JIS C 9730-2-17:2010 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置―第2-17部:機械的要求事項を含む電動式ガスバルブの個別要求事項 | ページ 3

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C 9730-2-17 : 2010
表7.2−製造業者によって宣言された情報,適用箇条及び方法(続き)
JIS C 9730-1の表7.2に対する注によるほか,次による。
注3) 適用しない。
4) 適用しない。
101) 手動操作の数は,6 000以上である。
102) 4.1又は4.2と異なる場合に試験条件を含む試験方法。
103) (対応国際規格の注は,欧州で適用するものであり,この規格では採用しない。)
104) (対応国際規格の注は,欧州で適用するものであり,この規格では採用しない。)

8 感電に対する保護

  感電に対する保護は,JIS C 9730-1の箇条8による。

9 保護接地装置

  保護接地装置は,JIS C 9730-1の箇条9による。

10 端子及び端末

  端子及び端末は,JIS C 9730-1の箇条10によるほか,次による。
10.101 JIS B 8388又はJIS B 8389に準拠した電気コネクタを使用する場合,ピンは,次のように接続し
なければならない。
ピン1 − バルブのニュートラル接続
ピン2 − バルブの第一段ライン接続
ピン3 − バルブの第二段ライン接続
ピン4 − (又は接地記号を表示したピン)−接地接続
次を除く :
a) ピン3を,単段バルブに使用してはならない。
b) ピン4又は接地記号のピンを,クラスIIバルブに使用してはならない。
c) ピン4又は接地記号のピンを,接地接続がコネクタの外部にある場合,それらのクラスIバルブに使
用してはならない。
d) ピン2及びピン3は,直列又は並列に接続した二つの単段バルブのライン接続に使用することができ
る。
e) 追加の端子又は接続部との組合せ制御装置は,1,2,3,4又は接地記号のもの以外を表示しなければ
ならない。

11 構造要求事項

  構造要求事項は,JIS C 9730-1の箇条11によるほか,次による。ただし,11.3.4及び11.3.9は,この規
格による。
11.3.4 製造業者による設定
調節装置は,関係者以外の者が勝手に触れることができないような手段で保護するか,又は適用におい
て,そのような保護措置が必要であることを宣言しなければならない。
注記 例えば,これらの調節装置に次の措置を講じてもよい。
a) バルブの温度領域に適した材料を用い,勝手に操作したことがはっきり確認できるようにシ

