この規格ページの目次
- 5.12 操だ指令及び応答(IEC 61996-1:2013の4.6.11)
- 5.13 主機及びスラスタへの指令及び応答(IEC 61996-1:2013の4.6.12)
- 5.14 船体開口部(戸)の状態(IEC 61996-1:2013の4.6.13)
- 5.15 水密戸及び防火戸状態(IEC 61996-1:2013の4.6.14)
- 5.16 加速度及び船体応力監視装置(IEC 61996-1:2013の4.6.15)
- 5.17 風速及び風向(IEC 61996-1:2013の4.6.16)
- 5.18 AISデータ(IEC 61996-1:2013の4.6.17)
- 5.19 ローリング(IEC 61996-1:2013の4.6.18)
- 5.20 設定(IEC 61996-1:2013の4.6.19)
- 5.21 電子航海日誌(IEC 61996-1:2013の4.6.20)
- 6 装備
- 6.1 VDR機器への要求
- 6.2 VDR及びインタフェースの電源
- 6.3 保護カプセル及び浮揚式カプセルの装備[IEC 61996-1:2013の5.5.1 a)]
- JIS F 9005:2021の引用国際規格 ISO 一覧
- JIS F 9005:2021の国際規格 ICS 分類一覧
- JIS F 9005:2021の関連規格と引用規格一覧
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F 9005 : 2021 (ISO 22472 : 2016)
警報の状況を含まなければならない。または,船橋アラート管理システムが装備されていれば,警報
をそのシステムから受け取る場合,個別に識別された警報として記録しなければならない。
記録データ 関連規格 IEC 61162-1 注記
IMO Resolution IEC 61996-1: (使用する信号形式)
MSC.333 (90):2012 2013
警報,日付及び時刻 5.5.10 4.6.10 ALR/ALA/FIR/WAT/ −
ACM/HBT/ALC/ALF
b) )の信号が利用できない場合は,代わりの信号を用いてもよい。
記録するデータ 標準 信号規格 使用する信号形式
製造業者のセンテンス − Pセンテンス : 信号電圧 V −
接点信号 − 電圧接点信号なし −
電圧 − AC/DC V −
(警報信号などの電圧)
c) OLASの要求,船級協会及び全ての旗国の警報への要求を考慮しなければならない。
d) 警報は,IEC 61996-1:2013の表B.1に記載されている。
5.12 操だ指令及び応答(IEC 61996-1:2013の4.6.11)
5.12.1 ヘディングコントロールシステム(以下,HCSという。)又はトラックコントロールシステム(以
下,TCSという。)(装備している場合)からの操だ指令及び応答
a) 標準 HCS又はTCS(装備している場合)の状況及び設定も記録しなければならない。操だ指令及び
応答角の両方を船で利用可能で,かつ,認められている場合は,1度の分解能まで記録しなければな
らない(IEC 61996-1:2013の4.6.11)。
記録データ 関連規格 IEC 61162-1 注記
IMO Resolution IEC 61996-1: (使用する信号形式)
MSC.333 (90):2012 2013
操だ指令·応答(自動) 5.5.11 4.6.11 HTC/HTD −
b) )の信号が利用できない場合は,代わりの信号を用いてもよい。
記録するデータ 標準 信号規格 使用する信号形式
製造業者のセンテンス − Pセンテンス : 信号電圧 V −
シンクロ信号 − 360X,180X,90X,36X,1X −
一次電圧 : V, Hz
ステップ信号 − 360X,180X,90X,36X,1X −
電圧35 V,50 V,70 Vなど
アナログ信号 − 電圧 : ±10 Vなど −
電流 : 4 mA20 mAなど
操作モード − 接点信号など −
5.12.2 操だ装置からのだ角指令及び応答
a) 標準 だ角指令及び応答角の両方を船上で利用可能で,かつ,許可される場合は,1度の分解能まで
記録しなければならない(IEC 61996-1:2013の4.6.11)。
記録データ 関連規格 IEC 61162-1 注記
IMO Resolution IEC 61996-1: (使用する信号形式)
MSC.333 (90):2012 2013
