JIS C 8105-2-9:2011 照明器具―第2-9部:写真及び映画撮影用照明器具に関する安全性要求事項(アマチュア用) | ページ 2

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注記 木は,絶縁材とはみなさない。
c) ランプソケットは,工具を使用しないで,緩めることも,回すこともできないように,固定しなけれ
ばならない。取付け手段が他の部分を取り付ける役目をしてはならない。
合否は,目視検査によって判定する。
9.6.4 一対のR7sソケット間の距離は,JIS C 7709-2の関係する規格シートの規定に適合しなければなら
ない。
9.6.4A 電球カバーを使用する照明器具の場合,JIS C 0920で規定するテストフィンガが直接電球に接触す
る構造であってはならない。

9.7 沿面距離及び空間距離

  沿面距離及び空間距離は,JIS C 8105-1の第11章(沿面距離及び空間距離)による。

9.8 保護接地

  保護接地は,JIS C 8105-1の第7章(保護接地)による。

9.9 端子

  端子は,JIS C 8105-1の第14章(ねじ締め式端子)及び第15章(ねじなし端子及び電気接続)による。

9.10 外部及び内部配線

  外部及び内部配線は,JIS C 8105-1の第5章(外部及び内部配線)によるほか,次の9.10.1及び9.10.2
による。
9.10.1 ハンドル又はグリップが付いた照明器具については,外部可とうケーブル又はコードを,絶縁材製
コードブッシング,適切な形状の貫通口などの手段によって,照明器具の貫通口での過大な曲げから保護
しなければならない。コードブッシングは,次による。
a) 簡単に失われることがないように,確実な方法で取り付ける。
b) 貫通口から距離25 mm以上,照明器具の外側へ突き出なければならない。
c) 適切な機械的強度及び弾性をもたなければならない。
合否は,次の試験によって判定する。
ケーブル又はコードに,20 Nの力がかかるようにおもりで荷重をかける。
ケーブル又はコードに最大定格ワット数及び定格電圧から求めた電流を流し,ランプソケットの接点間
の電圧は,定格電圧に等しくする。
屈曲部分は,90°(鉛直線の各々の側に45°)の角度で前方と後方とに1分間に60回の割合で,20 000
回屈曲する。
試験後,導体素線の断線率が50 %以下でなければならない。コード又はケーブルは,JIS C 8105-1の第
10章(絶縁抵抗,耐電圧,接触電流及び保護導体電流)に規定する絶縁抵抗試験及び耐電圧試験に適合し
なければならない。
注記 後方又は前方のいずれかの1回の動きで,1回の屈曲と数える。
9.10.2 照明器具内を通過するか,又は照明器具に接触することがある電源接続用配線は,危険な温度に達
してはならない。
合否は,9.12.4の温度試験中に次によって判定する。

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照明器具附属のケーブル,又は照明器具の表示若しくは取扱説明書に指定したケーブルを使用して,照
明器具を電源に接続する。これらのケーブルがない場合,JIS C 3662-5に適合したビニル(PVC)ケーブ
ルを使用する。
通常の使用中にケーブルが接触する可能性がある最も温度の高い部分(照明器具の内部経路に沿った部
分又は外面の部分)を見付ける。その箇所にケーブルを軽く接触させ,接触箇所の絶縁物の温度をJIS C
8105-1の附属書K(温度測定方法)に規定する方法で測定する。
ケーブルの動作温度は,表1に規定する動作温度限界以下でなければならない。
表1−ケーブルの動作温度
ケーブルの名称 動作温度限界
照明器具附属ケーブル(スリーブを含む。)JIS C 8105-1の表12.2a)に規定する最
高温度
照明器具に附 a) ケーブル温度表示付き照明表示温度
属していない 器具
ケーブル b) ケーブル温度表示なし照明機械的応力を受けない通常のケーブ
器具 ルに関するJIS C 8105-1の表12.2a)
に規定する最高温度
注a) 表題は,“12.4.1の試験条件における,照明器具に普通に用いる材料の最高温度”
である。

9.11 感電に対する保護

  感電に対する保護は,JIS C 8105-1の第8章(感電に対する保護)によるほか,次の9.11.1による。
9.11.1 ねじ込み形又は差し込み形以外のランプソケットを組み込んだ照明器具は,電球を外しても偶然の
接触に対する保護を維持しなければならない。
合否は,JIS C 7709-3に規定した適切なゲージを使用して判定する。

9.12 耐久性試験及び温度試験

  耐久性試験及び温度試験は,JIS C 8105-1の第12章(耐久性試験及び温度試験)によるほか,次の9.12.0A
9.12.5による。
9.12.0A 一般事項
照明器具が,JIS C 0920に規定する保護等級(IPコード)IP20を超える数字の場合,JIS C 8105-1の9.2
(じんあい,固形物及び水気の侵入に対する試験)の後で,かつ,9.3(耐湿試験)の前に,JIS C 8105-1
の12.4[温度試験(通常動作)],12.5[温度試験(異常動作)]及び12.6[温度試験(ランプ制御装置が故
障を起こした状態)]を適用しなければならない。
9.12.1 耐久性試験
照明器具を通常の使用の場合と同様に自由に配置し,ハンドルがある場合,それを通常の使用の場合と
同様の位置に設置する。また,取付装置を通常どおりにスタンド又はカメラに取り付け,“バンドア”が付
いている場合,それを開ける。
最も過酷になる熱状態が生じる通常の使用位置で,照明器具を試験する。例えば,ビーム角を調節でき
る構造の照明器具は,できる限り平行光となるように調整して,配置する。
次に,ビームが水平面から45°下を向くように照明器具を配置する。
連続動作に適していない照明器具の動作時間は,定格最大動作時間又は5分間のいずれか大きい時間と

