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F 9005 : 2021 (ISO 22472 : 2016)
に据え付ける。カプセルは,ぎ装品及びその他の障害物から影響を受けない,可能な限り船舶の中心線に
近い場所に装備する。
最適な場所を評価する場合の基準は,次を考慮するのがよいが,限定はしない。
a) 燃料又はその他の潜在的な火災源からの分離
b) 機械的損傷の可能性の高い物からの分離
c) 操作環境及び継続的な保守のためのアクセス性
d) 記録されたデータのコピー及び日常のメンテナンスのアクセス性
e) ダイバー及び遠隔操作型無人探査機(ROV)の両方による水中での離脱及び回収の容易性。ROV又は
ダイバーが作業できるように,カプセルの周辺は,障害物がない空間でなければならない。
f) 浮揚式(カプセル)構成の場合,離脱後の障害リスクの最小化
注記 対応国際規格では,IEC 61996-1:2013の5.1.1と記載されていたが,明らかな誤記なので,5.5.1
a)と修正した。
6.4 マイクロフォンの位置(IEC 61996-1:2013の4.6.5)
マイクロフォンは,IMO Circular MSC/Circ.982に記載される全てのワークステーションでの会話が記録
できるように船橋上に配置する。それらの記録の再生は,船舶が正常に運航されている状態での会話を明
瞭に再生できるものでなければならない。船橋で発生している機器故障の警報音,風のノイズなどがあっ
ても,前述の性能は,全てのワークステーションで維持されなければならない。少なくとも二つのチャン
ネルの音声記録によって,達成されなければならない。船橋ウィングの外側に装備するマイクロフォンの
音声は,少なくとも一つの追加の別のチャンネルに記録しなければならない。
装備は,マイクロフォンの周囲に騒音がない環境の考慮が原則的に要求される。しばしば,船は,航行
中と港湾に停泊中とを比べると音響環境に違いがある。したがって,マイクロフォンは,背後に振動など
でガタガタするような固定されていない物を配置しないように注意を払わなければならない。テスト記録
は,航行中,接岸中及びスラスタを使用時に取得することが望ましい。マイクロフォンは,警報音が発生
している場合でも音声が聞こえるように,火災及び緊急警報サイレンと同じ場所に配置しないことが望ま
しい。
6.5 ケーブルの接続
船舶の操船装置に重要な配線接続が回避できない場合,これらの接続は,可能な限り短くし,適切なケ
ーブル配線と安全な距離とによって,短絡又はケーブル断線の危険性を最小限にする。操船装置の信号回
路とVDRとの間には適切な絶縁を施すことが望ましい。
6.6 船舶特有の文書
6.6.1 計画及び承認の文書
船主,造船所,旗国,船級などの関係者とのVDR装備の計画及び調整には,次のような文書が提供さ
れ,計画段階から最終動作確認まで更新されなければならない。
6.6.1.1 各データ項目のためのインタフェースリスト
a) MO要求事項に従ったデータ項目,信号の種類(例えば,電圧,電流,常時開·閉接点,シリアルデ
ータ列,IEC 61162規格群のセンテンスなど)
b) 型式を含むデータを提供するセンサの種類,名称,製造業者,及び装備場所
c) 情報の更新速度(通常,1秒間又はステータスの変更時)
6.6.1.2 船橋機器の場所の計画
これは,マイクロフォン,接続されたレーダ,ECDIS,VHF無線機,電子傾斜計(装備されていれば),
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VDR操作及び警報ユニットの装備されている場所を含む,全てのワークステーション,船橋及び船橋ウィ
ングの一般的な配置計画である。
6.6.1.3 固定カプセル位置の計画
この計画は,カプセル及びその他の全ての船舶構造物並びにカプセルの周囲及び上部に装備されている
機器の配置を含むカプセルが装備されたデッキ領域の一般的な配置計画のことである。
カプセルの周囲,直径3 m円(上部から見た)のアウトライン,横からのカプセル及び取付け部品の図
を含む。
カプセルは,一般的に船橋の上(磁気コンパスデッキ)に装備する。
6.6.1.4 浮揚式カプセルの場所の計画
これは,カプセルの周囲上下1 m及び左右1 mの領域の浮揚式カプセルの一般的な装備場所の計画であ
