JIS C 9335-2-85:2021 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-85部:ファブリックスチーマの個別要求事項

JIS C 9335-2-85:2021 規格概要

この規格 C9335-2-85は、定格電圧が250 V以下の,家庭用及びこれに類する目的のファブリックスチーマの安全性について規定。

JISC9335-2-85 規格全文情報

規格番号
JIS C9335-2-85 
規格名称
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-85部 : ファブリックスチーマの個別要求事項
規格名称英語訳
Household and similar electrical appliances -- Safety -- Part 2-85:Particular requirements for fabric steamers
制定年月日
2000年3月20日
最新改正日
2021年1月20日
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‐ 
対応国際規格

ISO

IEC 60335-2-85:2002(IDT)
国際規格分類

ICS

97.060
主務大臣
経済産業
JISハンドブック
‐ 
改訂:履歴
2000-03-20 制定日, 2005-12-20 改正日, 2010-10-01 確認日, 2016-10-20 確認日, 2021-01-20 改正
ページ
JIS C 9335-2-85:2021 PDF [11]
                                 C 9335-2-85 : 2021 (IEC 60335-2-85 : 2002+AMD1 : 2008+AMD2 : 2017)

pdf 目 次

ページ

  •  序文・・・・[1]
  •  1 適用範囲・・・・[1]
  •  2 引用規格・・・・[2]
  •  3 用語及び定義・・・・[2]
  •  4 一般要求事項・・・・[3]
  •  5 試験のための一般条件・・・・[3]
  •  6 分類・・・・[3]
  •  7 表示,及び取扱説明又は据付説明・・・・[3]
  •  8 充電部への接近に対する保護・・・・[4]
  •  9 モータ駆動機器の始動・・・・[4]
  •  10 入力及び電流・・・・[4]
  •  11 温度上昇・・・・[4]
  •  12 (規定なし)・・・・[5]
  •  13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧・・・・[5]
  •  14 過渡過電圧・・・・[5]
  •  15 耐湿性等・・・・[5]
  •  16 漏えい電流及び耐電圧・・・・[5]
  •  17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護・・・・[5]
  •  18 耐久性・・・・[5]
  •  19 異常運転・・・・[5]
  •  20 安定性及び機械的危険・・・・[6]
  •  21 機械的強度・・・・[6]
  •  22 構造・・・・[6]
  •  23 内部配線・・・・[7]
  •  24 部品・・・・[7]
  •  25 電源接続及び外部可とうコード・・・・[7]
  •  26 外部導体用端子・・・・[7]
  •  27 接地接続の手段・・・・[8]
  •  28 ねじ及び接続・・・・[8]
  •  29 空間距離,沿面距離及び固体絶縁・・・・[8]
  •  30 耐熱性及び耐火性・・・・[8]
  •  31 耐腐食性・・・・[8]
  •  32 放射線,毒性その他これに類する危険性・・・・[8]
  •  附属書・・・・[9]
  •  参考文献・・・・[9]

(pdf 一覧ページ番号 1)

――――― [JIS C 9335-2-85 pdf 1] ―――――

           C 9335-2-85 : 2021 (IEC 60335-2-85 : 2002+AMD1 : 2008+AMD2 : 2017)

まえがき

  この規格は,産業標準化法第16条において準用する同法第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人
日本電機工業会(JEMA)から,産業標準原案を添えて日本産業規格を改正すべきとの申出があり,日本
産業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本産業規格である。これによって,JIS C
9335-2-85:2005は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
JIS C 9335規格群(家庭用及びこれに類する電気機器の安全性)は,約100規格に及ぶ部で構成されて
いるが,この規格では省略した。
なお,全ての部の構成は,JIS C 9335-1の“まえがき”に記載されている。

(pdf 一覧ページ番号 2)

――――― [JIS C 9335-2-85 pdf 2] ―――――

                                      日本産業規格                            JIS
C 9335-2-85 : 2021
(IEC 60335-2-85 : 2002+AMD1 : 2008+AMD2 : 2017)

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-85部 : ファブリックスチーマの個別要求事項

Household and similar electrical appliances-Safety- Part 2-85: Particular requirements for fabric steamers

序文

  この規格は,2002年に第2版として発行されたIEC 60335-2-85,2008年に発行されたAmendment 1及
び2017年に発行されたAmendment 2を基に,技術的内容を変更することなく作成した日本産業規格であ
る。ただし,追補(amendment)については,編集し,一体とした。
なお,この規格で点線の下線を施してある参考事項は,対応国際規格にはない事項である。
この規格は,JIS C 9335-1と併読する規格である。
この規格の箇条などの番号は,JIS C 9335-1と対応している。JIS C 9335-1に対する変更は,次の表現を
用いた。
− “置換”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項を,この規格の規定に置き換えることを意味す
る。
− “追加”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項に,この規格の規定を追加することを意味する。
− “修正”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項を,この規格の規定に修正することを意味する。
変更する箇所に関する情報が必要な場合には,これらの表現に続く括弧書きで示す。ただし,JIS C 9335-
1の引用項目及び箇所は,この規格の作成時に最新版として発効されていたJIS C 9335-1:2014を参照して
いる。このため,この規格の発効以降に発効されたJIS C 9335-1を参照する場合は,その引用項目及び箇
所が異なる場合があることに注意しなければならない。
JIS C 9335-1に追加する細分箇条番号は,JIS C 9335-1の箇条番号の後に“101”からの番号を付ける。

