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D 5305-1 : 2007
対値U'2を測定する。
図 2−ステップ1 : U1の測定
図 3−ステップ2 : U'1の測定
注記 R0は100 Ω/Vから500 Ω/Vまでの基準抵抗(主電池の公称電圧基準)
図 4−ステップ3(U1>U'1の場合)U2の測定
注記 R0は100 Ω/Vから500 Ω/Vまでの基準抵抗(主電池の公称電圧基準)
図 5−ステップ3(U1<U'1の場合)U'2の測定
――――― [JIS D 5305-1 pdf 6] ―――――
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D 5305-1 : 2007
絶縁抵抗Riは,次の式で計算する。
U1>U'1(図4)の場合,
(U1 U2 )
Ri R0
U2
U1 (U1 U2 )
Ri R0
U2
ここに, Ri : 絶縁抵抗(Ω)
R0 : 単位電圧当たり100 Ωから500 Ωまでの基準抵抗(Ω)
U1 : 主電池のマイナス極と電気的シャシとの間の電圧の絶対値
(V)
U'1 : 主電池のプラス極と電気的シャシとの間の電圧の絶対値(V)
U2 : 基準抵抗を挿入したときの主電池のマイナス極と電気的シャ
シとの間の電圧の絶対値(V)
U'2 : 基準抵抗を挿入したときの主電池のプラス極と電気的シャシ
との間の電圧の絶対値(V)
これら上記の式は,標準的な計算式である。
これとは別に,詳細な次の式を用いてもよい。
(U1 U2 ) U1
Ri R0 1
U2 U1
(U1 U2 ) U1
Ri R0 1
U2 U1
6.1.3 要求事項
標準的な計算式による主電池の公称電圧で除した絶縁抵抗Riは,主電池の寿命がある間は,100 Ω/V以
上でなければならない。
6.2 沿面距離
正常作動状態の電解液漏れによって生じる,導電附属品を含めた単位電池の接続端子及び導電性部分の
間の漏電の危害を防ぐため,次を適用する。
正常動作状態で電解液漏れが生じない主電池(例えば,制御弁式鉛電池)には適用しない。このような
電池にはJIS C 0664を適用しなければならない。その汚染等級は適宜その適用範囲による。
最大動作電圧がD.C. 60 V未満の場合には適用しない。
沿面距離は図6を参照。
――――― [JIS D 5305-1 pdf 7] ―――――
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D 5305-1 : 2007
記号
1 : 導電体表面
2 : 接続端子(単位電池,組電池又は主電池)
d : 沿面距離
図 6−沿面距離
電解液の漏れが生じる可能性がある場合,次の沿面距離を推奨する。
a) 二つの電池接続端子の間の沿面距離の場合
d ≧ 0.25U 5
ここに, d : 試験する主電池で測定された沿面距離(mm)
U : 二つの電池接続端子の間の公称電圧(V)
b) 活電部と電気的シャシ間の沿面距離の場合
d ≧ 0.125U 5
ここに, d : 活電部と電気的シャシとの間で測定された沿面距離(mm)
U : 二つの電池接続端子の間の公称電圧(V)
6.3 充電時の水素ガス
6.3.1 要求事項
水素ガスが生成される可能性がある主電池の場合,爆発,火災を防ぐため次を適用する。
− 車両内で危険になる可能性がある水素ガスのたまり場所があってはならない。
− 乗員室又は閉鎖された荷物室は,危険になる可能性がある水素ガスの濃度があってはならない。
− 水素ガス濃度測定によって,充電中に排出される水素ガス濃度の正常時,又は起こり得る単一故障時
において,測定誤差を含めて,4 %を超えると判断された範囲に起こり得る着火源があってはならな
い。
起こり得る着火源及び起こり得る単一故障の例を,次に示す。
起こり得る着火源の例
例1 電気的接触点
例2 ブレーキパッド
例3 ヒューズ
例4 静電放電するもの
例5 接触ブラシ
――――― [JIS D 5305-1 pdf 8] ―――――
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D 5305-1 : 2007
例6 たばこ,火炎,照明
起こり得る単一故障の例
例1 車両に備えた換気装置の故障
例2 充電制御システムを含む充電器の故障
例3 電池の故障
例4 排出ガス管の抜け
6.3.2 試験方法
主電池を充電するときの水素ガス排出領域のガス濃度の測定方法は,次による。
a) 試験装置
− 水素濃度計 : 測定範囲は0%4 %を超えるもので,精度は±0.2 %とする。
− 電圧計の精度は,被測定電圧の最大値の±1 %及び電流計の精度は,被測定電流の最大値の±1 %
とする。
− 温度計の精度は,室内用は±1 ℃,その他は±2 ℃とする。
b) 主電池は,搭載された状態で300 km以上走行していなければならない。
c) 主電池は,充電前に3時間率で80 % DOD(放電深度)まで放電器で放電する,又はシャシダイナモ