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ーリングを施す。
b) 専用の工具を使用しなければ触れることができないようにする。
c) 調節装置に触れることがないようにバルブを取り付けるために機器の製造業者を必要とする
指示を添付する。
適否は,目視検査によって判定する。シーリングを用いる場合,目視検査は箇条17の試験の前後で行う。
11.3.4.101 すべての調節装置を維持するのに適した手段を設けなければならない。
注記 ばね又は圧縮によって保持されるロックナット又は調整ナットは,それらの調整が偶然に狂い
が生じることがない限り,許容できる。
11.3.4.102 必要な現場調節装置には,キャップをかぶせるか,又は勝手な変更若しくは偶然による変更を
許さないような方法で保護しなければならない。
11.3.4.103 バルブが特殊工具を使用することなく部分的に又は完全に解体することができる場合,構造は,
次のいずれかでなければならない。
a) バルブの構成部品は,危険な状態を招くような方法で,誤って簡単に組み立て直すことができないよ
うな構造。
b) ねじ部品を,分解を阻止するためにシーリング手段で覆う。シーリング手段は,バルブに宣言された
最低及び最高の周囲温度にさらされることに適したものでなければならない。
注記 この項は,(表7.2の項目108で宣言されたような)現場での交換又はサービスを意図したバル
ブの部品には適用しない。
11.3.9 引きひも操作制御装置
11.3.9.101 バルブの手動操作機構の動作は,部品に,それらの意図された機能が損なわれるような程度ま
で変形又は損傷を与えてはならない。
適否は,動作及び目視検査によって判定する。
11.3.9.102 動作部品は,バルブに接続されるようになる導体からバリアによって又はそれらの物理的配置
によって,そのような動作部品がこれらの導体によって妨害されないように分離しなければならない。
適否は,動作及び目視検査によって判定する。
11.101 (規定なし)
11.102 屋外環境にさらすことを意図したバルブの場合,外郭による電気部品の保護は,その保護を機器
によって行わない限りIP54以上でなければならない。
適否は,箇条12に示すサンプルの前処理後に,目視検査及びJIS C 0920の試験によって判定する。
11.103 常時閉(常時開)バルブは,減入力電圧で電源遮断位置を取るような構造でなければならない。
適否は,常時閉(常時開)バルブを定格電圧の電源に接続し,室温で,表7.2の項目31で宣言した最も
好ましくない位置に取り付け,バルブ入口に対して接続した最高使用圧力の空気あり又はなしのどちらか
悪い方の条件によって判定する。次に,電圧を最低定格電圧の15 %までゆっくり減少させる。この値に達
する前に,バルブは,自動的に閉じて(開いて)いなければならない。
この試験を3回繰り返す。
注記 15 %の値は,通常の常時閉バルブに基づいている。この場合,残留磁気,摩擦並びに制御回路
及び信号回路による潜在的な静止電流が,閉止力に影響している可能性がある。
11.104 構造上のその他要求事項
11.104.1 自動式の常時閉バルブ,常時開バルブ及び安全遮断バルブの場合,障害がバルブの閉じる能力に
影響を与えるときは,露出した軸又は動作レバーがあってはならない。

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11.104.2 部品の組立用に利用するか,バルブを取り付けるために利用するねじ,ピン等の穴は,ガス路を
貫いてはならない。
11.104.3 ガス輸送区画を直接又は間接的に大気から分離するバルブきょう(筐)体の部品は,融点が
500 ℃以上の金属製材料だけで製造されなければならない。
接合材料が適用後500 ℃未満の融点となるはんだ付け又はその他の製法は,ガス輸送部品を接合するた
めに使用してはならない。
ガス輸送区画は,非金属製部品の除去又は破損時に,最高使用圧力で大気に漏れることがある空気が30
dm3/h以下であるならば,非金属材料で作ってもよい。
この項目では,O(オー)リング,ガスケット,シール又はダイアフラムを扱うようにはなっていない。
11.104.4 ガス路を大気に導くがバルブの機能に影響を与えない製造上必要な穴は,金属的手段で永久的に
シールしなければならない。適切な接合コンパウンドを追加して使用してもよい。
11.104.5 バルブは,11.108に準拠した漏れ防止を機械的手段(例えば,金属対金属接合部,Oリング)に
よって達成するような構造でなければならない。製造業者が出入り又は解体を必要とする点検又は保守を
指定する場合,指定された解体及び再組立ての後でも漏れ防止は同様に維持されなければならない。
11.104.6 ねじを切り,削りくずを排出するタッピンねじは,ガス輸送部品又は規定の点検のために取り除
かなければならない部品を接合するために使用してはならない。
11.104.7 ばねは,磨耗を防止し,結束,締め又はそれらの自由な動きへのその他の干渉を最小限に抑える
ように案内するか,配列しなければならない。
閉止力,又は常時開バルブについては,開放力を備えたばねは,揺動荷重を対象にまた耐疲労性を対象
に設計しなければならない。これらのばねは,耐食材料で作るか又は腐食に対して適切に保護するかのい
ずれかとする。
11.104.8 ガスと接触するいずれの部品も,耐食材料で製造するか又は腐食に対して適切に保護しなければ
ならず,また,ガスの影響に対して抵抗力がなければならない。
11.104.9 空圧又は油圧で操作するバルブの場合,穴の妨害物が閉止,又は常時開バルブについては開放に
悪影響を及ぼすことがあるならば,そのような妨害物を避ける保護を設けなければならない。
11.104.10 可とう性のある非金属製ダイアフラムが唯一のガスシールを構成し,ダイアフラムの片側に制
御ガスを利用するダイアフラム式バルブは,ダイアフラムのその側を,制御ガスを抜き取るために設けた
手段をもつ気密きょう(筐)体に収納しなければならない。
11.104.11 可とう性のある非金属製ダイアフラムが唯一のガスシールを構成するバルブは,ダイアフラム
破裂の場合に,空気を使って試験を行ったときに大気への漏れをバルブの最高使用圧力で70 dm3/h以下に
抑えるためにダイアフラムの大気側を囲うようにするか,又はダイアフラム破裂の場合にガスを逃すため
の手段を設けなければならない。
11.104.12 ダイアフラムと接触するバルブの部品には,ダイアフラムを擦り切らせたり,磨耗させる場合
がある鋭利な端部があってはならない。
11.104.13 バルブは,配管又は管類の組立て及び解体のためにスパナを受け付けるように設計しなければ
ならない。
11.104.14 圧力試験のゲージ接続をバルブの部品として設ける場合,この接続は,次のいずれかでなけれ
ばならない。
a) N6以上又は同等の管用テーパねじをもつプラグ若しくはキャップによってシールされたねじ立て。
b) ホースを引き入れることができる管継手。ホース接続用管継手は,長さ10 mm以上,外径8.5 mm9

