JIS E 3802:2012 自動運転都市内軌道旅客輸送システム(AUGTシステム)―安全要求事項 | ページ 3

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E 3802 : 2012 (IEC 62267 : 2009)
個別のAUGT適用事例の
ライフサイクル
この規格の一般的
構想 取組み
システムの システムの
定義及び適用条件 定義及び適用条件
運用及び保守 改修及び追加
システム全体での
リスク分析
危険源分析 性能の監視 廃止及び処分
システムの
システム 安全要求 受入れ
要求事項 事項
システムの妥当性確認
システム要求事項の (安全性の受入れ及び
割当て コミッショニングを含む)
設計及び実行 設置
製造
図1−この規格で取り扱うライフサイクルの段階(IEC 62278の図10を参照)
この方法論による作業(図1の網掛け部分)の流れは次のとおりである。
− 一般的AUGTシステムとその適用条件を定義する。
− 全体システムレベルで,危険源分析を実施する。
− 安全要求事項を導き出す。
上記作業について,次に概要を説明する。

4.1 システムの定義及び適用条件

  箇条5では,一般的AUGTシステム,サブシステム,それらの境界,及び適用条件を規定する。ここで
考慮の対象となる列車運転の基本的機能は,専らDTO及びUTOの下で取り扱われる機能だけであり,表
1に網掛けで示した部分である。システムの定義によって,一般的危険源分析の基礎となる適用条件が明
確化され,具体的適用事例との比較が可能となる。

4.2 システム全体での危険源分析

  箇条5に規定する一般的システムについて,システム全体での危険源分析については実施した。
この規格の適用上,危険源分析は,次の内容とする。
− 危険状態の判定
− 同定された危険状態について想定される原因の識別
− 適用可能な安全防護策の割当て
ここで考慮の対象となる危険状態は,次の条件下でAUGTシステムに生じる危険状態である。
− 先頭車両の運転台に列車運転士が乗務しない(すなわちDTO)
− いかなる運輸係員も列車に乗務しない(すなわちUTO)

――――― [JIS E 3802 pdf 11] ―――――

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E 3802 : 2012 (IEC 62267 : 2009)

4.3 安全要求事項

  システム全体での危険源分析の結果として,先頭車両の運転台に列車運転士が乗務しないこと,又はい
かなる運輸係員も乗務しないことを補うことが可能な,適用可能な安全防護策が同定されており,これを
箇条7に列記する。表2表9に列記する各安全防護策について,箇条8では,それぞれに対応する安全
要求事項を明示する。これらの安全防護策及び要求事項には,現在稼働中の複数の自動運転システムから
収集された運転経験の共通部分も反映されている。
この規格では,安全防護策の選択について,また,受入れ可能な残留リスクのレベルについて規定する
ことはしない。これらは,各地域の安全文化に応じて異なる。安全政策若しくは安全目標を設定する業務,
又は安全受入れ基準若しくはリスク許容性基準を設定する業務は,その適用について管轄権をもつ所管
SRAの責任である。どのような安全要求事項が導かれるかに応じて,結果的に,残留リスクのレベルはお
そらくそれぞれに異なる場合がある。したがって,どのように対処するかは,所管SRAのリスクを許容で
きるかどうかの判断による。

5 システムの説明

  AUGTシステムは,次に該当するシステムである。
− 駅間の旅客輸送を担う。
− 自動化された自走式列車を使用する。
− 専用軌道上を走行する。
− 他の交通から独立した列車運転を可能とする。
− 安全な列車の走行の条件を提供する。
図2に点線で示したサブシステム(駅,列車及び駅間軌道)及びその境界について,次の細分箇条で説
明する。

5.1 駅

  駅とは,公共的な場と列車との間の移動(すなわち乗車又は降車)によって,システムを旅客が利用で
きるようにする場所である。
サブシステムとしての駅は,図2に示すように,幾つかの区域に区分される。その各区域は次のように
定義する。
− プラットホーム上の待機用区域 : この規格の適用上,人が走行する列車から危害を受けることのない
安全と認められる区域であり,プラットホーム上の待機用区域は,定義上,この規格の適用範囲外で
ある。
− 旅客乗降用区域(プラットホーム縁端区域) : プラットホーム上の待機用区域と列車との間で,旅客の
乗降に使用される区域であり,この区域では,走行する列車との接触又は転落によって旅客が危険に
さらされる可能性がある。
− 確実に輸送するために,走行する列車が使用するプラットホームに沿う線路。

――――― [JIS E 3802 pdf 12] ―――――

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プラットホーム上の待機用区域
旅客乗降用区域
建築限界
プラットホームに沿う線路
サブシステム
境界
図2−駅サブシステムの境界

