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F 0420 : 2009 (ISO 8468 : 2007)
6.1.4.1 指針 : 各種ワークステーションで実施する業務は,5.3.2参照。これらの指針によって,主な装置
の取付け位置は,次のとおりになる(装備される場合)。
装置の選択,設計及び場所決めに当たっては,次のa) 及びb) を確実にするために,人間工学の原則並
びに海事経験者及び実務に携わる乗組員の意見を考慮しなければならない。
a) 装置から,必す(須)情報が継続して適切に得られる。
b) 情報は,標準化した符号及びコードシステムによって,調整装置又は表示器に表示される。
c) 情報は,明確であいまいでない方法で提示される。
6.2 ワークステーション内での装置の分配配置
a) 航海及び操縦ワークステーション,監視及び補助航海ワークステーション並びに共通した通行領域に
要求された業務[5.3.2 a) 参照]を遂行するために,次の装置を分配して配置してもよい。
1) レーダー(要求が1台の場合)
2) レーダー(要求が2台の場合)
3) RPA付航海レーダー表示(要求が1台の場合)
4) RPA付航海レーダー表示(要求が2台の場合)
5) CDIS又は紙海図
6) 全世界船舶自動識別装置(AIS)
7) HF無線電話
8) 設置されている場合,船首方位制御装置(HCS)及び/又は自動航路保持装置(TCS)
9) 機関及びスラスタ調整装置又はテレグラフ
10) 磁気コンパス表示
11) コーニング情報表示 又は
11.1) ラダーアングルインジケータ,
11.2) 船首確認用ジャイロレピータ,
11.3) 船速距離計,
11.4) 回頭角速度計,
11.5) プロペラ軸回転計,
11.6) プロペラピッチ指示器,
11.7) 風向風速計(ある場合),
11.8) 水深表示器,
11.9) 主機関回転計,
11.10) トルク表示器,
11.11) 始動空気圧表示器,
11.12) 横方向推力表示器,
11.13) 気温・水温表示器,
11.14) 操だ(舵)オーバーライド機能,
11.15) 操だ(舵)位置選択器,
11.16) 操だ(舵)装置,パワーユニット選択器,
11.17) 操だ(舵)装置,パワーユニット始動/停止器,
11.18) 操だ(舵)モード選択器,
11.19) 電子船位表示装置
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12) 集中方式警報盤
13) NWAS確認ボタン
14) 警報リセット調整器
15) 音響受信装置
16) 内部通信システム[特に,緊急操だ(舵)位置を含む。]
17) 汽笛・霧笛調整装置
18) 探照灯調整装置
19) 暗視装置
20) モールス信号灯キー
21) 窓のワイパ,洗浄,ヒータの調整器
22) 緊急停止ボタン
23) 時計
24) 双眼鏡
25) 必要な場合,追加の機関室モニタ
注記 自動化,装備及び新表示方法の統合化の程度にもよるが,航海及び操縦ワークステーションは
結合した一つのワークステーションとしてもよい。
b) 次の装置を手動操だ(舵)ワークステーションに分配して配置してもよい。
1) 手動操だ(舵)装備品
2) 船首確認用ジャイロレピータ
3) ラダーアングルインジケータ
4) 回頭角速度計
5) 磁気コンパス
6) 航路表示器
7) 船橋ウイングとの通話装備品
8) 前面窓のワイパ,洗浄及びヒータの調整
c) 次の装置を接岸作業ワークステーションに分配して配置してもよい。
1) 主機関調整
2) スラスタ調整
3) だ(舵)調整
4) 操だ(舵)位置選択器
5) 司令情報表示器 又は
5.1) ラダーアングルインジケータ,
5.2) 船首確認用ジャイロレピータ,
5.3) 船速計,
5.4) 回頭角速度計,
5.5) プロペラ軸回転計,
5.6) プロペラピッチ表示器,
5.7) 風向風速計,
5.8) 水深表示器,
5.9) 主機関回転計,
――――― [JIS F 0420 pdf 27] ―――――
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5.10) トルク表示器,
