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備考 ヒューズは,完成品に含まれるすべての構成部品の集まりをいう。
3.16 完全に絶縁された直流2線式システム (fully insulated two-wire d.c. system)
直流電気装置のマイナ
ス側が接地(アース)から分離されているシステム。すなわち,金属の船体又は推進装置を通して水との
接続も,交流の保護された導線を通しても接地していない。
3.17 マイナス接地された直流2線式システム (two-wire d.c. system with negative ground),マイナスアー
直流電気装置のマイナス側が金
スされた直流2線式システム (two-wire d.c. system with negative earth)
属の船体,推進装置又は他の方法で接地(アース)されているシステム。
4. 一般要求事項
4.1 この装置の種類としては絶縁された2線式装置か,マイナス接地した直流2線式としなければならな
い。船体は導電体として使用してはならない。機関に備え付けられた配線設備は,機関のブロックを接地
導体としてもよい。
4.2 等電位ボンディング導線を装備している場合,迷走電流による腐食を最小にするために舟艇の接地
(アース)に接続しなければならない。
4.3 スイッチ及び制御装置は,そのスイッチの目的が明白で,間違った操作でも危険な状態を起こし得な
い場合以外は,それらの使用方法を表示しなければならない。
4.4 電源例えば配電盤(スイッチボード)において回路遮断器又はヒューズのような保護装置は,導線の
絶縁物,接続部又は配線端子が熱による損害を受ける前に,回路内のすべての過電流を遮断しなければな
らない。
選択,配置及びパフォーマンス特徴は,次による。
a) 欠陥状態においても種々の保護装置の選択,操作を通して,健全な回路を最大限連続的にサービスき
る。
b) 回路又は装置の電気特性及び保護装置のトリッピング特性の調整によって発生する過電流による損害
から電気装置を保護できる。
4.5 すべての直流電気装置が次のように蓄電池ターミナルに対する電圧範囲に関して機能するものとす
る。
− 12 Vシステムのために : 11.0 V13.0 V
− 24 Vシステムのために : 22.0 V26.0 V
例外 回路がより高い最小電圧を必要としている装置を含む場合は,指定された最小電圧は導線サイ
ズの計算で使われなければならない(A.2参照)。
4.6 接地回路の導線の長さ及び断面積は,回路のすべての器具が最大限の負荷においてスイッチを入れ
たとき,どのような器具に対しても電圧降下が蓄電池の公称電圧の10 %を超えないように計算しなけれ
ばならない。
5. 蓄電池
5.1 蓄電池は,ビルジの水位より上の乾燥及び換気した場所に設置しなければならない。
5.2 蓄電池は,可能な場合,固縛装置を含め,船の取扱いを考慮し,上下動及び水平動を制限するよう
な方法で設置しなければならない。蓄電池は,蓄電池の2倍の質量に相当する力を受けたとき,どの方向
にも10 mm以上動かないように設置しなければならない。
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5.3 舟艇に設置した蓄電池は,舟艇が30度まで傾斜しても電解液が漏れてはならない。また,単胴帆船
では45°傾斜しても漏れた電解液の封込め手段を施していなければならない。
5.4 蓄電池は,金属物がすべての蓄電池ターミナルに意図的に接触しないように保護するか,接触でき
ないように設計し,設置しなければならない。
5.5 設置した蓄電池は,それらの位置(設置場所)又はそれらの格納箱の中で機械的な損傷から保護し
なければならない。
5.6 蓄電池は,燃料タンク及び燃料フィルタの直上又は直下に設置してはならない。
5.7 蓄電池の上端から上に300 mm以内に取り付けた燃料系統のすべての金属部品は,電気的に絶縁しな
ければならない。
5.8 蓄電池ケーブル端子は,蓄電池端子への機械的接続がばねの張力によってはならない。
6. 蓄電池断路器
