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C 9801-1 : 2015
b) 標準偏差の2倍は,0.5 K未満とする。
A.4.5に規定する鉛直方向の周囲温度勾配は,1 K/m以下とする。
A.3.2.3 温度値
試験の周囲温度条件は,次による。
a) IS C 9801-2の箇条6に規定する貯蔵温度を確認する場合,+16 ℃及び+32 ℃とする。
(我が国は気候クラスNであるため,他の気候クラスを削除した。)
b) IS C 9801-3の箇条6に規定する消費電力量を算出する場合,+16 ℃及び+32 ℃とする(全ての冷
却機器に適用する。)。
c) IS C 9801-2の箇条7箇条9及び附属書Cに規定する温度上昇時間,冷凍能力,冷却能力及び自動
製氷能力を確認する場合,+25 ℃とする(全ての冷却機器に適用する。)。
d) IS C 9801-2の附属書Aに規定するプルダウン試験を確認する場合,+43 ℃とする(全ての冷却機器
に適用する。)。
e) IS C 9801-2の附属書Dに規定する結露試験を確認する場合,+25 ℃とする。
(我が国は気候クラスNであるため,他の気候クラスを削除した。)
A.3.3 電源
冷却機器は,電圧100 V,周波数50 Hz及び60 Hzで試験する。
(我が国の定格電圧及び定格周波数に限定したため,他の関連する記載を削除した。)
検査試験目的の場合,電源の全高調波ひずみは3 %以下とし,その値を附属書Fの試験報告書に記載す
る。また電力供給源も試験報告書に記載する。
各試験中,各サンプリング期間に記録した電圧は,次のa),b)を満たさなければならない。
a) 時間平均値は,試験電圧の±1 %とする。
b) 標準偏差の2倍は,時間平均値の1 %未満とする。
各試験中,記録した瞬時供給周波数は,次のc),d)を満たさなければならない。
c) 時間平均値は,試験周波数の±1 %とする。
d) 標準偏差の2倍は,時間平均値の1 %未満とする。
A.3.4 電気以外の動力源
(対応国際規格には,“電気以外の動力で駆動する冷却機器は,冷却機器に記載する条件で試験する。”
と規定しているが,この規格では,電気式に限定しているため適用しない。)
A.3.5 複数の動力源
(対応国際規格には,“複数の異なる動力で駆動する冷却機器は,冷却機器に記載する条件で試験するこ
とが望ましい。”と規定しているが,この規格では,電気式に限定しているため適用しない。)
A.3.6 湿度
特定の性能試験又は消費電力量試験で規定する場合を除き,相対湿度は75 %以下とする。
(我が国は気候クラスNであるため,他の気候クラスを削除した。)(我が国では消費電力量試験の湿度
条件を規定しているため,対応する国際規格の最終節を削除した。)
消費電力量を算出する場合は,次による。
− 周囲温度が32 ℃±0.5 ℃のときは,(70±5) %とする。
− 周囲温度が16 ℃±0.5 ℃のときは,(55±5) %とする。
――――― [JIS C 9801-1 pdf 21] ―――――
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C 9801-1 : 2015
A.4 試験室の構成
A.4.1 一般
冷却機器は次に示す試験室に設置する。
A.4.2 木台
各冷却機器は,つや消しの黒塗りした堅固な木台上に置き,木台の下は空気が自由に循環できなければ
ならない。木台の仕様を満たすつり下がった床面は木台とみなす。木台又は床は,黒塗りする代わりに,
リノリウムのような低放射率の暗色,非光沢,滑らかで浸透性のない表面で覆われていてもよい。
木台底面は試験室の床面から0.05 m以上の高さとする。木台の各辺は,木台に設置する冷却機器の背面
を除き,側面は0.3 m以上とし,前面は0.05 m以上とする。
試験室の床が木製であり,かつ,床下に断熱があり,床面温度が試験室の低い方の温度勾配センサ(A.4.5
参照)の温度の1.5 ℃以内にある場合,床を高くする必要はない。この場合,試験の有効性を確認するた
めに,床面温度は,試験の間,代表点で記録する。
A.4.3 背面壁
冷却機器の背面壁は,つや消しの黒塗りした垂直の堅い擬似壁(木製)とする。この擬似壁は切れ目が
なく,冷却機器の各面から0.3 m以上とする。背面壁は,試験室の壁から0.03 m以上の隙間を空けるか,
又は試験室内に設置した固定壁という形態にしてもよい。
A.4.4 側面壁