5.11) 始動空気圧表示器,
5.12) 横方向推力表示器,
5.13) 気温・水温表示器,
5.14) 通信(外部及び内部)
5.15) 汽笛コントロール,
5.16) モールス信号灯キー,
5.17) 方位儀(中心線近くに配置),
5.18) NWAS確認装備
d) 次の装置を航海計画ワークステーションに分配して配置してもよい。
1) 海図台及び適切な計装品
2) 航海計画ステーション(予備ECDISが装備されている場合,予備ECDISを航海計画ステーション
としてもよい。)
3) 気象ファクシミリ
4) 磁気コンパス自差修正表
5) 海図及び出版物
e) 次の装置を安全ワークステーションに分配して配置してもよい。
1) 可視/可聴警報発生
2) 各種安全監視システム
3) 火災警報パネル
4) 消火遠隔操作システム
5) 水密戸・防火戸遠隔開閉操作・監視パネル
6) 空調,換気及び冷凍冷蔵装備用緊急停止操作
7) HF又はUHF無線電話の主ステーション(無線装置用)
8) バラスト操作
9) 傾斜計
10) ビルジ監視
11) 船体強度監視
12) 船舶安全計画
13) 航海灯表示パネル
f) 次の装置を通信ワークステーションに分配して配置してもよい。
1) 航海予定海域に必要なGMDSS装置
2) 気象ファクシミリ
3) 書所スペース
g) 次の装置を付加的機能ワークステーションに分配して配置してもよい。
1) 貨物監視及び操作
2) 電源パネル
3) その他関連装置
6.3 装置
6.3.1 装置は,機能別に論理的な方法でグループ分けしなければならない。
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6.3.1.1 装置は,昼間でも,また暗視機能を利用して夜間でも,容易に正しく認識できるように設計しな
ければならない。
電子航海機器は,IMO Resolution A.694(17) に適合するものとしなければならない。
6.3.1.2 指針 : 表示の変化が早い場合,デジタル表示は用いるべきではない。
円スケールで動く針では,値の増加に応じて,時計回り(又は反時計回り)に動くことが望ましい。
直線スケールで動く針では,水平又は垂直に,値の増加に応じて,右又は上に動くことが望ましい。
注記 例えば,読みが正か負を示す場合,又は深さを表示する場合など,この指針が適用できない場
合がある。
6.3.2 各計装品の画面は,操作者の目線に直角になるように配置するか,操作者の視線が変わる場合は平
均的な視線に直角になるように配置しなければならない。
6.3.3 透明なカバーを付けたものを含め,装置は,まぶしさ,反射又は強力なライトによる見にくさを最
小にするように設計し,取り付けなければならない。
6.3.4 主要な操縦装置は,航海及び操縦ワークステーションから読めなければならない。操作機能のある
装置及び調整用の装置は,少なくとも1 000 mmの距離から読めなければならない。他の装置は,少なく
とも2000 mmの距離から読めなければならない。
6.3.4.1 指針 : 文字の高さ(単位 mm)は,文字までの距離(単位 m)の絶対値の3.5倍以上が望まし
い。文字幅は,文字高さの0.7倍とする。例えば,
− 文字までの距離2 mの場合の文字高さ : 2×3.5=7 mm
− 文字の高さ±7 mmの場合の文字幅 : 7×0.7=4.9,すなわち5 mm
− 結果として最小文字寸法 : 7 mm×5 mm
6.3.4.2 情報はすべて,明暗のはっきりした背景に表示し,夜間はできる限り明るさを絞って表示できな
ければならない。
6.3.4.3 指針 : 船橋に設置したすべての装置の夜間での表示は,無反射の薄暗い背景に明るい文字で表示
するように設計することが望ましい。明暗比(コントラスト)は1:31:10以内とすることが望ましい。
6.3.4.4 計装品の文字は,簡単で輪郭がはっきりしたものを用いなければならない。
6.3.4.5 指針 : 文字フォントは,ヘルベチカ(Helvetica medium)を推奨するが,発光ダイオード文字盤を
用いてもよい。
注記 記述文では,大文字より小文字の方が読みやすい。文字フォントが日本語による場合は,容易
に視認できるような適切なものを使用する。