6.1 蓄電池断路器は,実用的に蓄電池又は蓄電池群の近くの容易に近づける場所で,供給システム電圧
に接続した蓄電池又は蓄電池群のプラス導線に設置しなくてはならない。
次のa) d)は,適用除外とする。
a) 機関の始動回路及び航海灯回路だけの船外機艇。
b) 実用的に蓄電池端子の間近で個々に回路遮断器又はヒューズによって保護されたプロテクトメモリー
付きの電子装置,ビルジポンプ及び警報器のような保護装置。
c) 蓄電池端子を実際的に遮断するヒューズ又はブレーカによって別に保護されている場合には,機関/
燃料タンク区画の排気のための換気装置。
d) 蓄電池端子を実際的に遮断するヒューズ又はブレーカによって個々に保護されている場合には,舟艇
を使用しないとき,意図的に機能するように装備した充電装置(例えば,ソーラーパネル,風力発電
機)。
6.2 蓄電池スイッチの最小連続定格は,定められた主回路遮断器及び始動モータ回路の断続的な負荷又
はフィーダ電線の定格電流のうち,いずれか小さいものに対する最大電流以上とするべきである。別の蓄
電池断路器が機関始動モータ回路のためにに取り付けてもよい。
6.3 遠隔操作の蓄電池断路器を使用する場合は,安全な手動操作も可能にしなくてはならない。
7. 導線
7.1 配線は,絶縁し,より合わされた銅線を使用しなければならない(表A.1参照)。
導線の絶縁被覆は,難燃性材料でなければならない。例えば,炎がない所では燃焼しない.
7.2 外装していない導線は,最大間隔300 mmでコンディット,ケーブルトランク若しくはトレイ,又は
個々のサポートによって支持しなければならない。
7.3 蓄電池断路器に対する外装された導線及び蓄電池ケーブルは,端子から1 m以内に最初の支持台をも
ち,最大間隔300 mmで支持しなければならない。他の外装導線は最大間隔450 mmで支持しなければなら
ない。
外装した船外機始動装置用の導線は,この規定から除外する。
7.4 物理的な損傷にさらされる可能性がある導線は,外装,コンディット,他の同等な方法によって保
護しなければならない。隔壁又は構造部材を貫通する導線は,摩擦による絶縁被覆の損傷に対して保護し
なければならない。
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7.5 導線は,供給される負荷及び流れる負荷による許容電圧降下を基にした表A.1又は導線製造業者が
定格を定めた電流容量に従って,最小寸法を決めなければならない。その出力が装置の電圧で変動する始
動モータ回路,航海灯及び換気送風装置の回路のように電圧が重要な回路の導線は,装置製造業者の要求
に従って寸法を決めなければならない。(4.5及び4.6参照)。
7.6 200 mmより長く別々に設置したそれぞれの導線は,単独に断面積1.0 mm2以上でなければならない。
外装多心導線のそれぞれの導線は,断面積0.75 mm2以上でなければならない。また,外装から外に延ばす
距離は,800 mmを超えてはならない。
適用除外 配電盤の内部配線には,最小0.75 mm2の導線を使用することができる。
7.7 直流回路は,次の分離方法のうちの一つが使われない場合,交流回路と同じ配線装置に含まれるべ
きではない。
a) 多心ケーブル又はコードのために, 直流回路の心はいずれかの回路で最も大きい心の等しい電流容量
の接地した金属スクリーンによって交流回路の心から分離する。
b) ケーブルはそれらのシステム電圧で絶縁及び電線管又はトランク装置の別の区画に設置する。
c) ケーブルはトレー又は物理的な分離が仕切によって供給するはしご状のものの上に設置する。
d) 別のコンディット,外装又はトランク装置が使われる。
e) 直流及び交流導線は直接表面に固定し,少なくとも100 mm分離する。
7.8 電気装置の一部である各電気導線は,装置内での機能を確認する手段をもたなければならない,製
造業者が供給する機関に必要な導線を除く。
7.8.1 すべての等電位ボンディング導線は,緑又は緑に黄色のしま(縞)を入れた絶縁被覆によって絶縁
するか又は絶縁しなくてもよい。緑又は緑に黄色のしまを入れた絶縁被覆付きの導線は,通電導線に使用
