JIS F 9005:2021 航海情報記録装置の装備に関する指針 | ページ 3

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F 9005 : 2021 (ISO 22472 : 2016)
れたものでなければならず,上記の要求に従う必要がある。
注記2 INSを備えた船舶の場合,“ECDIS表示”は,“関連情報表示を含んだ航路監視タスク又は航
海計画タスク”を意味する。
注記3 ECDIS表示装置上の表示に関する参考情報を,附属書Dに示す。

4.3 主警報

  IEC 61996-1:2013の4.6.10[IMO Resolution MSC.333 (90):2012の5.5.10]の規定によって,IMO Resolution
A.1021 (26)の表10.1.1(附属書A参照)で規定される全ての船橋で要求される警報及びその状況を含まな
ければならない。または,船橋アラート管理システムが装備されている場合は,個別に識別された警報と
して記録されなければならない。
注記 船橋アラート管理については,IMO Resolution MSC.302 (87)で定義される。IMO Resolution
MSC.302 (87)の集中アラート管理の定義では,受信した全てのアラートをVDRへ送信するもの
ではない。

4.4 AIS

  IEC 61996-1:2013の4.6.17[IMO Resolution MSC.333 (90):2012の5.5.17]の規定によって,全てのAIS
データは,記録されなければならない。

4.5 船橋アラート管理とのインタフェース

  IEC 61996-1:2013の5.13で規定しているとおり,VDRは,船橋アラート管理システムが装備されている
場合は(VDR自体の)警報を出力しなければならない。
注記 船橋アラート管理システムは,ここでは集中アラート管理システムを意味する。

5 センサとVDRとの間のインタフェースの詳細

5.1 一般

  次の項目を各々の装置で用いることによって,VDRとセンサとの間のインタフェースに関連した要素を
関係当事者間で確認することができる。

5.2 日付及び時刻(IEC 61996-1:2013の4.6.1)

a) 標準 日付及び時刻は,UTCを参照し,船舶の外部ソースから取得し,VDR内蔵の時刻は,有効な日
付及び時刻のデータと同期しなければならない。
記録データ 関連規格 IEC 61162-1 注記
IMO Resolution IEC 61996-1: (使用する信号形式)
MSC.333 (90):2012 2013
日付及びUTC 5.4.1 4.6.1 ZDA −
b) )の信号が利用できない場合は,代わりの信号を用いてもよい。
記録するデータ 標準 信号規格 使用する信号形式
日付及びUTC IEC 61162-1 GNS,GGA −
船舶の内部クロック − − −
EPFS − − −

5.3 船位(IEC 61996-1:2013の4.6.2)

  標準 緯度及び経度,並びに使用する測地系は,指定されたEPFS又は装備されている場合はINSから
配信しなければならない。記録は,再生時に信号源とその状態とが常に識別できるようにしなければなら

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ない。船舶の位置は,0.000 1分の分解能で記録する。
記録データ 関連規格 IEC 61162-1 注記
IMO Resolution IEC 61996-1: (使用する信号形式)
MSC.333 (90):2012 2013
船位 5.4.2 4.6.2 GNS/DTM/GLL/ −
GGA/RMC/NSR

5.4 船速(IEC 61996-1:2013の4.6.3)

a) 標準 SOLAS条約で要求される船速距離計によって計測された対水速度及び対地速力(前後及び左
右)はその区分を含み,0.1ノットの分解能で記録する。
記録データ 関連規格 IEC 61162-1 注記
IMO Resolution IEC 61996-1: (使用する信号形式)
MSC.333 (90):2012 2013
船速 5.4.3 4.6.3 VBW/VLW/VTG −
b) )の信号が利用できない場合は,代わりの信号を用いてもよい。
記録するデータ 標準 信号規格 使用する信号形式
船速 IEC 61162-1 VHW(対水) −
製造業者のセンテンス − Pセンテンス : 信号電圧 V −
パルス信号 − 200 P/nm,400 p/nmなど −

5.5 船首方位(IEC 61996-1:2013の4.6.4)

a) 標準 指定された船舶の船首方位の信号源から,0.1度の分解能で記録する。
記録データ 関連規格 IEC 61162-1 注記
IMO Resolution IEC 61996-1: (使用する信号形式)
MSC.333 (90):2012 2013
船首方位(真方位) 5.4.4 4.6.4 THS/HDT −
b) )の信号が利用できない場合は,代わりの信号を用いてもよい。
記録するデータ 標準 信号規格 使用する信号形式
製造業者のセンテンス − Pセンテンス : 信号電圧 V −
シンクロ信号 − 360X,180X,90X,36X,1Xなど −
一次電圧 : V, Hz
ステップ信号 − 360X,180X,90X,36X,1X −
電圧 : 24 V,35 V,50 V,70 Vなど