操だ指令·応答 5.5.11 4.6.11 RSA/ROR −
(手動)
――――― [JIS F 9005 pdf 16] ―――――
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b) )の信号が利用できない場合は,代わりの信号を用いてもよい。
記録するデータ 標準 信号規格 使用する信号形式
シンクロ信号 − 360X,180X,90X,36X,1X −
一次電圧 : V, Hz
ステップ信号 − 360X,180X,90X,36X,1X −
電圧35 V,50 V,70 Vなど
アナログ信号 − 電圧 : ±10 Vなど −
電流 : 4 mA20 mAなど
操作モード − 接点信号など −
5.13 主機及びスラスタへの指令及び応答(IEC 61996-1:2013の4.6.12)
標準 エンジンテレグラフ又は直接主機·プロペラ制御機の位置,シャフト回転数(又は同等のもの)
及び船橋での出力表示器,装備されているならば前後進の表示器並びに使用されている制御場所での表示
を含む。船首及び船尾のスラスタが装備されている場合は,その状況及び使用されている制御場所の表示
も含む。シャフト回転数は,1 rpmの分解能まで,ピッチは,1度の分解能で記録する。
5.13.1 主機指令及び応答
a) 標準
記録データ 関連規格 IEC 61162-1 注記
IMO Resolution IEC 61996-1: (使用する信号形式)
MSC.333 (90):2012 2013
主機指令及び応答 5.5.12 4.6.12 ETL/PRC/RPM/ −
XDR/
b) )の信号が利用できない場合は,代わりの信号を用いてもよい。
記録するデータ 標準 信号規格 使用する信号形式
製造業者のセンテンス − Pセンテンス −
一次電圧 : V
アナログ信号 − 電圧 : ±10 Vなど −
電流 : 4 mA20 mAなど
接点信号 − 無電圧接点 −
5.13.2 スラスタ指令及び応答
a) 標準
記録データ 関連規格 IEC 61162-1 注記
IMO Resolution IEC 61996-1: (使用する信号形式)
MSC.333 (90):2012 2013
スラスタ指令及び応答 5.5.12 4.6.12 TRC/TRD/XDR −
b) )の信号が利用できない場合は,代わりの信号を用いてもよい。
記録するデータ 標準 信号規格 使用する信号形式
製造業者のセンテンス − Pセンテンス −
一次電圧 : V
アナログ信号 − 電圧 : ±10 Vなど −
電流 : 4 mA20 mAなど
接点信号 − 無電圧接点 −
5.14 船体開口部(戸)の状態(IEC 61996-1:2013の4.6.13)
a) 標準 IMOによって船橋で表示することが要求される全ての状態を含む。
――――― [JIS F 9005 pdf 17] ―――――
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記録データ 関連規格 IEC 61162-1 注記
IMO Resolution IEC 61996-1: (使用する信号形式)
MSC.333 (90):2012 2013
船体開口部の状態 5.5.13 4.6.13 DOR/GEN/XDR −
b) )の信号が利用できない場合は,代わりの信号を用いてもよい。
記録するデータ 標準 信号規格 使用する信号形式
製造業者のセンテンス − Pセンテンス −
一次電圧 : V
接点信号 − 無電圧接点 −
5.15 水密戸及び防火戸状態(IEC 61996-1:2013の4.6.14)
5.15.1 水密戸及び防火戸状態
a) 標準 IMOによって船橋で表示することが要求される全ての状態を含む。
記録データ 関連規格 IEC 61162-1 注記
IMO Resolution IEC 61996-1: (使用する信号形式)
MSC.333 (90):2012 2013
水密戸及び防火戸状態 5.5.14 4.6.14 DOR/GEN/XDR −
b) )の信号が利用できない場合は,代わりの信号を用いてもよい。
記録するデータ 標準 信号規格 使用する信号形式
製造業者のセンテンス − Pセンテンス −
一次電圧 : V
接点信号 − 無電圧接点 −
5.16 加速度及び船体応力監視装置(IEC 61996-1:2013の4.6.15)
a) 標準 IMOが義務付ける船体応力加速度監視装置が装着される場合は,装置内であらかじめ選択され
