この規格ページの目次
- 13 耐電圧及び絶縁抵抗
- 14 温度上昇
- 15 製造偏差及びドリフト
- 16 環境によるストレス
- 17 耐久性
- 18 機械的強度
- 19 ねじ山付き部品及び接続部
- 20 沿面距離,空間距離及び固体絶縁物を通しての距離
- 21 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性
- 22 耐腐食性
- 23 電磁両立性 (EMC) 要求事項-エミッション
- 24 部品
- 25 通常動作
- 26 電磁両立性 (EMC) 要求事項-イミュニティ
- 27 異常動作
- 28 電子的断路の使用に関する指針
- JIS C 9730-2-17:2010の引用国際規格 ISO 一覧
- JIS C 9730-2-17:2010の国際規格 ICS 分類一覧
- JIS C 9730-2-17:2010の関連規格と引用規格一覧
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C 9730-2-17 : 2010
13 耐電圧及び絶縁抵抗
耐電圧及び絶縁抵抗は,JIS C 9730-1の箇条13による。ただし,13.3は,この規格では適用しない。
14 温度上昇
温度上昇は,JIS C 9730-1の箇条14によるほか,次による。ただし,14.5は,この規格による。
14.4.101 電動アクチュエータ駆動軸の停止が通常動作の一部であるならば,電動アクチュエータの駆動軸
を止めて,定常状態に達した後,温度を測定する。温度は,表14.1の限度値に従わなければならない。さ
らに,止めた状態で保護装置がサイクルしない場合,電気アクチュエータは,27.2.101の要求事項にも適
合しているものとみなす。
14.4.102 電動アクチュエータ駆動軸の停止が通常動作の一部でないならば,止まっている間は表14.1の
限度値は適用しない。電気アクチュエータは27.2.101の要求事項に従わなければならない。
14.5 バルブは,14.5.114.5.4の状態が得られるように試験を行い,取り付けなければならない。
14.5.1 バルブの温度は,Tmaxに維持される。
14.5.2 バルブが開閉器又は他の補助回路を含む場合,温度試験中,そのようなすべての回路には,定格電
流を流すように負荷をかけなければならない。
14.5.3 調節バルブが,一定温度に達するまでその設計対象である調節の作動の完全なサイクルを連続的に
実施するようにしなければならない。連続的なサイクル間の時間は,製造業者の仕様書に従って選択する。
14.5.4 電動式バルブのモータの温度は,停止する場合,その停止が通常動作の一部であるならば,表14.1
に規定した値を超えてはならない。
14.6 “スイッチヘッド”を“バルブ”に置き換える。
14.7 “スイッチヘッド”を“バルブ”に置き換える。
15 製造偏差及びドリフト
15.101 ガスバルブ
JIS C 9730-1の箇条15によるほか,次による。ただし,15.5.6及び15.6.2は,この規格による。また,
15.3,15.5.2,15.5.3及び15.5.5は,適用しない。
15.1 15.1の適否は,11.108,11.109,11.110及び11.111の試験によって判定する。
15.5.4 第2段落は,開閉器だけに適用される。
15.5.6 該当するバルブの開時間及び特性,閉時間及び特性,定格流量並びにガス漏れは,各サンプルにつ
いて記録しなければならず,かつ,11.108又は製造業者の宣言に適合しなければならない。
15.6.2 該当するバルブの開時間及び特性,閉時間及び特性,定格流量並びにガス漏れは,各サンプルにつ
いて記録しなければならず,かつ,11.108又は製造業者の宣言の範囲内になければならない。
15.102 タイプ2開閉器
JIS C 9730-1の箇条15を,タイプ2開閉器を備えるバルブに適用する。
16 環境によるストレス
環境によるストレスは,JIS C 9730-1の箇条16による。
17 耐久性
耐久性は,JIS C 9730-1の箇条17によるほか,次による。
――――― [JIS C 9730-2-17 pdf 16] ―――――
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C 9730-2-17 : 2010
17.1 一般要求事項
JIS C 9730-1の17.1によるほか,次による。ただし,17.1.2は,この規格による。また,17.1.2.1及び17.1.3.1
は,この規格では適用しない。
17.1.1 適否は,17.16の試験によって判定する。
17.1.2 該当するバルブの開時間及び特性,閉時間及び特性,定格流量並びにガス漏れは,各サンプルにつ
いて記録しなければならず,かつ,11.108又は製造業者の宣言の範囲内になければならない。
タイプ2開閉器は,動作値,動作時間又は動作シーケンスのいずれも表7.2の項目42で宣言したドリフ
トを超える量で変化しないように動作しなければならない。
17.16 特殊目的の制御装置の試験
JIS C 9730-1の17.16によるほか,次による。
17.16.101 電動式バルブ
17.16.101の試験の前に,バルブは,11.10811.111に従って次に示す条件で試験を行わなければならず,
また,データを記録しなければならない。
− 17.1は,上記を除き,適用する。