5.6 船橋音声(IEC 61996-1:2013の4.6.5)

  標準 マイクロフォンは,IMO Circular MSC/Circ.982で規定する全てのワークステーションでの会話が
記録できるように船橋上に配置する。それらの記録の再生は,船舶が正常に運航されている状態での会話
を明瞭に再生できるものでなければならない。船橋で発生している機器故障の警報音,風のノイズなどが
あっても,前述の性能は,全てのワークステーションで維持されなければならない。少なくとも二つのチ
ャンネルの音声記録によって達成されなければならない。船橋ウィングの外側に装備するマイクロフォン
の音声は,少なくとも一つの追加の別のチャンネルに記録しなければならない。
記録データ 関連規格 IEC 61162-1 注記
IMO Resolution IEC 61996-1: (使用する信号形式)
MSC.333 (90):2012 2013
船橋音声(音声信号) 5.5.5 4.6.5 なし −

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5.7 VHF通信音声信号(IEC 61996-1:2013の4.6.6)

a) 標準 船舶の操船に関連するVHF通信は,5.6で規定しているとおり,船橋音声とは別の独立したチ
ャンネルに記録されなければならない。記録は,送信と受信両方の信号で,直接接続された固定のVHF
からの連続した信号でなければならない。
b) )の信号が利用できない場合は,代わりの信号を用いてもよい。
記録データ 関連規格 IEC 61162-1 注記
IMO Resolution IEC 61996-1: (使用する信号形式)
MSC.333 (90):2012 2013
VHF通信(音声信号) 5.4.6 4.6.6 なし −
センテンス なし −
VHF出力信号 IEC 61097-7 0.775 V RMS(600オーム) −

5.8 レーダ指示器画像(IEC 61996-1:2013の4.6.7)

a) 標準 SOLAS条約によって要求される両方の船用レーダ設備の主表示器の表示画像を記録しなけれ
ばならない。記録方法は,再生時にVDRの帯域圧縮技術の範囲内で記録時点のレーダ表示器の表示を
忠実に再現することが可能であるようなものでなければならない。
VDRとレーダとがLANインタフェースを介して接続されることが可能である場合には,IEC
61162-450及び/又はIEC 62388:2007のH.2に従う(IEC 61996-1:2013の5.8.1.1.2)。
装備されたレーダシステムがマルチファンクション表示を利用する場合,SOLASで要求されている
レーダを表示しているそれぞれの画面イメージを,LANインタフェースによるLAN表示出力がある
場合はIEC 61996-1:2013の5.8に従って,記録しなければならない。映像の識別情報を,IEC
61996-1:2013の附属書Eに規定の方法によって記録しなければならない。
記録データ 関連規格 IEC 61162-1 注記
IMO Resolution IEC 61996-1: (使用する信号形式)
MSC.333 (90):2012 2013
レーダ表示画像(画像)5.5.7 4.6.7/5.9 なし −
記録間隔 : 15秒間以下
(IEC 61996-1:2013の
5.8.1.1.1又は5.8.1.1.2参
照)
画像の解像度(ピクセル) 640×3501 280×1 024又は1 600×1 200 IEC 61996-1:2013の
5.8.1.1.1
1 920×1 080及び1 920×1 200は,オプションである。
リフレッシュレート 60 Hz85 Hz/60 Hz IEC 61996-1:2013の
5.8.1.1.1
信号 R,G,B,V,H IEC 61996-1:2013の
5.8.1.1.1
信号のレベル 1 V以下 IEC 61996-1:2013の
5.8.1.1.1
プロトコル TCP/IP−(IEC 62388) IEC 61996-1:2013の
UDP−(IEC 61162-450) 5.8.1.1.2
フォーマット bmp−(Microsoft GDI−ビットマップ参照) IEC 61996-1:2013の
png−(ISO/IEC 15948) 5.8.1.1.2
jpg−(ISO/IEC 10918規格群)
jp2−(JPEG 2000−ISO/IEC 15444規格群のロスレス形式)

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b) 独立したレーダが取り付けられている場合は,代わりの信号を用いてもよい。レーダ映像仕様は,
VESA DMTS又は製造業者の規格で規定される。次の表は,要約されたレーダ映像の例である。
スキャン方法 信号タイプ 注記
1 ノンインタレースa) R,G,B V/H −
それぞれ独立した信号
2 ノンインタレースa) R,G,B −
それぞれ独立した信号
V/Hは,Gに合成される。
3 インタレースb) R,G,B V/H −
それぞれ独立した信号
4 インタレースb) R,G,B −
それぞれ独立した信号
V/Hは,Gに合成される。
5 その他 複合信号 @ NTSC(日本と米国のTVの走査方式)
@ PAL(欧州のTVの走査方式)など
注a) ノンインタレース : この方式は,パーソナルコンピュータの表示に使用されるVESA DMTS方式であ
る。表示の上から下に走査する。
b) インタレース : この走査方式は,通常のテレビに使用される。偶数行と奇数行とを分けて表示の上か
ら下に走査する。