て利用できるデータ項目を全て記録する。
記録データ 関連規格 IEC 61162-1 注記
IMO Resolution IEC 61996-1: (使用する信号形式)
MSC.333 (90):2012 2013
加速度及び船体応力 5.5.15 4.6.15 HSS/XDR −
b) )の信号が利用できない場合は,代わりの信号を用いてもよい。
記録するデータ 標準 信号規格 使用する信号形式
製造業者のセンテンス − Pセンテンス −
一次電圧 : V
アナログ信号 − 電圧 : ±10 Vなど −
電流: 4 mA20 mAなど
5.17 風速及び風向(IEC 61996-1:2013の4.6.16)
a) 標準 船舶が適切なセンサを装備している場合は,風速及び風向は,真風向又は相対風向を含み,記
録する。風速は1単位(knot,m/sなど),風向は1度の分解能で記録する。
記録データ 関連規格 IEC 61162-1 注記
IMO Resolution IEC 61996-1: (使用する信号形式)
MSC.333 (90):2012 2013
風速及び風向 5.5.16 4.6.16 MWV/MWD −
――――― [JIS F 9005 pdf 18] ―――――
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F 9005 : 2021 (ISO 22472 : 2016)
b) )の信号が利用できない場合は,代わりの信号を用いてもよい。
記録するデータ 標準 信号規格 使用する信号形式
シンクロ信号 − 360X,180X,90X,36X,1X −
一次電圧 : V, Hz
アナログ信号 − 電圧 : ±10 Vなど −
電流 : 4 mA20 mAなど
5.18 AISデータ(IEC 61996-1:2013の4.6.17)
標準 全てのAISデータを記録する。
記録データ 関連規格 IEC 61162-1 注記
IMO Resolution IEC 61996-1: (使用する信号形式)
MSC.333 (90):2012 2013
他船データ· 5.5.17 4.6.17 VDM/VDO/ALR −
自船データ
注記 対応国際規格では,点下線部分の記載は,IEC 61993-2:2012のB.2.13が記載されている。しかし,
この列は信号規格を記載する欄であり,明らかな間違いであるため,この規格では,IEC 61162-1を
記載した。
5.19 ローリング(IEC 61996-1:2013の4.6.18)
標準 船舶に電子傾斜計を装備している場合は,VDRに接続しなければならない。記録方法は,再生時
に横揺れ運動(ローリングモーション)が再現できる方法でなければならない。
5.20 設定(IEC 61996-1:2013の4.6.19)
標準 IEC 61996-1:2013の5.6.15.6.8で指定されたデータ項目に加えて,VDRの設定とVDRに接続さ
れるセンサのデータブロックとは,VDRの試運転時に最終記録装置に書き込まれなければならない。デー
タブロックは,船舶の装備に関して最新の状態に維持しなければならない。センサの製造業者,型式,バ
ージョン番号の詳細,センサの場所,及びセンサデータの詳細を含む。設定データは,永久に最終記録媒
体に保存し,設定の変更を認めれた者以外による改変から保護しなければならない。
このデータブロックには,次のシステム設定情報及びデータ信号源の識別を含む(IEC 61996-1:2013の
4.4.2)。
a) 型式承認機関及び型式承認番号
b) MO船舶識別番号
c) ソフトウェアバージョン及びインストールの日時
d) 自動挿入された最新設定データの修正日及び時刻
e) マイクロフォンの位置,チャンネル割り当て,及びID(二つの文字の識別子,例えば,M1,M2など)
f) HF通信−接続されたVHFの位置及び記録チャンネルの割り当て,並びにID(二つの文字の識別子,
例えば,V1,V2など)
g) 各センサの製造業者,センサの型式,バージョン番号及びセンサデータの詳細
h) 画面表示出力の場所及びID(例えば,レーダの場合はR1,R2など,ECDISの場合はE1,E2,非専
用表示の場合はD1,D2の2文字識別)。専用表示の場合,例えば,レーダXバンド,Sバンド,航海
用ECDISのような表示機能
i) 日付及び時刻−信号源を含む。
j) 船舶の位置−INS及びEPFSからIEC 61162規格群のPOSセンテンスで定義された方法によって得ら
