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F 1034-4 : 2006 (ISO 12215-4 : 2002)
pdf 目次
5.1 建物の環境
溶接部に水素が混入するのを避けるため,アルミニウムは,湿った又はぬれた状態で,
溶接してはならない。
5.2 保管
アルミニウムは,地面から離して,乾燥した場所に保管しなければならない。保管している
他の材料との接触は,避けなければならない。
5.3 工具
建造者がアルミニウム及び鋼の両方の作業をする場合,アルミニウム製品に対して使用する,
金属に直接接触するような工具類は,アルミニウム専用として明確に識別しなければならない(例えば色
分け)。
5.4 異種金属間の電気的作用
二つの金属が接触する場合,異種金属間の電気的作用を起こさないよう
な対策をしなければならない。
5.5 腐食防止
永久的,又は一時的に水が浸入するような船体構造部は,コーティング又は電気防食に
よって,保護しなければならない。
6. 木製ボートの建造
6.1 製造所の条件
製造及び倉庫に使用される建物は,欠陥のない接着結合に必要な状態にするために
適したものでなければならず,かつ,それらの状態にするよう装備されなければならない。また,これに
よって,建造者が,製造中の温度,湿度及びその他周辺の状態の変化を避けるために,それらを監視でき
るようにし,又は必要に応じて制御できるようにしなければならない。
製造所及び設備は汚れのない,効率のよい状態に維持しなければならない。
6.2 材料
6.2.1 材料の保管 木材は,直射日光及び過度の湿気から守るために,乾燥した,十分換気された屋内に
保管しなければならない。木材は水平に保ち,また,空気循環が十分行われるよう,板はそれぞれ離さな
ければならない。
6.2.2 接着剤 接着剤は,計画された目的に適したものでなければならない。接合部の機械的性質及び寿
命は,接合する木材のそれらを超えたものでなければならない。
接着剤は,本来の容器の中に,それらの製造業者の指示どおりに保管しなければならない。また,有効
期限が切れたものは用いてはならない。
6.2.3 固着要素(部品) 荷重を受ける方向に使用する構造物の固着部品で,例えば,くぎ,スクリュー,
ボルトなどは,耐腐食性があるか,又は溶融亜鉛めっきを施したものでなければならない。
6.3 製造
6.3.1 一般 製造は,材料(例えば,接着剤,樹脂,塗料)製造業者が示す要求,制限を考慮した環境で
行わなければならない。
6.3.2 接着接合 木材の水分含有量は,接着する前に確認しなければならない。水分含有量は,完全接合
強度を可能にする含有量の制限を超えてはならない。
接着する部位については,接合強度を損なうような不純物は除去しなければならない。
6.3.3 劣化防止 木製の舟艇は,内部に水がたまらないような方法で,建造しなければならない。
木製の舟艇は,舟艇全体にわたって自然換気が促進されるような方法で,建造しなければならない。
6.4 表面処理
保護コーティング又は表面処理は,例えば,チーク甲板のように無塗装で残す部分以外
の仕上げ表面に適用しなければならない。すべてのコーティング及び表面処理は,接着剤に不利に作用し
たり,接合部の機械的性質を下げたり,又は木材自身に有害な影響をもたらすようなものであってはなら
ない。
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F 1034-4 : 2006 (ISO 12215-4 : 2002)
7. その他の材料によるボート製造
3.6.で記述した材料以外のものを使用する舟艇の製造業者は,同様
の手順で次の項目に従わなければならない。
− 材料製造業者の要求。
− 計画された目的への適合性。
− 識別方法,保管方法,及び取扱い方法。
− 製造所の条件。
− 適切な建造手順。
− 合格基準。
8. 資格
8.1 人的要件
舟艇の建造は,ボート建造に必要な技能,すなわち使用される特有の材料及び適用され
る建造手順の技能をもった人員によって行わなければならない。
8.2 責任(義務)
実際の作業の実行に対して責任がある人員は,証明書によって証明された適切な知
識をもつか,又は数年以上,専門的な経験をもっていなければならない。
9. 最終検査
製造作業が終わった時点で検査をし,報告書を発行しなければならない。報告書は,責任
者が署名したもので,舟艇の技術的書類に添付しなければならない。
10. 品質保証
10.1 建造者は,次の事項を考慮に入れた保証の手順を構築しなければならない。
− 該当する建造図。
− 建造工程で使用される材料。
− 製品の複雑性。
− 製造工程。
− 製造建屋の状態すべて。
10.2 個々の又は一連の製品について,少なくとも次の情報を含む記録を保管しなければならない。
− 生産に使われる材料で,舟艇の構造的な健全性に関連する部位の材料のデータシート,(ある場合)材
料製造業者の要求及び試験報告書も含める。
− 製品の製造が行われている場所における環境条件の記録。
− 構造的な欠陥,補修又は特殊な対策の記録。
− 最終検査及び/又は製品の試験記録。
10.3 製品又は製品の一部に関して,責任者としての資格を与えられたものが,10.2に従い,記録に署名
しなければならない。
JIS F 1034-4:2006の引用国際規格 ISO 一覧
- ISO 12215-4:2002(IDT)
JIS F 1034-4:2006の国際規格 ICS 分類一覧
JIS F 1034-4:2006の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISF0081:2005
- 舟艇―主要データ
- JISF1034-1:2002
- 舟艇―船体構造―スカントリング 第1部:材料:熱硬化性樹脂,ガラス繊維強化材,基準積層材
- JISF1034-3:2006
- 舟艇―船体構造―スカントリング―第3部:材料:鋼,アルミニウム合金,木材及びその他の材料