――――― [JIS C 8105-2-9 pdf 7] ―――――

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する。
9.12.2 JIS C 8105-1の12.3.1に規定する耐久性試験の手順を,次のとおり修正する。
9.12.1に従って,照明器具を風防容器の中に取り付け,動作時間中は電球の定格電圧で動作する。
連続動作に適していない照明器具は,9.12.1に規定する時間動作し,その後表示された休止時間又は動
作時間と同じ休止時間の間,休止して試験を行う。60分が経過するまでこの手順を続け,その後照明器具
を15分間冷却する。次に,50時間の総動作時間が経過するまで,この試験サイクルを繰り返す。
連続動作に適した照明器具は,60分間動作し,その後,照明器具を15分間冷却する。次に,50時間の
総動作時間が経過するまで,この試験サイクルを繰り返す。
注記 “動作時間”は,照明器具の電源スイッチを入れておく時間を意味する。
9.12.3 9.12.2の試験の後,JIS C 8105-1の12.3.2及び次によって,合否を判定する。
最後の動作サイクルが終了してから5秒以内に,照明器具を電源から遮断して,JIS C 8105-1の12.4.1
に規定した試験条件で取付面の温度が最も高くなるように,取付面に取り付ける。このとき,取付面の温
度が175 ℃以下でなければならない。
9.12.4 温度試験(通常動作)
JIS C 8105-1の12.4.1に規定する温度試験の手順を,次のように修正する。
a) 9.12.1に従って,風による温度の影響のない囲い(容器)の中に照明器具を取り付ける。
b) 定格最大動作時間の表示がある照明器具は,定格最大動作時間又は5分間のいずれか大きい時間動作
させ,その後定格最小休止時間又は動作時間と同じ休止時間の間,休止して温度試験を行う。
10分間以上の総動作時間が経過してから,温度を測定する。ただし,この時間が動作時間と一致す
る場合には,この時間が終了したときに測定を行う。
連続動作用照明器具は,熱平衡に達するまで動作する。次に,測定を行う。
附属書Bによって測定したとき,低封入圧ハロゲン電球の最大管壁温度は,950 ℃以下でなければなら
ない。
注記 この温度限界は,電球の使用ガス圧が105 Paを超えないようにすることを意図したものである。
9.12.5 9.12.4の試験後,JIS C 8105-1の12.4.2及び次の規定に基づいて,合否を判定する。
定格最大動作時間の表示がある照明器具は,耐久性試験で損傷しない部分に対しては,規定する最高温
度を適用しない。ただし,ランプソケットの絶縁に使用する材料,ケーブル及びコードの絶縁物,並びに
ハンドルの構造に使用する材料は,これらの温度以下でなければならない。

9.13 じんあい及び水気の侵入に対する保護

  じんあい及び水気の侵入に対する保護は,JIS C 8105-1の第9章(じんあい,固形物及び水気の侵入に
対する保護)によるほか,次による。
IP20を超える保護等級(IPコード)の照明器具は,JIS C 8105-1の第9章に規定した試験の順序は,9.12.0A
に規定したとおりでなければならない。

9.14 絶縁抵抗及び耐電圧

  絶縁抵抗及び耐電圧は,JIS C 8105-1の第10章(絶縁抵抗,耐電圧,接触電流及び保護導体電流)によ
る。

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9.15 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性

  耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性は,JIS C 8105-1の第13章(耐熱性,耐火性及び耐トラッキング
性)による。

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附属書A
(規定)
スクリーンの構造に関する規定
A.1 保護ガラススクリーン
保護ガラススクリーンは,電球が破損した場合の衝撃に耐えなければならない。
合否は,照明器具を通常の使用位置で電球の定格電圧で30秒間動作し,続いて,例えば,電球に印加す
る電圧を突然約30 %引き上げることによって,電球を粉砕させて判定する。
電球の粉砕後,スクリーンが損傷を示してはならない。この試験を繰り返し,二つ目の電球の粉砕後は
スクリーンが割れても構わないが,高速粒子が漏れ出ないようになっていなければならない。
A.2 照明器具の開口部
照明器具の全ての開口部は,破損した電球の破片が直接照明器具から出ないようになっていなければな
らない。
A.3 照明器具表示規定
照明器具には,次の趣旨を表示しなければならない。
“保護スクリーンが割れた場合,装置を再使用する前にそれを交換しなければならない。”

――――― [JIS C 8105-2-9 pdf 10] ―――――

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JIS C 8105-2-9:2011の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 60598-2-9:1987(MOD)
  • IEC 60598-2-9:1987/AMENDMENT 1:1993(MOD)

JIS C 8105-2-9:2011の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 8105-2-9:2011の関連規格と引用規格一覧