JIS C 8160:2017 一般照明用GX16t-5口金付直管LEDランプ | ページ 2

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また,いずれの試験においても,直管LEDランプを分解していない状態で行わなければならない。
試験に合格した試料と同じ工程で製造した製品は,この規格に適合するとみなす。

6 安全性要求事項及び試験方法

  安全性要求事項は,表2による。
表2−安全性要求事項
安全性要求項目 要求事項
構造,質量及び寸法 JIS C 8159-1の箇条6(構造,質量及び寸法)による。
感電に対する保護 JIS C 8159-1の箇条7(感電に対する保護)による。
絶縁抵抗及び耐電圧 JIS C 8159-1の箇条8(絶縁抵抗及び耐電圧)による。
口金表面の温度上昇 JIS C 8159-1の箇条9(口金表面の温度上昇)による。
耐熱性 JIS C 8159-1の箇条10(耐熱性)による。
耐燃焼性 JIS C 8159-1の箇条11(耐燃焼性)による。
JIS C 8159-1の箇条12(じんあい,固形物及び水気の侵入)による。
じんあい,固形物及び水気の侵入
沿面距離及び空間距離 JIS C 8159-1の箇条13(沿面距離及び空間距離)による。
故障状態における安全性 JIS C 8159-1の箇条14(故障状態における安全性)による。
異常状態における安全性 JIS C 8159-1の箇条15(異常状態における安全性)による。
長期使用における安全性 JIS C 8159-1の箇条16(長期使用における安全性)による。
光生物学的安全性 JIS C 8159-1の箇条17(光生物学的安全性)による。
直管LEDランプの表面温度 JIS C 8159-1の箇条18(直管LEDランプの表面温度)による。
試験方法及び検査は,JIS C 8159-1による。

7 性能要求事項及び試験方法

  性能要求事項は,表3による。
表3−性能要求事項
性能要求項目 要求事項
口金 JIS C 8159-2の箇条7(口金)による。
寸法 JIS C 8159-2の箇条8(寸法)による。
質量 JIS C 8159-2の箇条9(質量)による。
電気特性 JIS C 8159-2の箇条10(電気特性)による。
光学特性 JIS C 8159-2の箇条11(光学特性)による。
JIS C 8159-2の箇条12(6 000 h時点の光束維持率,又は光束維持率区
6 000 h時点の光束維持率,又は光
束維持率区分 分)による。
試験方法及び形式検査は,JIS C 8159-2による。

8 個別性能要求事項

  高機能タイプの直管LEDランプは,箇条5箇条7によるほか,附属書Aに規定する個別性能要求事項
を適合しなければならない。
注記 高機能タイプ以外の直管LEDランプは,箇条5箇条7に規定する要求事項を適合するもので
ある。

――――― [JIS C 8160 pdf 6] ―――――

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9 検査

9.1   安全性要求事項
安全性要求事項の設計試作時検査及び形式検査は,箇条6 表2[JIS C 8159-1の箇条20(検査)]による。
9.2 性能要求事項及び個別性能要求事項
性能要求事項及び個別性能要求事項の形式検査は,箇条7 表3[JIS C 8159-2の箇条15(形式検査)]に
よる。
注記 設計試作時検査及び受渡検査は,JIS C 8159-2の附属書Eに準拠することが望ましい。
9.3 表示
表示の形式検査は,10.2による。検査は,抜取りで実施し,サンプル数nは5とする。合格判定の個数
Acは0とする。

10 表示

10.1 一般
表示は,次の事項を見やすく,容易に消えない方法で記載しなければならない。
a) 製品は,10.3.1による。
b) 包装は,10.3.2による。
c) ウェブサイト,カタログなどは,10.3.3による。
表示内容と表示場所との関係を,表4に記載する。
なお,JIS C 8159-1の箇条5(表示)と比較し,不足がある場合は,その規定に従った表示を追加する。
表4−表示内容と表示場所との関係
箇条 表示内容 表示場所
(A) 製品 (B) 包装 (C) ウェブサイト,
カタログなど
10.3.1 a) 形式 X X X
b) 製造業者に関する表示 X X X
(製造業者名,責任ある販売業者
名又は商標)
c) 定格ランプ電力 X X X
d) 定格光束 X a) X X
10.3.2 b) 定格ランプ電流 − X X
d) 光源色 − X X
e) 定格ランプ寿命,及び定格ランプ − X X
寿命時点における光束維持率
f) 平均演色評価数Ra − X X
g) 制限のある場合には点灯方向な − X X
どの制限事項
h) 蛍光ランプ用照明器具に使用で − X X
きないことを示す表示事項
i) 破損した直管LEDランプの使用 − X X
を禁止する表示事項
j) 安全に関わる注意事項 − X X
10.3.3 b) 6 000 h時点の光束維持率,又は光 − − X
束維持率区分