してはならない。
備考 交流電気装置設備 (IS0 13297) の保護導線も,緑又は緑に黄色のしまを入れた絶縁被覆を用い
て舟艇用機関のマイナス端子に接続する。
7.8.2 直流のプラス導線の色以外に,舟艇の電気装置の配線図の上に正確に識別する場合には,識別の方
法として認めることができる。
7.8.3 すべての直流マイナス導線は,黒又は黄色の絶縁体によって確認しなければならない。通電導線に
黒色の絶縁被覆を使用している交流電気設備 (IS0 13297) を備えている舟艇では,黄色の絶縁被覆は直流
電気装置の直流のマイナス導線に使用しなければならない。黒又は黄色の絶縁被覆は,直流のプラス導線
に使用してはならない。
− 通電導線 : 黒又は茶色
− 中立導線 : 白又はライトブルー
− 保護導線 : 黄色のしまをもっている緑又は緑
備考1. JIS C 0446の規定による交流装置の電線の絶縁被覆の識別色がある。
2. カラーストライプを,装置において識別のために導線の絶縁被覆に加えてもよい。
交流装置及び直流電気装置を装備している舟艇が,明らかに交流用の導線から分離されず,識別(7.7
参照)できない場合には,直流装置で茶色,白又はライトブルーの絶縁体色の使用を避けるべきである。
7.8.4 機関場所の導線の絶縁温度定格は,最低70 ℃で耐油性とするか又は絶縁電線管若しくはスリーブ
で保護し,A.1によって許容電流を下げなければならない。
7.8.5 この規格で規定していない導線の要求事項は,ISO 6722-3,ISO 6722-4又はJIS C 3406参照。
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7.8.6 直流装置の電流の流れる導線は,ビルジ水の予期したレベル及び水がたまる可能性がある他の区域
の上,又は自動のビルジポンプスイッチが作動するレベル上の少なくとも25 mmに経路を決めるべきであ
る。
導線を舟艇のビルジ区域を通る経路に敷設する場合には,配線及び接続は最小限JIS F 8007の規定に従
い IP 67の保護等級を満足するべきである。また,予見可能な水位の下に接続があるべきではない。
7.8.7 導線は,絶縁体に損害を与える可能性がある排気管,他の熱源から離れて経路を決めるべきである。
導線の最小すき間は,すき間に等しい防熱の隔壁が装備していない場合には,水冷式の排気ガス部品から
50 mm,乾式排気ガス部品から250 mmとする。
8. 過電流保護
8.1 手動でリセットするトリップ・フリー形の遮断器又はヒューズは,それぞれの装置の回路若しくは
導線の電源から200 mm以内に設置するか,又はそれが実際的でない場合には,それぞれの導線は電源か
ら回路遮断器又はヒューズまでを全長に渡って,外装又はケーブルトランクのような保護カバー内に収め
なければならない。
次の事項は,例外とする。
a) 摩滅及び導体表面の接触に対して保護のための外装又は支持が施されている場合には,主要な電力が
供給される蓄電池から機関始動用モータまでの回路(7.2参照)。
b) 摩滅及び導体表面の接触に対して保護のための外装又は支持がされている場合には,主要な電力が供
給される蓄電池から配電盤(スイッチボード),分電盤又はヒューズブロックまで(7.2参照)。
電源の供給導線のヒューズ又は回路遮断器が回路の最小導線を保護するために大きさを決められる場合
は,電源側にはヒューズ又は回路遮断器だけ要求する。
8.2 それぞれのヒューズ又は回路遮断器の定格電圧は,公称回路電圧より低くしてはならない。定格電
流は,回路のうちで最小寸法の導線の値を超えてはならない。
8.3 リミッター付き発電機及び蓄電池充電器の出力回路には,ヒューズ又は回路遮断器を用いてはなら
ない。
9. 配電盤(スイッチボード)
9.1 配電盤(スイッチボード)に装備する制御部品,表示器,回路遮断器及びヒューズには,近づける
ものとして取り付けなければならない。端子側は,近づけるものとする。
9.2 配電盤の連結具及び部品は,JIS F 8007に適合し,予想される状態から保護された場所に設けなけれ
ばならない。
− 最低IP67 短時間没水する場合