5.9 ECDIS(IEC 61996-1:2013の4.6.8)

a) 標準 ECDISが装備されている船舶は,航海の主な手段として用いるECDISの表示画像を記録しなけ
ればならない。記録方法は,VDRの帯域圧縮技術の範囲内で,用いられている海図データのソース及
びバージョンを含み,記録を行った時点でのECDISの表示を忠実に再現することが可能であるような
ものでなければならない。
VDRとECDISとは,LANインタフェースを介して接続することが可能である場合,IEC 61162-450
及び/又はIEC 62388:2007のH.2に従わなければならない(IEC 61996-1:2013の5.8.1.1.1)。
装備されたECDISがマルチファンクション表示として利用される場合には,IEC 61996-1:2013の5.8
に従いSOLASが要求する航海用ECDISを表示している画面を,上記のLAN画像出力がある場合はLAN
画像出力を用いて記録する。記録された画像の識別は,IEC 61996-1の附属書Eに規定の方法によっ
て記録する。ECDISで使用された海図の情報は,LANインタフェースが利用可能な場合はIEC
61996-1:2013の附属書Gに規定の方法で記録する。
Xバンド,Sバンド及びECDIS(附属書Eを参照)の各クラス内で,一つの画像が15秒間を超えな
い間隔で記録されなければならない。それぞれの場所からの最新の画像は,順番に記録される(IEC
61196-1:2013の5.1.1.4)。
ポスト表示を選択するために,ソース(例えば,ECDIS,レーダ及び多機能表示)のロケーション
名は,同一ではない名称にしなければならない。

――――― [JIS F 9005 pdf 14] ―――――

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F 9005 : 2021 (ISO 22472 : 2016)
記録データ 関連規格 IEC 61162-1 注記
IMO Resolution IEC 61996-1: (使用する信号形式)
MSC.333 (90):2012 2013
5.4.8
ECDIS表示画像(画像), 4.6.8/5.10 なし −
チャートデータの提供元
及び使用バージョン 記
録間隔 : 15秒間以下ごと
(IEC 61996-1:2013の
5.8.1.1.3参照)
ECDIS表示の提供元 : 10
分間間隔
プロトコル TCP/IP−(IEC 62388) −
UDP−(IEC 61162-450)
フォーマット bmp−(Microsoft GDI−ビットマップ参照) −
png−(ISO/IEC 15948)
jpg−(ISO/IEC 10918規格群)
jp2−(JPEG 2000−ISO/IEC 15444規格群のロスレス形式)
b) 独立したECDISが装備されている場合は,代わりの信号を用いてもよい。
記録データ 関連規格 IEC 61162-1 注記
IMO Resolution IEC 61996-1: (使用する信号形式)
MSC.333 (90):2012 2013
ECDIS表示画像 5.5.8 4.6.8 なし −
(画像)記録間隔 : 15秒
間以下ごと
(IEC 61996-1:2013の
5.8.1.1.1参照)
画像の解像度(ピクセル) 限定されるものではないが, −
640×3501 280×1 024又は1 600×1 200
リフレッシュレート 60 Hz85 Hz/60 Hz −
信号 R,G,B,V,H −
信号のレベル 1 V以下 −

5.10 水深(音響測深装置)(IEC 61996-1:2013の4.6.9)

a) 標準 船で利用できる0.1 mの分解能のキール下の深さを含まなければならない。表示される深度ス
ケール及び他の状態の情報は,可能な場合に記録しなければならない。
記録データ 関連規格 IEC 61162-1 注記
IMO Resolution IEC 61996-1: (使用する信号形式)
MSC.333 (90):2012 2013
水深 5.5.9 4.6.9 DPT −
b) )の信号が利用できない場合は,代わりの信号を用いてもよい。
記録するデータ 標準 信号規格 使用する信号形式
製造業者のセンテンス − Pセンテンス : 信号電圧 V −
アナログ信号 − 電圧 : ±10 Vなど −
電流 : 4 mA20 mAなど

5.11 船橋における主警報(IEC 61996-1:2013の4.6.10)

a) 標準 IMO Resolution A.1021 (26)の表10.1.1(附属書B参照)で規定する,船橋で要求される全ての

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