れた船舶の相対的な位置
――――― [JIS F 9005 pdf 19] ―――――
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F 9005 : 2021 (ISO 22472 : 2016)
k) その他,少なくとも最小限のIEC 61996-1:2013の4.6で要求される,全ての入力データ
1) 機器が供給しているデータの識別
2) 情報をもたらすセンテンス(IEC 61162規格群)の識別(附属書A参照)。
3) EC 61162規格群(例えば,アナログ変換又は不連続信号を含む。)のPセンテンスを受信する場合,
センテンス内の位置情報,センサ値に関連した詳細(RPM,だ角,警告,インジケータなど)及び
受け取った値を含む情報
注記 対応国際規格では,IEC 61996-1:2013の5.6.15.6.18と記載されていたが,明らかな誤記なの
で,5.6.15.6.8と修正した。
5.21 電子航海日誌(IEC 61996-1:2013の4.6.20)
標準 当局の基準に従った電子航海日誌を装備する船舶は,電子航海日誌からの情報を記録する。
6 装備
6.1 VDR機器への要求
VDRは,入力信号源,それらの処理及び変換,最終記録媒体,再生装置,電源及び専用補助電源,並び
にそれらとのインタフェースに必要とされるあらゆる項目を含む,完成されたシステムで構成され,IMO
Resolution MSC.333 (90):2012及びIEC 61996-1:2013の要求事項に従わなければならない。VDRとセンサ
との間のインタフェースは,箇条5の各項目に応じて確認しなければならない。
統合化EPIRB/VDRカプセル(3.1.4を参照)の場合,この規格の要求事項に加えて,IEC 61097-2の要求
事項を満たさなければならない(IEC 61996-1:2013の5.2.2.4)。
VDR関連機器は,操作性能試験,年次検査及び試験結果の確認が容易にできる合理的な場所に装備する。
6.2 VDR及びインタフェースの電源
6.2.1 船舶の非常用電源からの電源供給
VDRは,船舶の主電源及び非常電源からの電源供給で動作できなければならない(IEC 61996-1:2013の
4.5.2)。ただし,VDRに接続されるセンサへの電源供給については,各センサの電源供給のための要求が
それぞれに参照されなければならない。
VDR装備の一部であるインタフェースは,VDRの制御下に電力を供給しなければならない。すなわち,
それらの活性·非活性は,VDRを活性·非活性にするのと同じ制御がされなければならない。
VDR装備の一部ではないインタフェースは,論理的にVDRにデータを供給するセンサに属す。そのよ
うなセンサのインタフェースへの電源供給は,センサの活性·非活性にするのと同じ制御がされなければ
ならない。
6.2.2 予備電源による電源供給
VDRへの電源供給に障害が発生した場合,VDRは,最低でも2時間は専用補助電源から船橋音声(5.6
参照)の記録を継続しなければならない。この2時間の期間の終了時には,全ての記録が自動的に停止し
なければならない。専用補助電源は,10時間以内に再充電することが可能でなければならない(IEC
61996-1:2013の4.5.4)。
船舶の非常用電源の喪失時には,少なくともVDRの主演算部,最終記録媒体,マイクロフォンからの
音声信号を受信するためのインタフェース及びマイクロフォンは,予備電源から電力が供給されることを
装備時に確認しなければならない。
6.3 保護カプセル及び浮揚式カプセルの装備[IEC 61996-1:2013の5.5.1 a)]
保護カプセルは,事故に対して存続及び回復の可能性を最大にするように,船舶の外部デッキ船橋周辺
――――― [JIS F 9005 pdf 20] ―――――
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JIS F 9005:2021の引用国際規格 ISO 一覧
- ISO 22472:2016(IDT)
JIS F 9005:2021の国際規格 ICS 分類一覧
JIS F 9005:2021の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISF0812:2006
- 船舶の航海と無線通信機器及びシステム―一般要求事項―試験方法及び試験結果要件