JIS C 8324:2017 蛍光灯ソケット及びスタータソケット | ページ 3

                                                                                              9
C 8324 : 2017
注記 蛍光灯ソケットは,最大定格電圧の50 %以下の動作電圧で使用する場合は,強化絶縁蛍光灯
ソケットとみなしてもよい。
6.2 じんあい及び水気の浸入に対する保護の等級による分類は,次による。
保護等級(IPコード)によるじんあい及び水気の浸入に対する保護の等級は,JIS C 0920による。
なお,保護等級の記号の表示は,7.4による。ただし,独立形の外郭付ソケットに限る。
6.3 耐熱性による分類は,次による。
− 80 ℃以下の定格動作温度用のソケット
− 80 ℃を超える定格動作温度用のソケット
注記 動作温度の測定点は,蛍光灯ソケットがランプ口金に接触する領域である。
6.4 さらに,スタータソケットは,異なったタイプのスタータに適合するか否かで分類する。
− JIS C 7619によるスタータに適合するスタータソケット
− JIS C 7619の附属書Bだけに適合するスタータに適合するスタータソケット

7 表示

7.1   ソケットの表示は,次による。
a) 製造業者名(商標,製造業者の識別マーク又は責任ある販売業者名でもよい。)
b) 製造業者の形式番号
注記1 製造業者のカタログ(印刷物又は電子カタログ)は,ソケット上に表記するカタログ番号
又は形式記号によってソケットを明確に区分できるようにし,ソケットの重要特性及び明
確な表記による製品基本設計を記載するのが望ましい。製品の安全性又は性能に影響を及
ぼさない電線長,固定手段,色などの追加仕様は,製品上に表記する形式記号から省略(無
視)してもよい。製品の形式認定の試験報告書には,基本仕様とともに,試験を行った追
加仕様も記載する。
c) 定格電圧(Vで表示)及び適用する場合は,定格パルス電圧(kVで表示)。
注記2 調光状態,すなわち軽負荷状態で,表示した定格電圧を超えることを(沿面距離及び空間
距離を増やすことによって)許容する場合,これらの動作条件下での最大許容値を製造業
者のカタログ又はこれに類するものに表示するのがよい(例,調光時の最大電圧 : V)。
d) 定格電流(Aで表示)
e) 定格動作温度が80 ℃を超える場合は,定格動作温度“T”を10 ℃刻みで表示する。
f) 防滴形ソケットだけに対しては,じんあい及び水気の浸入に対する保護の程度(7.4参照。)
一般ソケットに対する“IP20”の表示は,なくてもよい。
g) じんあい及び水気の浸入防止形ソケットでは,ソケットの製造業者は,対象とするランプ又はスター
タの呼び径を取扱説明書に表示しなければならない。
h) インターロック機構をもつものは7.4 e)に規定する記号。
b)及びe)は,該当する内容を取扱説明書などに表示する場合,本体に表示しなくてもよい。
合否は,目視検査で判定する。
7.2 該当する場合,次の情報をソケット本体に表示するか,又は製造業者のカタログ,若しくはこれに
類するものに記載する。
− 17.1 b)で試験したソケットの背面温度 Tm
− 17.1 b)で試験したソケットのねじなし端子の測定した温度

