JIS F 0062:2002 船舶―音声合成システム用語及び適用基準

JIS F 0062:2002 規格概要

この規格 F0062は、操だ(蛇)室・中央(集中)制御室など,情報が集中する場所における,船舶の警報などの補完として使用される音声合成システムで採用する用語,発声処理などについて規定。

JISF0062 規格全文情報

規格番号
JIS F0062 
規格名称
船舶―音声合成システム用語及び適用基準
規格名称英語訳
Shipbuilding -- Voice synthesizer -- Equivalent terms
制定年月日
1994年4月1日
最新改正日
2017年11月20日
JIS 閲覧
‐ 
対応国際規格

ISO

国際規格分類

ICS

01.040.47, 47.020.70
主務大臣
国土交通
JISハンドブック
‐ 
改訂:履歴
1994-04-01 制定日, 2000-03-01 確認日, 2002-05-07 改正日, 2007-09-18 確認日, 2012-10-31 確認日, 2017-11-20 確認
ページ
JIS F 0062:2002 PDF [10]
F 0062 : 2002

まえがき

  この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,財団法人日本船舶
標準協会 (JMSA) から,工業標準原案を具して日本工業規格(日本産業規格)を改正すべきとの申出があり,日本工業標準
調査会の審議を経て、国土交通大臣が改正した日本工業規格(日本産業規格)である。これによってJIS F 0062 : 1994は改
正され,この規格に置き換えられる。

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pdf 目次

ページ

  •  1. 適用範囲・・・・[1]
  •  2. 用語の分類・・・・[1]
  •  3. 音声警報の装備場所・・・・[1]
  •  4. メッセージの長さ,スピード及び音質・・・・[2]
  •  5. 発生処理など・・・・[2]
  •  5.1 発声の順・・・・[2]
  •  5.2 割込み処理・・・・[2]
  •  5.3 繰返し・・・・[2]
  •  5.4 警報確認後の処理・・・・[2]
  •  5.5 発声処理の具体例・・・・[2]
  •  6. 可聴警報との区分・・・・[4]
  •  7. 注意喚起音・・・・[4]
  •  7.1 注意喚起音の使用法・・・・[4]
  •  7.2 注意喚起音の種類・・・・[4]
  •  8. 動作確認・・・・[4]
  •  9. メッセージの編集・・・・[5]
  •  10. 用語の種類・・・・[5]

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――――― [JIS F 0062 pdf 2] ―――――

                                       日本工業規格(日本産業規格)                             JIS
F 0062 : 2002

船舶−音声合成システム用語及び適用基準

Shipbuilding−Voice synthesizer−Equivalent terms

1. 適用範囲

 この規格は,操だ(舵)室・中央(集中)制御室など,情報が集中する場所における,船
舶の警報などの補完として使用される音声合成システムで採用する用語,発声処理などについて規定する。
音声合成による警報システムの採用拡大を考慮し,船内の関連する他の警報システムの用語(警報名称,
機器名称)との重複及び類似による混乱を防ぐため,船内警報システムの用語,発声処理などについて規
定する。また,音声認識技術を利用した音声コントロールシステムなどで使用する音声指令,音声応答な
どの用語についてもこの規格を準用する。

2. 用語の分類

 用語の分類は,次による。
a) 全船非常警報
b) 火災警報
c) 操船指令(エンジンテレグラフ,操縦権など)
d) 航海コンソール関係
e) 航海計器関係
f) 機関部警報
g) 電話呼出し
h) 各種呼出し
i) 無線関係
j) 荷役関係
k) 警報の確認復帰関係
l) 機器番号,場所など
m) 数値などの読上げ