――――― [JIS C 8160 pdf 7] ―――――

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表4−表示内容と表示場所との関係(続き)
“X”は,表示場所であることを示し,“−”は,表示場所でないことを示す。
注記 この表は,表示の必要性を示すものではなく,表示場所を示すだけのものである。また,一般使用者に向け
た表示は列(A)及び列(B)に,一般使用者以外に向けた表示は列(C)に,区分けしている。
注a) 一般使用者に向けた製品で,包装がない場合に限り表示する。
10.2 試験方法
表示の試験方法(合否判定を含む。)は,次による。
a) 10.3.1の表示事項の内容及び明瞭さは,目視で検査する。
b) 10.3.1の表示事項の耐久性は,水でぬらした滑らかな布で15秒間(1秒1往復程度の速さ)軽く拭き,
その後,乾かしてからへキサンでぬらした布で,更に15秒間(1秒1往復程度の速さ)軽く拭いて検
査する。表示事項は,試験後,判読できなければならない。
c) 10.3.2の表示事項及び10.3.3の読みやすさは,目視で検査する。
10.3 表示事項
10.3.1 製品への表示事項
製品への表示事項は,次による。
a) 形式
b) 製造業者名,責任ある販売業者名又は商標
c) 定格ランプ電力 定格ランプ電力は,“W”,“watts”又は“ワット”で表示する。また,定格ランプ
電力の値の近傍に,“定格ランプ電力”と表示する場合は,それを“定格消費電力”と表示してもよい。
d) 定格光束 定格光束は,一般使用者に向けた製品で包装がない場合に限り,全光束を“ルーメン”又
は“lm”で表示する。
10.3.2 包装への表示事項
包装への表示事項は,次による。
なお,照明器具組込用などの目的の最終使用者向けでない製品には,この箇条の規定は要求しない。こ
の場合,包装への表示は,受渡当事者間の合意による。
a) 10.3.1に規定する事項
b) 定格ランプ電流 定格ランプ電流は,JIS C 8159-2の箇条16(データシート)に規定するランプデー
タシートによる。
c) 定格光束 定格光束は,全光束を“ルーメン”又は“lm”で表示する。定格光束は,最終使用者向け
でない製品においても,表示することが望ましい。
d) 光源色 光源色は,JIS Z 9112に規定する区分記号(光源色の種類を表す記号)又は色温度(相関色
温度)によって表示する。
なお,区分記号又は色温度に加えて,色度座標(x,y)を表示してもよい。この場合は,範囲(公
差などを含める。)を表示する。
e) 定格ランプ寿命,及び定格ランプ寿命時点における光束維持率 定格ランプ寿命,及び定格ランプ寿
命時点における光束維持率を表示する。定格ランプ寿命は,時間(h)で表示し,また,定格ランプ寿
命時点における光束維持率は,百分率(%)で表示する。
f) 平均演色評価数Ra
g) 制限のある場合には点灯方向などの制限事項
h) 蛍光ランプ用照明器具に使用できないことを示す表示事項 表示する文章は,次による。