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mmでなければならない。穴の面積は,1 mm直径の穴の面積より大きくてはならない。
11.104.15 動作部品を可動構成部品に取り付けるねじ部品は,外れることがないようにしなければならな
い。
注記 許容できる手段の例には,ロックナット,ばねによって保持された調整ナット,アプセットね
じがある。
11.104.16 11.104.111.104.15の適否は,目視検査又は試験によって判定する。
11.105 配管又は管類の接続部
11.105.1 パイプに接続するためにねじを切る場合,入口及び出口には,JIS B 0203又はJIS B 0202に合致
する管用ねじを備えなければならない。
管類を接続する場合,使用する管継手とともに接続部は,銅管の円形断面に関する適切な寸法規格に一
致しなければならない。
DN80又は3インチを超える接続部寸法をもつガスバルブは,フランジ付接続部を利用しなければなら
ない。
11.105.2 フランジを使用するDN50接続部寸法を超えるバルブは,JIS B 2238又はJIS B 2239のPN6又
はPN16に適合するフランジへの接続に適していなければならない。DN50以下の接続部寸法をもつバルブ
の場合,フランジは,JIS B 2238又はJIS B 2239に適合するか,又は標準のフランジ若しくはねじに確実
に接続するのに適したアダプタを供給しなければならない。
ねじ付パイプに接続するためのフランジは,11.105.1に適合するようにねじを切らなければならない。
11.105.3 圧縮管継手は,銅管の円形断面に関する適切な寸法規格に従った外径をもつパイプとの使用に適
していなければならない。取付者が,接続を行う前に管類を成形することが必要になってはならない。
11.105.4 ユニオン継手を使用する接続部の場合,これらのユニオン継手は,バルブと一緒に供給しなけれ
ばならないか,又はねじ切り接合部のねじがJIS B 0203若しくはJIS B 0202に適合しない場合には詳細を
提供しなければならない。
11.105.5 11.105.111.105.4との適否は,目視検査によって判定する。
11.106 安全遮断バルブ
11.106.1 安全遮断バルブとして宣言されたバルブ(表7.2の項目105)は,次による。
a) バルブ内のガスの流れによって供給されるエネルギーとは無関係に閉じなければならない。
b) バルブが完全に閉まるのを妨げるバイパスを組み込んではならない。
c) 何らかの外部動作レバー又は復帰装置とは無関係に閉じなければならない。
d) 半自動バルブとしても宣言される場合,手動の操作手段の恒久的な拘束は,適切な方法によって解除
しなければならない。
注記 適切な方法には,強力な操作力,カバーで保護されたボタン又はハンドル,精密な許容差で
外郭から引っ込んだ箇所に取り付けたボタンなどがある。
e) 該当する場合,手動復帰機構を除き,開位置でバルブを保持する手段を装備してはならない。
f) 電気エネルギーを取り除いた時点で閉じなければならない。
適否は,目視検査と試験によって判定する。
11.107 非金属材料に適用される要求事項
非金属材料は,それぞれの適用に適していなければならない。
適否は,製造業者が提供するデータの評価によって確認する(表7.2の項目116)。
11.108 ガス漏れに適用される要求事項

