JIS C 8158:2017 一般照明用電球形LEDランプ(電源電圧50V超)

JIS C 8158:2017 規格概要

この規格 C8158は、家庭用又はそれに類する一般照明用に用い,かつ,安定に点灯動作する装置と一体化した電球形LEDランプについて規定。この規格は,意図的に,JIS Z 9112の5.2(色度範囲)に規定する色度範囲を外れる光源色をもつように生産された電球形LEDランプには適用しない。また,OLED(有機EL)を光源とする電球形状のランプにも適用しない。

JISC8158 規格全文情報

規格番号
JIS C8158 
規格名称
一般照明用電球形LEDランプ(電源電圧50V超)
規格名称英語訳
Self-ballasted LED-lamps for general lighting services by voltage > 50 V
制定年月日
2012年11月20日
最新改正日
2017年12月20日
JIS 閲覧
‐ 
対応国際規格

ISO

国際規格分類

ICS

29.140.01, 31.080.10
主務大臣
経済産業
JISハンドブック
電気設備 III 2021
改訂:履歴
2012-11-20 制定日, 2017-12-20 改正
ページ
JIS C 8158:2017 PDF [25]
                                                                                   C 8158 : 2017

pdf 目 次

ページ

  •  序文・・・・[1]
  •  1 適用範囲・・・・[1]
  •  2 引用規格・・・・[1]
  •  3 用語及び定義・・・・[2]
  •  4 形式及び種別・・・・[3]
  •  5 寸法・・・・[5]
  •  6 一般要求事項・・・・[5]
  •  7 安全性要求事項及び試験方法・・・・[5]
  •  8 性能要求事項及び試験方法・・・・[6]
  •  9 個別性能要求事項・・・・[6]
  •  10 検査・・・・[6]
  •  11 表示・・・・[9]
  •  12 ランプの外形データシート・・・・[13]
  •  附属書A(規定)光出力の特性(ちらつき)・・・・[18]
  •  附属書B(参考)白熱電球の代替表示・・・・[19]
  •  附属書C(規定)GX53口金付き電球形LEDランプの定格光束区分・・・・[21]
  •  附属書D(規定)高機能タイプの個別性能要求事項・・・・[22]

(pdf 一覧ページ番号 1)

――――― [JIS C 8158 pdf 1] ―――――

C 8158 : 2017

まえがき

  この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本
工業規格である。
これによって,JIS C 8158:2012は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。

(pdf 一覧ページ番号 2)

――――― [JIS C 8158 pdf 2] ―――――

                                       日本工業規格(日本産業規格)                             JIS
C 8158 : 2017

一般照明用電球形LEDランプ(電源電圧50 V超)

Self-ballasted LED-lamps for general lighting services by voltage > 50 V

序文

  この規格は,一般照明用電球形LEDランプの安全性,性能,形式,種別などを規定した製品規格である。
安全性に関しては,JIS C 8156を引用し,また,性能については,JIS C 8157を引用している。
なお,対応国際規格は現時点で制定されていない。

1 適用範囲

  この規格は,家庭用又はそれに類する一般照明用に用い,かつ,安定に点灯動作する装置と一体化した
電球形LEDランプについて規定する。
この規格で適用する電球形LEDランプの範囲を,次に示す。
− 定格ランプ電力 : 60 W以下
− 定格入力電圧 : 交流又は直流で50 Vを超え250 V以下
− 口金 : E26/25及びGX53
この規格は,意図的に,JIS Z 9112の5.2(色度範囲)に規定する色度範囲を外れる光源色をもつように
生産された電球形LEDランプには適用しない。また,OLED(有機EL)を光源とする電球形状のランプ
にも適用しない。
注記 小形一般照明用電球(E17口金)の代替表示を,参考としてB.2.2に示す。

2 引用規格

  次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS B 7507 ノギス
JIS C 7709-1 電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第1部 口金
JIS C 7710 電球類ガラス管球の形式の表し方
JIS C 7801 一般照明用光源の測光方法
JIS C 8156 一般照明用電球形LEDランプ(電源電圧50 V超)−安全仕様
JIS C 8157 一般照明用電球形LEDランプ(電源電圧50 V超)−性能要求事項
JIS Z 8113 照明用語
JIS Z 9112 蛍光ランプ・LEDの光源色及び演色性による区分