5.2 列車

  軌道内を運行し,通常は軌道に沿って走行し,旅客の乗降のために駅に停車するサブシステムで,列車
は次のいずれかに該当する。
− 1両の車両
− ユニットを構成し,通常運行時には分割できない,複数の車両から組成
− 通常運行時に分割可能な,複数の車両又はユニットから組成
列車サブシステムは,次のように区分する。
− 客室 : 列車の安全な走行が確保され,列車に支障を及ぼす(例えば,走行路上の障害物),又は旅客に
支障を及ぼす(例えば,火災)外部の事象に対して適切な安全防護策が講じられている場合に安全区
域として定義する。
− 設けられている場合は,乗務員(運転)室
− 旅客用乗降口の扉
− 設けられている場合は,その他の列車扉又は特別に設けられた非常出口
駆動部,台車,及び客室をもつ列車自体は,機械的及び電気的な列車構造の一般的要求が満たされ,車
輪が安全に案内される場合,安全と解釈される。これは,この規格の適用範囲外である。
駆動・制動システム,台車,車両案内走行設備,信号システム,客室の機械的及び電気的側面,通信シ
ステム,及び他のIEC安全規格によって取り扱われる列車サブシステムのその他同種の要素で構成される
列車機器は,この規格の適用範囲外である。しかしながら,列車機器の機能設計要求事項は,この規格に
提示する安全要求事項によって決定又は影響される場合がある。
“列車の安全な走行の確保”基本機能(表1を参照)は,運輸係員が列車に乗務するか否かにかかわら
ず,表1のNTOからUTOまで全ての自動化の度合に共通する代表的機能であり(IEC 62290-1を参照),
したがって,この規格の適用範囲外である。

5.3 駅間軌道

  サブシステムとしての駅間軌道(図3図5参照)は,次のように区分する。
− 地上施設の要素(例えば,橋りょう,トンネル,高架橋,線路) : この要素は,安全な建造物(固定シ
ステム)又は,車輪が安全に案内されるなどの要求事項が遵守されている場合に限り,安全とみなさ
れる。解釈上,この要素は,この規格の適用範囲外である。
− 建築限界

――――― [JIS E 3802 pdf 13] ―――――

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− 特別の救出上の理由で設けられている場合,非常出口を含む軌道の安全空間
A駅 B駅
歩行路(任意)
建築限界
線路
建築限界
サブシステム 安全空間(任意)
境界
非常出口(任意)
図3−“駅間軌道”サブシステムの境界
この規格において,平面交差は,駅間軌道の一部とみなす。
平面交差は,この規格の適用範囲内である(図4参照)。
注記 “平面交差”とは,道路交通と交差する場合,踏切道を意味する。
A駅 平面交差 B駅
踏切遮断機
建築限界
線路
建築限界
安全空間(任意)
サブシス
テム境界
図4−平面交差のある“駅間軌道”サブシステムの境界
側線(図5参照)は,軌道の中で,特に次の目的に使用する部分である。
− 旅客輸送に使用されないときの列車の留置
− 運用を終了した列車の受入れ,及び運用への列車の投入
− 運行中の折り返し運転の実施

――――― [JIS E 3802 pdf 14] ―――――

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E 3802 : 2012 (IEC 62267 : 2009)
サブシステム境界
A駅
歩行路
側線
線路
建築限界
安全空間(任意)
図5−側線のある“駅間軌道”サブシステムの境界

5.4 システム境界

  システムには,次も含む。
− 保守用作業車両
− 車両基地の自動運転区間
− 自動運転区間と非自動運転区間との間のインタフェース
− OCC
− 軌道に沿ったき電電力設備
特に次の項目は,システムに含まない。
− 駅(ただし,旅客乗降用区域は除く)
− エレベータ,エスカレータなど
− トンネル,橋りょう及び構造物
− 自動運転を実施しない区域(例えば,検修場)
− 軌道沿いの設備を除く配電システム

6 保護すべき対象

  個別の適用事例のリスク分析の一部として実施される危険源の同定に際しては,次の人及び財産が危険
源にさらされることについて考慮しなければならない。

6.1 人

  当該システム内において,人は,旅客,公衆,及び外部からの救援組織を含む係員に分類される。
6.1.1 旅客
駅から駅まで移動するためにシステムを利用する人で,(例えば,料金を支払うことによって)システム
を利用する権利をもつ者,又は(例えば,所管TAによって)システムを利用することを許可された者。
特定の時点においてシステムを利用する人々(利用者)は,自身の意思によって利用していると想定され
る。
旅客によっては認識,移動能力,及び危険状態に反応する能力に差がある場合がある。利用者について
は,次のことが考えられる。

――――― [JIS E 3802 pdf 15] ―――――

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  • IEC 62267:2009(IDT)

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