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ガス漏れに適用する要求事項及び試験方法は,検討中である。
11.108.1 内部ガス漏れ
11.108.2 外部ガス漏れ
11.109 バルブの開時間及び特性
バルブの開時間,特性(当てはまる場合には,遅延時間を含む。)及び試験方法は,表7.2の項目109で
製造業者によって宣言される。
適否は,製造業者が宣言した試験方法を使用することによって判定する。
11.110 バルブの閉時間及び特性
バルブの閉時間,特性及び試験方法は,表7.2の項目110で製造業者によって宣言される。
適否は,製造業者が宣言した試験方法を使用することによって判定する。
11.111 定格流量
定格流量(調節バルブ及び多段式バルブの流量特性を含む。)及び試験方法は,表7.2の項目104で製造
業者によって宣言される。
適否は,製造業者が宣言した試験方法を使用することによって判定する。
11.112 11.10811.111に関連する試験は,箇条15及び箇条17の試験と併せて実施することが望ましい。
11.113 ガス収納区画に配置した電気構成部品
通常動作中にガス収納区画にある電気構成部品を利用するバルブは,バルブ内で爆発性ガス−空気混合
物が点火した後で漏れてはならない。
適否は,次によって判定する。まず開位置で,入口と出口の両方に取り付けた手動ガス栓を備える供試
バルブに爆発性ガス−空気混合物を引き入れる。次に,両方の手動ガス栓を閉め,ガス混合物に点火する。
これをバルブに5回繰り返し,その後で11.108に従ってガス漏れの試験を行う。
注記 この試験のために別々の供試バルブを使用する。ガスバルブは,この試験の後で操作可能であ
る必要はない。ただし,常時閉バルブは,閉位置で動作を停止しなければならない。
11.114 熱操作バルブのカーボンデポジット
簡単に熱分解するガスの中で48時間Tmaxで操作したとき,ガス路内に電気構成部品を使用する熱操作
バルブの中にカーボンがたい(堆)積してはならない。
1.1 VRで電圧を加える間に宣言されたTmaxの適切な試験炉内で,別々の供試バルブを動作しなければな
らない。純粋 (99 %) イソブチレンを,およそ7.5 cm3/sの速度でバルブを通過させなければならない。
48時間の動作の後で,バルブを炉から取り出し,解体し,カーボンデポジットがないか検査しなければ
ならない。バルブボディ内に視認できるカーボンデポジットがあってはならない。
11.115
(対応国際規格の規定は,カナダ及びアメリカ合衆国で適用するものであり,この規格では採用しない。)
11.116 常時開バルブは,バルブを通過するガスの流れによって供給されるエネルギーに関係なく開閉し
なければならない。
適否は,27.3の試験によって判定する。

12 耐湿性及び防じん性

  耐湿性及び防じん性は,JIS C 9730-1の箇条12による。

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JIS C 9730-2-17:2010の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 60730-2-17:1997(MOD)
  • IEC 60730-2-17:1997/AMENDMENT 1:2000(MOD)
  • IEC 60730-2-17:1997/AMENDMENT 2:2007(MOD)

JIS C 9730-2-17:2010の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 9730-2-17:2010の関連規格と引用規格一覧