る。
浮揚式カプセルの位置の明記に加えて,この計画は,カプセル周囲の他の船舶の構造物と装備機器とを
含む。
この計画は,カプセルの装備側面図及び取付け部品の図を含む。
浮揚式カプセルは,離脱後の障害物によるリスクを最小限にする最適な場所に装備する。
7 受入試験(試運転)
最終的な受入試験は,VDRの設備が完了した後に提供されなければならない。試験は,動作性能試験
(IEC 61996-1:2013の5.2)を含むものとし,VDRの供給者が提供する準備試験手順に従って行う。試験
内容は,年次検査を記載する附属書Eと基本的に同じだが,全ての適用される機能を含んだインタフェー
スの正しい接続及び信号転送を検証しなければならない。加えて,操船及び推進に関連するような重要な
装置とのインタフェースの接続は,関連する機器に制限又は故障を引き起こさないことを確認しなければ
ならない。
IMO Resolution MSC.333 (90):2012は,船舶上への再生装置の設置を要求している。試験は,設定デー
タを利用する再生装置が,記録が要求されている項目の全てのデータを正しく再生することを確認しなけ
ればならない。
8 性能試験(年次検査)
8.1 一般
VDRが動作している場合,動作性能試験及び年次検査が,適切なときに実施されなければならない。
8.2 動作性能試験(IEC 61996-1:2013の5.12)
動作性能試験の目的は,VDRが設定された全ての信号を適切に記録していることを確認することである。
この試験は,一般的に船員によって実施してもよく,新設された装置からの信号が正常にVDRに記録さ
れていることの確認のためなどに実施してもよい。
8.3 年次検査
年次検査(年次再承認)は,SOLAS条約第V章18規則の箇条8で全てのVDRに記録データの正確性,
記録期間及び復元性を確認することが要求されている。加えて,試験期間中,全て保護きょう(筐)体及
び構成機器の状態を確認することが求められる。試験は,8.2の動作性能試験を含む。推奨確認項目は,
附属書Eに示されている。SOLAS条約第V章第20規則で要求されるVDR及びS-VDRの年次検査は,製
造業者か,又は製造業者が承認した検査員によって実施しなければならない(IMO Circular
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MSC.1/Circ.1222)。
注記 IMO Circular MSC.1/Circ.1222で定める航海情報記録装置性能試験報告書に関する参考情報を
附属書Fに示す。
9 調査当局のためのダウンロード及び再生装置
9.1 一般
VDRは,格納されたデータのダウンロード及び情報を再生するための外部コンピュータとのインタフェ
ースを提供しなければならない。インタフェースは,イーサネット,USB,ファイヤーワイヤー,又は同
等のものなどの国際的に認められたフォーマットと互換でなければならない。使用者の定義した時間の記
録データをダウンロードできなければならない[IMO Resolution MSC.333 (90):2012の9.1]。
9.2 調査当局による使用のための情報(IEC 61996-1:2013)
次の情報が,利用可能でなければならない。
a) 記録装置から記録データを回収するための特別なツール又はインタフェース機器を,調査当局が製作
できるようにするための説明
b) 損傷を受けていない最終記録媒体からのデータ回収のために必要な措置の詳細
c) 事故で破損した最終記録媒体からのデータ回収のために必要な措置の詳細
d) 記憶媒体が過度の熱の影響を受けたかどうか,記録データの残存が不確実かどうかを再生前に決定す
るために必要な措置の詳細
e) 記録されたデータのダウンロード及び再生を可能にするために必要な再生装置
――――― [JIS F 9005 pdf 23] ―――――
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附属書A
(参考)
必須の警報(IEC 61996-1:2013の附属書B)
IMO Resolution MSC.333 (90):2012は,IMO Resolution A.1021 (26)の表10.1.1で規定される船橋に必須