――――― [JIS C 8160 pdf 8] ―――――

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“本製品はLEDランプであるため,蛍光ランプ用照明器具には取り付けることはできません。”
i) 破損した直管LEDランプの使用を禁止する表示事項 表示する文章,区分の文字及び図記号は,次
による。
1) 表示する文章 “外郭が破損した直管LEDランプは,使用しないでください。感電やけがの原因と
なることがあります。”
2) 区分の文字 “警告”
3) 図記号 外郭が破損した直管LEDランプの使用を禁止する警告を表す図記号は,図1による。
注記1 口金及びランプ本体の絵は,形状によって変えてもよい。
注記2 見やすくするために×印の大きさ及び太さを変えてもよい。
図1−図記号
j) 安全に関わる注意事項 警告又は注意が必要な場合,区分及び図記号を,表5に規定する表示内容の
うち,必要な項目の要旨を表示する。
1) 表示の場所 使用者の見やすい場所
2) 指示文章の文字の大きさ 高さ1.2 mm以上
3) 区分及び図記号の大きさ 高さ5.0 mm以上
10.3.3 ウェブサイト,カタログなどへの表示事項
製造業者及び責任がある販売者が発行するウェブサイト,カタログなどへの表示事項は,次による。
a) 10.3.1及び10.3.2に規定した事項
b) 6 000 h時点の光束維持率,又は光束維持率区分 6 000 h時点での光束維持率は,百分率(%)で表示
する。また,光束維持率区分は,JIS C 8159-2の表F.1に示す区分記号で表示する。
6 000 h時点の光束維持率,又は光束維持率区分のいずれか一方は,必ず表示しなければならない。
表5−表示内容
No. 区分 図記号 指示文章 理由 措置
1 警告 感電
取付け,取外し又は器具清掃のときは,必ず電源を切っ −
てください。感電の原因となります。
2 警告 ランプは分解しないでください。 感電 −
けが
漏電
3 注意 破損
器具の引きひもを強くはじいたり,ランプに絡ませない −
でください。 けが
破損の原因となることがあります。
4 注意 破損
落としたり,物をぶつけたり,(荷重をかけたり),無理 −
落下
な力を加えたり,きずを付けたりしないでください。
けが
(特に器具の清掃のときは,ご注意ください。)破損した
場合,けがの原因となることがあります。

――――― [JIS C 8160 pdf 9] ―――――

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表5−表示内容(続き)
No. 区分 図記号 指示文章 理由 措置
5 注意 火災
引火する危険性の雰囲気(ガソリン,可燃性スプレー, −
爆発
シンナー,ラッカー,粉じんなど)で使用しないでくだ
さい。
火災又は爆発の原因となることがあります。
6 注意 過熱
適合した器具で指定されたランプを必ず使用してくださ 器具に表示してあ
い。 発煙 る規定ランプ種別
過熱又は発煙の原因となることがあります。 (大きさ)を確認
してください。
7 注意 やけど
点灯中又は消灯直後は,ランプが熱いので手又は肌など 交換や清掃は十分
を触れないでください。 に冷えてから行っ
やけどの原因となることがあります。 てください。
8 注意 けが
使用済のランプは割らずに破棄してください。(ランプ −
を割ると)ガラス破片等が飛散し,けがの原因となるこ
とがあります。
9 注意 破損
雨又は水滴のかかる状態や,湿度の高いところで使用し −
ないでください。 短寿命
破損の原因となることがあります。 落下
絶縁不良
けが
10 注意 落下
ソケット(及びランプホルダ)に確実に取り付けてくだ ソケットのがたや
破損
さい。ランプの落下,(接触不良による過熱,発煙)の原 間隔を十分確かめ
因となることがあります。 けが てください。
不点灯
過熱
発煙
11 注意 火災
紙又は布でおおったり,燃えやすいものに近づけないで −
ください。 器具過熱
火災の原因となることがあります。
12 注意 口金腐食
酸などの腐食性雰囲気のところでは,一般器具によるラ −
ンプの使用はしないでください。 漏電
漏電又は落下の原因となることがあります。 落下
13 注意 破損
振動又は衝撃のあるところでは,一般器具によるランプ −
の使用はしないでください。 落下
落下の原因となることがあります。 けが
不点灯
過熱
14 注意 塗料などを塗らないでください。 過熱 −
破損
ランプが過熱し,破損の原因となることがあります。
けが
15 注意 器具過熱
粉じんの多いところでは,一般器具によるランプの使用 −
はしないでください。 短寿命
器具の過熱の原因となることがあります。
16 注意 目の痛み
点灯しているランプを長時間直視するのはおやめくださ −
い。目を痛めたり,目に悪影響を及ぼすおそれがありま
す。

――――― [JIS C 8160 pdf 10] ―――――

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