――――― [JIS C 8324 pdf 11] ―――――

10
C 8324 : 2017
− 9.3に適合するために,ソケット端子に適する導体断面積
合否は,目視検査で判定する。
この規格によるソケットは,耐インパルスカテゴリIIの絶縁距離を適用する。この情報は,製造業者の
カタログ又はこれに類するものに記載しなければならない。
外郭付強化絶縁ソケットは,通常の使用時に触れることのできる照明器具での使用に対し,適切な水準
の保護を提供する。この情報は,製造業者のカタログ又は類似のものに表示しなければならない。
部分的強化絶縁ソケットが,接触可能な外面までの沿面距離及び空間距離を満足するには,照明器具の
設計,附属部品,カバー等による追加の保護が必要である。この情報は,製造業者のカタログ又は類似の
ものに表示しなければならない。
7.3 直管両口金形蛍光ランプ用の一対のソケットの正確な取付け及び動作を保証するために,製造業者
又は信頼できる販売業者による取扱説明書には,少なくとも次の事項を記載しなければならない。
− 取付方法。可動取付形ソケットに対して,ランプ両端のうち可動取付けとなる側が一方のソケットだ
けか,又は両端のソケットかを明記しなければならない。
注記 一対の可動形ソケットは,二つの可動形ソケット,又は可動形ソケットと固定形ソケットとで
構成されている。可動取付けには,二つの取付方法があり,個々にスプリングのあるものとス
プリングのないものとがある。
− 取付間隔及び許容差,又は参照するスタンダードシート
− 一対で使用するときに組み合わせるソケットの形式番号
− ねじなし取付用としてソケットを設計している場合,取付板の厚さ
上記の情報は,製造業者又は信頼できる販売業者のカタログ又は類似のものに記載してもよい。
合否は,目視検査で判定する。
7.4 記号を用いて表示する場合は,次による。
a) 電気定格
− 電圧 : V
− 電流 : A
− 電力 : W
注記1 別の方法として,電圧及び電流の定格に数字だけを用いてもよい。定格電流の数字は,定
格電圧の数字の前又は上に表示し,斜線又は直線によって定格電圧と分離して表示する。
したがって,電流及び電圧の表示は,次のようになる。
2
2A250V,2/250又は250
b) 定格動作温度 : T Tの次に ℃で動作温度を示す。例えば,T200とする。
c) じんあい及び水の浸入に対する保護等級は,次のように表示する。
− 一般 : IP20
− 水滴に対する保護(防滴) : IPX1
− 15゜方向までの水滴に対する保護 : IPX2
− 散水に対する保護(防雨) : IPX3又は“防雨形”
− 飛まつ(沫)に対する保護[防まつ(沫)] : IPX4
− 噴流に対する保護(防噴流) : IPX5
− 浸水の影響に対する保護(防浸) : IPX7

――――― [JIS C 8324 pdf 12] ―――――

                                                                                             11
C 8324 : 2017
− 浸水の影響に対する保護(防浸) : “防浸形”
注記2 浸水の影響に対する保護(防浸)の等級には,IPX7及び“防浸形”の二つの等級が存在す
る。ここでいう“防浸形”は,IPX7の試験方法とは異なっており,“防浸形”の試験方法
は附属書JBによる。“防浸形”ソケットを防浸形照明器具に使用する場合は,照明器具に
組み込まれた状態でIPX7の試験を行い,保護性能を確認する必要がある。
− 浸水に対する保護(耐水) : IPX8
− 1.0 mmより大きい固体の侵入に対する保護 : IP4X
− ちりに対する保護(防じん) : IP5X
− 耐じん : IP6X
ここで保護等級IPに使用しているXは,記号表示で欠けている数字を示している。JIS C 0920によっ
て,2桁の数字をソケットに表示する。
d) 導体の断面積
− 接続できる導体の断面積又は断面積範囲をmm2単位で表した値に,小さな□を付けて表す(例えば,
0.5□)。導体が単線の場合は,導体の直径をmm単位の数値Xで表し,φXとしてもよい。
e) インターロック構造
− 図JA.2の記号
合否は,目視検査で判定する。
7.5 表示は,適切な位置に付けなければならない。
7.1のa) e)に示すソケット本体への表示は,通常の状態に取り付けたときに,必要がある場合カバーを
外して,容易に見えなければならない。器具内用ソケットのf)の表示は,完成した照明器具の表示である
と誤解されないように,通常の使用状態にソケットを取り付けたとき,見えないようにする。
合否は,目視検査で判定する。
7.6 表示は,耐久性があり容易に読めなければならない。
合否は,目視検査及び17.1の試験後,水に浸した布で15秒間軽くこすり,更に石油成分を浸した布で
15秒間軽くこすり,表示が消えないかを確認するために試験する。
試験後,その表示は,判読できなければならない。
注記 使用する石油成分は,沸点約65 ℃,乾点約69 ℃及び密度約0.68 g/cm3で,カウリ・ブタノー
ル値29及び芳香族成分容量分率0.1 %以下のヘキサン溶液からなるものであることが望ましい。