な警報について規定している。この表を,表A.1として示す。
注記 表A.1は,IMO Resolution A.1021 (26)の表10.1.1に“A”(警報)で指定されたアラートの優先
度だけを含む。
表A.1−船橋に関する必須の警報
IMOインストルメント 機能
SOLAS II-1
29.5.2 操だ装置電源供給停止
29.8.4 操だ装置制御系電源供給停止
29.12.2 操だ装置作動油低油面
30.3 操だ装置電気位相異常·過負荷
31.2.7,49.5 推進機関遠隔制御異常
31.2.9,49.7 推進始動空気圧力低下
31.2.10 推進機関の減速又は停止
52 推進機関自動停止
51.1.3 当直士官監視(自動切替警報,警報,全ての重要な圧力警報,温度,流体
レベル,及びその他の重要なパラメータを含む装置警報)
13.7.3.1 水密戸低作動油レベル
13.7.3.1 水密戸低ガス圧
13.7.3.2 蓄積エネルギーの喪失
13.7.8 水密戸電力喪失
35-1.2.6.2 高水位警報
17-1.1.2,17-1.1.3 浸水警報
25.4 水位事前警報
25.4 水位主警報
51.2.2 警報装置主電源異常
SOLAS II-2
4.5.10.1.3 タンカー貨物ポンプ室炭化水素ガス濃度異常
7.4.1,7.4.2 火災検知,定期的に無人となる機関区域,自動化又は遠隔制御設置区域
20.3.1.3 通風装置異常
10.5.6.4 固定式局所消火装置起動
SOLAS XII
12.2 水位事前警報
12.2 水位主警報
IMO Resolution A.481 (XII)
附属書2,段落7.3 個人警報
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表A.1−船橋に関する必須の警報(続き)
IMOインストルメント 機能
IMO Resolution MSC.128 (75)
附属書4.1.2.3,5.2.3 船橋航海当直警報装置第一段階音声警報
ガス又は化学物質コード
IBC 15.2.4 貨物の高温及び低温貨物並びに熱交換媒体高温異常
BCH 4.19.4
IBC 15.5.1.6 タンク内高温異常
BCH 4.20.6
IBC 15.5.1.7 ボイドスペースにおける酸素濃度異常
BCH 4.20.7
IBC 15.8.23.1 冷却装置温度制御の誤作動
BCH 4.7.15 (a)
IGC 13.4.1 貨物タンク内高圧·低圧異常
GC 13.4.1
IGC 13.6.4,17.9 ガス検知装置異常
GC 13.6.4,17.11
IGC 13.5.2 船舶体·防熱温度異常
GC 13.5.2
IGC 17.18.4.4 コンプレッサー出口の貨物高圧,又は高温異常
GC 17.12.2 (d) (iv)
IGC 17.14.4.3 ガス検知装置監視塩素濃度異常
GC 17.12.5 (d) (iii)
IGC 17.14.4.4 塩素貨物タンク内高圧異常
GC 17.12.5 (d) (iv)
IBC 15.5.2.5 タンク内高温異常
BCH4.20.19
IBC 15.5.2.6 ボイドスペースにおける酸素濃度異常
BCH 4.20.20
IBC 15.10.2 貨物タンク機械換気異常
BCH 4.3.1 (b)
IGC 5.2.1.7 換気装置内液体貨物異常
GC 5.2.5 (b)
IGC 8.4.2.1 貨物タンク真空保護異常
GC 8.4.2 (a)
IGC 9.5.2 不活性ガス圧力監視異常
GC 9.5.2
IGC 13.6.11 ガス検知装置異常
GC 13.6.11
IGC 17.14.1.4 塩素のためにディスクの破裂後のガス検出異常
GC 17.12.5 (a) (iv)
IGS
3.14.11 低水位警報
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JIS F 9005:2021の引用国際規格 ISO 一覧
- ISO 22472:2016(IDT)
JIS F 9005:2021の国際規格 ICS 分類一覧
JIS F 9005:2021の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISF0812:2006
- 船舶の航海と無線通信機器及びシステム―一般要求事項―試験方法及び試験結果要件