――――― [JIS C 8158 pdf 3] ―――――

2
C 8158 : 2017

3 用語及び定義

  この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS C 8156,JIS C 8157及びJIS Z 8113によるほか,次による。
3.1
下半球光束[downward flux (of a source)]
立体角2πステラジアン,すなわち,光源を含む水平面下に放射する光源の累積光束。電球形LEDラン
プの場合,製造業者又は責任ある販売業者(以下,製造事業者等と略す)が口金の位置を指定しない限り,
ランプ姿勢は口金上方とする。
単位は,ルーメン(lm)で表す。
3.2
形式検査(type test)
製品の設計が関連する規格の要求事項に適合していることを確認するために,形式検査用サンプルを用
いて行う一つの検査又は一連の検査。
3.3
形式検査用サンプル(type test sample)
形式検査のために製造事業者等が提供する,一つのサンプル又は複数の同種のサンプル。
3.4
寿命(個別の電球形LEDランプ)(life of an individual LED-lamp)
規定の条件で電球形LEDランプを点灯したときの光束維持率がx %以上を維持している期間。
注記1 寿命は,通常,製造事業者等が,判定基準の故障率と光束維持率とを組み合わせて公表する。
注記2 組込形制御装置では,突然の寿命終了とみなす状態となる場合がある。光を発生しない電球
形LEDランプは,製造事業者等が公表する光束維持率の最低値における動作を意味していな
いことから,寿命とみなす。
注記3 寿命を判定する光束維持率の最低値は,電球形LEDランプの用途によって異なる場合があ
る。高機能タイプの場合,従来一般的に選定されてきた70 %(L70)に代えてより高い値[例
えば80 %(L80)]を選定する場合がある。選定した維持率に関する情報は,製造事業者等が
公表する。
注記4 電球形LEDランプの寿命は,通常,電球形LEDランプの50 %が故障したときをF50として,
また,電球形LEDランプの光束維持率が70 %まで低下したときをL70として,これらを組み
合わせて,“L70,F50”のように示す。専門家向けの製品については,“L70,F10”が望ましい。
これは,定格ランプ寿命に達したとき,不点灯による故障を含めて初期光束の70 %を維持で
きない電球形LEDランプが,10 %発生する場合があることを意味する。
3.5
高機能タイプ(type of high performance)
通常の安全性及び性能要求事項に加え,対応する規格で規定する個別性能要求事項に適合するもの。
注記 電球形LEDランプの高機能タイプとは,箇条5,箇条6,箇条7及び箇条8の要求事項に適合
し,かつ,付加された性能要求事項である箇条9に適合したランプをいう。
3.6
エネルギー消費効率(rated lamp efficacy)
電球形LEDランプの定格光束を定格ランプ電力で除した値。lm/Wで表す。

――――― [JIS C 8158 pdf 4] ―――――

                                                                                              3
C 8158 : 2017

4 形式及び種別

  形式は,表1の第1項第8項によって表し,種別は,第1項第3項及び第5項第8項によって表
す。電球形LEDランプの形式及び種別の付与方法は,次による。
a) 使用口金がE26/25の場合は,第1項及び第3項第5項は必ず表記し,第2項及び第6項第8項は,
必要に応じて表記する。使用口金がGX53の場合は,第1項及び第3項第6項は必ず表記し,第2
項,第7項及び第8項は,必要に応じて表記する。
b) 第1項の“ランプの種類及び形状を表す記号”は,JIS C 7710に規定する形状に適合,又はそれに類
するものとしA形,G形,T形,その他の形の4区分とし,それぞれLDA,LDG,LDT及びLDFと
表記する。
c) 第2項の“定格入力電圧を表す数値”は,定格入力電圧が100 Vの場合は表記しないで,100 V以外
の定格入力電圧の場合は,“○○○V”と表記する。
d) 第3項の“定格ランプ電力を表す数値”は,定格ランプ電力の小数点以下を四捨五入して整数で表記
し,1 W未満は“1”と表記する。
e) 第4項の“光源色を表す記号”は,JIS Z 9112による。演色性の種類の高演色形を示す“‐D”を省
略できる。
f) 第5項の“配光角を示す記号”は,H : 準全般配光形(90°以上180°未満)及びG : 全般配光形(180°
以上)の2区分とし,ここでいう配光角は,口金上方鉛直点灯における下方光度の2分の1の範囲を
表す全角とする。また,第5項の前には“-”を付してもよい。
g) 第6項の“口金の種類を表す記号”は,使用口金がE26/25の場合は表記しないで,それ以外の口金の
場合に表記する。また,第6項の前には“-”を付してもよい。
h) 第7項の“特殊仕様を示す記号”は,“D : 調光タイプなど”の特殊仕様を示す場合に表記する。また,
第7項の前には“/”を付してもよい。
i) 第8項の“付加的な記号”は,次のとおりとする。また,第8項の前には“/”を付してもよい。
1) 使用口金がE26/25で高機能タイプの場合,白熱電球の代替表示を表す記号を付さなければならな
い。
なお,高機能タイプでない場合は代替表示を表す記号を付してもよい。
2) 使用口金がGX53で高機能タイプの場合,形状又は定格光束区分を表す記号を付さなければならな
い。
なお,高機能タイプでない場合は形状又は定格光束区分を表す記号を付してもよい。記号は,製
造事業者等の指定による。

――――― [JIS C 8158 pdf 5] ―――――

次のページ PDF 6

JIS C 8158:2017の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 8158:2017の関連規格と引用規格一覧