JIS D 9115:2018 電動アシスト自転車 | ページ 2

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シャーシダイナモメータ上の電動アシスト自転車に人が乗車し,ペダルを足でこぐことによって,駆動
補助装置を駆動させる方法。
3.14
パターン走行(pattern running)
シャーシダイナモメータ上で,ある走行パターンに基づいて,電動アシスト自転車を走行させること。
3.15
電子負荷装置(electronic load device)
定電流,定電圧,定電力などで組電池を放電させ,組電池の容量を計測するための装置。
3.16
環境負荷物質(substances of concern)
製品への使用などが規制されているアスベスト,六価クロム,ポリ臭素化ビフェニル(PBB),ポリ臭素
化ジフェニルエーテル(PBDE),カドミウム,水銀,鉛などの物質。
注記 労働安全衛生法,土壌汚染対策法,大気汚染防止法,化学物質の審査及び製造等の規制に関す
る法律などの国内法規,欧州議会によるRoHS指令などがある。
3.17
一充電当たりの走行距離(travel distance per charge)
電動アシスト自転車に装備する組電池を附属の充電器によって満充電にして,これを電動アシスト自転
車に用いてシャーシダイナモメータ上で駆動したとき,駆動補助機能が持続して走行できる距離。
3.18
等価慣性質量(equivalent inertia mass)
電動アシスト自転車へ人員が乗って路上を走行するときに発生する慣性力を,シャーシダイナモメータ
上で模擬するために必要な質量。この質量はシャーシダイナモメータのローラに取り付けるフライホイー
ルによって調整する。
3.19
パターン放電(pattern discharge)
ある規定のパターンで,組電池を放電させること。
3.20
満充電(full charge)
製造業者の指定する充電器で充電停止条件まで,組電池が充電された状態。
3.21
パターン放電装置(pattern discharge device)
規定の又は読み込んだ電流パターンで組電池を放電させ,組電池の容量を計測するための装置。電子負
荷装置を組み込んだシステム。
3.22
It
電池の放電電流の大きさを表す数値であり,組電池の定格容量をC5 Ahとしたとき,次の式で表される
数値。単位はアンペア(A)。
It A=C5 Ah/1h
3.23
消費電池容量(discharge capacity of the battery)

――――― [JIS D 9115 pdf 6] ―――――

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パターン走行又はパターン放電で,組電池が放電した容量。単位はアンペアアワー(Ah)。
3.24
消費電力量(discharge power of the battery)
パターン走行又は放電で,組電池が消費した電力量。単位はワットアワー(Wh)。

4 構成及び部品

  駆動補助装置,組電池,充電器及びJIS D 9301の箇条4(構成及び部品)のほか,JIS D 9111による。

5 安全性(性能,構造及び形状・寸法を含む。)

5.1 一般

  JIS D 9301の5.1(一般)による。

5.2 ブレーキ

  JIS D 9301の5.2(ブレーキ)による。

5.3 操縦部

  JIS D 9301の5.3(操縦部)による。

5.4 フレーム

  JIS D 9301の5.4(フレーム)による。

5.5 前ホーク

  JIS D 9301の5.5(前ホーク)による。

5.6 車輪(一体車輪も含む。)

  JIS D 9301の5.6[車輪(一体車輪も含む)]による。

5.7 クイックレリーズ装置

  JIS D 9301の5.7(クイックレリーズ装置)による。

5.8 タイヤ及びチューブ

  JIS D 9301の5.8(タイヤ及びチューブ)による。

5.9 駆動部

  JIS D 9301の5.9(駆動部)による。

5.10 サドル

  JIS D 9301の5.10(サドル)による。

5.11 保護装置

  JIS D 9301の5.11(保護装置)による。

5.12 照明装置及びリフレクタ

5.12.1 一般
照明装置及びリフレクタは,JIS D 9301の5.12(照明装置及びリフレクタ)によるほか,5.12.2による。
なお,バッテリーランプを電動アシスト自転車の灯火装置として用いる場合は,JIS C 9502に規定して
いる項目のうち,前照灯及び尾灯だけで試験可能な項目について適用する。
5.12.2 バッテリーランプ
バッテリーランプは8.1の試験を行ったとき,駆動補助終止から15分間以上,JIS C 9502の6.1.1.1(配
光特性)及び/又は6.2.1(尾灯の光度)に規定する光度を保って,点灯を持続しなければならない。