− 17.2,17.3,17.5及び17.8を適用する。
− 17.6及び17.9は,適用しない。
− 17.7は,次のように置き換える。
バルブの自動作動は,バルブを,表7.2の項目27で宣言されたように自動作動の数にわたって動作させ
ることによって試験を行わなければならない。
ガスの入口を接続し,各サイクルでバルブが完全に開位置に又は完全に閉位置に達するような流量で宣
言された最高使用圧力で空気を供給する。動作の速度と動作の方法は試験機関と製造業者との間で合意し
なければならない。
試験中,開閉器には,製造業者が宣言した定格に従って負荷をかけなければならない。
0 ℃未満のTminをもつバルブの場合,25 000サイクルは−15 ℃で実施しなければならない。表7.2の項
目27で宣言された自動サイクルの残りについては,1/4は,Tmaxで,また,3/4は20 ℃で実施しなければ
ならない。
− 17.4及び17.13は,半自動バルブに適用する。
− 17.14は,次のように4番目のダッシュを置き換えることを除いて適用する。
該当するバルブの開時間及び特性,閉時間及び特性,定格流量並びにガス漏れは,表7.2の項目104,109,
110,112及び113の製造業者の宣言に適合しなければならない。タイプ2開閉器の場合,箇条15の該当
する試験を繰り返し,動作値,動作時間又は動作シーケンスは,ドリフト値又はドリフトと製造偏差とを
結合した値のどちらが宣言されたとしても,その範囲内になければならない。
18 機械的強度
機械的強度は,JIS C 9730-1の箇条18によるほか,次による。
18.101 ねじれ及び曲げモーメント
バルブ及びそれらの接続端は,取付中及びサービス中に受ける場合がある応力に耐えなければならない。
ねじれ及び曲げモーメントは,製造業者が宣言した試験方法及び値を用いて判定する。
18.101.1 ねじれ
18.101.2 曲げモーメント
――――― [JIS C 9730-2-17 pdf 17] ―――――
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C 9730-2-17 : 2010
18.102 閉止部品を通じてのシーリング力
注記 この要求事項及び試験方法は,検討中である。
18.103 水圧強度試験
(対応国際規格の規定は,カナダ及びアメリカ合衆国で適用するものであり,この規格では採用しない。)
19 ねじ山付き部品及び接続部
ねじ山付き部品及び接続部は,JIS C 9730-1の箇条19による。
20 沿面距離,空間距離及び固体絶縁物を通しての距離
沿面距離,空間距離及び固体絶縁物を通しての距離は,JIS C 9730-1の箇条20による。
21 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性
耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性は,JIS C 9730-1の箇条21による。
22 耐腐食性
耐腐食性は,JIS C 9730-1の箇条22による。
23 電磁両立性 (EMC) 要求事項-エミッション
電磁両立性 (EMC) 要求事項−エミッションは,JIS C 9730-1の箇条23による。
24 部品
部品は,JIS C 9730-1の箇条24による。
25 通常動作
通常動作は,JIS C 9730-1の箇条25による。
26 電磁両立性 (EMC) 要求事項-イミュニティ
電磁両立性 (EMC) 要求事項−イミュニティは,JIS C 9730-1の箇条26による。
27 異常動作
異常動作は,JIS C 9730-1の箇条27による。ただし,27.2及び27.3は,この規格による。
27.227.2.2は,電磁石を組み込んだバルブに適用する。
27.2 焼損試験
バルブは,バルブ機構の拘束による影響に耐えなければならない。
適否は,27.2.1及び27.2.2の試験によって判定する。
注記 外郭の底に開口をもつバルブ又はガス封入区画内に組み込んだコイル巻線を除き,箇条17の試
験を無事終了することによって,この要求事項への適合が成立する。
27.2.1 JIS C 9730-1の27.2.1を適用する。
27.2.2 JIS C 9730-1の27.2.2を適用する。
27.2.101 拘束出力試験(温度)
――――― [JIS C 9730-2-17 pdf 18] ―――――
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C 9730-2-17 : 2010
電動アクチュエータは,表27.2.101に表示された温度を超えずに,拘束された状態での試験に耐えなけ
ればならない。温度は,14.7.1に規定する方法で測定する。
注記 この試験は,14.4.101の要求事項に適合する電動アクチュエータには適用しない。
27.2.101.1 電動アクチュエータは,定格電圧において出力を拘束し,1530 ℃の室温で24時間試験を行
い,測定結果の温度値は25 ℃を基準に補正する。
三相動作を宣言された電動アクチュエータは,試験はいずれか一つの相を遮断して行う。
表27.2.101−最大巻線温度(拘束出力試験及び表7.2の項目110で宣言されたバルブ用)
耐熱クラスごとの絶縁の温度d)
状態 ℃
A E B F H 200 220 250
インピーダンス保護の場合 150 165 175 190 210 230 250 280
