JIS C 9730-2-12:2010 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置―第2-12部:電動式ドアロックの個別要求事項 | ページ 2

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C 9730-2-12 : 2010 (IEC 60730-2-12 : 2005)

7 情報

  情報は,JIS C 9730-1の箇条7によるほか,表7.2に次を追加する。
表7.2−製造業者によって宣言された情報,適用箇条及び方法
情報 適用箇条 方法
101 ロッキング遅延101) 2.3.103 X
102 アンロッキング遅延101) 2.3.106 X
103 ロッキング力(宣言されている場合)101) 2.3.104 X
18.101.1
104 ドロップアウト値 2.3.101 X
105 制御出力に対する効果(宣言されている場合)102) 6.4.101 X
18.101.2
106 箇条17の試験に関する動作方法 17 X
[注4)に次を追加]
ドアロックに対しては,作動量の限度値は,機器製造業者が適用するJIS C 9335の規格群の該
当する第2部に規定されている,又はドアロック製造業者によって宣言されたとおりとする(17.7
及び17.8参照)。
注101) これらは,機器製造業者又はドアロック製造業者によって適用されるJIS C 9335の規格群
の該当する第2部に規定されている。
102) これは,ドアロック故障後に生じる出力に関する製造業者の宣言を規定している。

8 感電に対する保護

  感電に対する保護は,JIS C 9730-1の箇条8による。

9 保護接地装置

  保護接地装置は,JIS C 9730-1の箇条9による。

10 端子及び端末

  端子及び端末は,JIS C 9730-1の箇条10による。

11 構造要求事項

  構造要求事項は,JIS C 9730-1の箇条11による。

12 耐湿性及び防じん性

  耐湿性及び防じん性は,JIS C 9730-1の箇条12による。

13 耐電圧及び絶縁抵抗

  耐電圧及び絶縁抵抗は,JIS C 9730-1の箇条13による。

14 温度上昇

  温度上昇は,JIS C 9730-1の箇条14による。

――――― [JIS C 9730-2-12 pdf 6] ―――――

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C 9730-2-12 : 2010 (IEC 60730-2-12 : 2005)

15 製造偏差及びドリフト

  製造偏差及びドリフトは,JIS C 9730-1の箇条15による。

16 環境によるストレス

  環境によるストレスは,JIS C 9730-1の箇条16による。

17 耐久性

  耐久性は,JIS C 9730-1の箇条17によるほか,次による。ただし,17.3,17.4,17.8及び17.11は,この
規格による。また,17.9,17.12及び17.13は,この規格では適用しない。
17.1.3 試験シーケンス及び条件
JIS C 9730-1の17.1.3による。ただし,17.1.3.1は,この規格による。
17.1.3.1 一般に,試験の順序は,次による。
− 17.6に規定する劣化試験(この試験は,タイプ1.M又は2.Mに区分される作動に対してだけ適用する。)
− 17.7に規定する加速速度での自動作動の過電圧試験
− 17.8に規定する加速速度での自動作動の試験
− 17.10に規定する加速速度での手動作動の過電圧試験
− 17.11に規定する低速度での手動作動の試験
17.3 試験ための温度条件
17.3.1 ドアロックには,次の熱的条件を適用する。
− 宣言された方法でドアロックを取り付けるときに可触となる部分は通常の室温にさらす。
− ドアロックの取付面はTs maxと (Ts max+5) ℃又はTs maxの1.05倍のどちらか大きい方との間に維持す
る。
− 取付面温度Ts maxでは制御装置が作動しない場合には,20±5 ℃で試験を行う。
17.3.2 JIS C 9730-1の17.3.2は,この規格では適用しない。
17.4 試験の手動的及び機械的条件
17.4.1 手動操作は,ドアの動作をシミュレートしなければならない。各動作サイクルは,ドアの1回の開
閉作動とする。
17.4.2 試験のためにシミュレートするドアラッチの移動速度は,次のとおりとする。
− 回転作動については,945 °/s
− 直線作動については,525 mm/s
17.4.317.4.5 JIS C 9730-1の17.4.317.4.5は,この規格では適用しない。
17.7 加速速度での自動作動の過電圧試験
JIS C 9730-1の17.7による。ただし,17.7.1,17.7.3及び17.7.7は,この規格による。
17.7.1 電流感応ドアロックのロック制御回路を除き,自動動作回路の電気的条件は17.2の過電圧につい
て規定するものとする。
電流感応ドアロックの制御回路の電流は,表7.2に宣言されたものとする。
17.7.3 動作方法及び動作シーケンスは,製造業者が宣言したとおりとする。
17.7.7 試験の間,ドアロックのロック手法は,動作状態にしておく。
17.8 加速速度での自動作動
17.8.1 電流感応ドアロックのロック制御回路を除く自動動作回路のための電気的条件は,17.2に規定す