8 感電に対する保護

8.1   照明器具に組み込むか又は取り付けたソケットを,通常の使用状態に配線し,適合するランプ及び
/又はスタータを取り付けた状態で,その充電部が可触にならない構造に設計しなければならない。
外郭付ソケットの合否は,図41に示す標準試験指で判定する。この標準試験指は,10 Nの力で,試験
指を当てることが可能な全ての箇所に当てる。充電部との接触は,電気表示器で示す。電圧は,40 V以上
を推奨する。
外郭付ソケットは,上記の試験を行う前に,適合する最も条件の厳しいサイズの導体を接続し,通常使
用のように,すなわち,支持面又は類似物の上に取り付ける。
注記 外郭のないソケットは,照明器具又はその他の追加外郭類に組み込んで,試験を行う。
8.2 ソケットは,通常の使用状態に取り付けた状態で,ランプ及びスタータを取り除いたとき,並びに
ランプ及びスタータの装着・交換時のいずれにおいても感電に対する保護をしなければならない。

――――― [JIS C 8324 pdf 13] ―――――

12
C 8324 : 2017
ランプ(2本以上のピンをもつ口金の場合)又はスタータの片側のピンだけをソケットに装着したとき,
このピンが充電部に接触するような構造は避けなければならない。この要求事項は,G10qのソケットには
適用しない。
G5,GX5及びG13を側面から装着する蛍光灯ソケットの場合,次のゲージの表面と蛍光灯ソケット表
面とが接触している状態で合否を判定する。
− 蛍光灯ソケットG5に対して : JIS C 7709-3のスタンダードシート番号 3-34-3のゲージB
− 蛍光灯ソケットGX5に対して : IEC 60061-3のスタンダードシート番号 7006-47EのゲージII
− 蛍光灯ソケットG13に対して : JIS C 7709-3のスタンダードシート番号 3-40-3のゲージB
注記1 側面から装着するソケットとは,ランプ軸に垂直の方向のソケットの差込み溝に口金ピンが
入るソケットである(図C.1,図C.2及び図C.3参照)。
回転部品をもつ蛍光灯ソケットは,その回転部品を通常のランプ装着位置に置いて試験する。
通常のランプ装着軸から5゜以下の角度でランプを装着する場合にも,感電に対する保護をしなければ
ならない。この要求は,FaX6,R17d及びRX17dの蛍光灯ソケットには適用しない。
注記2 更なる情報は,図C.4参照。
合否は,次によって判定する。
− スタータソケットは,図41に示す標準試験指を用いて行う。
− G5蛍光灯ソケットに対しては,IEC 60061-3のスタンダードシート番号 7006-47Aに規定するゲージ
を,JIS C 7709-3のスタンダードシート番号 3-34-3に規定するゲージB及び図41に示す標準試験指
とともに用いて行う。
注記3 標準試験指とゲージBの金属部分との間の電気的な接触を防止するために,ゲージの口金
表面は,厚さ0.1 mm以下の絶縁材料で覆っている。
− GX5蛍光灯ソケットに対しては,IEC 60061-3のスタンダードシート番号 7006-47Aに規定するゲー
ジを,IEC 60061-3のスタンダードシート番号 7006-47E に規定するゲージII及び図41に示す標準試
験指とともに用いて行う。
− G13蛍光灯ソケットに対しては,JIS C 7709-3のスタンダードシート番号 3-40-3に規定するゲージB
及び図41に示す標準試験指を用いて行う。
注記4 標準試験指とゲージBの金属部分との間の電気的な接触を防止するために,ゲージの口金
表面は,厚さ0.1 mm以下の絶縁材料で覆う。
− R17d及びRX17d蛍光灯ソケットは,先端が半径5.2 mmの半球の円筒形のゲージを用いて行う。
− ランプを軸方向に脱着するG13受金のものは,ランプ装着状態で図41に示す標準試験指を用いて行
う。
− 挟み込み形の蛍光灯ソケットは,ランプ装着状態で図41に示す標準試験指を用いて行う。
− E形スタータソケットは,スタータを装着した状態で図41に示す標準試験指を用いて行う。
− その他の全ての蛍光灯ソケットは,図41に示す標準試験指を用いて行う。
8.3 感電に対する保護のための部品は,適切な機械的強度をもち,通常の使用では,緩んではならない。
また,それらの部品は,手で外せてはならない。
合否は,目視検査,手による試験,箇条13及び箇条14による試験で判定する。
8.4 取り付けた後に容易に手が触れるソケットの外側の部分は,絶縁材料製であるか又は導電性の材質
の場合,ソケットの充電部から適切に絶縁しなければならない。
合否は,目視検査及びこの規格の関連する試験で判定する。

