この規格ページの目次
JIS C 8105-2-8:2014 規格概要
この規格 C8105-2-8は、250V以下の電源電圧で電気光源を使用するハンドランプ及び手に持って用いる,支持物表面に引っ掛ける又は載せて用いる同様の移動灯器具について規定。
JISC8105-2-8 規格全文情報
- 規格番号
- JIS C8105-2-8
- 規格名称
- 照明器具―第2-8部 : ハンドランプに関する安全性要求事項
- 規格名称英語訳
- Luminaires -- Part 2-8:Particular requirements for safety -- Handlamps
- 制定年月日
- 2000年3月20日
- 最新改正日
- 2019年10月21日
- JIS 閲覧
- ‐
- 対応国際規格
ISO
- IEC 60598-2-8:2013(MOD)
- 国際規格分類
ICS
- 13.300, 29.140.40
- 主務大臣
- 経済産業
- JISハンドブック
- 電気設備 III 2021
- 改訂:履歴
- 2000-03-20 制定日, 2005-06-20 改正日, 2010-10-01 確認日, 2011-03-22 改正日, 2014-12-22 改正日, 2019-10-21 確認
- ページ
- JIS C 8105-2-8:2014 PDF [13]
C 8105-2-8 : 2014
pdf 目 次
ページ
- 序文・・・・[1]
- 8.1 適用範囲・・・・[1]
- 8.2 引用規格・・・・[1]
- 8.3 用語及び定義・・・・[2]
- 8.4 一般的試験要求事項・・・・[2]
- 8.5 照明器具の分類・・・・[2]
- 8.6 表示・・・・[3]
- 8.7 構造・・・・[3]
- 8.8 沿面距離及び空間距離・・・・[5]
- 8.9 保護接地・・・・[5]
- 8.10 端子・・・・[5]
- 8.11 外部及び内部配線・・・・[5]
- 8.12 感電に対する保護・・・・[7]
- 8.13 耐久性試験及び温度試験・・・・[7]
- 8.14 じんあい及び水気の侵入に対する保護・・・・[7]
- 8.15 絶縁抵抗及び耐電圧・・・・[8]
- 8.16 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性・・・・[8]
- 附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表・・・・[11]
(pdf 一覧ページ番号 1)
――――― [JIS C 8105-2-8 pdf 1] ―――――
C 8105-2-8 : 2014
まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本
照明工業会(JLMA)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格(日本産業規格)を
改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格(日本産業規格)で
ある。これによって,JIS C 8105-2-8:2011は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
JIS C 8105の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS C 8105-1 第1部 : 安全性要求事項通則
JIS C 8105-2-1 第2-1部 : 定着灯器具に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-2 第2-2部 : 埋込み形照明器具に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-3 第2-3部 : 道路及び街路照明器具に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-4 第2-4部 : 一般用移動灯器具に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-5 第2-5部 : 投光器に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-6 第2-6部 : 変圧器内蔵白熱灯器具に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-7 第2-7部 : 可搬形庭園灯器具に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-8 第2-8部 : ハンドランプに関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-9 第2-9部 : 写真及び映画撮影用照明器具に関する安全性要求事項(アマチュア用)
JIS C 8105-2-11 第2-11部 : 観賞魚用照明器具に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-12 第2-12部 : 電源コンセント取付形常夜灯に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-13 第2-13部 : 地中埋込み形照明器具に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-14 第2-14部 : 管形冷陰極放電ランプ(ネオン管を含む)用照明器具及び類似器具に関
する安全性要求事項
JIS C 8105-2-17 第2-17部 : 舞台照明,テレビ,映画及び写真スタジオ用の照明器具に関する安全性
要求事項
