JIS C 9335-2-65:2021 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-65部:空気清浄用機器の個別要求事項 | ページ 2

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追加
3.101
空気清浄用機器(air-cleaning appliances)
フィルタシステムをもつ独立した機器。空気イオン化装置を含んでもよい。
3.102
UV-Cエミッタ(UV-C emitter)
波長が100 nm280 nmの非イオン化電磁エネルギーを放出するために構成された放射源
3.103
UV放射空気清浄用機器(UV radiation air-cleaning appliances)
空気中の病原菌を活性化させないためにUV-Cエミッタを搭載している機器

4 一般要求事項

  一般要求事項は,JIS C 9335-1の箇条4(一般要求事項)による。

5 試験のための一般条件

  試験のための一般条件は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条5(試験のための一般条件)による。
追加
5.101 機器は,モータ駆動機器として試験する。

6 分類

  分類は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条6(分類)による。
6.1 置換(6.1全てを,次に置き換え適用する。)
機械的集じん(塵)方式の機器は,感電に対する保護に関し,クラス0,クラス0I,クラスI,クラスII
又はクラスIIIのいずれかのクラスでなければならない。ただし,クラス0機器は,定格電圧が150 V以下
の屋内用の機器についてだけ認める。
機械的集じん(塵)方式以外の機器は,クラス0I,クラスI,クラスII又はクラスIIIのいずれかのクラ
スでなければならない。ただし,定格電圧が150 V以下の屋内用の機器であって,金属が器体の外部に露
出していない場合は,クラス0でもよい。
適否は,目視検査及び関連する試験によって判定する。

7 表示,及び取扱説明又は据付説明

  表示,及び取扱説明又は据付説明は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条7(表示,及び取扱説明又は据
付説明)による。

――――― [JIS C 9335-2-65 pdf 6] ―――――

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7.1 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。)
交換可能なUV-CエミッタをもつUV放射空気清浄用機器は,エミッタの形式及び次の趣旨の警告を表
示しなければならない。
警告 紫外線は,目及び皮膚に対して危険である。機器外では,UV-Cエミッタを操作しない。
UV-Cエミッタの交換を使用者によって実施することを意図している場合,機器には“取扱説明書を読
む。”又はISO 7000の記号0790(DB : 2004-01)を表示しなければならない。
7.12 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。)
取扱説明書には,その機器の清掃及び使用者による保守のための説明を記載しなければならない。また,
取扱説明書には,清掃又は保守の前に,その機器を電源から遮断しなければならないことを記載しなけれ
ばならない。
UV放射空気清浄用機器の取扱説明書には,次に関する詳細を記載しなければならない。
− 清掃の方法,頻度,及び必要な予防措置
− 機器が該当する場合,UV-Cエミッタ及びスタータの交換時に必要な注意事項
UV-Cエミッタをもつ機器の取扱説明書には,次の趣旨を記載しなければならない。
− この機器は,UV-Cエミッタをもつ。
− 意図していない機器の使用,又はハウジングへの損傷は,UV-C放射の漏れが発生する可能性がある。
UV-C放射は,たとえ少量であっても,目及び皮膚の障害を引き起こす。
− 明らかに損傷している機器は,運転してはならない。
− 使用者によるUV-Cエミッタの交換を意図していない場合,その旨を明確に記載しなければならない。
交換できるUV-Cエミッタをもつ機器の取扱説明書は,次の趣旨を記載しなければならない。
− 機器を開ける前に,保守用の説明書を読む。
− UV-Cエミッタを交換する前に,機器を電源から遮断しなければならない。

8 充電部への接近に対する保護

  充電部への接近に対する保護は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条8(充電部への接近に対する保護)
による。
8.1.4 追加(注記1の前に,次を追加し適用する。)
清掃又は使用者による保守のため,可触となる部分からの放電は,カバーを外した後2秒後に測定する。

9 モータ駆動機器の始動

  モータ駆動機器の始動は,この規格では規定しない。

――――― [JIS C 9335-2-65 pdf 7] ―――――

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10 入力及び電流

  入力及び電流は,JIS C 9335-1の箇条10(入力及び電流)による。

11 温度上昇

  温度上昇は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条11(温度上昇)による。
11.7 置換(11.7全てを,次に置き換え適用する。)
定常状態が確立するまで,機器を運転する。
11.8 追加(“保護装置は作動”で始まる段落の後に,次を追加し適用する。)
注記101 高圧回路における電流制限装置の作動は許容する。

12 (規定なし)

13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧

  動作温度での漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の箇条13(動作温度での漏えい電流及び耐電圧)
による。