冷却機器がファン式強制凝縮器を備えている場合,凝縮器の排熱が隣接した製品に直接影響を与えない
ように遮蔽をする。前側に排熱する冷却機器の場合,側面壁を設置しなくてもよい。
製品が背面及び/又は側面に凝縮器を備えている場合,切れ目のない,及びつや消しの黒塗りした擬似
壁(木製)を冷却機器の側面に平行に設置し,冷却機器の側面から0.3 m以上離して木台に固定する。擬
似壁は冷却機器の上部から0.3m以上高くし,奥行きは0.3 m以上とする。例えば,機器側面に凝縮器を備
えている場合,凝縮器の直接ふく射から隣接した製品を遮蔽するため,側面壁は十分な奥行きがなければ
ならない。
消費電力量を算出する場合,側面壁を冷却機器の側面に平行に設置し,冷却機器の側面から0.05 m離し
て木台に固定する。側面壁の奥行きは製品奥行き寸法以上とする。
製品によっては,背面及び側面の凝縮器及びファン式強制凝縮器の両方を備える場合がある。この場合,
側面壁は十分な奥行きがなければならない。試験機関は,前側に排熱するファン式強制凝縮器を備える製
品でも側面壁を設置してもよい。
A.4.5 センサの位置
周囲温度センサは試験中,冷却機器の両側面TMPa1及びTMPa2の2点に配置する。木台からの温度セン
サの高さは0.9 m±0.1 m,又は冷却機器の高さ±0.1 mのいずれか低い方とする。背面壁からの距離は0.3 m
±0.1 mとする。温度センサの側面の距離は冷却機器から0.3 m±0.1 mとする。側面壁が周囲温度センサ
の位置より前側にまで延びる場合,又は外周の壁が側面壁を形成する場合,周囲温度センサは,必要な場
合,冷却機器の放射熱から遮蔽して,冷却機器側に配置する。ただし,消費電力量を算出する場合は,冷
却機器側に配置しない。周囲温度センサは,全ての壁又は設備とも25 mm以上の間隔を保つ。
温度勾配を確認するため,二つの追加のセンサを木台から0.05 m及び2 m離れた試験室の周囲条件の代
表的な位置に配置する。ただし,図A.2には図示していない。
周囲温度センサは,試験室で測定した周囲温度に対して5 Kより大きい放射熱の放出又は吸収から遮蔽
しなければならない。放射熱の放出又は吸収には,空調装置,外部窓又は試験中の他の冷却機器を含める。
――――― [JIS C 9801-1 pdf 22] ―――――
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A.4.6 試験室の一般構成
冷却機器は,試験室で測定した周囲温度に対して5 Kより大きい放射熱の放出又は吸収から遮蔽しなけ
ればならない。放射熱の放出又は吸収には,空調装置,外部窓又は試験中の他の冷却機器を含める。
試験室内の空気循環は,規定周囲温度が規定許容差内に入る程度でなければならない。冷却機器の周囲
風速が0.25 m/sを超える場合は遮蔽する。試験室の運転中,冷却機器の設置後(冷却機器は必ずしも運転
する必要はない。),冷却機器の天井面を含むアクセス可能な全面の中心から0.3 m離れた地点の風速が,
この要求事項を満たさなければならない。
試験室内の空気循環は,冷却機器によって生じる通常の空気循環を妨げてはならない。
冷却機器が一つだけの場合の試験室の構成を,図A.2に示す。
単位 m
注a) 断熱床は,A.4.2参照。
b) 側面壁の寸法は,A.4.4参照。
c) 温度センサの高さは,A.4.5参照。
図A.2−冷却機器が一つだけの場合の試験室の構成
(空気循環を制限する擬似壁及び周囲温度センサ位置)
――――― [JIS C 9801-1 pdf 23] ―――――
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附属書B
(規定)
試験用冷却機器の準備及び一般測定手順
B.1 一般
この附属書は,試験用冷却機器の準備,並びにJIS C 9801-2及びJIS C 9801-3の規定に従った冷却機器
の性能及び消費電力量算出の試験条件を規定する。
B.2 冷却機器の準備及びセットアップ
B.2.1 一般
JIS C 9801-2又はJIS C 9801-3で特に規定する場合を除き,測定用又は試験用冷却機器の準備は次の要
求事項を満たさなければならない。
B.2.2 新しい冷却機器の慣らし運転
検証試験として最初の平均消費電力を測定する前に,冷却機器を圧縮機運転時間で12時間以上運転する。
圧縮機のないタイプの冷却機器は消費電力量の測定前に12時間以上運転する。“慣らし運転”は任意の室