――――― [JIS C 8324 pdf 14] ―――――

                                                                                             13
C 8324 : 2017

9 端子

9.1   ソケットは,次の接続方法の一つ以上をもたなければならない。
− ねじ締め端子
− ねじなし端子
− 平形差込み端子,又は丸形差込み端子
− ワイヤ巻付け用端子
− はんだ用端子
− 口出し線
合否は,目視検査で判定する。
9.2 端子の要求事項は,次による。ただし,この要求事項は,独立形ソケットの内部配線及び器具内用
ソケットへの照明器具内配線に関することに限定する。
端子に対する全ての試験は,その他の試験に供していない試料を用いて行う。
− ねじ端子は,JIS C 8105-1の第14章(ねじ締め式端子)に適合しなければならない。
− ねじなし端子は,JIS C 8105-1の第15章(ねじなし端子及び電気接続)に適合しなければならない。
ただし,蛍光灯ソケットの耐熱性を17.1 b)で試験しなければならない場合は,17.1 b)によって記録し
たねじなし端子の温度をJIS C 8105-1の第15章の試験に適用する。
− 平形差込み端子又は丸形差込み端子は,JIS C 8105-1の第15章に適合しなければならない。
− ワイヤ巻付け用端子は,IEC 60352-1に適合しなければならない。
ワイヤ巻付けは,照明器具内配線用の単線だけに適用する。
− はんだ用端子は,良好なはんだ付け性をもたなければならない。これに該当する要求事項は,JIS C
60068-2-20に規定されている。
− 口出し線は,9.5に適合しなければならない。
9.3 JIS C 8105-1の第14章及び第15章の中で規定していない限り,端子は,器具内用ソケットにおいて
は導体断面積0.51.0 mm2,独立形ソケットにおいては導体断面積1.01.5 mm2の導体を接続できるもの
でなければならない。
照明器具又はその他の追加外郭類に組み込むための,専用に設計した蛍光灯ソケットでは,この導体断
面積範囲以外のものを認めるが,その場合,製造業者は端子の設計が対象とする導体断面積を明記しなけ
ればならない。
注記 ばね式又はウェッジ式のねじなし端子(速結端子)をもつ蛍光灯ソケットは,最小8 mmから
最大11.5 mmの長さで被覆を取り除いた電線を接続できるように設計することを推奨する。
合否は,最小及び最大断面積の電線を取り付けて,9.2の該当する試験で判定する。
9.4 全ての端子は,電線を簡単に装着でき,更に接続できなければならない。また,カバーがある場合
は,そのカバーが電線を傷つけることなく取り付けることができなければならない。
合否は,目視検査及び手による試験で判定する。
9.5 口出し線は,はんだ,溶接,圧着又はこれらと同等以上の方法で,ソケットに接続しなければなら
ない。
口出し線は,絶縁した導体で,導体断面積は,0.75 mm2以上でなければならない。ただし,器具内用ソ
ケットの電源側に直接接続しない口出し線は,0.5 mm2以上とする。
口出し線の端末の絶縁被覆は,取り除いて導体をむき出しにしてもよい。
ソケットと口出し線との固定は,通常の使用状態で加えられる機械的な力に耐えなければならない。

――――― [JIS C 8324 pdf 15] ―――――

次のページ PDF 16

JIS C 8324:2017の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 60400:2008(MOD)
  • IEC 60400:2008/AMENDMENT 1:2011(MOD)
  • IEC 60400:2008/AMENDMENT 2:2014(MOD)

JIS C 8324:2017の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 8324:2017の関連規格と引用規格一覧