JIS C 8105-2-19 第2-19部 : 空調照明器具に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-20 第2-20部 : ライティングチェーンに関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-22 第2-22部 : 非常時用照明器具に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-23 第2-23部 : 白熱電球用特別低電圧照明システムに関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-24 第2-24部 : 表面温度を制限した照明器具に関する安全性要求事項
JIS C 8105-3 第3部 : 性能要求事項通則
JIS C 8105-5 第5部 : 配光測定方法
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――――― [JIS C 8105-2-8 pdf 2] ―――――
日本工業規格(日本産業規格) JIS
C 8105-2-8 : 2014
照明器具−第2-8部 : ハンドランプに関する安全性要求事項
Luminaires-Part 2-8: Particular requirements for safety-Handlamps
序文
この規格は,2013年に第3版として発行されたIEC 60598-2-8を基に,我が国の配電事情に合わせるた
め,技術的内容を変更して作成した日本工業規格(日本産業規格)である。
なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格にはない事項である。変更の
一覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。
この規格は,JIS C 8105-1と併読して用いる。
8.1 適用範囲
この規格は,250 V以下の電源電圧で電気光源を使用するハンドランプ及び手に持って用いる,支持物
表面に引っ掛ける又は載せて用いる同様の移動灯器具(以下,ハンドランプという。)について規定する。
なお,ちょう(蝶)ねじ,クリップ又は磁石のような方法で支持体に取り付けることのできるハンドラ
ンプ[例えば,車の下を照らすハンドランプ,建築現場で使用するハンドランプなどを含む。ただし,可
燃ガスが発生する可能性のある酒だる(樽)などの中で使用するものを除く。],携帯用握り付きハンドラ
ンプ及び機器の内部の検査に使用する照明器具も,この規格を適用する。
注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
IEC 60598-2-8:2013,Luminaires−Part 2-8: Particular requirements−Handlamps(MOD)
なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”
ことを示す。
8.2 引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS C 3312 600 Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル
JIS C 3327 600 Vゴムキャブタイヤケーブル
JIS C 3662-5 定格電圧450/750 V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル−第5部 : 可とうケーブル(コード)
注記 対応国際規格 : IEC 60227-5,Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and
including 450/750 V−Part 5: Flexible cables (cords)(MOD)
JIS C 3663-4 定格電圧450/750 V以下のゴム絶縁ケーブル−第4部 : コード及び可とうケーブル
注記 対応国際規格 : IEC 60245-4,Rubber insulated cables Rated voltages up to and including 450/750
V−Part 4: Cords and flexible cables(MOD)
――――― [JIS C 8105-2-8 pdf 3] ―――――
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C 8105-2-8 : 2014
JIS C 8105-1 照明器具−第1部 : 安全性要求事項通則
注記 対応国際規格 : IEC 60598-1,Luminaires−Part 1: General requirements and tests(MOD)
8.3 用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS C 8105-1の第1章(用語及び定義)によるほか,次による。
8.3.1
ハンドランプ(handlamp)
把手及び可とうケーブル又はコードの付いた,電源に接続している間に頻繁に動かす照明器具。
8.3.2
電線交換可能なハンドランプ(rewirable handlamp)
タイプX取付方法を用いたハンドランプ。
8.3.3
電線交換不可能なハンドランプ(non-rewirable handlamp)
タイプY取付方法又はタイプZ取付方法を用いたハンドランプ。
8.3.4
密封形ハンドランプ(sealed handlamp)
保護カバーで密封した,壊さずにランプを交換できないハンドランプ。
8.4 一般的試験要求事項
8.4.1 一般的試験要求事項は,JIS C 8105-1の第0章(総則)によるほか,8.4.2による。JIS C 8105-1の
各々の該当する章に規定する試験は,この規格に規定する順序で実施しなければならない。
8.4.2 JIS C 8105-1の0.4.2の2番目の段落の要求事項(内部配線が完了していない照明器具は,規格の
要求事項に適合するとは,みなさない。)は,適用しない。
一般に,試験には4個の供試品を必要とする。そのうち3個は,8.7.6の試験に用い,残りの1個の供試
品は,その他の試験に用いる。また,4個の供試品は,JIS C 8105-1の4.13.4 b)(手持ち式ラフサービス照
明器具)の試験にも用いる。
ゴム製の保護カバーをもつハンドランプの場合,8.13.1の試験のために,更に1個の追加の供試品を用