1 適用範囲

置換(箇条1の全てを,次に置き換え適用する。)
この規格は,定格電圧が250 V以下の,家庭用及びこれに類する目的のファブリックスチーマ(以下,
機器という。)の安全性について規定する。
通常,家庭で用いない機器でも,店舗において一般人が用いる機器のような,一般大衆への危険源とな
る機器も,この規格の適用範囲である。
注記1 この種の機器の例としては,クリーニング店で使用される機器がある。

――――― [JIS C 9335-2-85 pdf 3] ―――――

           2
C 9335-2-85 : 2021 (IEC 60335-2-85 : 2002+AMD1 : 2008+AMD2 : 2017)
この規格では,住宅の中及び周囲で,機器に起因して人が遭遇する共通的な危険性を可能な限り取り扱
う。ただし,この規格では,通常,次の状態については規定していない。
− 次のような人(子供を含む。)が監視又は指示のない状態で機器を安全に用いることができない場合
· 肉体的,知覚的又は知的能力の低下している人
· 経験及び知識の欠如している人
− 子供が機器で遊ぶ場合
注記2 この規格の適用に際しては,次のことに注意する。
− 車両搭載用機器,船舶搭載用機器又は航空機搭載用機器には,要求事項の追加が必要にな
る場合もある。
− 厚生関係機関,労働安全所管機関,その他の当局によって,追加要求事項を規定する場合
がある。
注記3 この規格は,次のものへの適用は意図していない。
− 腐食しやすい場所又は爆発性の雰囲気(じんあい,蒸気又はガス)が存在する特殊な状態
の場所で使用する機器
− 電気アイロン(JIS C 9335-2-3)
− 電気アイロナ(JIS C 9335-2-44)
− 水道接続機器
注記4 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
IEC 60335-2-85:2002,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-85: Particular
requirements for fabric steamers+Amendment 1:2008+Amendment 2:2017(IDT)
なお,対応の程度を表す記号“IDT”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“一致している”こ
とを示す。

2 引用規格

  引用規格は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条2(引用規格)による。
JIS C 9335-1 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部 : 通則

3 用語及び定義

  この規格で用いる主な用語及び定義は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条3(用語及び定義)による。
3.1.6 追加(注記の後に,次を追加し適用する。)
注釈101 電極式機器の場合で,機器に電流が表示されていない場合の定格電流は,機器に定格電圧を
加えて通常動作で動作させたとき,最初の2分間の入力の平均値及び定格電圧を用いて算出
する。
3.1.9 置換(3.1.9全てを,次に置き換え適用する。)
通常動作(normal operation)
通常使用する位置で,かつ,あらゆる表面から接触させない状態において,容器に水を満たし,全ての
蓋は閉じた状態での機器の運転
電極式機器に関しては,温度20 ℃において,抵抗率が約500 Ωcmの水を使用する。

――――― [JIS C 9335-2-85 pdf 4] ―――――

                                                                                             3
C 9335-2-85 : 2021 (IEC 60335-2-85 : 2002+AMD1 : 2008+AMD2 : 2017)
注釈101 適切な抵抗率は,水に塩化ナトリウムを加えることによって得られる。
追加
3.101
ファブリックスチーマ(fabric steamer)
織物表面に蒸気を当てることによって,衣服及び布のしわを伸ばすための機器
3.102
電極式機器(electrode-type appliance)
導電性の液体に電流を流すことによって加熱される機器

4 一般要求事項

  一般要求事項は,JIS C 9335-1の箇条4(一般要求事項)による。

5 試験のための一般条件

  試験のための一般条件は,JIS C 9335-1の箇条5(試験のための一般条件)による。

6 分類

  分類は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条6(分類)による。
6.1 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。)
電極式機器及び裸の電熱素子をもつ機器は,クラスI,クラスII又はクラスIIIでなければならない。
注記101A 対応国際規格では,Modification(修正)としているが,規格利用者の利便性を考慮し,この
規格では,追加とした。

7 表示,及び取扱説明又は据付説明

  表示,及び取扱説明又は据付説明は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条7(表示,及び取扱説明又は据
付説明)による。
7.1 追加(“定格入力又は”で始まる細別の後に続けて,次を追加し適用する。)
ただし,電極式機器には,定格入力を表示。単位は,ワット又はキロワットとする。
注記101A 6.1の注記101Aと同じ。
7.12 追加(“適否は,目視検査,”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。)
取扱説明書には,水入れ,清掃及び水あか(垢)取りに関する詳細を記載しなければならない。
取扱説明書には,次の事項を記載しなければならない。
− 蒸気が放出されるため,機器を使用しているときは注意することが望ましい。

――――― [JIS C 9335-2-85 pdf 5] ―――――

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JIS C 9335-2-85:2021の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 60335-2-85:2002(IDT)

JIS C 9335-2-85:2021の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 9335-2-85:2021の関連規格と引用規格一覧