3. 音声警報の装備場所

 音声による警報は,重要性及びその特徴を生かし,次の場所に装備することが
望ましい。
a) 全船非常警報,火災警報 公室,通路,居室及び通常の作業場所
b) 航海関係警報 操だ(舵)室,公室及び事務室
c) 機関関係警報 操だ(舵)室,機関制御室,公室,事務室及び通路(機関部)
d) 荷役関係警報 操だ(舵)室,荷役制御室,公室及び事務室
e) その他 必要な場所に限定して装備する。
全船非常警報,火災警報など緊急時の警報は通常,人のいる場所において,警報の内容が十分判別でき
るように配置する。また,a)以外の警報については,警報出力を制限する機能を備える。特に,機関室無

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F 0062 : 2002
人化船における当直者居室及び近傍通路への音声警報には,出力先選択などの機能を備える。

4. メッセージの長さ,スピード及び音質

 注意喚起や迅速な警報内容の判断などの音声警報の効果を上
げるために,メッセージの長さ,スピード,音質などに関して次の事項を考慮する。
a) メッセージの長さ 基本的には,この規格による用語のとおりとする。機器番号,場所などと組み合
わせる場合も同様とし,極力短い表現とする。
b) スピード 警報の重要度に合わせて,読上げ速度に差をつける。通常(重要度3級)は7文字/秒程
度とし,重要度が上がると速める。
c) 音質及び音量 警報関係については,女性音のほうが注意喚起などに有効であるとの報告があるが,
発声の明りょう度,音量及び口調(命令口調がよい。)によっても差が出る。メッセージ全体の相互関
係を調整して決定する。

5. 発生処理など

5.1 発声の順

 船内の警報などの発声の順は,一般的には発生の順とするが,同時に発生したときは,
次の3ランクの分類の重要度の順に発声する。
− 重要度1級とは,自船及び人命の安全にかかわるもの。
− 重要度2級とは,直ちに自船の安全にかかわらないが,迅速な対応が必要なもの。
− 重要度3級とは,一次的な対応処理を行い,余裕をもって処理が可能なものを示す。
各用語の重要度は,10.の重要度による。
なお,ブランクは警報に該当しないもので順位は重要度3級の次に位置する。

5.2 割込み処理

 音声警報が発生中に他の警報が発生した場合には,現在の発声に続いて新しい警報の
メッセージを発声する。以後は重要度の順に一声ずつそれぞれの警報に対するメッセージの発声を行う。
ただし,同時に発生するメッセージ数には制限を設け,発声数が極端に多い場合には,順位の低いものは
削除する。

5.3 繰返し

 船内の警報などの発声は,応答の確認までメッセージを何度も繰り返す。

5.4 警報確認後の処理

 発声の途中での確認に対し,メッセージは途中で中断することなく,最後まで
発声する。例えば,“機関部一般異常”の警報に対し,“確認”が“機関部 −(確認)− 一般異常”の
関係にある場合も,“機関部”で止まることなく,“・・・・・・一般異常”とメッセージの最後まで発声
する。

5.5 発声処理の具体例

5.5.1  記号及び用語の説明 記号及び用語の説明は,次による。
a) 警報1,警報2及び警報3の数字は,警報などの発生した順を示す。
b) 警報A,警報B及び警報Cとは,それぞれ,重要度1級,2級,3級の警報などを示す。
c) 確認1,確認2及び確認3の数字は,確認動作の順を示す。
d) 音声1,音声2及び音声3は,数字の一致する警報などに対応する音声を示す。
e) 音声1A,音声2A及び音声3Aは,英数字の一致する警報などに対応する音声を示す。
5.5.2 警報などの発生と確認との関係 警報などの発生と確認との関係は,次による。

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F 0062 : 2002
a) 1点の警報の発生は,確認まで警報のメッセージを繰り返し発声する。
b) 1点の警報が発生し,確認する前に次の警報が発生した場合には,現在の発声に続いて次の警報のメ
ッセージを発声し,確認まで全警報のメッセージを繰り返し発声する。
c) 2点以上の警報が同時に発生したとき,重要度の順に一声ずつそれぞれの警報に対応するメッセージ
の発声を行い,確認までは全警報を繰り返すが,確認された時点で,発声を停止する。

――――― [JIS F 0062 pdf 5] ―――――

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