――――― [JIS D 9115 pdf 7] ―――――

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5.13 警音器

  JIS D 9301の5.13(警音器)による。

5.14 錠

  JIS D 9301の5.14(錠)による。

5.15 スタンド

  JIS D 9301の5.15(スタンド)による。

5.16 リヤキャリヤ及びフレームの静的強度

  JIS D 9301の5.16(リヤキャリヤ及びフレームの静的強度)による。

5.17 駆動補助装置

5.17.1 駆動補助装置の強度
駆動補助装置の駆動部のハウジングなどがフレームの一部を兼ねる場合,8.2の試験を行ったとき,各部
に破損,著しい変形及びゆがみが生じてはならない。
5.17.2 駆動補助出力
5.17.2.1 駆動補助比率
走行速度に対応する駆動補助比率は,B.2.2の試験を行ったとき,A.2 b)の規定を満たさなければならな
い。
5.17.2.2 駆動補助機能
駆動補助機能は,A.3の規定を満たさなければならない。また,B.3の試験を行ったとき,次に示す要件
を満たさなければならない。
クランク軸回転出力がゼロとなった場合,及び走行速度がA.2 c)に規定する上限速度,又はその上限速
度の範囲内で設定された駆動補助機能停止速度になった場合,電動機による駆動補助出力を発生しない。
5.17.3 改造の防止措置
A.2 d)及びB.2.3の規定を満たさなければならない。
5.17.4 耐水性
耐水性は,JIS C 0920の保護等級4(防まつ形)の耐水試験を行ったとき,電気回路などに異常がなく,
試験直後及び12時間以上放置後でもA.3の規定を満たさなければならない。
5.17.5 耐振性
耐振性は,8.3の試験を行ったとき,駆動補助装置の各部に異常な音響,緩み,破損,断線,変形などが
なく,再度車両として組み付けたときに,A.3の規定を満たさなければならない。

5.18 組電池

  組電池に用いる電池は,次による。
鉛電池は,JIS C 8702-1及びJIS C 8702-3の要求事項を満たす電池とし,その他の電池は,JIS C 8712
の要求事項を満たさなければならない。
注記 電気用品安全法施行令(昭和37年8月14日政令第324号)の対象となるリチウムイオン蓄電
池は,電気用品の技術上の基準を定める省令(平成25年7月1日経済産業省令第34号)(以下,
“省令”という。)が適用される。

5.19 充電器

  充電器は,JIS C 9335-1及びJIS C 9335-2-29による。
注記 充電器には,関係省令が適用される。

――――― [JIS D 9115 pdf 8] ―――――

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6 製品の設計における要求事項

  箇条5の要求事項によるほか,製品の設計における要求事項は,附属書Cによる。

7 外観

  JIS D 9301の箇条6(外観)による。

8 試験方法

8.1 バッテリーランプの点灯持続時間及び光度

  バッテリーランプの点灯持続時間及び光度は,次による。
a) .2.2で示す人こぎ入力によるパターン走行の条件及び測定準備の下でD.2.3.1又はD.2.4.1の試験方法
によって,D.3 a)の標準パターンを走行したときの電池平均電流を用いて,組電池を電子負荷装置に
接続し,駆動補助終止の条件まで放電させる。
b) 駆動補助終止の組電池に,バッテリーランプ及び駆動補助装置を接続した状態で,駆動補助終止から
15分間以上バッテリーランプを点灯させ,電池電圧を測定する。測定時の試験室内の環境温度は20 ℃
±5 ℃とする。
c) )で測定した電池電圧を用いて,JIS C 9502の6.1.1.1で規定する前照灯又は6.2.1で規定する尾灯の
光度を測定する。

8.2 駆動補助装置の強度試験

  図1のようなフレーム相当のジグ又はフレームに当該部分を取り付け,片側のペダル軸中央に下向き
1 400 Nの力を,右左で交互に75 000回(左右合わせて150 000回),又は右に75 000回,次に左75 000
回合わせて150 000回負荷する。
図1−駆動補助装置の強度試験

8.3 耐振性試験

  耐振性は,駆動補助装置の各部位のうち,前ホークに取り付けられる構造のものは前ホーク又は代用の
ジグに,フレーム体に取り付けられる構造のものはフレーム体又は代用のジグにそれぞれ取り付け,前ホ
ーク,フレーム体又は代用のジグを車両としての取付け姿勢(角度)を保って,振動試験機に取り付けた
状態で,表1の振動試験を行う。

――――― [JIS D 9115 pdf 9] ―――――

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表1−耐振性試験条件
項目 試験条件
振動数 9 Hz11 Hzの間
加振部の加速度(上下方向) 20 m/s2
試験時間 2時間

9 検査

  JIS D 9301の箇条8(検査)によるほか,駆動補助装置,組電池及び充電器について行う。

10 表示

  JIS D 9301の箇条9(表示)による。
注記1 国家公安委員会の型式認定を得た製品は,国家公安委員会が指定した型式認定番号,製品の
製作などの時期又は時期を表す略号を表示する。
注記2 充電器は,“電気用品安全法施行規則(昭和37年8月14日通商産業省令第84号)第17条の
1の1”で定める事項を表示する。
注記3 電気用品安全法施行令の対象となるリチウムイオン蓄電池は,“電気用品安全法施行規則 第
17条の1の2”で定める事項を表示する。

11 取扱説明書

  JIS D 9301の箇条10(取扱説明書)によるほか,次による。
a) 乗車・降車時の注意。
b) 一充電当たりの走行距離及び測定条件(附属書Dによる。)。
なお,この規格の附属書Dによって測定したことを表示する。
c) 組電池の充電及び充電器の取扱方法。充電器の取扱説明書は,車両本体の取扱説明書と共通でもよい。
d) 劣化組電池交換時の注意及び使用済み組電池のリサイクルに関する説明。
e) 電源スイッチの操作方法。
f) 組電池残量表示についての説明。
g) その他,必要な説明事項及び注意事項。

――――― [JIS D 9115 pdf 10] ―――――

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