温で行ってよく,平均消費電力測定中の温度安定区間の一部であってもよい。
B.2.3 試験室への冷却機器の設置
B.2.3.1 一般
冷却機器は附属書Aに規定する計測器を備えた試験室に設置する。
B.2.3.2 背面の間隔
背面の間隔を算出するため,図B.1に示す次の寸法を定義する。
− 寸法A スペーサを含む冷却機器の最後尾の突起から試験室の壁又は背面壁までの距離。
− 寸法B 冷却機器背面から試験室の壁又は背面壁までの距離。冷却機器背面が鉛直であるか否かにか
かわらず,測定は冷却機器背面の最も低い点で行う。
冷却機器背面は局所的機構(凝縮器の積重ね,取付金具に伴う突起又は圧縮機)を除き,キャビネット
背面の最大平面とする。
冷却機器は次の規則に従って組み付け,試験室に設置する。
− 冷却機器は製造業者の取扱説明書に従って据え付ける(設置時に取り付ける,固定する,又は動作す
る,全てのスペーサを含む。)。
− 平面的に見て,冷却機器背面は試験室の壁又は背面壁と平行とする。
− 背面の間隔を規定していない場合,冷却機器は最後尾の突起が試験室の壁又は背面壁と接するように
設置する(寸法Aを0 mmとする。)。
− 背面の間隔を規定している場合,冷却機器背面から試験室の壁までの距離(寸法B)が51 mmより大
きい場合を除き,冷却機器を製造業者の背面の間隔の指示に従って設置する。ただし,規定が51 mm
より大きい場合,寸法Aを0 mm又は寸法Bを51 mmとなるように距離を調節する。
設置時に取り付ける,固定する,又は動作するスペーサによって,冷却機器背面から試験室の壁又は背
面壁までの距離(寸法B)が80 mm以上となる場合,スペーサを使用してはならない。背面のスペーサを
取り付けると,製造業者の取扱説明書の寸法と矛盾する場合,規定している最小間隔を使用する。スペー
サを取り付ける場合,上記の規定に従う。
――――― [JIS C 9801-1 pdf 24] ―――――
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C 9801-1 : 2015
チェスト形冷凍庫のような,蓋の開放のために冷却機器背面に空間が必要な冷却機器は,その間隔を規
定していない場合,開放時の蓋の最後尾の突起を冷却機器の最後尾の位置とみなす。
可搬形冷却機器,及びエネルギー源として熱を使った吸収プロセスによって冷却を行う,独立の吸収式
機器は,背面の間隔は製造業者の仕様書に従う。スペーサがない場合,最後尾の突起と壁との間の距離は
20 mm以下とする。
図B.1−背面の間隔を規定する場合でスペーサを備えていない冷却機器の例
B.2.3.3 ビルトイン機器
ビルトイン機器は取扱説明書及び次の要求事項に従って据え付ける。
背面の間隔はB.2.3.2による。
ビルトイン,調理台の下又は戸棚の間に設置することだけを意図した冷却機器は,つや消しの黒塗りし
た試験台に設置する。試験台は,厚さ15 mm25 mmの木製とする。製造業者が化粧扉を要求する場合,
これを取り付ける。
試験台の内側の寸法は製造業者の取扱説明書に従う。
寸法を範囲で規定している場合,最小値を使用する。このデータを規定していない場合,試験台の内側
寸法は次に従う。
− 内部奥行きは,冷却機器の全奥行きより20 mm22 mm大きくする。
− 内部幅は,冷却機器の全幅より4 mm6 mm大きくする。
− 内部高さは,冷却機器の全高さより2 mm4 mm大きくする。
――――― [JIS C 9801-1 pdf 25] ―――――
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JIS C 9801-1:2015の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 62552-1:2015(MOD)
JIS C 9801-1:2015の国際規格 ICS 分類一覧
- 97 : 家庭用及び商業用設備.娯楽.スポーツ > 97.040 : 台所設備 > 97.040.30 : 家庭用冷蔵機具
JIS C 9801-1:2015の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISC9801-2:2015
- 家庭用電気冷蔵庫及び電気冷凍庫の特性及び試験方法―第2部:性能要求事項
- JISC9801-3:2015
- 家庭用電気冷蔵庫及び電気冷凍庫の特性及び試験方法―第3部:消費電力量及び内容積の算出