定める省令(平成13年通商産業省令第34号)に基づき定められ
ている電気用品の技術上の基準の解釈の別表第八(86の4) ハンドランプ イ 構造(ハ)
にハンドランプに関する電線への要求事項が規定されている。
導体の公称断面積は,次の値以上でなければならない。
a) 普通形のハンドランプ : 0.75 mm2
b) 普通形以外のハンドランプ : 1 mm2
合否は,目視検査によって判定する。
8.11.3 ケーブル入口は,一つだけとする。
合否は,目視検査によって判定する。
8.11.4 JIS C 8105-1の5.2.7及び5.2.8の要求事項は,適用しない。
可とうケーブル及びコードは,絶縁材料製のコード保護又は適切な形状の入口孔によって,ハンドラン
プ,及びプラグ付安定器又は変圧器の入口孔での過度の曲がりに対して保護しなければならない。
コード保護方法は,次による。
− 電線交換可能なハンドランプでは,コード保護は,可とうケーブル又はコードと一体にしてはならな
い。
− コード保護は,簡単に外れないような信頼できる方法で取り付けなければならない。
− コード保護は,入口孔から25 mm以上ハンドランプの外側に突き出さなければならない。
− コード保護は,適切な機械的強度及び弾力性をもたせなければならない。
合否は,目視検査,測定及び8.11.4.1に規定する試験で判定する。
8.11.4.1 ハンドランプは,電線交換不可能な場合及び電線交換可能な場合のいずれにおいても,ハンドラ
ンプのケーブルの入口部分を図2に示す装置又はこれと同様な装置の振動部に,その運動の中間位置でケ
ーブル又はコードの軸が,それが供試品に入るところで鉛直になり,かつ,振動の軸を通過するように取
り付ける。
ケーブル又はコードにかかる力が20 Nになるようにおもりで荷重を加える。
ケーブル又はコードに最大定格ワット数及び定格電圧から求めた電流を流し,ランプソケットの接点間
の電圧は,定格電圧に等しくする。
屈曲部分は,90°(鉛直線の各々の側に45°)の角度で前方と後方とに1分間に60回の割合で,20 000
回屈曲する。
試験後,導体素線の断線率が50 %以下でなければならない。コード又はケーブルは,JIS C 8105-1の第
10章(絶縁抵抗,耐電圧,接触電流及び保護導体電流)に規定する絶縁抵抗試験及び耐電圧試験に適合し
なければならない。
注記 後方又は前方のいずれかの1回の動きで,1回の屈曲と数える。
JIS C 3312若しくはJIS C 3327に適合するケーブル,又は関連法規に適合するゴムキャブタイヤケーブ
ル若しくはビニルキャブタイヤケーブルを用いる場合は,ケーブルの先に500 gのおもりをつるす。ただ
し,電線の質量が500 g未満のものにあっては,電線の質量とする。おもりをつるした状態で左右交互に
屈折する。屈折部分は120°(鉛直線の各々の側に60°)の角度で前方と後方とに1分間に40回の割合で,
2 000回往復する。試験後,導体のより線の断線率が30 %以下でなければならない。
8.11.5 電線交換可能なハンドランプでは,JIS C 8105-1の5.2.10.1の試験を,コード保護,グランド又は
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同様の装置なしで行う。電線交換不可能なハンドランプは,出荷状態で試験する。
グランドは,コード止めに使用してはならない。
合否は,目視検査によって判定する。
8.11.6 取外し不可能なケーブル及びコードの長さは,5 m以上でなければならない。
合否は,ケーブル又はコードの入口孔又はコードガードからプラグまでの長さを測定して判定する。
8.12 感電に対する保護
感電に対する保護は,JIS C 8105-1の第8章(感電に対する保護)によるほか,次による。
8.12.1 ねじ込み口金又は差込み口金への接触を防ぐ部分は,手で取り外せる構造であってはならない。
白熱電球用のハンドランプの場合,保護格子及び保護ガラスは,ハンドランプの本体と一体になってい
ない限り,取り外して感電に対する保護を試験する。
合否は,目視検査及び近接プローブによる試験によって判定する。
8.13 耐久性試験及び温度試験
耐久性試験及び温度試験は,JIS C 8105-1の第12章(耐久性試験及び温度試験)によるほか,次による。
8.13.1 外部部分が劣化した場合に,ハンドランプの安全性を損なうハンドランプ及び安定器では,JIS C
8105-1の12.3.1(試験)の試験に加えて,次の耐久試験によって合否を判定する。
IP20を超えるIP分類の照明器具は,JIS C 8105-1の9.2(じんあい,固形物及び水気の侵入に対する試
験)の後で,かつ,9.3(耐湿試験)の前に,JIS C 8105-1の12.4[温度試験(通常動作)],12.5[温度試
験(異常動作)]及び12.6[温度試験(ランプ制御装置が故障を起こした状態)]を行う。
ゴムのハンドランプ及び独立形安定器のゴムケースは,自然循環によって換気した加熱槽内に自然につ
