この規格ページの目次
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3.1.6 追加(注記の後に,次を追加し適用する。)
注釈101 電極式機器の場合であって,機器に関して電流が指定されていない場合,定格電流は,定格
電圧と,機器に定格電圧を加えて通常動作の下で動作させた運転の最初の2分間の入力との
平均値から算出する。
3.1.9 置換(3.1.9全てを,次に置き換え適用する。)
通常動作(normal operation)
次の条件下での機器の運転したときの状態
機器が水道管につながっていて,水の供給が自動的に制御されている場合を除き,取扱説明書に従っ
て,機器は最大量の水で満杯にする。
電極式機器に関しては,水は温度が20 ℃であって,約500 Ωcmの抵抗率をもつものを用いる。ただ
し,取扱説明書に指定がある場合を除く。
注釈101 適切な抵抗率は,水に塩化ナトリウムを加えて得られる。
追加
3.101
電極式機器(electrode-type appliance)
機器の中の導電性液体に電流を流すことで加熱される機器
4 一般要求事項
一般要求事項は,JIS C 9335-1の箇条4(一般要求事項)による。
5 試験のための一般条件
試験のための一般条件は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条5(試験のための一般条件)による。
5.6 追加(“電圧切替スイッチを内蔵した”で始まる段落の後に,次を追加し適用する。)
湿度調節器は,機能させない,又は短絡する。
6 分類
分類は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条6(分類)による。
6.1 置換(6.1全てを,次に置き換え適用する。)
据置形機器は,感電に対する保護に関し,クラス0I,クラスI,クラスII又はクラスIIIのいずれかのク
ラスでなければならない。ただし,定格電圧が150 V以下の屋内用の機器であって,金属が器体の外部に
露出していない場合は,クラス0でもよい。
電極式機器は,クラスI,クラスII又はクラスIIIのいずれかのクラスでなければならない。
それ以外の機器は,クラス0,クラス0I,クラスI,クラスII又はクラスIIIのいずれかのクラスでなけ
ればならない。ただし,クラス0機器は,定格電圧が150 V以下の屋内用の機器についてだけ認める。
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適否は,目視検査及び関連する試験によって判定する。
7 表示,及び取扱説明又は据付説明
表示,及び取扱説明又は据付説明は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条7(表示,及び取扱説明又は据
付説明)による。
7.1 修正(“定格入力又は定格電流。”で始まる細別を,次に修正し適用する。)
− 電極式機器は,定格入力を表示。単位は,ワット又はキロワットとする。
追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。)
手動で充する機器は,一定の容量以上液体を入れることができない場合を除き,一定の量が満たされ
た状態が分かるような,レベルマーク及び他の方法を備えていなければならない。このマークは,機器に
液体を入れているときに見えなければならない。
水蒸気の温度が60 ℃を超える場合,機器には,IEC 60417の記号5597 (2002-10)若しくはJIS S 0101:2000
の6.2.5の記号,又は次の趣旨(警告)を表示しなければならない
警告 やけどのおそれあり。
注記101 IEC 60417の記号は,警告標識であるため,JIS Z 9101の要求事項を参照する。
7.6 追加(“電源の種類の記号は,”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。)
IEC 60417の記号5597 (2002-10) 蒸気
JIS S 0101:2000の6.2.5の記号 高温注意
7.12 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。)
取扱説明書には,注水,清掃及び湯あか(垢)除去に関する詳細を記載しなければならない。
取扱説明書には,次の事項を記載しなければならない。
− 高温の水蒸気が放出されるため,機器を用いるときは注意することが望ましい。
− 充及び清掃中は,機器の電源プラグを抜く。
− 注水時は,電源プラグを引き抜く。また,着脱できる給水用容器をもつ機器で電極式機器以外の機器
は,注水時に容器を取り去る。
電極式機器の取扱説明書には,次の事項を含めて記載しなければならない。
− 用いる溶液の組成及び量,並びに過剰な量の塩化ナトリウムの使用に対する助言。
− 機器は,直流電源で運転させない。
IEC 60417の記号5597 (2002-10)又はJIS S 0101:2000の6.2.5の記号を使用する場合は,取扱説明書にそ
の意味及び説明を記載しなければならない。
7.12.1 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。)
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水道管につなぐことを意図した機器の設置説明書には,最大静水圧を単位“Pa”で記載しなければなら
ない。
7.15 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。)
IEC 60417の記号5597(2002-10)若しくはJIS S 0101:2000の6.2.5の記号,又は高温の水蒸気に関連す
る表示は,蒸気の排出口の近傍に表示しなければならない。
8 充電部への接近に対する保護
充電部への接近に対する保護は,JIS C 9335-1の箇条8(充電部への接近に対する保護)による。
9 モータ駆動機器の始動
モータ駆動機器の始動は,この規格では適用しない。
10 入力及び電流
入力及び電流は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条10(入力及び電流)による。