保護素子による保護の場合
最初の1時間の間
− 最大値a) ) 200 215 225 240 260 280 300 330
最初の1時間の後
− 最大値a) 175 190 200 215 235 255 275 305
− 算術平均値a) ) 150 165 175 190 210 230 250 280
注a) 感熱式モータ保護装置をもつアクチュエータに適用する。
b) 組込形ヒューズ又は温度過昇防止装置で保護されたアクチュエータに適用する。
c) 保護装置のないアクチュエータに適用する。
d) これらのクラス分類は,JIS C 4003に規定する耐熱クラスに対応している。
27.2.101.2 平均温度は2時間目及び24時間目の試験の間,限度値の範囲内でなければならない。
注記 巻線の平均温度は1時間の間の巻線温度の最大値及び最小値の算術平均値である。
27.2.101.3 試験中,動力は,アクチュエータに供給し続ける。
27.2.101.4 試験終了後すぐに,電気アクチュエータは,12.2の最初の湿度処理なしに箇条13の耐電圧試
験に耐えなければならない。
27.3 過電圧及び不足電圧試験
バルブは,最低定格電圧の85 %及び最高定格電圧の110 %の範囲内のいかなる電圧でも,意図されたと
おりに動作しなければならない。
適否は,バルブの入口に接続される最高使用圧力(表7.2の項目102参照)において,空気あり又は空
気なしのどちらか最も不利な状態で,Tmax及びTminの温度で,バルブを次の試験にかけることによって判
定する。ダイアフラム式バルブは,バルブの入口に接続される最低使用圧力において試験を行う。
バルブを表7.2の項目31で宣言された最も不利な取付け位置で取り付け,平衡温度に達するまで1.1
VR maxを加え,それから直ちに1.1 VR max及び定格電圧での動作において試験する。また,平衡温度に達す
るまで0.85 VR minを加え,それから直ちに0.85 VR minでの動作において試験する。
28 電子的断路の使用に関する指針
電子的断路の使用に関する指針は,JIS C 9730-1の箇条28による。
――――― [JIS C 9730-2-17 pdf 19] ―――――
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C 9730-2-17 : 2010
附属書
JIS C 9730-1の附属書A附属書Uによるほか,次による。
附属書H
(規定)
電子制御装置の要求事項
JIS C 9730-1の附属書Hによるほか,次による。ただし,H.6.18は,この規格では適用しない。
H.7 情報
JIS C 9730-1のH.7によるほか,表7.2の一部を次に置き換える。
表7.2−製造業者によって宣言された情報,適用箇条及び方法
情報 適用箇条 方法
52 適用しない。
66 適用しない。
67 適用しない。
68 適用しない。
69 適用しない。
70 適用しない。
71 適用しない。
72 適用しない。
表7.2への追加項目に対する注12)注19) は適用しない。
H.11 構造要求事項
JIS C 9730-1のH.11による。ただし,JIS C 9730-1のH.11.12は,この規格では適用しない。
H.17 耐久性
JIS C 9730-1のH.17によるほか,次による。ただし,H.17.1.4は,この規格では適用しない。
H.17.1.4.1 電子バルブは,H.17.1.4.2に規定した条件下で温度サイクル試験を行う。
H.17.1.4.2 温度サイクル試験
JIS C 9730-1のH.17.1.4.2によるほか,次による。
第2段落を次によって置き換える。
実施した動作数を記録し,表7.2の項目27で宣言された数に等しいか,超える場合には,17.16.101の機
械的耐久性試験を実施しない。動作数が表7.2の項目27で宣言した数を下回る場合は,17.16.101の試験
を,宣言された操作の数を満たすまで実施する。
第3段落の要求事項a) を次のように置き換える。
a) 持続時間 14日間
――――― [JIS C 9730-2-17 pdf 20] ―――――
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JIS C 9730-2-17:2010の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 60730-2-17:1997(MOD)
- IEC 60730-2-17:1997/AMENDMENT 1:2000(MOD)
- IEC 60730-2-17:1997/AMENDMENT 2:2007(MOD)
JIS C 9730-2-17:2010の国際規格 ICS 分類一覧
- 97 : 家庭用及び商業用設備.娯楽.スポーツ > 97.120 : 家庭用自動制御
- 97 : 家庭用及び商業用設備.娯楽.スポーツ > 97.100 : 家庭用,商業用及び産業用暖房機具 > 97.100.20 : ガスヒータ
JIS C 9730-2-17:2010の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISC60068-2-75:2019
- 環境試験方法―電気・電子―第2-75部:ハンマ試験(試験記号:Eh)
- JISC6575:1975
- 電子機器用筒形ヒューズ
- JISC8305:2019
- 鋼製電線管