り下げて置き,大気と同じ成分及び圧力をもつ雰囲気の中で劣化させる。
供試品は,70±2 ℃又はJIS C 8105-1の12.4.1(試験)の試験中に得られたそのゴムの最高温度に30±2 ℃
を加えた温度のいずれか高い方で,10日間(240時間),加熱槽内に置く。
試験の間,ゴム部分は,ハンドランプの安全を損なうようないかなる変化もあってはならない。
上記の試験後,ハンドランプは,JIS C 8105-1の10.2.2(耐電圧試験)に規定する耐電圧試験に耐えなけ
ればならない。ただし,試験電圧は,JIS C 8105-1の表10.2(耐電圧)から500 V減じた値とする。
ゴムのハンドランプ及び独立形安定器のゴムケースの試験は,追加の1個の供試品で行う。
電気で加熱する槽の使用が望ましい。自然な循環は,槽の壁の孔によって行ってもよい。
8.13.2 JIS C 8105-1の12.4及び12.5の通常動作及び異常動作の温度試験は,ハンドランプ,ある場合は
独立形安定器を,艶消し黒に塗った木の床に置くか,又は,つり下げて艶消し黒に塗った木の壁に当てて
静止させるか,いずれか不利な方で行う。
この要求事項では,安定器は試験フード内の試験を行わない。
8.13.3 感電に対する保護並びにじんあい及び水気の侵入に対する保護の役割をしていない部分には,JIS
C 8105-1の表12.2(12.4.1の試験条件における,照明器具に普通に用いる材料の最高温度)のゴムの制限
温度70 ℃は適用しない。8.13.1の試験で十分である。
8.14 じんあい及び水気の侵入に対する保護
じんあい及び水気の侵入に対する保護は,JIS C 8105-1の第9章(じんあい,固形物及び水気の侵入に
対する保護)によるほか,次による。
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IP20を超えるIP分類の照明器具は,JIS C 8105-1の第9章の試験(JIS C 8105-1の9.2及び9.3)の順序
は8.13による。
8.14.1 保護ガラス,透光性カバー及び同様の部分は,それらの取外しに工具が必要な場合であっても,そ
れらがハンドランプの本体と一体になっていない限り,耐湿試験の前に取り外す。
8.15 絶縁抵抗及び耐電圧
絶縁抵抗及び耐電圧は,JIS C 8105-1の第10章による。
8.16 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性
耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性は,JIS C 8105-1の第13章(耐熱性,耐火性及び耐トラッキング
性)によるほか,次による。
8.16.1 ゴム又はポリクロロプレンのような柔軟性のある材料でできたハンドル又は外郭のあるハンドラ
ンプでは,合否は,次の試験で判定する。
ハンドランプの通常使用時に握る部分は,図3と同様な装置で100±2 ℃の温度に保った加熱槽内で変
形試験を行う。
供試品を,半径25 mmの円筒形の面をもつ幅15 mm及び長さ50 mmの鋼製の万力で挟む。角部分は,
半径2.5 mmの面取りをしておく。
供試品は,通常使用時に握る場所を万力が押すようにし,かつ,万力の中心線とこの場所の中心とは,
極力一致させる。
万力によって加える力は,100 Nとする。
1時間後,万力から取り外したときに,供試品に損傷があってはならない。
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JIS C 8105-2-8:2014の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 60598-2-8:2013(MOD)
JIS C 8105-2-8:2014の国際規格 ICS 分類一覧
- 13 : 環境.健康予防.安全 > 13.300 : 危険物に対する防護
JIS C 8105-2-8:2014の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISC3312:2000
- 600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル
- JISC3327:2000
- 600Vゴムキャブタイヤケーブル
- JISC3662-5:2017
- 定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第5部:可とうケーブル(コード)
- JISC3663-4:2007
- 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第4部:コード及び可とうケーブル
- JISC3663-4:2021
- 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第4部:コード及び可とうケーブル
- JISC8105-1:2017
- 照明器具―第1部:安全性要求事項通則