メータで3時間率放電相当の速度で80 % DOD相当まで放電する。
d) 充電試験温度は,車両製造業者が充電可能と指定している温度範囲において最も水素ガスが発生しや
すい温度とする。
e) 車両は,主電池を含んだ状態で試験温度環境に16時間以上ソークする。
なお,主電池温度が計測可能な場合は,試験温度に対して平衡(±2 ℃以内)になったと確認され
ればこの限りではない。
f) 水素濃度は,車両製造業者の指定する起こり得る着火源の範囲内を測定する。水素ガス排出管などに
よって排出部が特定できる場合は,排出部の付近から測定する。排出管などがなく,排出部が特定で
きない場合は,構造上濃度が最も高くなると想定されるガス排出域から測定を始める。
なお,起こり得る単一故障の排出ガス管の抜けの場合は,水素ガス濃度の最も高くなると想定され
る位置へ測定開始位置を変更する。
g) 充電開始後,水素濃度,気温,充電電流,充電電圧の測定値を連続的又は1分以内ごとに記録する。
水素濃度の測定部位(排出管からの距離,位置)も記録する。
6.3.3 充電室の換気装置
車両製造業者は,主電池から排出される可能性のある水素ガスの最大流出量(m3/h)を決定する。
水素ガスの最大流出量の測定は,6.3.2に規定する試験条件で行う。主電池に対する試験条件が同じであ
れば,単電池,単位電池又は組電池に試験を代えてもよい。水素ガスの流出量は,電池からのガス排出管
に取り付けたガス流量計によって求める。
水素ガスの最大流出量の値を用いて,次の計算式で充電室の換気装置を決定する。
Q 125qmax
ここに, Q : 換気装置の流量(m3/h)
qmax : 水素ガスの最大流出量(m3/h)
――――― [JIS D 5305-1 pdf 9] ―――――
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D 5305-1 : 2007
6.4 車両走行中の水素ガス発生
走行中に危険となり得る水素ガス濃度の発生がないように,電池の状態に対応した充放電の電流制御な
どを行わなければならない。
6.5 その他の有害ガス
電池より有害なガス又はミスト(酸,アルカリミストなど)が排出されないように電池の封止構造,弁
の設定,電池の状態に応じた充放電の電流制御などでの対応を行わなければならない。許容されるガス,
ミスト濃度の値については国内の規格,基準による。
6.6 危険物
正常状態で,主電池から危険となり得る量の危険物を放出してはならない。
事故又は故障によって危険物の大量放出が生じ得る場合,その影響を最小限としなければならない。乗
員室については特に注意を払わなければならない。
6.7 単電池故障における過熱防止
単電池の故障が発生したときに過熱のおそれがある場合は,電池の温度又は電圧を監視する装置などを
設けて故障を検知し電流を制限するなどの破裂,発火の対策を行わなければならない。
7 主電池の過電流遮断
7.1 機能
主電池の過電流遮断装置は,車両製造業者が指定した条件に従い,主電池回路を開放しなければならな
い。
7.2 要求事項
主電池の過電流遮断装置は,次の事態で,電気回路又は組電池の端子に接続された電気回路を開放でき
なければならない。
− 車両製造業者が指定した過電流,及び
− 主電池に接続された回路の短絡
車両製造業者は,人,車両,環境への危害を防止するように,主電池の過電流遮断装置の応答時間を選
定する。
8 主電池の衝突要求事項
8.1 概要
衝突試験は,国内の規格又は基準による。
8.2 乗員の保護
衝突試験では次の項目及び6.6の要求事項を満足しなければならない。
a) 主電池又は組電池が乗員室外に搭載されている場合,その構成部品(単位電池,電解液)が乗員室に
浸入してはならない。
b) 主電池又は組電池が乗員室内に搭載されている場合,それらの移動を最小限に抑え,乗員の安全を確
保しなければならない。
c) 8.1の試験によって,主電池から電解液総量の7 %以上の電解液が車両から漏れてはならない。
d) 8.1の試験中又は試験後,漏れた電解液が乗員室に浸入してはならない。
8.3 第三者の保護
8.1による衝突試験で,主電池,組電池,及びそれらの構成部品(単位電池,電解液)などが車両の外へ
――――― [JIS D 5305-1 pdf 10] ―――――
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JIS D 5305-1:2007の引用国際規格 ISO 一覧
- ISO 6469-1:2001(MOD)
JIS D 5305-1:2007の国際規格 ICS 分類一覧
JIS D 5305-1:2007の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISC0664:2003
- 低圧系統内機器の絶縁協調 第1部:原理,要求事項及び試験
- JISD0032:2011
- 自動車―操作,計量及び警報装置の識別記号