10.1 追加(“機器に定格入力が”で始まる段落の後に,次を追加し適用する。)
電極式機器には,マイナス側の偏差には限度を付けない。
11 温度上昇
温度上昇は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条11(温度上昇)による。
11.4 修正(“電熱機器は,通常動作で”で始まる段落を,次に修正し適用する。)
電極式機器の場合は,定格電圧の1.06倍で運転する。
追加(注記の後に,次を追加し適用する。)
モータ,変圧器及び電子回路を組み込んだ機器の温度上昇が限界値を超え,かつ,入力が定格入力より
低い場合,1.06倍の定格電圧で,試験を繰り返す。
11.6 置換(11.6全てを,次に置き換え適用する。)
複合機器は,電熱機器として運転する。
11.7 置換(11.7全てを,次に置き換え適用する。)
機器は,安定した状態になるまで運転する。
11.8 追加(表3の前に,次を追加し適用する。)
モータ,変圧器及び電子回路の部品(それらに直接影響される部分を含む。)の温度上昇の限度値は,機
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器を定格入力の1.15倍で運転した場合には超えてもよい。
12 (規定なし)
13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧
動作温度での漏えい電流及び耐電圧は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条13(動作温度での漏えい電
流及び耐電圧)による。
13.1 修正(“電熱機器は,定格入力の”で始まる段落を,次に修正し適用する。)
電極式機器は,定格電圧の1.06倍の電圧で運転する。
13.2 追加(注記2の後に,次を追加し適用する。)
電極式機器の漏えい電流は,水蒸気の中に置いた出口から10 mmの金属製の網と金属はく(箔)を含む
可触金属部との間で測定する。
漏えい電流は,0.25 mAを超えてはならない。
14 過渡過電圧
過渡過電圧は,JIS C 9335-1の箇条14(過渡過電圧)による。
15 耐湿性等
耐湿性等は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条15(耐湿性等)による。
15.2 追加(“その後,機器は,”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。)
疑義がある場合,水漏れ試験は,機器を通常の使用位置から5°まで傾けて行う。
水道管につなぐことを意図した機器は,水が最高レベルに達するまで操作する。インレットのバルブは
開けておき,最初に水があふれたことを確認してから15分間,又は自動的に水が入ってくるのが止まるま
で,水を入れっぱなしにする。
通常の使用状態で,給水口が下向きになる着脱可能な給水用容器には,この要求事項を適用しない。た
だし,水道管につなぐことを意図した機器は,適用する。
16 漏えい電流及び耐電圧
漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の箇条16(漏えい電流及び耐電圧)による。
17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護
変圧器及びその関連回路の過負荷保護は,JIS C 9335-1の箇条17(変圧器及びその関連回路の過負荷保
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護)による。
18 耐久性
耐久性は,この規格では適用しない。
19 異常運転
異常運転は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条19(異常運転)による。
19.2 追加(注記の後に,次を追加し適用する。)
電極式機器の容器は,20 ℃±5 ℃の飽和した塩化ナトリウム水溶液を満たし,定格電圧を印加する。
注記101 水溶液は,塩化ナトリウムが溶けなくなったとき,飽和した状態である。
19.3 追加(注記2の後に,次を追加し適用する。)
電極式機器には,この要求事項を適用しない。
19.4 修正(“箇条11に規定する状態で”で始まる段落を,次に修正し適用する。)
電熱素子を十分に覆うまで注水する。
ファンのスイッチは,切る。
20 安定性及び機械的危険
安定性及び機械的危険は,JIS C 9335-1の箇条20(安定性及び機械的危険)による。
21 機械的強度
機械的強度は,JIS C 9335-1の箇条21(機械的強度)による。
22 構造
構造は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条22(構造)による。
22.6 追加(“この試験を行った後,目視検査の結果,”で始まる段落の後に,次を追加し適用する。)
排水口は,直径が5 mm以上,又は面積が20 mm2以上かつ一辺が3 mm以上でなければならない。
適否は,測定によって判定する。
22.33 修正(“通常使用時に”から始まる段落を,次のとおり修正する。)
液体は,電極を用いて加熱してもよく,また,液体と充電部とを直接接触させてもよい。
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JIS C 9335-2-98:2021の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 60335-2-98:2002(MOD)
JIS C 9335-2-98:2021の国際規格 ICS 分類一覧
- 97 : 家庭用及び商業用設備.娯楽.スポーツ > 97.030 : 家庭用電気機具一般
- 13 : 環境.健康予防.安全 > 13.120 : 家庭内の安全
JIS C 9335-2-98:2021の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISC9335-1:2014
- 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第1部:通則