いる。
類似したハンドランプのある種類が対象である場合,その種類を代表する一つの完成品で規定する試験
を行う。この完成品は,試験の目的に関して最も不利な組合せとなる全ての附属品の付いたハンドランプ
からなるものでなければならない。
8.5 照明器具の分類
照明器具は,JIS C 8105-1の第2章(照明器具の分類)によるほか,次によって分類する。
8.5.1 感電保護の形式によって,ハンドランプは,クラスII又はクラスIIIに分類する。
8.5.2 ケーブル又はコードの接続の方法によって,ハンドランプは,次のように分類する。
a) 電線交換可能なハンドランプ
b) 電線交換不可能なハンドランプ
――――― [JIS C 8105-2-8 pdf 4] ―――――
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C 8105-2-8 : 2014
8.6 表示
表示は,JIS C 8105-1の第3章(表示)によるほか,次による。
8.6.1 クラスII又はクラスIIIのシンボル,クラスIIIのハンドランプの定格電圧の表示,並びにじんあ
い及び水気に対する保護等級の記号を,ハンドランプの外側に表示する。この要求事項は,表示が透光性
カバーを通して外側から見える場合は,適合する。
最大定格ワット数の表示は,ワニスで保護している場合でも塗料又はインクで行ってはならない。ただ
し,ランプ長さ及びソケットの構造によって必然的に適合ランプが定まる蛍光灯器具の場合,最大定格ワ
ット数の表示を塗料又はインクで行ってもよい。
合否は,目視検査及びJIS C 8105-1の第3章に規定する試験によって判定する。
8.6.2 ランプを交換できるタイプX取付方法をもつハンドランプの場合,開閉方法を保護カバーの上に
使用中及び使用後に見えるように表示する。
8.7 構造
構造は,JIS C 8105-1の第4章(構造)によるほか,次による。
8.7.1 ハンドランプの外郭及び把手の材料は,絶縁材料でなければならない。
8.7.2 ランプは,保護格子,透光性カバー又は同様の手段で偶発的な損傷に対して保護しなければならな
い。この保護装置は,ハンドランプの本体に堅固に取り付けなければならない。保護装置は,手で外せな
い構造でなければならない。
保護装置は,ヒンジ,鎖又は同等の装置によって,ランプ交換中にもハンドランプに取り付いていなけ
ればならない。ただし,保守のために保護カバーが外された場合に,自動スイッチで点灯を遮断するので
あれば,保護カバーは照明器具から切り離すことができてもよい。
蛍光ランプ用の磁気式安定器をもつハンドランプは,ソケットを磁気式安定器に接続している場所であ
るランプ端部にて,保護カバーが外れる構造でなければならない。
金属製の保護装置は,ハンドルを握ったとき不注意に触れない位置にあるか又は絶縁材で保護していな
ければならない。白熱電球若しくは蛍光ランプのガラス,又は全ての保護ガラスと保護格子の隣合った2
本の棒の外側を通る面又は保護カバーとの間の距離は,3 mm以上離れていなければならない。
つり下げフックをもつ場合,つり下げフックはハンドランプに確実に取り付けなければならない。
合否は,目視検査,測定及び次の試験によって判定する。附属ケーブル又は附属コード,及び安定器又
は変圧器を含むハンドランプの総質量の2倍の質量をつり下げフックに荷重を加える。つり下げフックは,
つり下げ試験用の直径1 mmの金属製の横棒に掛けた状態で,変形して落下してはならない。
8.7.3 ハンドランプには,抵抗性の安定器又は放電ランプの電流を制限する抵抗線を用いてはならない。
8.7.4 白熱電球のランプソケットは,二つ以上の別々の手段で,回転止めしなければならない。また,一
つ以上は,工具を使ってだけ操作できる構造でなければならない。固定手段は,他の部分の固定と兼用し
てはならない。
合否は,目視検査及び手による試験によって判定する。
8.7.5 安定器又は変圧器を,可とうケーブル又はコードに接続する場合,プラグから安定器又は変圧器ま
での距離は1 m以内とし,かつ,安定器又は変圧器にはつり下げフックを設けなければならない。
合否は,目視検査,手による試験及び測定によって判定する。
8.7.6 JIS C 8105-1の4.13(機械的強度)に規定する試験は,4.13.4 b)を除いて適用しない。ハンドラン
プの機械的強度は,8.7.6.1及び(適用可能な場合)8.7.6.2に規定する試験で調べる。
――――― [JIS C 8105-2-8 pdf 5] ―――――
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JIS C 8105-2-8:2014の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 60598-2-8:2013(MOD)
JIS C 8105-2-8:2014の国際規格 ICS 分類一覧
- 13 : 環境.健康予防.安全 > 13.300 : 危険物に対する防護
JIS C 8105-2-8:2014の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISC3312:2000
- 600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル
- JISC3327:2000
- 600Vゴムキャブタイヤケーブル
- JISC3662-5:2017
- 定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第5部:可とうケーブル(コード)
- JISC3663-4:2007
- 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第4部:コード及び可とうケーブル
- JISC3663-4:2021
- 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第4部:コード及び可とうケーブル
- JISC8105-1:2017
- 照明器具―第1部:安全性要求事項通則