− 最低IP56 水しぶきに暴露する場合
− 最低IP20 舟艇内の保護された場所に装備する場合
9.3 配電盤(スイッチボード)には,定格電圧を恒久的に表示しなければならない。
例 直流12 V(その他として,舟艇に固有なものとして 直流6 V,直流24 V,直流32 V)
9.4 直流及び交流の両装置を装備する舟艇は,それぞれ独立した配電盤から給電するか又は共通の配電
盤の場合,仕切り,その他の明確な手段で,直流と交流とを明確に互いに分離して給電しなければならな
い。舟艇の配線図には,回路を識別するために構成部品及び導線を含めなければならない。
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10. 配線の接続及び端子
10.1 導線の結線部は,風雨から保護された場所に設置し,最小限JIS F 8007の規定によるIP55の保護等
級を満足する外被としなければならない。間欠的な没水が起こる甲板上の結線部は最小限JIS F 8007の規
定によるIP67の保護等級を満足する外被としなければならない。
10.2 端子用スタッド,ナット及び座金に使用する金属は,耐食性があり,かつ,電食の点で導線及び端
子に適合したものでなければならない。アルミニウム及びめっきをしていない鋼材は,スタッド,ナット,
座金又は電気回路に使用してはならない。
10.3 導線には,すべて適切な端子を設け,接続できなければならない。すなわち,裸の電線端末の素線
をスタッド又はねじによって直接接続してはならない。
10.4 ねじ式クランプ又はねじなし端子ブロックは,IEC 60947-7-1の規定によらなければならない。他の
端子は,ねじ又はスタッドに保持するためにねじ及びナットの締付けだけに頼ることのない,丸形又は自
己ロック式くわ形のものでなければならない。
適用除外として,20 Aを超えない回路で20 Nの力を受けたとき,結線部が分離しなければ,摩擦形の
コネクタを使用できる。
10.5 ツイストコネクタ(ワイヤナット)は,使用してはならない。
10.6 端子の暴露軸部は,接地回路を除き,絶縁隔壁又はスリーブを使用して偶発的な短絡が生じないよ
うに保護しなければならない。
10.7 はんだ付けをしないで用いる圧着端子及びコネクタは,接続に使用する端末処理用の圧着工具を附
属し,次の要件を満足する結合部としなければならない。
それぞれの導線と導線及び導線と端子との接続は,接続された細い導線に対して,少なくとも表1の値
と等しい引張力に対して外れることなく,耐えなければならない。
表 1 接続部の引張力
導線サイズ 引張力 導線サイズ 引張力 導線サイズ 引張力
mm2 N mm2 N mm2 N
0.75 40 6 200 50 400
1 60 10 220 70 440
1.5 130 16 260 95 550
2.5 150 25 310 120 660
4 170 35 350 150 770
10.8 四つ以上の導線を,一つの端子のスタッドに固定してはならない。
11. レセプタクル
11.1 舟艇の直流装置に使用するレセプタクル/ソケット及びそれに適合するプラグは,交流に使用する
それらの器具と互換性があってはならない。
11.2 雨,しぶき又ははね水を受ける場所に設けるレセプタクル/ソケットは,使用しないときは最低JIS
F 8007の規定によるIP55の保護等級を満足しなければならない。例えば,効果的な耐候性のあるシール付
きカバーによって保護する。
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- ISO 10133:2000(MOD)
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- 規格番号
- 規格名称
- JISC0446:1999
- 色又は数字による電線の識別
- JISC3406:1993
- 自動車用低圧電線
- JISF0811:2002
- 舟艇―電気機器―周囲の可燃性ガスへの引火防止
- JISF8007:2004
- 船用電気機器―外被の保護等級及び検査通則