――――― [JIS C 9730-2-12 pdf 7] ―――――

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C 9730-2-12 : 2010 (IEC 60730-2-12 : 2005)
るとおりとする。ドアロック機能のための電流ロック制御回路の電流は,17.2に規定するとおりとする。
17.8.2 温度条件は,17.3に規定するものとする。
17.8.3 動作方法及び動作シーケンスは,製造業者が宣言したとおりとする。
17.8.4 試験のための自動サイクル数は,表7.2の項目27に宣言されたサイクル数から17.7に規定するサ
イクル数を差し引いたものとする。
17.10 加速速度での手動作動の過電圧試験
JIS C 9730-1の17.10による。ただし,17.10.3及び17.10.4は,この規格による。
17.10.3 動作方法及び動作シーケンスは,製造業者が宣言したとおりとする。
17.10.4 手動サイクル数は,表7.2に宣言された数の10 %又は100サイクルのどちらか小さい方とする。
17.11 低速度での手動作動の試験
17.11.1 手動動作回路の電気的条件は,17.2に規定するものとする。
17.11.2 温度条件は,17.3に規定するものとする。
17.11.3 動作方法及び動作シーケンスは,製造業者が宣言したとおりとする。
17.11.4 手動サイクル数は,表7.2の項目26に宣言されたサイクル数から17.10に規定するサイクル数を
差し引いたものとする。

18 機械的強度

  機械的強度は,JIS C 9730-1の箇条18によるほか,次による。
18.101 ロッキング試験
18.101.1及び18.101.2の試験に一つのサンプルを使用する。
18.101.1 ロッキング力
ロッキング過程が完了したら,宣言されたロッキング力を急激な動きなしにロッキング手段に1分間加
える。
この試験の後,ドアロックに機械的損傷の形跡があってはならない。ドアロックは引き続き意図したと
おりに動作しなければならず,箇条8及び箇条20の要求事項に適合しなければならない。
18.101.2 ロッキング保護
18.101.1の試験の後,アンロッキングが生じるまでロッキング力を均等な率で急激な動きなしに増加す
る。
この試験の後,ドアロックは箇条8及び箇条20の要求事項に適合しなければならない。
さらに,6.4.101で区分されるドアロックについては,出力が表7.2の項目105に宣言されたとおりでな
ければならない。

19 ねじ山付き部品及び接続部

  ねじ山付き部品及び接続部は,JIS C 9730-1の箇条19による。

20 沿面距離,空間距離及び固体絶縁物を通しての距離

  沿面距離,空間距離及び固体絶縁物を通しての距離は,JIS C 9730-1の箇条20による。

21 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性

  耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性は,JIS C 9730-1の箇条21による。

――――― [JIS C 9730-2-12 pdf 8] ―――――

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22 耐腐食性

  耐腐食性は,JIS C 9730-1の箇条22による。

23 電磁両立性 (EMC) 要求事項-エミッション

  電磁両立性 (EMC) 要求事項−エミッションは,JIS C 9730-1の箇条23による。

24 部品

  部品は,JIS C 9730-1の箇条24による。

25 通常動作

  通常動作は,JIS C 9730-1の箇条25による。

26 電磁両立性 (EMC) 要求事項-イミュニティ

  電磁両立性 (EMC) 要求事項−イミュニティは,JIS C 9730-1の箇条26によるほか,附属書Hによる。

27 異常動作

  異常動作は,JIS C 9730-1の箇条27によるほか,附属書Hによる。

28 電子的断路の使用に関する指針

  電子的断路の使用に関する指針は,JIS C 9730-1の箇条28による。

――――― [JIS C 9730-2-12 pdf 9] ―――――

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C 9730-2-12 : 2010 (IEC 60730-2-12 : 2005)
附属書
JIS C 9730-1の附属書A附属書Uによるほか,次による。
附属書H
(規定)
電子制御装置の要求事項
JIS C 9730-1の附属書Hによるほか,次による。
H.6.18 ソフトウェアクラスによる分類
JIS C 9730-1のH.6.18によるほか,次による。
H.6.18.2 JIS C 9730-1のH.6.18.2によるほか,次の注記を追加する。
注記 通常,ソフトウェアを使用するドアロックは,ソフトウェアクラスB又はCに区分される機能
をもつ。
H.6.18.3 JIS C 9730-1のH.6.18.3によるほか,次の注記を追加する。
注記 通常,自己清浄オーブンで使用するドアロックは,ソフトウェアクラスCに区分される機能を
もつ。
H.11 構造要求事項
JIS C 9730-1のH.11によるほか,次による。
H.11.12 ソフトウェアを使用する制御装置
JIS C 9730-1のH.11.12によるほか,次による。
H.11.12.8 JIS C 9730-1のH.11.12.8によるほか,注記を次に置き換える。
注記 表7.2の項目71に宣言された値は,適用する機器規格によってもよい。
H.11.12.8.1 JIS C 9730-1のH.11.12.8.1によるほか,次の注記を追加する。
注記 表7.2の項目72に宣言された値は,適用する機器規格によってもよい。
H.23 電磁両立性 (EMC) 要求事項−エミッション
JIS C 9730-1のH.23による。ただし,H.23.1.2は,この規格による。
H.23.1.2 無線周波数放射
ソフトウェア,発振回路,又はスイッチング電力供給を用いる自立構造形,独立取付形及びインライン
コード形電子制御装置は,表H.23に示すとおり,CISPR 14-1及び/又はCISPR 22,クラスBの要求事項
に適合しなければならない。
これらの試験の結果は,自動制御装置の機器への組込み及びその中で使用するエミッションを制御する
ための手段の使用の影響を受けるため,一体形及び組込形制御装置はこの項の試験の対象ではない。ただ
し,製造業者から要請された場合は,宣言された条件で試験を実施してもよい。

――――― [JIS C 9730-2-12 pdf 10] ―――――

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JIS C 9730-2-12:2010の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 60730-2-12:2005(IDT)

JIS C 9730-2-12:2010の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 9730-2-12:2010の関連規格と引用規格一覧