14 過渡過電圧

  過渡過電圧は,JIS C 9335-1の箇条14(過渡過電圧)による。

15 耐湿性等

  耐湿性等は,JIS C 9335-1の箇条15(耐湿性等)による。

16 漏えい電流及び耐電圧

  漏えい電流及び耐電圧は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条16(漏えい電流及び耐電圧)による。
追加
16.101 高電圧変圧器は,十分な内部絶縁をもたなければならない。
適否は,次の試験によって判定する。
動作電圧の2倍の値が二次巻線に誘起するように,変圧器の一次端子に正弦波電圧を加える。
試験時間は,次による。
− 定格周波数の2倍以下の周波数に対しては,60秒。

――――― [JIS C 9335-2-65 pdf 8] ―――――

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− 定格周波数の2倍を超える周波数に対しては,120 定格周波数
試験周波数秒,ただし,15秒以上とする。
過度の励磁電流を避けるために,加える電圧の周波数は,定格周波数を超えて設定する。
注記 対応国際規格の注記は,規定事項であるため,本文に移した。
試験電圧の3分の1以下の電圧を始めに加え,その後,それを急速に上昇する。
試験の終わりに,電圧は,電源を遮断する前に試験電圧の3分の1未満の電圧まで,急速に低減する。
巻線間,又は同一巻線の隣接したターン(巻付け)間に,フラッシオーバ又は絶縁破壊が生じてはなら
ない。

17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護

  変圧器及びその関連回路の過負荷保護は,JIS C 9335-1の箇条17(変圧器及びその関連回路の過負荷保
護)による。

18 耐久性

  耐久性は,この規格では適用しない。

19 異常運転

  異常運転は,JIS C 9335-1の箇条19(異常運転)による。

20 安定性及び機械的危険

  安定性及び機械的危険は,JIS C 9335-1の箇条20(安定性及び機械的危険)による。

21 機械的強度

  機械的強度は,JIS C 9335-1の箇条21(機械的強度)による。

22 構造

  構造は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条22(構造)による。
追加
22.101 機器は,充電部に突き抜ける及び触れるような小さな物体が入るような底面の開口部があっては
ならない。
適否は,目視検査及び支持面と開口部を通した充電部との間の距離の測定によって判定する。この距離
は,支持面から6 mm以上でなければならない。ただし,機器が脚をもっている場合は,この距離は,テ

――――― [JIS C 9335-2-65 pdf 9] ―――――

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ーブルの上に置く機器に対しては,10 mm以上とする。また,床上に置く機器に対しては,20 mm以上と
する。
22.102 使用者による保守中の充電部への接触を防止するインタロックスイッチは,入力回路内に接続し,
かつ,意図しない作動をしない場所に設置しなければならない。
適否は,目視検査及びJIS C 0922の検査プローブBを用いて判定する。
22.103 UV放射空気清浄用機器は,危険な量のUV放射を次の状態で放出してはならない。
− 設置前,設置中又は設置後
− 運転中
− 保守中
− 清掃中
− UV-Cエミッタの交換中
適否は,目視検査及び箇条32の試験によって判定する。この要求事項に適合するために,UV-Cエミッ
タの電源を遮断するスイッチを使用する場合,JIS C 0922の検査プローブBによって,そのスイッチを操
作できてはならない。
22.104 使用者によって,UV-Cエミッタの交換を意図している場合,機器は,次の構造に適合しなければ
ならない。
− UV-Cエミッタの交換が容易に可能である。
− ねじ又は部品を付け忘れたり,また,適切でない位置に配置されたり,固定されたりした場合,機器
は動作しない,又は明らかに未完成な状態となる。
− UV-Cエミッタは,接近するための部品の開放又は取り除きに連動するインタロックによって,停止
される。
適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。
22.105 使用者によって,UV-Cエミッタの交換を意図していない場合,機器は,使用者による交換を防止
する構造でなければならない。
適否は,目視検査,及び必要な場合は,手による試験によって判定する。
注記 エミッタが,製造業者,又はそのサービス代行者によってだけ,機器の部品とともに交換が可能
な場合は,要求事項に適合しているとみなされる。
22.106 直接的に,又は反射したUV-C放射に暴露される有機材料は,UV-C放射に耐えるものでなければ
ならない。
適否は,目視検査,及び必要な場合は,手による試験によって判定する。

23 内部配線

  内部配線は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条23(内部配線)による。

――――― [JIS C 9335-2-65 pdf 10] ―――――

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JIS C 9335-2-65:2021の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 60335-2-65:2002(MOD)
  • IEC 60335-2-65:2002/AMENDMENT 1:2008(MOD)
  • IEC 60335-2-65:2002/AMENDMENT 2:2015(MOD)

JIS C 9335-2-65:2021の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 9335-2-65:2021の関連規格と引用規格一覧