6.3.5 各操作及び調整機能の目的は,国際規則がある場合はその記号を使って説明表示をするか,又は英
語のラベルで説明表示をしなければならない。
6.3.5.1 調整機能をもつボタン,表示兼用調整ボタンなどは,表示専用のランプなどとともに目視及び触
って識別できるようにしなければならない。
6.3.5.2 指針 : 調整要素には,四角いボタンを用い,表示要素には丸いランプを用いるべきである。
表示内容を見ながら行う調整操作が表示を妨げてはならない。
機械的な調整手段の形態の場合,調整方法を明確に表示しなければならない。
回転式切替え調整器は(例 一段ずつ切り替えるスイッチ)は,ノブ又はレバーで動かすようにし,一
方,回転式の連続可変式の調整器(可変抵抗器)は,丸いツマミ又は車輪状のもの[だ(舵)輪を除く。]
を用いるのがよい。
制御装置要素の位置/機能の決定及び目的並びに指示装置要素の機能と配置については,論理的に合う
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ように調整しなければならない。機能に応じた位置決めは,IEC 60447による。
6.4 装置の照明及び灯火
6.4.1 照明
6.4.1.1 表示灯及びすべての装置の照明は,不必要なまぶしさ若しくは反射又は強力なライトによって,
見にくくならないように設計し,取り付けなければならない。
6.4.1.2 指針 : 表示器の照明として,暗視性にほとんど影響を与えない赤色の灯火(波長620 nm以上)
を使用することが望ましい。
6.4.1.3 船橋前方部での不必要な光源の発生を避けるため,船舶の安全な航海及び操縦に必要な装置だけ
船橋前方部に配置することが望ましい。
6.4.2 警報器
6.4.2.1 警告及び警報表示器は,安全な状況を示す通常状態では,光が出ないように設計しなければなら
ない。ランプの試験を行う手段を備えなければならない。
6.4.2.2 指針 : 警報器に使用する光は,波長620 nm以上の赤色が望ましい。
6.4.3 調整
6.4.3.1 装置のすべての照明及び灯火は,光量を“ゼロ”に調節できなければならない。ただし,警告及
び警報用表示器又は操作及び調整用の照明は読めなければならないため,この規定から除く。
6.4.3.2 各計装品はそれぞれに照明の調整ができるように取り付けなければならない。ただし,通常一緒
に動いている一連の装置は,共通の照明調整としてもよい。
6.5 装置の外形
操作及び調整用装置,一つのまとまり又はコンソールに装備された装置の外形は,四角形又は長方形の
形をしたものとし,国際的に承認された標準寸法のモジュールに合うように設計されなければならない。
注記 これは,機器の表示板を四角とすることを意味しない。
6.6 電力供給要件
船橋の主要機能を担うための装置には,SOLASで要求する自己供給非常系電源から電源供給することが
望ましい。
7 船橋作業環境
7.1 一般
7.1.1 船橋で作業する人に,良い作業環境を提供できるように注意を払わなければならない。
7.1.2 船橋内又はその近くにトイレを設置しなければならない。
7.1.3 船橋で働く人のためのリフレッシュ設備及び他のアメニティーは,これらの設備を用いることによ
って,船橋装置の損傷及び人的障害を与えることがあってはならない。
7.2 振動
船橋では,不快な振動がないようにしなければならない。
注記 振動の許容限界は検討中である(ISO 6954:2000参照)。
7.3 騒音
7.3.1 一般騒音
7.3.1.1 騒音は,次のレベルを保持することが望ましい。a) 必要な音声,電話及び無線通信に支障を与え
ない。b) 疲労及び障害を起こさせない。c) 全体システムの効果を低下させない。
騒音レベルはIMO Resolution A.468(XII) に適合し,IMO Resolution A.343(IX) を考慮したものでなければ
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JIS F 0420:2009の国際規格 ICS 分類一覧
- 47 : 造船及び海洋構造物 > 47.020 : 造船及び海洋構造物一般 > 47.020.10 : 船こく及び構造部品